個人事業主として活動すると、自分の好きなことを仕事にできたり、自由な時間管理ができたりと、さまざまなメリットがあります。しかし、一方で、税金のことについては、どうしても悩んでしまう方も多いのではないでしょうか?この記事では、個人事業主の税金の基礎知識から、節税のポイントや実践方法、法人化のメリットやタイミングなど、個人事業主の正しい税金対策について分かりやすく解説します。
目次
個人事業主とは?税務上のメリットとデメリット
個人事業主の税金は、法人と比べて複雑で高額になりがちです。また、税金の種類や計算方法も、事業の規模や内容によって異なります。そのため、税金の対策をしっかりと行うことが、個人事業主の経営にとって非常に重要です。
まずは、個人事業主とは何か、税務上のメリットとデメリットについてみていきましょう。
個人事業主と法人の違い
個人事業主とは、自分の名前で事業を行う人のことです。個人事業主は、自分の責任と判断で事業を運営するため、法人とは異なり法律上の主体としての地位はありません。そのため、個人事業主は自分の収入と事業の収入が同じものとして扱われます。つまり、個人事業主の収入は全て自分の所得となります。
一方、法人とは、会社や団体など、法律上の主体として認められた組織のことを言います。法人は、個人とは別の主体として事業を行います。そのため、法人の収入は、法人の所得となります。つまり、法人の収入と個人の収入は別々に計算されます。
このように、個人事業主と法人は税務上の主体としての扱いが異なります。これによって、税金の種類や計算方法、納税の仕組みなどにも違いが生じます。
関連記事:個人事業主と起業の違いは?メリットや手続き、税金の違いも解説
個人事業主の税務処理の特徴
個人事業主は自分の収入と事業の収入が同じものとして扱われるため、事業の収益から経費を差し引いた金額が、そのまま自分の所得となります。この所得に対して、所得税や住民税などの税金が課されます。
また、事業の規模や内容によって、消費税や個人事業税などの税金も支払う必要があります。消費税は、売上が一定の基準を超えると納税義務が発生します。個人事業税は、都道府県や市町村によって、課税の対象や税率が異なります。
個人事業主は、自分で税金の計算や申告を行う必要がありますが、その計算は青色申告か白色申告かによっても変わります。
青色申告とは、経理帳簿をきちんとつけていることを税務署に認めてもらう制度で、青色申告を選択すると、控除額が増えたり、税務署からの指導を受けられたりするメリットがあります。
白色申告とは、青色申告に比べて簡易的な経理帳簿を記録していればよい制度で、青色申告よりも手続きが簡単です。しかし、控除額が少なくなるなどのデメリットがあります。
個人事業主の税金の負担と節税の必要性
個人事業主の税金の負担は、法人と比べて高くなりやすいです。その理由は、以下のようなものがあります。
- 所得税の税率は、所得の金額に応じて5%から45%まで上がる。法人税の税率は、法人の規模に応じて15%から23.2%までである。
- 個人事業税の納付は、所得が290万円を超えると必要になる。法人の場合は、法人事業税として納める。
個人事業主の税金の負担を軽減するためには、節税対策が必要です。節税対策とは、税法に則って合法的に税金を減らすことです。節税対策には経費の計上や所得控除の活用、法人化の検討などがあります。次の章では、個人事業主が知っておくべき税金の種類と計算方法について説明します。
関連記事:個人事業主の開業1年目、初めての確定申告の方法について
個人事業主が知っておくべき税金の種類
個人事業主が支払う税金には、主に以下の5種類があります。
- 所得税と復興特別所得税
- 消費税
- 住民税
- 個人事業税
- 国民健康保険税
それぞれの税金の特徴について、詳しく見ていきましょう。
所得税と復興特別所得税
所得税と復興特別所得税は、所得に対して課される税金です。所得税は国に納める税金で、復興特別所得税は東日本大震災の復興費用として、所得税の2.1%を上乗せした税金です。
消費税
個人事業主として、消費税の納付義務があるかどうかは、2年前の課税売上高が1,000万円以上の場合は、消費税の納付義務があります。
売上高が1,000万円未満の場合は、消費税の納付義務はありませんが、任意で消費税の納付を申告できます。消費税の納付義務がある場合は、消費税申告書を作成して、税務署に提出する必要があります。
住民税
住民税には「都道府県民税」と「市区町村民税」があり、その年の1月1日に住んでいる市区町村に納めます。
住民税の納税額は、「均等割」と「所得割」の2つで決まります。均等割は所得に関係なく全ての住民に一律に課せられる税金で、おおむね都道府県民税が1,500円、市区町村民税が3,500円です。所得割は前年の所得に応じて課せられる税金で、標準税率は都道府県民税が4%、市区町村民税が6%です。
住民税の納付方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。個人事業主の場合は、普通徴収が適用され、6月ごろに納税通知書が送られてきます。納税通知書には「一括納付」と「分割納付」の2種類があり、一括の場合は6月に、分割の場合は6月・8月・10月・1月の4期に分けて納付します。
個人事業税
個人事業税とは、個人事業主が都道府県に納める税金のことです。個人事業税は、所得税とは別に課せられる地方税で、事業所得に対して税率を掛けて計算されます。個人事業税の税率は、業種によって3〜5%の範囲で定められています。
個人事業税の納税義務は、すべての個人事業者にあるわけではなく、法律で定められた70業種に当てはまる「法定業種」に該当し「事業所得金額が290万円を超える個人事業主」に当てはまる際に発生します。
参考:東京都主税局|個人事業税
関連記事:個人事業主が初めて確定申告をする際に知っておきたいこと
国民健康保険税
国民健康保険税とは、国民健康保険に加入する個人事業主や自営業者などが市区町村に納める税金のことです。国民健康保険税は、地方税法の規定により課税されるため、保険料とは異なります。
国民健康保険税の納付額は、前年の所得や世帯構成、住んでいる地域などによって決まります。税率は、都道府県民税の4%に相当する基本税率に、市区町村が加算する割合を加えたものです。
国民健康保険税の納付方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。普通徴収は、市区町村から納税通知書が送られてきて、指定された期日までに指定された金融機関に納付する方法です。特別徴収は給与所得や年金所得などから源泉徴収される方法です。
関連記事:個人事業主は休業中も経費計上できる?確定申告や減価償却も解説
個人事業主の節税対策のポイントと実践方法
個人事業主として活動している方は、税金の負担を軽くするためにさまざまな節税対策を行うことができます。節税対策とは違法なことをするのではなく、合法的に税金を減らすことを指します。節税対策を行うことで事業の利益を増やしたり、資金の余裕を生み出したりすることが可能です。
ここでは、個人事業主の節税対策のポイントと実践方法について、詳しく解説していきます。
青色申告で控除を増やす
個人事業主の節税対策の第一歩は、青色申告を行うことです。青色申告とは、複式簿記による記帳を行い、損益計算書や貸借対照表などの決算書を作成して、確定申告をする方法です。青色申告を行うことで、以下のようなメリットがあります。
- 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 赤字が出た場合、3年間の繰越控除が受けられる
- 家族従業員の給与を経費として全額計上できる
- 30万円以下の固定資産を一括で経費として計上できる
- 設備投資の減税制度を利用できる
青色申告を行うには、事前に国税庁に申請して承認を受ける必要があります。また、複式簿記による記帳や決算書の作成には、会計の知識やスキルが必要です。
しかし、クラウド会計ソフトを利用すれば、簡単に記帳や決算書の作成ができます。クラウド会計ソフトには、「freee」や「マネーフォワード クラウド会計」など、さまざまなサービスがありますので、自分の事業に合ったものを選びましょう。
また、税理士に依頼することも有効です。個人事業主の青色申告に関して詳しく知りたい方は、ぜひ私たち「小谷野税理士法人」へお気軽にご相談ください。
経費を正しく計上して所得を減らす
個人事業主の税金は、収入から経費を差し引いた所得に対して課税されます。経費とは、事業を行うために必要な費用のことで、たとえば以下のようなものがあります。
- 仕入れや原材料費
- 交通費や通信費
- 光熱費や家賃
- 広告宣伝費や接待交際費
- 修繕費や消耗品費
- 保険料や税金
- 備品や設備の購入費
経費は、事業に関係するものであれば原則として全額を経費として計上できます。経費を多く計上すればするほど、所得が減り税金も減ります。しかし、経費の計上には以下のような注意点があります。
- 経費は、必要かつ相当な範囲内であることが必要です。必要性や相当性がないと判断されると、経費として認められない場合があります。
- 経費は、領収書や契約書などを保存しておく必要があります。これらの書類がないと、経費として認められない場合があります。
- 経費は、事業と私的なものを区別する必要があります。事業と私的なものが混在している場合は、按分して経費とすることができます。
経費の計上には、会計ソフトを利用すると便利です。会計ソフトを利用すれば、領収書や契約書のスキャンや撮影、銀行口座やクレジットカードの連携などで、簡単に経費の入力や管理ができます。また、会計ソフトには、経費の分類や仕訳の自動化、経費の合計や内訳の確認などの機能もありますので、経費の計上を正しく行えます。
所得控除を活用する
所得控除とは、所得から差し引くことができる控除のことで、所得控除が多いほど課税所得が減り税金も減ります。所得控除には、以下のようなものがあります。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- 勤労学生控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 医療費控除
- 寄附金控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 雑損控除
- 災害損失控除
- 特別障害者控除
所得控除は、自分や家族の状況に応じて適用できるものを確認しましょう。また、所得控除の中には、申告しなければ受けられないものもありますので、注意しましょう。
たとえば、医療費控除や寄附金控除は申告しないと控除されません。所得控除の申告には、確定申告の際に必要な書類や証明書を準備する必要がありますので、事前に確認しましょう。
税額控除を活用する
税額控除とは、税金から差し引くことができる控除のことで、税額控除が多いほど、税金が減ります。税額控除には、以下のようなものがあります。
- 認定住宅等新築等特別税額控除
- 住宅借入金等特別控除
税額控除も、自分や家族の状況に応じて適用できるものを確認しましょう。また、税額控除の中には申告しなければ受けられないものもありますので注意しましょう。
税額控除の申告には、確定申告の際に必要な書類や証明書を準備する必要がありますので、事前に確認しましょう。
減価償却資産の特例を利用する
減価償却資産とは事業に使用するために購入した備品や設備のことで、耐用年数が1年以上であるものを指します。減価償却資産は、一括で経費として計上せず、耐用年数に応じて分割して経費として計上します。これを減価償却と呼び、所得を減らすことで税金を減らすことにつながります。
減価償却資産には、以下のような特例があります。
- 30万円以下の備品は、一括償却できる
- 産業構造の転換に資する設備は、特別償却できる
これらの特例を利用することで、減価償却のスピードを早めたり償却額を増やしたりすることができます。これにより、所得をさらに減らすことで税金をさらに減らすことが可能です。
設備投資の減税制度を利用する
設備投資とは、事業に使用するために設備を新たに購入したり、改良したりすることです。設備投資には、以下のような減税制度があります。
- 特別償却
- 投資促進税制
- 研究開発促進税制
- 中小企業等経営強化法に基づく減税
- 中小企業者等の事業継承に係る減税
これらの減税制度を利用することで、設備投資にかかった費用の一部や全額を所得税や法人税から控除できます。これにより、設備投資の負担を軽減するとともに、税金を減らすことが可能です。
また、減価償却資産の特例や設備投資の減税制度には、それぞれ適用条件や期限がありますので、注意しましょう。
短期前払費用として経費を前倒しする
短期前払費用として、事業に関係する費用を年払いや一括払いなどでまとめて支払うことが可能です。例えば、以下のような費用があります。
- 保険料
- 電話代
- インターネット代
- 新聞代
- 雑誌代
- 会費
- 購読料
- レンタル料
- リース料
- 委託料
- 契約料
- 保守料
- 維持料
ただし、短期前払費用として認められるのは、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に対する費用のみです。1年を超える部分については、前払費用として資産計上し、役務の提供を受けた時点で経費に計上する必要があります。例えば、5年分の経費を一括で支払った場合、その全額を経費にすることはできません。
また、年払いや一括払いで経費を前倒しすることは、現金の流出を早めることになるため、資金繰りに注意が必要です。資金繰りが厳しい場合は、年払いや一括払いを控えるか、分割払いに変更することを検討しましょう。
さらに、年払いや一括払いで経費を前倒しすることは、税務上の損益通算の制限を受ける可能性があります。損益通算とは、赤字が出た年と黒字が出た年の所得を相殺して、税金を減らすことです。
生命保険や年金などの保険料を支払う
生命保険や年金などの保険料を支払うことは、個人事業主の節税対策として有効な方法です。保険料を支払うことで、以下のようなメリットがあります。
- 保険料は、所得控除の対象となることが多い
- 保険料は、事業に関係するものであれば、経費として計上できることがある
- 保険料を支払うことで、事故や病気などのリスクに備えられる
保険料は、所得控除の対象となることが多いです。たとえば、以下のような保険料があります。
- 生命保険料控除:生命保険や学資保険などの保険料を支払った場合、所得控除の対象となります。控除額は、保険料の一部や全額で、上限は12万円です。
保険に加入する際は保険の内容や金額、控除の条件などをよく確認しましょう。事故や病気などのリスクに備えられるだけでなく、事故や病気などのリスクに備えられます。
小規模企業共済に加入する
小規模企業共済とは、中小企業庁が行う共済制度のことで、個人事業主や中小企業の経営者が老後の生活や事業の承継などに備えることができる制度です。小規模企業共済に加入することで、以下のようなメリットがあります。
- 共済金の受給が可能になる
- 共済金の積立金が所得控除の対象となる
小規模企業共済に加入することで、共済金の受給が可能になります。これは「定年退職や死亡などの場合に、共済金を受け取れる」ということです。共済金の額は、積立金の額や加入年数などによって異なりますが、一時金や年金の形で受け取れます。また、共済金の積立金が所得控除の対象となります。所得控除額の上限額は年間84万円です。
小規模企業共済制度に加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下(商業、宿泊業・娯楽業を除くサービス業は5人以下)の個人事業主や共同経営者、会社等の役員です。加入する際は、中小企業庁のホームページから申し込みます。小規模企業共済にはさまざまなプランがありますので、自分の事業や家族の状況に合わせて選びましょう。
倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入する
経営セーフティ共済とは、中小企業基盤整備機構が行う共済制度のことで、取引先の倒産時に無担保・無保証で掛金の10倍までの借入れが可能となる仕組みです。掛金は必要経費として計上でき、40ヶ月以上の納付で全額が戻ってくるため、節税効果が期待できます。
経営セーフティ共済に加入することで、以下のようなメリットがあります。
- 取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための資金対策ができる
- 無利子での融資が受けられるため、資金繰りの安定にもつながる
- 解約時には掛金全額が戻ってくるため、リスクが少ない
掛金は月々5,000円から20万円まで自由に設定でき、納付期間は最長で40年です。解約手当金も受け取れるため、長期的な資金計画にも役立ちます。
経営セーフティ共済に加入する際は、中小企業基盤整備機構のホームページから申し込めます。さまざまなプランがあるため、自分の事業や家族の状況に合わせて選びましょう。
iDeCoで節税しながら貯蓄する
iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことで、個人事業主や会社員などの働き方に関係なく、自分で年金を積み立てる制度です。iDeCoに加入することで、以下のようなメリットがあります。
- 積立金が所得控除の対象となる
- 積立金が非課税となる
- 受給金が所得税の優遇措置を受ける
iDeCoに加入することで、積立金を所得から差し引けます。上限額は職業によって異なりますが、最大で月々6.8万円を拠出でき、掛金は全額所得控除されます。
iDeCoに加入するには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 原則として20歳以上60歳未満の方が対象です。ただし、2022年5月からは60歳以上65歳未満の方も加入できるようになりました。
- 国民年金の被保険者で、国民年金の第1号被保険者(自営業者など)、第2号被保険者(会社員や公務員など)、第3号被保険者(専業主婦(夫)など)が対象です。
- 企業型確定拠出年金に加入している場合でも、iDeCoに加入することができますが、掛金の上限が異なります。
iDeCoに加入する際は、金融機関や保険会社などの運営機関から申し込みます。
参考:iDeCo公式サイト
ふるさと納税で節税しながら貯蓄する
ふるさと納税とは、自分の住んでいない自治体に寄付をすることで、税金を減らせる制度です。ふるさと納税に参加することで、以下のようなメリットがあります。
- 寄付金が所得控除の対象となる
- 寄付金の一部が返礼品としてもらえる
ふるさと納税を活用することで、寄付金を所得や税金から差し引けます。所得控除額の上限は所得の40%です。
また、寄付した自治体から、特産品や商品券などの返礼品をもらえることもメリットです。返礼品の種類や価値は、寄付した自治体や寄付金の額によって異なります。
ふるさと納税に参加するには、「さとふる」や「楽天ふるさと納税」などの各ふるさと納税サービスのポータルサイトから申し込みます。ふるさと納税に参加する際は、寄付したい自治体や返礼品をよく検討しましょう。また、ふるさと納税には、一定の期限や手続きがありますので注意しましょう。
関連記事:確定申告なのに帳簿を付けてない!個人事業主の最低限の対策は?
個人事業主が法人化した方がいいケース
個人事業主の税金は、所得税と住民税で構成されます。所得税は、収入から経費を差し引いた所得に対して課税されます。所得税の税率は、所得の額に応じて段階的に上がります。2023年度の所得税の税率は、以下のようになっています。
所得の額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,000円 |
330万円超〜695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超〜900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
住民税は、課税所得に対して課税されます。住民税の税率は、都道府県民税と市町村民税で構成されます。都道府県民税の税率は、全国一律で4%です。市町村民税の税率は、市町村によって異なりますが、一般的には6%前後です。したがって、住民税の税率は、おおよそ10%と考えられます。
法人の税金は、法人の利益に対して課税されます。法人税の税率は、法人の規模や業種によって異なりますが、一般的には23.2%です。
法人税の税率を鑑みると、個人事業主の場合、所得によっては税額が法人の税金よりも高くなる場合があります。所得が高い場合は、法人化することで税金を節約できる可能性があるでしょう。
早めの対策で賢く節税を
個人事業主は自分で税金の計算や申告、納付を行う必要があるため、税務に関する知識やスキルが必要です。しかし、税務の手続きには時間や労力がかかるため、税理士など専門家のサポートを受けることをおすすめします。
個人事業主の節税対策や税務のサポートについて詳しく知りたい方は、ぜひ私たち「小谷野税理士法人」へお気軽にご相談ください。