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会社設立の基礎知識

益金算入とは?不算入との違いや具体例をわかりやすく解説

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益金算入とは?不算入との違いや具体例をわかりやすく解説

益金とは税法上の収益を指す言葉です。益金算入とは、会計上の収益としては扱わなかったものを益金として計上することを意味します。また、会計上の収益と税務上の益金では範囲に違いがあります。法人税の計算に用いる所得を正確に計算するためには、益金に関する正しい理解が必要不可欠です。今回は益金算入となる取引の具体例や、益金算入時・不算入時に問題になりやすいケースの例を紹介します。

益金とは?

益金は法人税を計算する際に用いる収益のことです。法人税法上の収益とも表現できます。また、法人税を計算する際に用いる費用は損金といいます。

収益との違い

収益は企業会計で用いる概念です。単に「収益」と呼ぶ場合は企業会計上の収益を、「法人税法上の収益」と呼ぶ場合は益金を指すと考えて良いでしょう。

企業会計における利益と、法人税の計算に用いる所得はそれぞれ以下のように計算します。

利益=収益-費用
所得=益金-損金

利益・収益・費用は会社法に、所得・益金・損金は税法に基づく概念です。そして、会社の利益と所得は求める目的が異なります。

会社の利益を求める目的は、株主や債権者等の関係者に経営成績を報告することです。そのため「会社が儲かっているのか」「営業活動の成果が出ているのか」を重視します。したがって、収益の範囲は売買取引や有償による譲渡・提供等がメインとなります。

一方で所得は法人税の計算に用いる要素です。所得等に関するルールを定めた税法は、課税の公平を目的としています。そのため益金と収益は異なり、無償による取引も計算に含める必要があります。

会計処理と税務処理の違いについては以下の記事をご覧ください。

関連記事:【税理士監修】会計処理と税務処理の違いとは?基礎知識について解説

また、経費と損金の違いは以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:損金と経費の違いとは?損金算入・不算入の考え方も解説

関連記事:損金不算入・損金算入とは?法人税計算で知っておくべきポイントや項目について解説

益金算入・益金不算入とは?

受取配当金の益金不算入に関する明細書

益金算入・益金不算入は、いずれも税務上の所得を計算するために、会計上の収益に対して一定の項目を加算・減算する方法です。以下より益金算入と益金不算入それぞれについて解説します。

益金算入とは?

益金算入とは、企業会計上の収益としては扱わなかったものを益金として計上することです。収益・益金の両方に該当するものではなく、収益ではないものの益金には該当する項目を計上する場合を益金算入と呼びます。

益金算入を行うタイミングは以下の通りです。

  • 資産や物品の引き渡し・譲受が行われた日
  • 役務の提供が完了した日

ただし、長期にわたり月額や年額での支払いが続く取引や、長期大規模工事等では特例が適用されるケースがあります。

益金不算入とは?

益金不算入とは、企業会計上は収益として扱っているものを益金として計上しないことです。益金不算入の対象となる収益として以下の例が挙げられます。

  • 法人税や所得税など税金の還付金
  • 保有資産の評価益
  • 受取配当金

益金不算入に該当する理由は主に以下の2つです。

  • 益金の条件を満たしていないため
    資産の評価益が該当します
  • 益金として扱ってしまうと二重課税や不合理な課税になるため
    払い過ぎた税金が戻ってきただけである還付金や、すでに法人税が課されている受取配当金等が該当します

【具体例】益金算入となるもの

流動資産のイメージ画像

法人税条第22条2項で「益金になるもの」として定められているのは以下の5つです。

  • 資産の販売
  • 有償または無償による資産の譲渡
  • 有償または無償による役務の提供
  • 無償による資産の譲り受け
  • その他の取引のうち資本等取引以外による収益

それぞれの詳細や具体例を解説します。

資産の販売

自社製品やサービスの販売によって発生した収益です。損益計算書において「売上高」に表示される収益が該当します。

有償または無償による資産の譲渡

資産の譲渡によって収益が発生するケースとして以下の例が挙げられます。

  • 不動産や機械装置などの固定資産の譲渡益
  • 有価証券の譲渡益

一般的には損益計算書の「営業外収益」や「特別利益」に表示される収益です。有償・無償どちらの場合も益金として計算に含める必要があります。

有償または無償による役務の提供

役務の提供によって収益が発生するケースの具体例は以下の通りです。

  • 建設業やソフト制作などの請負業に対する報酬
  • 不動産や金銭の貸付に際して発生する利子

一般的には損益計算書の「売上高」や「営業外収益」に表示されます。

無償による資産の譲り受け

無償による資産の譲り受けにより発生した収益も益金算入が必要です。具体例として以下のケースが挙げられます。

  • 小売業者の販売コーナー設置をメーカー負担で行なった
  • 債権者により債務免除を受けた
  • 製品購入に際して、取引先の厚意によりサービスで多めの納品を受けた
  • 資金や資産の贈与を受けた

その他の取引のうち資本等取引以外による収益

資本等取引として以下の例が挙げられます。

  • 資本金の増減
  • 自己株式の取得や処分
  • 利益剰余金の分配

法人税法第22条2項において、資本等取引からは益金および損金が生じないこととされています。別段の定めがある場合を除き、資本等取引によって生じる収益は益金として扱われません。

これまで紹介した4つに該当せず、資本等取引にも当てはまらない取引から収益が発生した場合は益金算入をする必要があります。

法人税を計算する流れ

経費と損益計算書

益金算入・益金不算入の作業を行うのは法人税の計算時です。法人税計算の大まかな流れを紹介します。

法人税の計算から申告書の作成、納付までの流れについては以下の記事をご覧ください。

関連記事:【税理士監修】法人税とは?税率や計算方法、申告などをわかりやすく解説

会計上の利益を計算する

まずは会計上の利益を計算します。決算整理仕訳を含むすべての記帳を完了させ、税引前当期純利益までを確定させる必要があります。この段階では法人税額が未確定のため、税引後の利益である当期純利益は空欄のままで問題ありません。

会計上の利益に益金・損金を加算・減算し課税所得を計算する

会計上の利益に対して益金や損金の加算・減算を行い、法人税の計算基礎となる課税所得を計算します。必要な作業は以下の4つです。

  • 益金算入
  • 益金不算入
  • 損金算入
  • 損金不算入

益金・損金の加算や減算は別表4「所得の金額の計算に関する明細書」で行います。

別表の種類や法人税申告書の作成手順については以下の記事をご覧ください。

関連記事:【税理士監修】法人税申告書とは?別表の概要や必要書類、作成手順まで詳しく解説!

法人税の金額を決算書に反映する

益金や損金の加算・減算により所得が確定すれば法人税の計算ができます。法人税が確定したら未払法人税等に関する仕訳を切りましょう。法人税等の仕訳を行い、当期純利益が確定することで、決算報告書が完成します。

法人税申告書を作成する

最後に、法人税申告書の空欄となっている項目を埋めれば法人税申告書の完成です。決算報告書をはじめとした添付書類とあわせて法人税申告書を提出しましょう。申告および納税が済んだら、決算申告手続きはすべて完了となります。

益金算入時・不算入時に注意するべきケース

最後に、益金算入および益金不算入の処理のうち、特に注意するべき部分を3つ紹介します。

売上の計上漏れの処理

売上の計上漏れがある場合は益金算入の処理を行う必要があります。

売上の計上漏れについては単純に決算書を修正する方法でも問題ありません。むしろ決算書を修正する方が、会計上の利益も正しく表示させることができるため適切です。

しかし決算書上の利益を少なくするために「会計上は売上の計上漏れを修正せず、法人税の計算を正しく行うために益金算入の処理のみ行う」ことがあります。

非上場企業は決算書を外部に公開する義務がありません。税務申告の内容さえ正しければ、決算書に多少の誤りがあっても大きな問題に発展する可能性は低いです。

ただし、売上の計上漏れを修正せず会計上の利益がズレたままであれば、金融機関からのマイナス評価につながる恐れがあります。また、粉飾決算となる恐れもあります。正しく納税をしていれば税務的な問題はないものの、特別な理由がない限りは会計処理も正しく行うのが大前提といえるでしょう。

受取配当金がある場合の処理

受取配当金は会計上は収益としますが、益金ではありません。そのため益金不算入の処理を行う必要があります。

受取配当金の原資は、配当金を出す会社側で法人税が差し引かれた後に残った金銭です。受取配当金を益金としてしまうと、配当金を出す会社側と受け取る側の会社で二重課税となってしまいます。そのため、受取配当金は益金不算入と定められています。

ただし、すべての受取配当金が100%益金不算入なわけではありません。受取配当金の益金不算入額は、株式等の保有割合によって以下のように異なります。

株式等保有割合
(株式等の区分)

受取配当等の益金不算入額

100%
(完全子会社株式等)

100%益金不算入

3分の1超100%未満
(関連法人株式等)

益金不算入額=配当等の額-負債利子の額

5%超3分の1未満
(その他の株式等)

50%益金不算入

5%以下
(被支配目的株式等)

20%益金不算入

証券投資信託

100%益金算入

出典:国税庁「Ⅱ 受取配当等の益金不算入制度の見直し 」

受け取った配当金の株式等の区分に応じて適切な計算が必要です。

税金の還付金がある場合の処理

税金の還付金は会計上は収益に該当します。一方、税務上の益金には該当しないため、益金不算入の処理が認められます。

税金の還付金の処理で注意するべきなのが、還付金と還付加算金は別物である点です。

還付金は過去に納めた税金が戻ってきたものです。前述のように益金不算入の処理ができます。

一方で還付加算金は、過誤納金の起算日から還付金の支払いを決定した日または充当した日までの日数に応じて支払われるものです。国等から受け取る利息のような性質を持ちます。

還付加算金は益金として処理する必要があります。誤って還付金と一緒に益金不算入の処理をしないよう注意が必要です。

益金算入のまとめ

益金とは税法上における収益のことです。企業会計上の収益としては扱わなかったものを益金として計上することを益金算入といいます。

法人税を正しく計算するためには、益金算入・益金不算入および損金算入・損金不算入の適切な処理が必要です。益金算入・益金不算入・損金算入・損金不算入それぞれに該当するものをしっかり押さえる必要があるでしょう。

ただし、税法は内容が複雑であり、法人税の計算・申告手続きは専門知識が必要な部分が多く存在します。益金や損金についても、専門知識のない人が適切な処理を行うのは容易ではありません。

益金算入・益金不算入等、法人税の計算および申告については、専門家である税理士のサポートを受けるのが安心です。

益金の計算をはじめとした法人税の計算・申告手続きについてお困りごとがあれば、小谷野税理士法人にご相談ください。

この記事の監修者
税理士「今野 靖丈」

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