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フリーランスの税金はいくら?年収別に簡単シミュレーション

公開日:

フリーランスの税金はいくら?年収別に簡単シミュレーション

これからフリーランスになろうと検討している人や開業間もない人だけでなく、既にフリーランスで活動している人にとっても、どのような税金がいくらかかるのか把握しておくことは事業を営むうえで重要です。本記事では、フリーランスにかかる税金の計算方法や、年収別のシミュレーション、節税ポイントなどを具体的に解説します。

フリーランスの税金の計算方法

疑問を持っている男性

フリーランス(個人事業主)の場合も給与所得者と同様に、各種税金および社会保険料等を支払わなければなりません。フリーランスの手取り金額の計算方法は、以下の通りです。

売上 - 経費 - 税金 -社会保険料 = フリーランスの手取り金額

ここで挙げる「税金」とは、所得税のほか住民税や個人事業税を指し、「社会保険料」とは、国民年金保険料、国民健康保険料などのことです。

それぞれの税金の計算方法は下記の通りです。

なお、事業者の年収が130万円未満で配偶者がいる場合、配偶者の社会保険の扶養に入ることができれば、社会保険料の支払いは不要です。とはいえ、扶養する配偶者が加入している社会保険の規定で、扶養に入れるか否かは異なるため注意してください。

また、所属の健康保険組合によって扶養に入れる条件は異なるので、必ず要項を確認しましょう。

関連記事:フリーランスの税金がやばい?課せられる税金の種類や節税方法を解説

フリーランスの税金シミュレーション

今回のシミュレーションでは、下記の年収別に納税額のシミュレーションを行いました。

年収

税金シミュレーション

年収200万円前後

約20万円~約45万円

年収300万円前後

約40万円~約50万円

年収400万円前後

約75万円~約100万円

年収500万円前後

約90万円~約110万円

年収600万円前後

約120万円~約140万円

年収700万円前後

約237万円~約263万円

フリーランスの場合業種によって経費率が大きく異なるため、今回のシミュレーションでは経費を考慮していません。基礎控除および国民年金保険料・国民健康保険料の控除以外の控除や、住民税の地域差、消費税納税はないものとして計算していますので、ご了承ください。具体的には、下記の条件で算出しています。

  • 配偶者なし
  • 経費、消費税、介護保険料は考慮しない
  • 所得控除は基礎控除、国民健康保険、国民年金の3つ
  • 復興特別所得税は含めていない
  • 算出する際に前年年収が必要な場合は、シミュレーションの収入と同額とする
  • 国民健康保険料の計算は住んでいる自治体によって異なるため、本シミュレーションでは、令和5年度練馬区の保険料計算方法を利用する

本シミュレーションでは経費を計上していないため、所得税、住民税、国民健康保険料において実際より多少高く算出されていると考えられます。経費の金額や消費税納税の有無、世帯や保険加入状況による控除などによってシミュレーション結果は異なるため、より具体的に知りたい場合は実際に計算してみるか、税理士などに算出してもらうことをおすすめします。

なお、所得税算出の際の税率および税額控除は、下記の表の通りです。

引用:「所得税の税率とは」国税庁

年収200万円前後

年収200万円の個人事業主の場合、支払うべき税金および手取りの概算は下記の通りです。

青色申告(65万円控除あり)の場合

<所得税>
収入200万円-青色申告65万円-所得税基礎控除48万円=課税所得87万円
87万円×5%=43,500円

<住民税>
収入200万円-青色申告65万円-住民税基礎控除43万円=課税所得92万円
(所得割)92万円×10%=92,000円
(均等割)4,000円
合計 96,000円

<国民年金保険料>
月額16,520円(令和5年度)×12か月 =
19万8,240円

<国民健康保険料>
収入200万円-青色申告65万円-住民税基礎控除43万円=92万円にて試算:
12万1,901円

想定される手取り:収入200万円-税金16万5,927円-社会保険料32万141円=16万5,927円

白色申告の場合

<所得税>
収入200万円-所得税基礎控除48万円=課税所得152万円
152万円×5%=76,000円

<住民税>
収入200万円-住民税基礎控除43万円=課税所得157万円
(所得割)157万円×10%=15万7,000円
(均等割)4,000円
合計 16万1,000円

<国民年金保険料>
月額16,520円(令和5年度)×12か月 =
198,240円

<国民健康保険料>
年収200万円-白色申告にて試算:
210,663円

想定される手取り:収入200万円-税金64万5,903円=135万4,097円

年収300万円前後

年収300万円の個人事業主の場合、支払うべき税金および手取りの概算は下記の通りです。

青色申告(65万円控除あり)の場合

<所得税>
収入300万円-青色申告65万円-所得税基礎控除48万円=課税所得187万円
187万円×5%=93,500円

<住民税>
収入300万円-青色申告65万円-住民税基礎控除43万円=課税所得192万円
(所得割)課税所得192万円×10%=19万2,000円
(均等割)4,000円=196,000円

<個人事業税>
収入300万円-事業主控除290万円=10万円×税率5%=
5,000円

<国民年金保険料>
月額16,520円(令和5年度)×12か月 =
19万8,240円

<国民健康保険料>
年収300万円-青色申告65万円-住民税基礎控除43万円=192万円にて試算:
26万円

想定される手取り:収入300万円-税金30万6,968円-社会保険料45万8,240円=223万4,792円

白色申告の場合

<所得税>
収入300万円-所得税基礎控除48万円=課税所得252万円
252万円×5%=12万6,000円

<住民税>
収入300万円-住民税基礎控除43万円=課税所得257万円
(所得割)257万円×10%=25万7,000円
(均等割)4,000円
合計 26万1,000円

<個人事業税>
収入300万円-事業主控除290万円=10万円×税率5%=
5,000円

<国民年金保険料>
月額16,520円(令和5年度)×12か月 =
198,240円

<国民健康保険料>
年収300万円にて試算:
30万6,563円

想定される手取り:収入300万円-税金89万6,803円=210万3,197円

年収400万円前後

年収400万円の個人事業主の場合、支払うべき税金および手取りの概算は下記の通りです。

青色申告(65万円控除あり)の場合

<所得税>
収入400万円-青色申告65万円-所得税基礎控除48万円=課税所得287万円
287万円×10%-控除97,500円=18万9,500円

<住民税>
収入400万円-青色申告65万円-住民税基礎控除43万円=課税所得292万円
(所得割)課税所得292万円×10%=29万2,000円
(均等割)4,000円=29万6,000円

<個人事業税>
収入400万円-事業主控除290万円=110万円×税率5%=
55,000円

<国民年金保険料>
月額16,520円(令和5年度)×12か月 =
198,240円

<国民健康保険料>
年収400万円-青色申告65万円-住民税基礎控除43万円=29万2,000円にて試算:
36万3,000円

想定される手取り:収入400万円-税金51万7,628円-社会保険料56万1,240円=292万1,132円

白色申告の場合

<所得税>
収入400万円-所得税基礎控除48万円=課税所得352万円
352万円×20%-控除42万7,500円=27万6,500円

<住民税>
収入400万円-住民税基礎控除43万円=課税所得357万円
(所得割)357万円×10%=35万7,000円
(均等割)4,000円
合計 36万1,000円

<個人事業税>
収入400万円-事業主控除290万円=110万円×税率5%=
55,000円

<国民年金保険料>
月額16,520円(令和5年度)×12か月 =
198,240円

<国民健康保険料>
年収400万円にて試算:
40万2,463円

想定される手取り:収入400万円-税金129万3,203円=270万6,797円

年収500万円前後

年収500万円の個人事業主の場合、支払うべき税金および手取りの概算は下記の通りです。

青色申告(65万円控除あり)の場合

<所得税>
収入500万円-青色申告65万円-所得税基礎控除48万円=課税所得387万円
387万円×20%-控除427,500円=346,500円

<住民税>

収入500万円-青色申告65万円-住民税基礎控除43万円=課税所得392万円
(所得割)課税所得392万円×10%=39万2,000円
(均等割)4,000円=396,000円

<個人事業税>
収入500万円-事業主控除290万円=210万円×税率5%=
105,000円

<国民年金保険料>
月額16,520円(令和5年度)×12か月 =
198,240円

<国民健康保険料>
年収500万円-青色申告65万円-住民税基礎控除43万円=392万円にて試算:
46万7,000円

想定される手取り:収入500万円-税金81万6,528円-社会保険料66万5,240円=351万8,232円

白色申告の場合

<所得税>
収入500万円-所得税基礎控除48万円=課税所得452万円
452万円×20%-控除42万7,500円=476,500円

<住民税>
収入500万円-住民税基礎控除43万円=課税所得457万円
(所得割)457万円×10%=45万7,000円
(均等割)4,000円
合計 461,000円

<個人事業税>
収入500万円-事業主控除290万円=210万円×税率5%=
105,000円

<国民年金保険料>
月額16,520円(令和5年度)×12か月 =
198,240円

<国民健康保険料>
年収500万円にて試算:
498,363円

想定される手取り:収入500万円-税金173万9,103円=326897円

年収600万円前後

年収600万円の個人事業主の場合、支払うべき税金および手取りの概算は下記の通りです。

青色申告(65万円控除あり)の場合

<所得税>
収入600万円-青色申告65万円-所得税基礎控除48万円=課税所得487万円
487万×20%-控除42万7,500円=546,500円

<住民税>
収入600万円-青色申告65万円-住民税基礎控除43万円=課税所得492万円
(所得割)課税所得492万円×10%=49万2,000円
(均等割)4,000円=496,000円

<個人事業税>
収入600万円-事業主控除290万円=310万円×税率5%=
155,000円

<国民年金保険料>
月額16,520円(令和5年度)×12か月 =
198,240円

<国民健康保険料>
年収600万円-青色申告65万円-住民税基礎控除43万円=492万円にて試算:
52万円

想定される手取り:収入600万円-税金127万428円-社会保険料65万7,240円=407万2,332円

白色申告の場合

<所得税>
収入600万円-所得税基礎控除48万円=課税所得552万円
552万円×20%-控除42万7,500円=676,500円

<住民税>
収入600万円-住民税基礎控除43万円=課税所得557万円
(所得割)557万円×10%=55万7,000円
(均等割)4,000円
合計 561,000円

<個人事業税>
収入600万円-事業主控除290万円=310万円×税率5%=
155,000円

<国民年金保険料>
月額16,520円(令和5年度)×12か月 =
198,240円

<国民健康保険料>
年収600万円にて試算:
594,263円

想定される手取り:収入600万円-税金218万5,003円=3814,997円

年収700万円前後

年収700万円の個人事業主の場合、支払うべき税金および手取りの概算は下記の通りです。

青色申告(65万円控除あり)の場合

<所得税>
収入700万円-青色申告65万円-所得税基礎控除48万円=課税所得587万円
587万円×20%-控除42万7,500円=746,500円

<住民税>
収入700万円-青色申告65万円-住民税基礎控除43万円=課税所得592万円
(所得割)課税所得592万円×10%=59万2,000円
(均等割)4,000円=596,000円

<個人事業税>
収入700万円-事業主控除290万円=410万円×税率5%=
205,000円

<国民年金保険料>
月額16,520円(令和5年度)×12か月 =
198,240円

<国民健康保険料>
年収700万円-青色申告65万円-住民税基礎控除43万円=592万円にて試算:
62万円

想定される手取り:収入700万円-税金155万5,328円-社会保険料81万8240円=462万6,432円

白色申告の場合

<所得税>
収入700万円-所得税基礎控除48万円=課税所得652万円
652万円×20%-控除42万7,500円=876,500円

<住民税>
収入700万円-住民税基礎控除43万円=課税所得657万円
(所得割)657万円×10%=65万7,000円
(均等割)4,000円
合計 661,000円

<個人事業税>
収入700万円-事業主控除290万円=410万円×税率5%=
205,000円

<国民年金保険料>
月額16,520円(令和5年度)×12か月 =
198,240円

<国民健康保険料>
年収700万円にて試算:
69163円

想定される手取り:収入700万円-税金263万903円=4369,097円

年収800万円前後が続く場合は、所得税の適用税率との関係から法人化した方がよいと一般的に言われています。次項で詳しく解説しますので、参考にしてください。

関連記事:フリーランスエンジニアは何を経費にできる?具体例や注意点を解説

フリーランスが税金を減らすためのポイント

悩む個人事業主

サラリーマンなどの給与所得者と異なり、フリーランスは節税できるポイントがいくつかあります。どのような節税方法があるのかをしっかり把握し、事業の売上向上や節税にかかる労力の軽減など、得られるメリットを総合的に判断して検討しましょう。

経費を計上して課税所得を減らす

フリーランス(個人事業主)の所得税・住民税にかかる税金は、経費や控除を漏れなく計上することが節税に繋がります。

所得税や住民税を計算する際に基準とする課税所得は、「収入-経費-所得控除」という計算式で算出します。一般的に、所得税や住民税は納税額全体のなかで大きな割合を占めているため、所得税額・住民税額を減らせば、節税効果を得られるでしょう。

ちなみに、「経費」とは、事業の運営にかかった費用のことです。消耗品の購入や交通費などが代表的ですが、フリーランスの場合、さらに幅広く計上できます。例えば、事業で使用するパソコンやソフトウェア、打ち合わせの際で利用した店舗での飲食代、勉強のために購入した書籍代や新聞購読費なども経費として計上できます。さらに、自宅を事務所としている場合には、家賃やインターネット利用料、携帯電話代、光熱費等も使用割合に応じて「家事按分」をして経費にできます。

その他にも、業務に使用するものであれば基本的に経費として計上できるので、領収書は必ず取っておくようにし、経費が漏れなく計上されているか見直しましょう。

また、各種所得控除も忘れてはいけません。所得税の所得控除は15種類、住民税の所得控除は13種類あり、個人の状況に合わせて適用できる控除は異なります。

生命保険料控除や地震保険料控除、寄附金控除、医療費控除などは多くの人が該当する可能性がありますが、適用していないからといって税務署が助言をしてくれることはありません。節税効果を上げるためにも、適用漏れの控除がないか一度確認することをおすすめします。

参考:「やさしい必要経費の知識」国税庁

青色申告を選ぶ

所得税の確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。白色申告は、簡易的な帳簿付けが認められており比較的作業は容易であるものの、特別控除額は設けられていません。

一方で青色申告は、事前に「開業届」および「青色申告承認申請書」の提出や「複式簿記での記帳」が必要ですが、条件を満たしていれば最大65万円(e-Tax申請以外の場合は55万円、簡易記帳の場合は10万円)の青色申告特別控除が受けられることが特徴です。青色申告特別控除の節税効果は大きく、前項のシミュレーションからもわかる通り、青色申告の方が手取りを多く残せます。

その他にも「青色専従者給与」として事業に従事する家族や親族に支払った給与を全額経費として計上できることや、「赤字を3年間繰越できる」ことは白色申告にはないメリットです。

青色申告は、複式簿記の記帳が難しいというイメージがあるかもしれません。しかし、会計ソフトを利用や税理士への相談などで簡略化できます。より大きな節税効果を得るためにも、青色申告への切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。

関連記事:【扶養内でフリーランスとして働く】知っておきたい基礎知識を徹底解説

法人化する

フリーランスの場合、法人化による節税もひとつの案です。一般的に、所得800万円前後から法人化にメリットがあると言われています。法人化には、設立に手間とお金がかかってしまいますが、所得800万円前後が続いている個人事業主は、法人化も検討するとよいでしょう。

具体的には、下記のようなメリットが得られます。

  • 所得に対する税率が低い
    個人事業主の場合、所得税は5%~45%の範囲で、所得が多ければ多いほど税率が高くなる「累進課税」が適用されます。一方法人税の場合、「資本金1億円以下の法人で所得800万円以下の部分については税率15%、800万円超は税率23.2%」です。個人事業主の所得税は課税所得695万円以上から税率23%になるため、所得800万円の場合、法人税15%の方が有利になります。

参考:所得税の税率:国税庁

  • 経費に認められる範囲が広い
    法人化すると、個人事業主よりも経費にできる対象の範囲が広がります。例えば法人は、事業主本人の給与(役員報酬)や退職金、福利厚生の費用、健康診断の費用などを経費に含めることができます。

    他にも、飲食業の場合、個人事業主では取引先や関係者との食事のみが対象ですが、法人化していれば、研究開発目的として、1人の食事でも相手が取引先でなくても経費の対象にできるというメリットがあります。

  • 消費税の免税期間を伸ばせる
    課税売上高が1,000万円を超え課税事業者となった場合や、インボイス対応のために適格請求書発行事業者に登録し課税事業者となった場合も、法人化に良いタイミングといえるでしょう。

    新たに設立された法人には、設立1期目および2期目の基準期間がなく、原則として2年間納税が免除されます。

    そのため、消費税を算出する際の基準期間(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が1,000万円を超え、消費税の申告・納税義務が発生するタイミングで法人化すれば、設立2期までは免税期間を伸ばすことができます。

    ただしこの場合、資本金や資本関係などに条件があるため、あらかじめ確認しておきましょう。

 

  • 事業主へ退職金を支払える
    個人事業主は、事業の会計から事業主本人へ退職金を支払うことは認められていません。事業主本人の退職金に備えるには、小規模企業共済などに加入し自費で積み立てる必要があります。


一方で法人の場合、事業主への退職金は会社から支給できるため個人の収入から払う必要がありません。掛金も経費計上が可能なため、法人の節税にも効果があります。

関連記事:フリーランスの屋号とは?メリットや決めるポイントを解説

税理士から節税アドバイスを受ける

節税方法を調べていて、混乱した経験がある方も多いのではないでしょうか?

数多くの控除や一部を対象とした制度など、知らなければ利用できないものが多いです。加えて、毎年行われる税制改正の内容や適用時期など、全てを把握し対応することは容易ではないでしょう。

税理士は税の専門家として、税に関する知識を習得していて、新しい税制改正にも随時対応しています。節税しながら正しく税金を納めるには、納税者の個別の状況に合わせて選択する必要があるため、税理士に相談することで適切な節税効果を得られるでしょう。

また、確定申告など税に関する申請は、正確に行われていないと脱税に繋がる恐れもあります。税理士に依頼をすれば、正確な知識をもとにアドバイスを得られるため、安心して節税対策に取り組めます。

NISAやiDeCoを始める

フリーランスの人は、NISAやiDeCo(イデコ)を利用して資産形成をすることもおすすめです。

iDeCoは、公的年金では不足する老後の資金形成を目的に、毎月掛金を積み立てて運用し、60歳以降に掛金および運用益を受け取れる制度です。国民年金しか加入していないフリーランスにとっては、年金の不足分を補う厚生年金の役割として検討するとよいでしょう。

個人事業主がiDeCoを利用する場合、会社員や公務員よりも「掛金上限額が多い」ことや「掛金全額が所得控除対象にできる」というメリットがあります。さらに、受取時には公的年金等控除や退職所得控除が受けられるという特徴から、フリーランスにとってiDeCoは節税しながら資産形成できる有利な制度といえます。

NISAについては、2024年1月より新NISAとして非課税保有期間が無期限となり、年間投資枠も拡大しました。iDeCoのように掛金を所得控除対象にできるわけではありませんが、NISAで得た利益は非課税のため、通常の投資に比べて節税しながら資産形成が可能な制度です。投資商品も多くいつでも売買可能という特徴を活かし、自身の財務状況を鑑みて柔軟に対応しながら資産を築くことができます。

関連記事:【税理士監修】2024年版|フリーランスに確定申告は必要?申告のメリットや方法、節税のポイント

フリーランスの税金問題は小谷野税理士法人がサポートします!

個人事業主から法人へ

フリーランスが節税に取り組むには、まず経費を漏らさず計上し、青色申告に切り替えたり、場合によっては法人化も検討しましょう。

節税対策は個別の状況に合わせて選択することが重要ですが、税の計算方法や節税方法は多岐にわたるため、調べた結果混乱してしまったという方も多いでしょう。間違った申請をすると脱税に繋がることもあるため、無理せず税理士などに相談しましょう。

小谷野税理士法人では、フリーランスの方々の税金に関するお悩みを、解決までしっかりサポートいたします。

もっと節税できる方法がないか知りたい、自身の状況にあった節税方法が知りたいなど、お気軽に小谷野税理士法人までご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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