青色申告は節税につながる多くのメリットがあり、個人事業主やこれから事業・副業をはじめる人におすすめできる方法です。ただしメリットだけでなくデメリットも存在する点に注意する必要があります。今回は青色申告と白色申告の違いや、青色申告のメリット・デメリットについて詳しく解説します。
目次
青色申告の概要
青色申告は一定水準の記帳を行い、当該記帳によってつくられた帳簿をもとに確定申告を行う申告納税制度です。青色申告によって確定申告をする場合は、所得金額の計算においてさまざまな優遇を受けられます。
もう1つの確定申告方法である白色申告に比べて手間がかかりますが、その分大きな節税効果を得られる方法です。
青色申告と白色申告の違い
青色申告 | 白色申告 | |
特別控除の有無 | 有 最大65万円の控除が適用されます | 無 |
優遇税制の有無 | 有 | 無 |
手続きの必要性 | 必要 「青色申告承認申請書」の提出が必要 | 不要 手続きをしなければ自動で白色申告が適用 |
帳簿の付け方 | 正規の簿記にもとづく記帳 (複式簿記) | 簡易簿記 |
確定申告時に提出が必要な書類 | 青色申告決算書 | 収支内訳書 |
青色申告と白色申告の違いは、節税効果の大きさと手間の大きさの2つに大別できます。
青色申告では青色申告特別控除をはじめ、節税につながるさまざまな特例や優遇税制の適用を受けられます。一方で事前に手続きが必要、帳簿の付け方が複雑などの理由から手間のかかる方法です。
白色申告は反対に手間が小さく済みます。ただし特別控除は存在せず、適用を受けられない制度も多いため、青色申告よりも税額が高くなりやすいです。
青色申告と白色申告の違いについては以下の記事もご覧ください。
関連記事:個人事業主の入門編!青色申告とは?メリットと手続き方法をわかりやすく解説
青色申告の主なメリット5つ
青色申告のメリットは節税につながる有利な仕組みが多く存在することです。青色申告の主なメリットについて具体的に解説します。
1.最大65万円の特別控除が受けられる
青色申告のメリットの1つが、最大65万円の青色申告特別控除を受けられることです。特別控除の額は要件によって以下のように異なります。
控除額 | 要件 |
65万円 |
|
55万円 |
|
10万円 | 65万円・55万円の要件を満たさない青色申告者 |
青色申告特別控除の存在により所得から差し引ける額が増えるため、節税につながります。
2.赤字を繰越できる
青色申告者は事業所得などによって生じた赤字の繰越が可能です。繰り越せる期間は最長3年間で、繰り越した赤字は翌年以降の所得と相殺できます。
赤字の年の確定申告については以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:収入より経費が多い!赤字でも確定申告した方がよい理由
3.30万円未満の固定資産が経費計上できる
10万円以上の固定資産を取得した場合、本来は耐用年数に応じて按分して費用計上をする「減価償却」が必要です。しかし青色申告の場合、30万円未満の固定資産を取得した場合、購入した年に全額経費として計上できます。この制度を「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」といいます。経費として計上できる額が増えるため、節税に効果的です。
ただし、少額減価償却資産の特例の適用を受けられるのは、1年間に300万円までです。また、租税特別措置法上の特別償却などの特例との併用はできません。
減価償却については以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:減価償却とは?会計や税務の基礎知識と節税のポイントを徹底解説!
4.家賃や電気代の経費計上が可能
個人事業主やフリーランスは、自宅と仕事場を区別せずに事業活動をしているケースが多いでしょう。そのため自宅兼仕事場にかかる家賃や水道光熱費など、プライベート分と事業分が混在する支出が発生します。このような支出について、プライベート分と事業分を明確に区別することを家事按分といいます。
白色申告の場合は家事按分に制限があり、家事按分によって算出された事業分が50%を超えなければ費用計上ができません。一方で青色申告の場合、家事按分による事業分の割合が50%以下でも経費計上が可能です。
関連記事:家事按分とは?経費にできる割合や目安、計算方法を解説
5.家族への給与を経費にできる制度がある
青色申告者の特典の1つに、家族への給与を経費計上できる「青色事業専従者給与の特例」という制度があります。経費計上できる額が増えるため節税効果が期待できますが、特例の適用を受けるには所定の手続きを行う必要があります。
青色事業専従者の手続きについては以下の記事をご覧ください。
知っておきたい青色申告2つの注意点
青色申告には大きなメリットがある一方で、注意すべき点も存在します。青色申告の注意点を2つ紹介します。
1.事前の申請手続きが必要
青色申告を行うには、事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。申請書の提出期日は以下の通りです。
原則 | 青色申告で確定申告を行おうとする年の3月15日まで |
---|---|
新規開業の場合 | 開業から2ヵ月以内 |
相続により業務を承継した場合 | 業務を承継した日から2ヵ月以内 |
上記の期日までに申請書を提出しない場合、その年は青色申告の適用を受けられません。
2.記帳方法が煩雑
青色申告は原則として正規の簿記の原則による複式簿記での記帳を行う必要があります。白色申告の簡易簿記(単式簿記)と違い、複式簿記には会計や簿記の知識が必要です。ルールが複雑なうえに必要な作業も多いため、白色申告に比べて手間がかかります。
なお厳密には、青色申告の場合でも簡易簿記による記帳は可能です。ただし青色申告で簡易簿記を行う場合、青色申告特別控除の額は10万円になり、節税効果が小さくなってしまいます。
参考:国税庁「No.2070 青色申告制度-青色申告特別控除」
青色申告の適用がおすすめできる方
青色申告には多くのメリットがある一方で、手間が増えるといったデメリットが存在するのも事実です。そのため「手間を避けたいから白色申告のままでいい」「わざわざ青色申告に変える必要はある?」と考える方もいるでしょう。
しかし、以下のいずれかに該当する方は青色申告の適用がおすすめです。
- 現在白色申告を適用している事業者
- これから事業または副業を検討している方
それぞれ詳しく解説します。
現在白色申告を適用している事業者
現在白色申告を適用している事業者は、青色申告に切り替えるのがおすすめです。以下のような理由から、青色申告の適用によって税額を大幅に抑えられる可能性があります。
- 最大65万円の青色申告特別控除の適用を受けられる
- 赤字を繰り越し、翌年以降の黒字と相殺できる
- 経費計上できる支出が増える
白色申告に比べて手間はかかりますが、得られる節税効果の方が大きいといえるでしょう。
これから事業または副業を検討している方
これから事業や副業を始める方は、早い段階から青色申告の適用を受けることをおすすめします。開業届とあわせて青色申告承認申請書を提出すれば、事業開始の初年度から青色申告での確定申告が可能です。
初めから青色申告を選択することで、節税効果を最大限に活かせます。また、途中で白色申告から青色申告への切り替えをする必要がないため、初年度から一貫した方法で記帳や事務処理ができる点もメリットです。
ただし、副業は一般的には雑所得に該当するため、青色申告の適用を受けることができない可能性があります。副業で青色申告を受けたい方は、税理士などの専門家への相談をおすすめします。
青色申告は多数のメリットがありおすすめできる方法
青色申告は白色申告よりも手間がかかるのは事実ですが、青色申告特別控除をはじめ、節税につながる多数のメリットがあるため、ぜひ青色申告をすることをおすすめします。
青色申告の適用を受けるには、複式簿記による記帳や決算書の作成が必要です。簿記の知識も求められます。不慣れな場合はミスが起こり、もし納税額が少なかった場合、過少申告加算税などのペナルティが課される恐れもあります。
正確な確定申告を行うためには、疑問や不安がある場合は専門家である税理士に相談するのが安心です。