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東京都の法人事業税率はいくら?計算方法と納税方法について

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東京都の法人事業税率はいくら?計算方法と納税方法について

法人事業税は自治体に納付する地方税です。基本的なルールは全国で共通していますが、細かな要素が自治体によって異なる可能性があります。特に、法人事業税の税率や納付方法については、納付先である自治体が公開する情報の確認が必須です。今回は東京都の法人事業税率や、法人事業税の計算方法・納付方法などについて詳しく解説します。

東京都の法人事業税率の詳細

東京都の法人事業税率は東京都主税局の公式ウェブサイトで確認できます。

参考:東京都主税局「法人事業税・法人都民税」

法人事業税は、所得割・収入割・付加価値割・資本割の4つから構成されています。このうち付加価値割・資本割は一定規模以上の法人に、収入割は特定の事業を営む法人にのみ課される税金です。したがって、多くの中小法人に関係するのは所得割のみとなります。

令和4年4月1日以後に開始する事業年度における東京都の法人事業税所得割の税率は以下の通りです。(1号・普通法人)

区分

標準税率

超過税率

軽減税率
適用法人

年400万円以下の所得

3.5%

3.75%

年400万円を超え800万円以下の所得

5.3%

5.665

年800万円を超える所得

7.0%

7.48%

軽減税率不適用法人

出典:東京都主税局「法人事業税・法人都民税 -【法人事業税】2 税率は」

法人事業税は所得が高くなるにつれ、より高い税率が適用される仕組みです。

法人事業税の計算方法

法人事業税の具体的な算出方法は、以下の計算式で求めます。

法人事業税=課税標準額(所得等)× 税率

最初に紹介したように、法人事業税は所得割・収入割・付加価値割・資本割の4つから構成されています。それぞれの課税標準額は以下の通りです。

種類

課税標準額

所得割

各事業年度の所得

収入割(※)

各事業年度の収入金額

付加価値割

各事業年度の付加価値額

※付加価値:従業者への給与などや利子、賃借料の合計額と1年間の損益の合計額

資本割

資本金等の額

※ 電気供給業者・ガス供給会社・保険会社など、所得額を課税標準にするのは適当でない法人は、所得割に代わって収入割が課される

参考:総務省「法人事業税」

最終的な税額は、所得割または収入割、付加価値割、資本割の合計となります。ただし前述のように、付加価値割と資本割が課されるのは一定の規模以上の法人のみです。したがって、特定の事業を営む場合を除き、中小法人は所得割がそのまま法人事業税の納付額となるケースが多いです。

税率表の確認方法

東京都の法人事業税の税率表は、東京都主税局の公式ホームページで公開されています。最新の税率だけでなく、過去の税率に関する情報も確認可能です。

会計ソフトや税務申告書作成ツールも基本的には最新の税率表を適用しています。ただし情報が古いままの可能性もゼロではないため、正確な税率を把握できるよう、東京都主税局の公式ホームページを確認するのが安心です。

参考:東京都主税局「法人事業税・法人都民税」

法人事業税を納税するために必要な知識

法人税 滞納のイメージ

法人事業税を適切に納税するためには、法人事業税の税率や計算方法だけでなく、納税義務者や申告・納税方法についても理解が必要です。法人事業税を適切に納税するために知っておくべき基本情報について解説します。

法人事業税の納税義務者

法人事業税の納税義務者は、以下のいずれかを満たす法人です。

  • 当該都道府県に事業所を設けて事業を営む法人
  • 公益法人や人格のない社団等のうち、収益事業を行っており、法人とみなされるもの

原則として事業活動を行うすべての法人に法人事業税が課されます。ただし例外として、公共法人は法人事業税が非課税となります。

法人事業税の申告方法および納税方法

法人事業税は納税者による申告が必要な申告納税方式です。法人税と同じく確定申告書を作成する必要があります。

法人事業税の申告に用いる書類は「第六号様式」というものです。法人事業税だけでなく法人住民税も第六号様式を使って一緒に申告します。納税も法人事業税・法人住民税あわせて行います。

法人事業税の申告書は、法人税の申告書の作成がある程度進んでから、もしくは法人税の申告書が完成してから行うのが一般的です。法人事業税の計算に必要である課税所得は、法人税申告書を作成する過程で計算されるためです。

法人税の申告・納付の流れは以下の記事を参考にしてください。

関連記事:【税理士監修】法人税とは?税率や計算方法、申告などをわかりやすく解説

法人事業税の申告および納付期限は、原則として事業年度終了の日から2ヵ月以内です。ただし、定時株主総会を事業年度終了から3ヵ月以内に行う旨を定款等で定めている場合、申告期限は事業年度終了の日から3ヵ月以内に延長できます

法人事業税の納付方法は複数から選べますが、自治体によって異なる可能性があるため、自治体のホームページ等で可能な納付方法について確認しましょう。東京都の場合は以下の方法から選べます。

  • 金融機関・都税事務所等の窓口での現金納付
  • コンビニエンスストア
  • スマートフォン決済アプリ(バーコード読み取り、QRコード読み取り)
  • ペイジー
  • クレジットカード
  • eLTAX電子納税
  • 口座振替

それぞれの納付方法のメリット・デメリットは以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:法人の税金はいつ払う?タイミングや納め方について解説

東京都での法人事業税の特例と注意点

法人に課される税金を正しく申告・納付するためには、当該税金の基本情報だけでなく特例についても確認が必要です。法人事業税の特例に該当する仕組みとして、特別法人事業税や、外形標準課税の適用が挙げられます。以下より、東京都における法人事業税の特例と注意点について解説します。

特別法人事業税の税率表

特別法人事業税とは、地方法人課税における税源の偏在を是正するために導入されている税金です。

法人事業税の一部を分離して創設された税金ですが、地方税ではなく国税に該当します。ただし、納付先は法人事業税と同じく自治体(東京都の場合は都税事務所)です。

特別法人事業税は以下の式で計算します。

特別法人事業税=基準法人所得割額または基準法人収入割額 × 税率

特別法人事業税の税率は以下の通りです。

課税標準

法人の種類

税率(※)

基準法人所得割額

外形標準課税法人・特別法人以外の法人

37%

外形標準課税法人

260%

特別法人

34.5%

基準法人収入割額

小売電気事業等、発電事業等、特定卸供給事業*又は特定ガス供給業を行う法人以外の法人

30%

小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業*を行う法人

40%

特定ガス供給業を行う法人

62.5%

※税率は令和4年4月1日以後に開始する事業年度に基づく

出典:東京都主税局「特別法人事業税」

外形標準課税の適用条件

外形標準課税は資本金や従業員数などの外形的な要素を基準として税額判定に盛り込む仕組みです。

外形標準課税の対象になるのは、事業年度終了の日における資本金の額が1億円を超える普通法人です。外形標準課税の適用対象となる法人は、所得割・資本割・付加価値割の合計が法人事業税の納付額となります。

資本割および付加価値割の税率は、東京都主税局の公式ホームページをご確認ください。

参考:東京都主税局「法人事業税・法人都民税 -【法人事業税】 2 税率は」

外形標準課税制度の存在により、資本金1億円以下の法人とそうでない法人は、法人事業税の計算方法が大きく異なります。

効率的な法人事業税の計算と納税のために

法人が税理士に依頼する費用のイメージ

法人事業税の計算と納税を効率的に行うためのポイントとして以下の4つが挙げられます。

  • 法人事業税についての理解を深める
  • 法改正や税率の変更に随時対応できるよう必ず最新情報を確認する
  • 会計ソフトや電子申告ツール・システムを活用する
  • 社内ですべて対応しようとせず、疑問や不安があれば専門家である税理士に相談する

また、イメージや性質が似ている他の税金との違いを押さえることも大切です。法人事業税と混同しやすい税金として、法人税や法人住民税が挙げられます。法人税・法人住民税・法人事業税の違いについては以下の記事をご覧ください。

関連記事:法人税と法人事業税の違いを分かりやすく解説

東京都の法人事業税についてのまとめ

法人事業税は各都道府県に事業所を置き事業活動を行う法人に納付義務があります。

法人事業税は自治体に納付する地方税のため、税率や納付方法などのルールについては都道府県のホームページ等で確認が必要です。年度によって税率が変わる可能性もあるため、必ず最新情報を確認しましょう。

法人事業税はルールが厳格な上に混同しやすい税金が多く存在するため、専門知識のない人は申告や計算で誤ってしまう可能性が高いです。特別法人事業税や外形標準課税といった特例の存在にも注意する必要があります。

法人事業税に限らず税務について疑問や不安があれば、社内ですべて対応しようとせず、専門家や税理士に相談するのが安心です。

法人事業税や各種税金についてのお悩みがあれば、小谷野税理士法人へご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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