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個人事業主の労災保険はどうなる?特別加入について解説

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個人事業主の労災保険はどうなる?特別加入について解説

会社員は労災保険の対象になるので、勤務中や通勤中のケガや病気が補償されます。しかし、個人事業主として独立した場合、労災保険はどうなるのでしょうか?労災保険がなければ不安だと考える方も多いのではないでしょうか。この記事では、個人事業主の労災保険について解説します。

労災保険はどんな保険なのか?

個人辞表主の労災保険のイメージ

そもそも、労災保険とはどのような保険なのでしょうか?まずは、労災保険の補償内容や、加入するメリットについてみていきましょう。

労災保険とは

労災保険とは、労働者を守るための保険制度です。業務中や通勤中のケガ及び病気、障害、死亡に対して労働者やその家族のために保証が行われます。

一人でも従業員を雇う事業主には労災保険へ加入する義務があります。加入の対象者は正社員だけではありません。一定の条件を満たすパートやアルバイトも含まれます。

なお、労災保険の加入は労働者が自身で手続きを行う必要はありません。事業所自体が労災保険へ加入し、その事業所で働く労働者全てが保険給付の対象になります。

労災保険の補償内容

労災保険における補償は、業務上や通勤中のケガや病気などに対して行われます。主な労災保険の補償内容は、以下の通りです。

  • 療養補償給付
  • 休業補償給付
  • 障害補償給付
  • 介護補償給付
  • 遺族補償給付

ケガや病気の治療費や入院費用だけではなく、労災によって仕事ができない期間の賃金の補償なども行われます。

労災保険の請求は、労働基準監督署長宛に行います。

労災保険へ加入するメリット

労災保険へ加入することで、労働者が安心して働ける点が労災保険加入の大きなメリットです。

業務や通勤における事故でケガや病気が起こっても、労災保険によって被災労働者は治療費の自己負担は不要です。療養中の賃金も保障されるため、安心して療養できるでしょう。

障害や死亡に至るような労災が起こった場合でも、手厚い補償を受けることができます。

個人事業主は労災保険へ加入できるのか?

個人辞表主の労災保険のイメージ

労災保険は労働者を守るための保険制度ですが、加入は事業所が行います。個人事業主の場合、労災保険への加入はどのようになるのでしょうか?

個人事業主は労災保険の対象外

労災保険の加入は、事業主が行います。一人でも労働者を雇う事業主は労災保険へ加入しなければならないという強制加入の保険です。

個人事業主の場合、労働者を雇うケースもあれば、一人で事業を行うケースもあるでしょう。そもそも労災保険の対象は、雇用主と労働基準法の規定に沿って雇用関係を締結している労働者です。

個人事業主の場合、独立して事業を行います。そのため、雇用関係のない事業主の扱いになり、労災保険は適用されません。

個人事業主が加入できる労災保険もある

個人事業主は雇用関係にないため労災保険の対象にならないと説明をしました。しかし、個人事業主も加入できる労災保険があります。

個人事業主は、特別加入の制度を利用することで労災保険への加入が可能です。雇用されている労働者と業務が変わらない一部の業種では、労災保険の対象になると特別加入が認められます。

個人事業主も業務上で何らかの事故が起こることはあり得るため、特別加入することで補償を受けられるようになることは大きなメリットになるといえます。

個人事業主の労災保険「特別加入」とは?

個人辞表主の労災保険のイメージ

個人事業主の場合、労災保険の対象から外れてしまうため、原則的に労災保険へ加入することができません。しかし、一定の要件を満たしていれば「特別加入」することが可能です。特別加入は4種類に分けられ、それぞれ異なる加入要件があります。

中小事業主等

中小事業主は、労災に遭う危険性や業務内容が労働者と同等であると認められており、特別加入が可能です。

以下の2つの要件を満たしていれば、中小事業主に該当します。

  1. 特定人数以下の労働者を常時使用する事業主
    ・金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下
    ・卸売業・サービス業は100人以下
    ・その他の事業は300人以下

  2. 労働者以外で上記の事業主による事業に従事している人(事業主の家族従事者や代表者以外の役員など)

常時雇用とは、年間100日以上していることを指します。通年雇用していない場合でも、年間100日以上の雇用があれば条件を満たします。

一人親方等

一人親方とは、労働者を雇わずに単独で事業をする事業主です。一人親方、その他の自営業者は次のような事業の場合に該当します。

事業内容

職種の例

自動車を使用して使用して行う旅客もしくは貨物の運送事業

  • 個人貨物運送業者
  • 仲介事業者を利用した飲食物のデリバリーサービス業者など
  • 個人タクシー業者

建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊、解体、各準備に関する事業)

  • とび職
  • 左官
  • 大工など

漁船による水産動植物の採捕の事業

  • 船釣り
  • 瀬渡しなど

林業の事業

  • 造林など

医薬品の配置販売

  • 配置販売業など

再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業

  • 廃品回収業
  • くず鉄業など

船員法第1条に規定する船員が行う事業

  • 船舶に乗り組む船長、海員、予備船員など

柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業

  • 整骨院
  • 整体院など

高年齢者が新たに開始する事業又は社会貢献事業に係る委託契約、その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業

  • フリーランスとして働く高齢者など

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業

  • 鍼灸院
  • 指圧マッサージ店など

歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業

  • 歯科技工所など

労働者を雇用していないものの、一人親方は自分が現場に出向いて働くことがあるため、労災に遭うリスクがあります。そのため、労働者と同等であると認められ、特別加入が可能です。

尚、労働者を使用する場合でも、労働者の使用が年間100日間を満たなければ一人親方として認められます。

特定作業従事者

特定作業従事者に該当する場合、一人親方と同様に特別加入が認められます。特別作業従事者は、以下のような事業に取り組んでおり、一定の要件に該当する必要があります。

  • 特定農業従事者
  • 特定農業機械作業従事者
  • 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者(事業主団体等委託訓練従事者や職場適応訓練従事者)
  • 家内労働者及びその補助者
  • 労働組合等の常勤役員
  • 介護作業従事者及び家事支援従事者
  • 芸能関係作業従事者
  • アニメーション制作作業従事者
  • 情報処理システムに係る作業従事者

海外派遣者

国内の事業主から依頼を受け、海外に派遣される場合、海外派遣者として労災保険へ特別加入できます。海外派遣者は、以下のいずれかの要件を満たす場合に認められます。

  • 日本国内の事業主から、労働者として海外で行われる事業に派遣される人。
  • 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等として派遣される人
  • 独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

 

ただし、留学を目的とした海外への滞在中に現地で採用された場合は、特別加入の対象になりません。

 

個人事業主が特別加入で労災保険へ加入する方法

個人事業主が労災保険へ特別加入するには、労働局長の承認を受けた特別加入団体を通して手続きをします。この特別加入団体を事業主として見立て、申請者を労働者とみなして労災保険が適用されます。

特別加入団体を通じて行う手続き方法は、次のように2通りあります。

既存の特別加入団体から申請する

すでに労働局長から認められている特別加入団体を通し、労災保険の加入手続きをすることができます。

この場合、まずは特別加入団体への加入が必要です。特別加入団体への加入申し込みは、各団体へ問合せてみてください。

特別加入団体へ加入後、団体側が「特別加入に関する変更届」を労働局長宛に提出します。

新たに特別加入団体を設立して申請する

既存の特別加入団体に加入せずに申請する場合、新たに特別加入団体を設立する必要があります。特別加入団体を設立するには、以下の要件を満たしていなければなりません。

  • 相当数の一人親方等で構成される単一の団体である
  • 団体の運営方法が整備されている
  • 労働保険事務を処理できる事務体制や財務体制が整えられている

上記の要件を満たしている場合は、労働局長へ申請することで特別加入団体の設立が認められるでしょう。

労働局長へ申請する場合には、特別加入申請書と定款などの書類、業務災害の防止措置などを定めた書類の添付が必要です。

個人事業主が労災保険へ加入しない場合のリスク

個人辞表主の労災保険のイメージ

個人事業主で労災保険へ特別加入できるにも関わらず、労災保険へ加入していないという人もいるでしょう。個人事業主が労災保険へ加入しない場合、次のようなリスクがあります。

労災が起こっても補償を受けられない

労災保険へ加入していなければ、労災に遭っても補償を受けることはできません

補償が受けられなければ、治療費は全て自己負担になります。労災で休業する期間の収入の補償もないため、治療に専念することが難しい状況になるでしょう。

労災保険は安心して働きながら、いざという時の備えになる保険制度です。労災保険へ特別加入できない個人事業主も、民間の保険への加入などセーフティーネットになるものを検討していかなければなりません。

仕事の受注に影響する場合がある

労災保険へ加入していなければ、仕事の受注に影響することがあります

とくに労災のリスクがある建設業などは、取引先が受注の際に労災保険の加入を条件に提示することが多いです。取引先企業にとって、労災が起こった場合の責任を問われるリスクを軽減するために必要な措置といえます。

労災保険へ加入していないことを理由に受注が減少してしまえば、売上に影響してしまいます。売上の減少は、個人事業主にとって大きな痛手です。

売上に影響が出ないようにするためにも、労災保険の有無を受注の際に問われることが多い業種では労災保険の加入を検討すべきといえます。

個人事業主の労災保険の加入は税理士へ相談しましょう

個人事業主は雇用契約がないので労災保険へ加入できませんが、業種によっては特別加入が可能です。労働には労災のリスクが伴うからこそ特別加入が認められており、特別加入の範囲は年々増加しています。

労災による被害を少しでも緩和するためにも、労災保険の特別加入を検討してみてください。

税理士には、労災保険の加入から保険料の会計処理などについて相談することができます。依頼をすれば、税務業務全般を任せることができるため、事業に専念できるようになるでしょう。

小谷野税理士事務所では、事業の設立から税務業務、確定申告などワンストップでサポートすることが可能です。まずは問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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