ふるさと納税は、納税者が自ら選んだ地方自治体に寄付を行う制度ですが、個人事業主にとっては、青色申告と組み合わせることで、大きな節税効果が得られる手法の一つでもあります。本記事では、ふるさと納税の基本的な仕組みから、メリット・デメリットや上限額の考え方、さらに記入方法まで詳しく解説します。ふるさと納税を活用したいと思っている個人事業主の方は最後までご覧ください。
目次
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税とは、納税者が自ら選んだ地方自治体に寄付を行うことで、その金額に応じて所得税や住民税の控除を受けられる制度です。
また寄付先の自治体からはお礼として特産品などの返礼品がもらえるため、自分の住んでいない地域の特産品や名産品を楽しめる点をメリットに感じている方も多いでしょう。
寄付金額のうち2,000円を超える部分は、所得税と住民税から控除されるため、実質的な自己負担額が2,000円で済む可能性があります。ふるさと納税は、税負担を軽減しながら地域貢献もできる、個人事業主にとって魅力的な節税手段と言えます。
個人事業主がふるさと納税をするメリット・デメリット
個人事業主がふるさと納税をするメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット | デメリット |
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それぞれ詳しく解説します。
メリット
1つ目は、控除が受けられる点です。
ふるさと納税を行うことで、寄付した金額に応じて所得税や住民税が軽減されるのは、個人事業主にとって魅力あるメリットでしょう。
例えば、10,000円をふるさと納税として寄付した場合、その年の所得税や翌年度の住民税について、寄付金額10,000円から2,000円を差し引いた8,000円分に相当する税金が減額されます。
2つ目は、寄付先から返礼品がもらえる点です。返礼品として新鮮な海産物や農産物がもらえる自治体がありますが、そういった高価な返礼品を実質負担2,000円で頂ける点も魅力的なメリットと言えるでしょう。
ただし、返礼品は一時所得に該当するため、高額な返礼品を受け取る場合は注意しましょう。
3つ目は、会社員に比べて、個人事業主のふるさと納税の上限額が高くなる場合が多い点です。上限額が高いほど、より多額の寄付が可能になるため、前述した税金や返礼品のメリットも増えるでしょう。
ふるさと納税の控除額の限度額は、一般的には課税所得に応じた住民税額に基づいて計算されるため、課税所得が高いほど、ふるさと納税の控除上限額も高くなります。
会社員などの給与所得者は「給与所得控除」が適用されますが、個人事業主は給与所得控除がないため、同じ年収であっても、給与所得者に比べて課税所得が高くなる場合が多く、それに伴ってふるさと納税の上限額も高くなるでしょう。
デメリット
1つ目は、ワンストップ特例制度を利用することができない点です。ワンストップ特例制度とは、寄付先の自治体に「ワンストップ特例申請書」を提出することで、確定申告せずにふるさと納税の控除を受けられる制度です。
会社員などの給与所得者にとっては確定申告の手間を省ける恩恵がありますが、個人事業主は必ず確定申告を行う必要があるため、この特例制度を利用することができません。
2つ目は、寄附金受領証明書を管理する手間がある点です。複数の自治体に寄付を行った場合、それぞれの自治体から寄附金受領証明書が送られてきます。
確定申告時に、正確な寄付金額の申告と照明書の添付が求められるため、証明書を紛失しないよう管理する煩雑さがデメリットでしょう。
3つ目は、節税効果が少ない場合がある点です。高額な寄付を行った場合でも、前述した控除上限額を超えてしまうと、その分は控除されず自己負担となるため、実質的な節税効果が減少することもあります。
例えば、課税所得が低い場合、それに伴って控除上限額も低くなるため、多額の寄付をしても全額控除されない可能性があるでしょう。事前にふるさと納税の控除上限額を把握し、計画的に寄付を行ってください。
ふるさと納税の控除上限額
ふるさと納税を行う前に、控除上限額について把握しておきましょう。控除上限額は、寄付者の年収や家族構成、控除額などによって異なります。特に青色申告を行う個人事業主の場合、事業所得や経費の計上によって上限額が変動するため注意が必要です。
上限額の目安は、住民税の所得割額(課税所得の10%)の20%程度です。所得金額によって、目安となる上限額の計算方法は異なります。あくまで目安なので、具体的な金額を知りたい場合は、総務省のホームページを参照するか、市区町村の住民税担当部署や税務署、税理士など専門家に確認してください。
青色申告の場合
青色申告を行う場合、上限額は事業所得の大小によって決まります。例えば、青色申告特別控除や経費の計上が多い場合、課税所得が減少するため、ふるさと納税の控除上限額も低くなります。
例)年間の事業所得が500万円の場合
- 事業所得:500万円
- 青色申告特別控除:65万円
- 基礎控除:43万円
- 社会保険料控除:50万円
課税所得:342万円(500万円 – 65万円 – 43万円 – 50万円)
ふるさと納税の控除上限額目安は68,400円(342万円 x 10% x 20%)
白色申告の場合
白色申告を行う場合、控除上限額は比較的安定しています。
白色申告は、青色申告にある特別控除が適用されないため、課税所得が比較的高くなることが多く、ふるさと納税の控除上限額もその分高く設定されます。ただし、所得額や経費の計上方法によって変動するため、事前に確認しましょう。
例)年間の事業所得が500万円の場合
- 事業所得:500万円
- 基礎控除:43万円
- 社会保険料控除:50万円
課税所得:407万円(500万円 – 43万円 – 50万円)
ふるさと納税の控除上限額目安は81,400円(407万円 x 10% x 20%)
ふるさと納税を青色申告する際に必要な書類・記入方法
ふるさと納税の青色申告に必要な書類は以下2つです。
- 寄附金受領証明書:各自治体から送られてくる寄付金額の証明書
- 確定申告書:所得税の確定申告を行うための書類
上記が準備できたら、寄附金受領証明書をもとに、以下の通り、確定申告書に寄付金額を記入しましょう。
- 確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」の欄に寄付先の自治体名と寄付金額を記入
- 確定申告書第二表の「住民税に関する事項欄」の「都道府県、市区町村への寄付(特例控除対象)」の欄に寄付金額を記入
- 確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」の「寄付金控除」の欄に寄附金控除額を記入
記入できたら、確定申告の期限である2月16日〜3月15日の間に所轄税務署に提出します。その際、寄附金受領証明書を忘れずに添付しましょう。期限内に提出しないとペナルティを受ける可能性があるため、早めの準備と提出を心がけてください。
ふるさと納税の青色申告でお悩みの方は専門家に相談
ふるさと納税を利用した青色申告は、手続きが複雑で初めての方には戸惑うことが多いかもしれません。控除額の計算や必要書類の管理など、ミスが許されない部分が多いため、不安や疑問を感じた場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
小谷野税理士法人は、青色申告やふるさと納税に関する豊富な知識と経験を持つ専門家が揃っており、安心して相談できます。ふるさと納税の青色申告でお悩みの方は、小谷野税理士法人にご相談ください。