みなし役員とは、登記上は役員でないものの、税法上では役員として扱われる制度です。特に親族がみなし役員と判定された場合、企業の経費や税務に大きな影響を及ぼします。本記事では、みなし役員と判定される具体的な基準や、親族関係がもたらす影響について詳しく解説します。
目次
みなし役員とは
みなし役員とは、法人税法上で役員とみなされる従業員のことを指します。法人登記簿上の役員とは異なり、形式上は従業員として扱われます。一方、実質的には経営に関与しているため、税務上は役員と同様の取り扱いを受けます。具体的な判定基準と影響について詳しく解説します。
みなし役員の定義
みなし役員とは、一言でいうと「法人税法上の役員」の一つです。
日本における役員の定義は大きく分けて2つあり、一方は「会社法上の役員」、そしてもう一方が「法人税法上の役員」です。
「会社法上の役員」は、取締役、会計参与、監査役の3役を指し、法人の登記簿謄本に登記されます。役員は会社の中核を担う役割で、経営方針の決定や組織の管理・監督などの業務を行います。
「法人税法上の役員」は、取締役・会計参与・監査役のほかに、執行役や理事・監事及び清算人・そしてみなし役員を指します。
みなし役員とは、法人の登記簿謄本に登記はされません。税法上で一定の要件を満たし、役員と同様と判定されることで決まります。
みなし役員は、会社法や労働基準法においてはあくまで「従業員」であり「雇用されている側」です。そのため、登記上の役員とは異なり、雇用保険や労災保険の被保険者にもなれます。
みなし役員になると変わること
みなし役員と判定されると、法人税法上では役員とみなされます。一般的な従業員とは具体的には以下のような点が変わります。
給与
みなし役員に該当すると、給与には大きな制限がかかります。
役員報酬は、毎月同額である「定期同額給与」でなければなりません。役員報酬の変更は、原則として決算日後の3ヵ月以内の一度のみ許可されます。
この制度は、みなし役員にも適用されます。役員報酬を引き上げることで利益を減少させ、不公平な課税を回避するなどの手段を防ぐことを目的としています。
賞与
一般の従業員には年2回の賞与が支給されることが多いですが、役員が賞与を受け取るケースはまれです。これは、役員賞与が会社の規定に従っても損金として認められないためです。
役員賞与を支給するには、税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する必要があります。届出書にはあらかじめ支給額や支給時期を記載する必要があります。もし記載通りに支給をしなかった場合は、損金算入できなくなります。
この規定はみなし役員にも適用されるため、役員報酬には賞与分も含めておく方法が一般的です。
退職金
退職金の扱いは一般の従業員と役員で異なります。一般社員の退職金は勤続年数や給与などを基に算定され、会社の規定に従って支給すれば損金に算入できます。一方、役員の退職金は株主総会で適正金額、支給時期、支給方法が決定されます。適正な額であれば、原則として額が確定した事業年度に損金算入できます。
ただし、退職金が明確に決まっていない場合や、内定した費用を未払金として計上する場合では損金として認められません。
みなし役員の退職金については、株主総会での議案は不要ですが、税務調査対策として総会議事録などの書類を用意しておくのが推奨されます。
雇用保険
役員は一般の従業員とは異なり、雇用保険法は基本的に適用されません。ただし、みなし役員や使用人兼務役員など特定の条件を満たす場合には、雇用保険が適用されることがあります。
雇用保険の適用対象となるかどうかは、役員の業務内容や報酬の実態によって判断されるため、適用されるかどうかを事前に確認しておく必要があります。
社会保険
社会保険は申告制であるため、みなし役員の働き方に関係なく加入しない選択も可能です。しかし、常用勤務の実態がある場合には、過去に遡って社会保険料が徴収されることがあります。
また、加入すべきだった場合に手続きを怠ると後に年金額が減額され、その差額を請求される可能性もあります。したがって、雇用実態に即した正確な申告が重要です。
みなし役員の判定基準
みなし役員とは法人税法に基づいて、名目上は役員ではなくとも実質的に経営に関与していると判断される人物を指します。具体的な判定基準や例について以下より詳しく解説します。
みなし役員と判断される基準
みなし役員と判断される基準は、法人税法において「経営に従事しているかどうか」によって決まります。
みなし役員に該当するには、まず「法人の使用人以外で経営に従事していること」または「同族会社の使用人で、一定の株式所有割合を満たした上で経営に従事していること」が要件です。
経営に従事しているとは、会社の主要な業務執行に関する意思決定に関与していることを指します。例えば、売上や仕入の決定、資金調達、従業員の採用などが該当し、単なる事務作業や経理業務では「経営に従事している」とはみなされません。
みなし役員の具体例
みなし役員と判定されるケースとしては、主に以下の例が挙げられます。ただしこれらの条件に当てはまるかどうかは個別の事例によるため、実際に該当するかどうかは専門家に確認することが重要です。
経営者の配偶者の場合
経営者の配偶者が株式を5%以下しか所有していない場合でも、夫婦で合算して5%を超えるとみなし役員と判断される可能性があります。また、経理業務など日常的な業務だけではなく、会社の経営方針や重要な意思決定に関与している場合は、配偶者もみなし役員とされることがあります。
配偶者が表向き役員として登記されていなくても、実質的に経営に関与していると見なされるためです。
執行役員の場合
執行役員は法人税法上では従業員とされていますが、経営の意思決定に関与している場合は、みなし役員とされる可能性があります。例えば、重要な契約の締結や事業方針の決定に関わっている執行役員が該当します。
税務調査では、執行役員が単なる従業員ではなく、経営者として実質的に行動しているかどうかが審査され、みなし役員と判断されることがあります。
役員の名義上の息子など
名義上は役員ではないが、実質的に経営に関わっているケースもみなし役員とされます。例えば、登記簿に記載されていないが、重要な経営判断に関与している者や、他の従業員に比べて高額の賞与や特別な待遇を受けている者です。
このような場合も税務署からみなし役員と判断されることがあります。通常の従業員としての立場を超えた経営的な役割を担っていると見なされるためです。
社長の退職後の名誉職
退職後も名誉会長や相談役といった役職に就き、実質的に経営に関与している場合も、みなし役員とされることがあります。法人登記簿上の役員ではないため、一見すると役員には見えませんが、経営の意思決定に関与し続ける場合はみなし役員として扱われます。
このような名誉職にある者が依然として経営に影響を与えていると税務署が判断した場合、役員としての税務上の取り扱いを受けることがあります。
みなし役員として判断されるケースは、形式的な役職だけでなく、実質的に経営に関与しているかどうかが重要なポイントです。
親族を役員にしたときのメリットと注意点
親族を役員にした場合、経営や税務において多くのメリットを享受できる一方で、慎重に対応しなければならないリスクも存在します。親族を役員にする影響を十分に理解し、適切な対策を講じることが大切です。
親族を役員にした場合のメリット
親族を役員にすることは、経営面だけでなく税務面でも多くのメリットを享受できる有効な手段です。具体的には、主に以下の4つのメリットが挙げられます。
所得税の節税
所得の分散による所得税の節税は、親族を役員にした場合の大きなメリットです。所得税は累進課税制度を採用しており、所得が多いほど高い税率が適用されます。そのため、1人で高額の収入を得るよりも、親族に役員報酬を支払い所得を分散させることで税率を下げられます。また、役員報酬を親族に支払うことで給与所得控除が人数分受けられるため、結果的に節税効果が期待できます。
法人税の節税
親族に役員報酬を支払うことで、法人税の節税も可能です。役員報酬は会社の経費として計上できるため、会社の利益が減少し法人税の課税対象額も減少します。これにより、会社全体の納税負担が軽減されます。
相続税・贈与税の節税
親族を役員にして報酬を支払うことで、相続税や贈与税の負担を軽減することも可能です。特に将来的に事業や財産を譲渡する際、少しずつ役員報酬として支払うことで、相続や贈与の進行がスムーズになるでしょう。
社会保険の加入
親族を役員にすると社会保険への加入が義務付けられます。これにより、将来の年金など、家族が受け取る給付額が増加するため、長期的な福利厚生面でのメリットがあります。
親族を役員にすることでさまざまなメリットが得られますが、長期的な視点での経営戦略も併せて考慮することが重要です。
親族を役員にした場合の注意点
親族を役員にする際には、メリットだけでなく、税務上や経営面でのリスクにも注意を払う必要があります。具体的には以下の3つの注意点が挙げられます。
役員報酬の制約
親族を役員にすると、役員報酬は税法上「定期同額給与」として、毎月同額の支払いが求められます。もし業績が悪化しても報酬を減額することは簡単ではなく、経営に負担をかける可能性があります。さらにボーナスや特別報酬を支払う場合、税務署に事前届出が必要となるため、柔軟な報酬体系が取りにくくなります。
社会保険料の負担
役員報酬が高額になると、社会保険料の負担も増加します。経営の悪化時や資金繰りが厳しい時には、社会保険料が重い負担となるリスクがあります。役員報酬の金額を決定する際には、将来的な保険料の負担も考慮する必要があります。
経営の透明性と従業員のモチベーション
親族を役員にすることは家族経営のイメージを与えるため、外部からの新しい人材の確保が難しくなる場合があります。また親族以外の従業員は、昇進やキャリアの機会を制限されると感じてモチベーションが低下するリスクもあります。
親族を役員にする際には、事前に税務や経営の影響を十分に検討し、適切な対応策を講じることが大切です。
みなし役員については専門家にご相談を
みなし役員と判定される具体的な基準や、親族関係がもたらす影響について解説しました。みなし役員の条件に当てはまるかどうかは個別の事例によるため、実際に該当するかどうかは専門家に確認することが重要です。
また親族を役員にした場合も、メリット以外の注意点にも留意して適切な対策を講じることが大切です。
みなし役員による節税対策については、専門家や税理士に相談することをお勧めします。特に多くの会社設立や経営に携わった税理士の場合、より経営に即したアドバイスをもらえるでしょう。