グローバル化が進む現代において、海外との取引はもはや特別なことではありません。多くの企業が国境を越え、新たな市場へと進出しています。しかし、ここで注意したいのが「輸入消費税」の扱いです。輸入消費税は、商品やサービスを国内に輸入する際に課される消費税で、輸入関税とは別物です。この記事では、輸入消費税の概要から計算方法や申告方法、免税・非課税になる条件についてなどを解説します。
目次
輸入消費税とは?
輸入消費税とは、海外から商品を輸入する際に課せられる消費税のことです。外国貨物を引き取る際に発生し、輸入品を引き取る者に納税の義務が発生します。事業者であるか消費者であるかに関わらず、引き取る人が納税義務者です。以下で詳しく見ていきましょう。
海外から商品を輸入する際にかかる消費税
輸入消費税は、海外からの商品やサービスが日本国内で消費される際に課される税金です。保税地域から引き取られる外国貨物に原則として適用され、輸入品を引き取る者が納税の義務を負います。
保税地域とは、輸入貨物が一時的に保管される場所です。税関当局の管轄下にある地域であり、日本国内にありながら、外国であるかのように扱われる特別な区域です。関税法により、外国からの輸入品は原則、保税地域以外に置くことはできません。
原則として、輸入した貨物を引き取る人は、引き取りの時までに輸入申告書を提出し、消費税を納付する必要があります。また、たとえ輸入品が無償で提供される取引であっても、消費税は課税される点にも注意が必要です。
輸入消費税は、輸入品を引き取る時点で課税され、特定の条件下では免税や非課税の措置が適用されることもあります。個人や事業者が輸入する際には、輸入消費税の支払いが必要となるため、輸入ビジネスを行う際には注意が必要です。
消費者が輸入消費税の納税義務者となることもある
輸入消費税は、商品や材料を引き取る者、すなわち輸入申告者が納税義務者と扱われます。事業者に限定されず、給与所得者や家庭の主婦なども外国貨物を輸入すれば消費税の納税義務者となるため、消費者も含まれるのです。
例えば、海外のオンラインショップで商品を購入し、それが日本に配送されるとき、納税義務者は商品の受取人である消費者です。日本への個人輸入においては、商品の価格に対して消費税が課されることが一般的です。
具体的には、商品価格に0.6を掛けた金額が課税対象です。例えば、海外の通販サイトで1,000ドルのバッグを購入した場合、600ドルの商品として取り扱われ、その金額に対して消費税が計算されます。
ただし、課税価格の合計金額が1万円以下、すなわち商品代金の合計が1万6,666円未満の場合には、免税されることがあります。また、革製のバッグなど一部の商品は、たとえ1万円以下であっても免税されない除外品目がありますので、注意が必要です。
納税手続きについては、郵便局や運送会社が消費税を代理で納付し、商品を受け取る際に消費税を支払う流れが一般的です。
参考:少額輸入貨物の簡易税率|税関 Japan Customs
輸入消費税は国内経済に必要な税制
輸入消費税の主な目的は、国内の産業を保護し、市場における公平な競争条件を確保することにあります。
仮に、海外からの商品には税金がかからず安価で輸入される場合、国内の同様の商品と比べて不当に安くなります。その結果、国内の製造業や小売業が競争力を失い、経済的な打撃を受ける可能性があるでしょう。
国産品には消費税が課されるため、輸入品にも同様に消費税を課すことで、国内外の商品間で公平な競争環境を作り出しているのです。輸入消費税は日本国内の経済を守り、停滞させないために必要な税制であると言えるでしょう。
輸入消費税の計算方法
日本における輸入消費税の税率は、10%の場合は内国消費税が7.8%と地方消費税が2.2%です。
内国消費税額 = ( CIF価格 + 関税額 + その他内国税額 ) × 7.8%
地方消費税額 = 内国消費税額 × 22 / 78
ここで、CIF価格とは「Cost(価格)」「Insurance(保険料)」「Freight(運賃)」の頭文字を取ったもので、商品価格を含む諸費用・海上保険料・運賃の合計額を指します。
内国消費税(7.8%)は「端数処理前のCIF価格」と「端数処理後の関税額の合計で千円未満を切り捨てたもの」に対して課税されます。地方消費税(2.2%)は、内国消費税額の22/78に当たる額です。どちらの税額も百円未満は切り捨てて算出します。
例えば、CIF価格が500,000円で関税率が12%の場合、関税額は60,000円となり、輸入消費税は以下の計算式により算出されます。
内国消費税額 = ( 500,000円 + 60,000円 ) × 7.8% = 43,600円(百円未満切捨て) 地方消費税額 = 43,600 × 22 ÷ 78 = 12,200円(百円未満切捨て) |
よって、内国消費税額「43,600円」と地方消費税額「12,200円」を合わせた「55,800円」が輸入消費税として課税されます。
輸入消費税の申告方法と納付期限
商品やサービスを輸入によって受け取る場合、原則として「輸入(納税)申告書」の提出が必要です。品名・数量・金額(関税や消費税の金額を含む)を記載し、保税地域の地域を所轄する税関長に提出します。
なお、輸入消費税の納税地は、その保税地域の所在地(税関)です。輸入取引においては、本店所在地や事務所の所在地は関係なく、普段消費税の申告をしている場所とは異なる場合があるため、注意が必要です。
輸入消費税が発生するタイミングは、保税地域から貨物を引き取る時点です。輸入者は、輸入申告書を提出し、消費税を納付する必要があります。
通常、関税と消費税は、輸入品を引き取る時までに納付しなければなりません。ただし、税関長の承認を受けている場合(特例輸入者)や、輸入通関の手続きを委託した場合(特例委託輸入者)は、貨物を引き取った後に納付することが認められています。
また、納期限を延長したい場合、税関長に申請書と担保を提出することで、担保の範囲までの消費税額について、輸入許可日の翌日から最長3か月間の延長が可能です。
輸入消費税と輸入関税との違い
輸入消費税と輸入関税は、共に輸入品にかかる税金ですが、その性質と目的に違いがあります。
輸入消費税 | |
目的 | 国内消費に対する税金で、国内で販売される商品にかかる消費税と同様に、輸入品にも公平に課税するために存在する |
計算基準 | 輸入消費税 =(商品のCIF価格 + 関税額 + その他の内国税額 )× 消費税率 ※商品のCIF価格 = 商品価格 + 保険料 + 運賃 |
納税義務者 | 商品を輸入する事業者または消費者 |
輸入関税 | |
目的 | 国内産業を保護し、国際貿易のバランスを取るために課される税金 |
計算基準 | ビジネス目的:輸入関税 = 商品のCIF価格 × 税率 個人所有目的:輸入関税 = 商品のCIF価格 × 0.6 × 税率 ※商品の種類や価値に応じて異なる税率が適用される |
納税義務者 | 輸入消費税と同様に、商品を輸入する事業者または消費者 |
輸入消費税は国内での消費に対して平等に課税するためのものであり、輸入関税は国内産業の保護と国際貿易の調整を目的としています。両者は計算方法や税率が異なり、それぞれの目的に応じて輸入品に課される税金です。どちらの税金も、輸入品を受け取る事業者や消費者が納税義務を負います。
輸入消費税が免税・非課税になる条件
輸入消費税には、免税される場合や非課税になる場合があります。ここでは、その条件について解説します。
輸入消費税が免税になる条件
輸入消費税は、一定の条件を満たすことで免税となるケースがあります。主な条件は、以下の通りです。
- 課税価格合計額が1万円以下の場合:
輸入される物品のCIF価格(商品価格+運賃+保険料)の合計が1万円以下であれば、関税及び輸入消費税が免除されます。ただし、これは消費税に限った話で、酒税やたばこ税などの他の内国消費税には適用されません。
- 個人使用目的の輸入の場合:
個人が個人的使用の目的で輸入する場合、関税の課税標準は「商品本体価格 × 60%」です。「商品本体価格 × 60%」が1万円以下、つまり商品代金や運賃の合計が1万6,666円までであれば、関税及び輸入消費税が免除されます。
- 特定の物品については免税されない:
一部の物品は、課税価格が1万円以下であっても免税の対象外となります。例えば、革製のカバンや靴などが該当します。
- 免税申請の手続き:
免税の適用を受けるためには、輸入申告の際に必要な事項を記載した免税申請書の提出が必要な場合があります。
上記の条件を満たす場合、輸入関税が免除されることがあります。ただし、具体的な免税適用には複雑なルールがあるため、詳細は税関や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
参考:1006 課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について(カスタムスアンサー)|税関 Japan Customs
輸入消費税が非課税となる条件
輸入消費税は、すべての物品に一律に課税されるわけではありません。非課税となる物品は、以下の通りです。
- 有価証券
- 郵便切手類
- 印紙、証紙
- 物品切手(ビール券、商品券など)
- 身体障害者用物品
- 教科用図書
非課税措置は、日本国内における非課税取引との整合性を取るために設けられています。国内で非課税とされる取引に対して、輸入段階で不公平が生じないようにすることで、国内の経済活動を公平に保つことが目的です。
輸入消費税における仕入税額控除
仕入税額控除とは、課税事業者が納税すべき消費税を計算する際に、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引く制度です。消費税の二重課税を防ぐ目的があり、国内取引で発生する消費税のみならず、輸入消費税にも適用されます。
輸入消費税にも仕入税額控除が適用される
輸入時に支払った消費税は、国内での仕入れにかかる消費税と同様に、売上にかかる消費税から差し引けます。輸入した商品を使用して課税売上を行う事業者は、輸入時に支払った消費税に仕入税額控除を適用することが可能です。
例として、ある事業者が海外から機械を輸入し、そのCIF価格(商品価格+保険料+運賃)が1,000,000円だったとします。この機械にかかる関税が10%、消費税率が10%だと仮定しましょう。
ここで、関税の計算は以下の通りです。
関税額 = CIF価格 × 関税率 = 1,000,000円 × 10% = 100,000円 |
輸入消費税は、CIF価格と関税額の合計に対して計算され、以下の計算で求められます。
輸入消費税額 = ( CIF価格 + 関税額 ) × 消費税率 = ( 1,000,000円 + 100,000円 ) × 10% = 110,000円 |
事業者がその後、機械を2,000,000円(税抜価格)で販売し、消費税率が10%の場合、売上にかかる消費税は以下の通りです。
売上にかかる消費税 = 販売価格 × 消費税率 = 2,000,000円 × 10% = 200,000円 |
この200,000円から先に支払った輸入消費税110,000円を控除できます。
納付すべき消費税 = 売上にかかる消費税 − 輸入消費税額 = 200,000円 − 110,000円 = 90,000円 |
このように、輸入消費税は仕入税額控除の対象となり、事業者は実際に納める消費税額を調整できます。これにより、二重課税を防ぐことが可能です。
国際貿易を行う企業は、仕入税額控除を活用し税務処理を正しく行うことで、不必要な税金の負担を避けることにつながります。なお、2023年10月1日から導入されたインボイス制度の下、仕入税額控除を適用するためには「適格請求書」の発行・保存が必要です。
輸入消費税についての正しい知識を身につけよう
海外取引は、税務処理の複雑さを伴います。特にオンラインサービスを通じた取引では、新しい制度も多く、消費税の納税方法に注意が必要です。
法律や税制は、国際ビジネスの動向に合わせて頻繁に改正されるため、最新の情報を常に把握する必要があります。インターネットの普及により、海外進出は以前に比べて容易になりましたが、正しい知識がなければリスクを伴います。
消費税の誤った処理は、予期せぬ損失を招く可能性があるため、専門家のアドバイスを求めることをおすすめします。これから輸入取引を控えている事業者の方や、輸入消費税についてさらに知りたい方は、私たち「小谷野税理士法人」が全力でサポートしますので、ぜひお気軽にご相談ください。