YouTuber(ユーチューバー)の中には、「動画製作にかかった費用はすべて経費になる」と考えている人がいます。ですが、実際には経費として認められないものも多いため、注意が必要です。そこで、今回の記事ではYouTuberが経費として計上できるものとできないものについて解説します。家事按分や注意点についても併せて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
YouTuberにも確定申告は必要
YouTuberは、近年一つの職業として定着しつつあります。まだ新しいとはいえ、確定申告が必要な点は他の職業と変わりません。
YouTuberは、主に3種類に分けられます。下記のいずれの場合も確定申告が必要です。
本業 |
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副業 |
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事務所所属 |
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もし自分に確定申告が必要かどうかわからない場合は、一度税理士に相談してみることをおおすすめします。
参考:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
参考:No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合|国税庁
YouTuberの経費になるもの
YouTuberの経費として認められるのは、動画の内容と直接関係しているものが該当します。
しかし、撮影で使ったものならすべて経費にできるわけではありません。コンテンツ製作後に、プライベートでも使えるものは経費として計上できないことが一般的です。
例えば、コスプレ衣裳のように動画撮影以外では着用しないデザインの場合は経費になります。しかし、日常生活でも着られるようなデザインの場合は、動画内で着ていても経費にはなりません。この区別が曖昧な方が多いので注意しましょう。
YouTuberは新しい職業ということもあり、インターネット上では経費についての情報が錯綜しています。特に初めて確定申告を行う方は、税務署や税理士など税の専門家に確認をしながら作成することが望ましいです。
以下より、経費として計上できるものについて一つ一つ解説します。ぜひ具体例や注意点などを知っておきましょう。
機材費
カメラや三脚、マイクといった機材は、毎回の撮影に必要不可欠なため経費計上可能です。また、動画編集に使用するPCや編集ソフトなども同様です。
ゲーム実況の動画製作を行っている場合、ゲーム機やゲームソフト、それにモニターなども経費に計上できます。
機材に限ったことではありませんが、取得価格が10万円以上、耐用年数1年以上のものは資産とみなされます。そのため、減価償却を行う必要があります。
減価償却とは、取得するためにかかった金額を、国によって定められた耐用年数(法定耐用年数)で計算することです。詳しい計算方法については、ぜひ下記のコラムを参考にしてください。
減価償却とは?会計や税務の基礎知識と節税のポイントを徹底解説!|小谷野税理士法人
小道具・大道具
動画製作に使用した小道具や大道具は経費になるケースがありますが、これらは撮影後にプライベートでも使えるため、全額を経費にするのは難しい可能性があります。
特にレビュー企画で使用した高級ブランドの腕時計やバッグなどは、動画撮影後にも資産として残ります。そのため、経費として認められないことが一般的です。
消耗品費
動画の企画で使用した消耗品は、経費になるケースがあります。主なものは下記の通りです。
- 料理企画のための食品代
- レビュー企画のための化粧品代
- 大量に購入企画の商品代
しかし、これらの消耗品も全額は経費にならないことが一般的です。前段の高級ブランド品と同じように、「撮影でのみ使用した」ということを証明しにくいためです。
また、料理企画で食品を使用した場合も同じです。余った食品の用途について税務署に確認される可能性があります。
プライベートでも使う場合は必ず家事按分を行うようにしてください。
書籍代・取材費
動画製作のために購入した書籍の費用は、経費として計上できることが一般的です。特に、ビジネス関連や動画の内容に合った書籍、それに新聞などは認められやすい傾向があります。
書籍代は、動画製作の勉強になるかどうかが一つの基準となっています。そのため、小説や漫画といった趣味や娯楽性の強いジャンルは、たとえ動画のテーマと関連していても経費にならないことが一般的です。
また、動画製作のための取材費も経費として計上できます。
場所代・家賃・光熱費
動画撮影や編集作業のために使用するスペースのレンタル料は経費になります。
また、自宅で動画製作を行っている場合は、家賃や光熱費の一部も経費として計上できます。これは家事按分にあたります。ただし自宅の場合、プライベートでも使用するスペースについては経費として認められないケースもあります。
確実に経費として計上するには、動画撮影用の部屋をきっちり分けておく必要があるでしょう。
ちなみに、カフェで編集作業を行った場合の飲食代は、経費として計上できないケースが一般的です。とはいえ、ドリンク代は計上できるが食事代はできないなどとても曖昧です。確定申告の際には、税理士によく確認したうえで計上するようにしてください。
打ち合わせの際の飲食代
同じYouTubeチャンネルを運営するメンバーや、クライアントと打ち合わせを行う場合、その飲食代は経費として計上することが可能です。
ただし、あまりにも人数が多かったり、高額だったりする場合は、税務署から指摘される可能性があります。一般的な経費と同じように、必要最低限のみに絞るようにしましょう。
また、領収書やレシートなどの裏に、参加者の氏名、社名、打ち合わせの内容などをメモすることも忘れないようにしてください。税務署からの調査が入った場合に、経費として認められる可能性が高くなります。
移動交通費
企画の打ち合わせ場所や、動画製作の撮影場所までの移動交通費は経費になります。バスや電車などの公共機関だけではなく、自家用車のガソリン代や駐車場代なども含みます。
また、旅行をテーマにした動画撮影の場合は、そのための移動交通費も経費になります。ただし、プライベートで旅行している際に動画を撮影してチャンネルにアップした場合は、経費にはなりません。
通信費
事業で使用したインターネットの利用料や電話代といった通信費は経費になります。
また、プライベート用と事業用とで携帯電話を兼用している場合は、家事按分によって料金の一部分を経費にできます。
衣裳代・メイク代
上述の通り、コスプレ衣裳のように動画製作でのみ着用するデザインであれば経費として計上できます。ですが、たとえ動画で着用していても、日常生活で着られるオーソドックスなデザインの場合は経費にならない可能性があります。
また、撮影の際にプロにヘアメイクを依頼した場合の費用は経費になります。その場合は、衣裳代として計上します。一方、動画用として購入した化粧品代は、経費として認められないことが一般的です。
このように、撮影後にプライベートで使用できるものは経費になりにくいため注意しましょう。
出演者への報酬
ゲストを招いて動画撮影を行った場合、その報酬は経費になります。請求書が証拠になるため必ず発行してもらいましょう。
広告宣伝費
広告を使って自身の動画チャンネルを宣伝する場合、そのための費用は経費になります。
YouTuberが使用する主な広告には、YouTube内での広告やGoogleのリスティング広告、Twitter(X)の広告などがあります。
外注費
動画を製作するために必要な作業を外注した場合の費用も、経費になります。主な例としては、企画立案、動画撮影・編集、衣裳の準備などがあります。
また、動画製作と直接関わりがあるわけではありませんが、税理士や弁護士の依頼費用が経費になることもあります。
経費にならないもの
YouTuberの経費にならないものについても、あらためて押さえておきましょう。確定申告の際に指摘されやすいのは下記の費用です。
- 動画に関係ない人との交際費や飲食代
- カフェなどで動画編集を行った場合の食事代
- プライベートでも着られる衣服代や化粧品代
- プライベートの旅行中に撮影した動画にかかった費用
など
本記事でも解説したように、動画製作に関係ないものや、プライベートでは使っていないことを証明できないものは経費になりません。また、家事按分が難しいものも経費にならない可能性が高いでしょう。
このように、YouTuberが動画製作で使用したとしても、経費にならないものはたくさんあります。「動画で使用したから」と言ってすべて経費に含めると、税務署から指摘を受けてしまいます。特にYouTuberの確定申告は間違いが多いため、税務署も特に厳しくチェックを行っています。
不明点がある場合は、専門家である税理士へ相談することをおすすめします。
YouTuberの確定申告はぜひ税理士へ
新しい職業であるYouTuberは、確定申告についてインターネットで調べても正確な情報に辿り着けるとは限りません。誤情報も多く、自分1人では正確な判断をしにくいことが一般的です。
また、ライターやwebデザイナーなどに比べて事業用とプライベート用を分けにくいこともあり、毎年税務署の指摘を受けている方がたくさんいます。
そのため、確定申告の際には、ぜひ税理士に相談することも検討してみてください。作成代行や、YouTuberならではの節税対策といったアドバイスも聞くことができます。