事務所を移転する際に、登録免許税が発生すると見聞きしたことがある方は少なくないでしょう。本記事では、事務所移転で発生する登録免許税の費用や、移転の際に必要な書類について解説しています。また、事務所移転におけるチェックすべきポイントについても併せて解説しています。事務所移転時の登録免許税の費用や手続きについて知りたい方はぜひ本記事を参考にしてください。
目次
事務所移転をする際には移転登記が必須
事務所移転を行う場合は、必ず移転登記を行わなくてはなりません。移転登記の申請は事務所を移転した日から2週間以内と決められています。期限を過ぎてしまうと登記を怠ったとして、代表者には100万円の過料を課せられる可能性があります。この罰則は登記懈怠(とうきけたい)と呼ばれています。
登記上では事務所移転のことを本店移転と呼びます。飲食店などでは本店や支店といった言葉を使用しますが、会社では本社や支社を使うケースの方が多くなっています。しかし、登記上では本店移転と事務所(オフィス)の移転は同じ意味にあたります。
務所移転の際の手続きとチェックポイント
事務所移転を行う前に、まずは管轄内移転に該当するのか管轄外移転に該当するのかを確認しなくてはなりません。旧事務所を管轄する法務局と新事務所を管轄する法務局が同じであれば管轄内移転、異なれば管轄外移転となります。
例えば、東京都品川区から東京都葛飾区へ移転をする場合は、管轄の法務局が変わるため管轄外移転ということになります。どの地区をどの法務局が管轄しているのかは、法務局のホームページから確認可能です。
また、事務所移転の際には株主総会議事録の作成や定款の変更、取締役会議事録の作成などの手続きが必要となるため、移転までに余裕をもって行いましょう。
事務所移転に必要な書類一覧
事務所を移転させる場合は、管轄内移転と管轄外移転で準備する書類が異なります。以下では、それぞれのケースで必要となる書類を解説していきます。
管轄内移転の必要書類
管轄内移転では下記の書類を準備します。
- 本店移転登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録もしくは取締役決定書
「本店移転登記申請書」は法務局のホームページからダウンロードできます。
また、定款の所在地に変更がある場合は、定款の変更が決まった株主総会の議事録および株主のリストも準備します。定款に記載している所在地が最小行政区画までの場合は、定款の変更が必要ないため、株主総会議事録と株主リストは不要です。
また、事務所移転の手続きを代理人に任せる場合は委任状の準備が必要です。これらの書類は移転前の事務所を管轄している法務局に提出します。
管轄外移転の必要書類
管轄外移転で必要な書類は下記の通りです。
- 本店移転登記申請書2部
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録もしくは取締役決定書
- 印鑑届出書
管轄外移転の場合は、旧事務所を管轄する法務局と新事務所を管轄する法務局2ヵ所に「本店移転登記申請書」を提出する必要があります。また、手続きを代理人に行ってもらう場合に必要な委任状も旧事務所の法務局と新事務所の法務京に提出します。
管轄外移転の場合は印鑑届出書も準備してください。
事務所移転に課せられる登録免許税はいくら?
すでに解説した通り、事務所移転を行う場合は移転登記を行わなくてはなりません。登記をする際には登録免許税が課せられます。
事務所移転における登録免許税は管轄内移転と管轄外移転で異なります。
管轄内移転の場合に課せられる登録免許税は3万円、管轄外移転の場合に課せられる登録免許税は6万円です。管轄外移転の場合は、旧事務所を管轄する法務局と新事務所を管轄する法務局それぞれに3万円ずつ支払わなくてはならないため、収入印紙を準備する際には注意しましょう。
本店登記申請書の書き方
本店登記申請書には以下の項目が設定されています。
- 商号
- 本店
- 登記の事由
- 登記すべき事項
- 登録免許税
- 添付書類
商号には会社名を記載し、本店には旧事務所の住所を記載します。登記の事由には本店移転と記載してください。登記すべき事項は新事務所の住所と移転した日を記載し、登録免許税の欄には3万円と金額を記載します。添付書類は状況によって異なるため、実際に添付した書類の名称を記載してください。
また、上記に加え申請日などの記載も必要となるため、法務局のホームページに記載されている例を参考に作成しましょう。
事務所を移転する際の費用や準備物について理解を深めよう
事務所を移転する場合は必ず登記が必要となるため、登録免許税が発生します。登録免許税の金額は、新事務所の移転先が旧事務所を管轄している法務局と同じか否かで異なります。旧事務所と新事務所を管轄する法務局が同じ場合の登録免許税は3万円ですが、管轄外移転の場合は旧事務所と新事務所を管轄する法務局にそれぞれ3万円の計6万円が必要です。
そのほか、移転登記でもさまざまな手続きが必要になります。本店移転登記申請書や株主総会議事録など、こちらも管轄内移転と管轄外移転で異なるため注意が必要です。移転登記には期限があり、過ぎると罰則が課せられる恐れがあるため、必ず期日内に行いましょう。