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ダブルワークでの社会保険はどうなる?掛け持ちする際に知るべき加入条件や二重加入について

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ダブルワークでの社会保険はどうなる?掛け持ちする際に知るべき加入条件や二重加入について

昨今、働き方の選択肢が増えたことで、ダブルワークを検討している方も多いのではないでしょうか。ダブルワークでの社会保険の加入条件は、企業の規模や勤務状況により異なります。本記事では、ダブルワークを行う際の社会保険の加入条件や二重加入、確定申告などの手続きについて詳しく解説します。ダブルワークをしている方や社会保険の加入を検討している方は、ぜひお読みください。

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そもそも社会保険の加入条件とは

一般的に、正社員で働いている場合は、社会保険の加入を義務付けられています。2022年10月1日に社会保険の加入対象が拡大となっています。

社会保険の加入条件は、下記の通りです。

  • 週の勤務時間が20時間以上(残業時間は除く)
  • 給与が月額8万8,000円以上(残業代・交通費・賞与は除く)
  • 2ヶ月以上の継続雇用見込みがある
  • 学生ではない
  • 従業員数が101名以上の企業

2024年10月には従業員数51名以上の企業が対象となる予定のため、多くの方が社会保険の加入対象者となることが予想されます。

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ダブルワークで社会保険はどうなる?

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ダブルワークをしていると、社会保険の加入はどうすれば良いのか悩む方も多いでしょう。社会保険は、加入条件を満たしていれば複数の会社で加入できます。ダブルワークにおける社会保険加入の有無は、主に3つのケースに分けられます。

両方の会社で社会保険の加入条件を満たしている場合

両方の会社で社会保険に加入する

どちらか一方の会社だけ、社会保険の加入条件を満たしている場合

加入条件を満たしている会社のみ、社会保険に加入する

どちらの会社も社会保険の加入条件を満たしていない場合

どちらの会社でも社会保険に加入しない

社会保険に加入しておらず、家族の扶養にも入っていない場合には、国民健康保険への加入を検討しましょう。

また、複数の会社で社会保険に加入した場合でも、所持できる健康保険証は1つです。どちらの会社の健康保険証を所持するかを選び、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出などの手続きを自分で行う必要があります。

ダブルワーク時の税金と確定申告について

所得税や住民税などの税金は、年間所得に応じて金額が決まります。そのため、複数の会社から収入が発生する場合、原則として自分で確定申告を行い、所得税の算出をしなければなりません。

ここでは、ダブルワーク時の年収が103万円を超えた場合の税金や、確定申告が必要なケースについて解説します。

年収が103万円を超える場合の所得税と住民税

一般的に、年収が103万円を超えると「所得税」と「住民税」が課税対象となります。103万円とは、給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)の2つの控除を合計した金額です。そのため、年収から控除される103万円を超えると、所得税が発生するでしょう。

例)年収103万円以下の場合の所得

103万円 – 給与所得控除(55万円)– 基礎控除(48万円)=所得0円
→所得が0円となるため、所得税はかかりません。

例)年収110万円の場合の所得

110万円 – 給与所得控除(55万円)– 基礎控除(48万円)=所得70,000円
→所得70,000円に対して、所得税が課税されます。

一方、住民税は年収が93〜100万円を超えると発生します(地域ごとに異なります)。住民税には、所得にかかわらず定額の課税を求める「均等割」と、前年の所得金額に応じた課税を求める「所得割」があり、この2つを合計した金額で税額が算出されます。

なお、均等割も住んでいる地域によって異なりますので、事前に確認しておくと安心です。

参考:「地方税制度・個人住民税」総務省

確定申告が必要なケース

確定申告は、所得税の金額を決定するために重要な手続きです。会社に勤めている場合は、会社側が年末調整をしてくれるため、確定申告をする必要はありません。

しかし、ダブルワークをしている場合、年末調整は1つの会社でしかできないため、確定申告が必要となるケースがあります。

確定申告が必要なケースは、下記の通りです。

  1. 源泉徴収票が複数発行された場合
    1か所のみで年末調整を受けている場合には、もう一方の会社の源泉徴収票に基づいて確定申告をする必要があります。

  2. 給与以外に年間20万円を超える副業所得がある場合
    給与以外に年間20万円を超える所得がある場合は、確定申告をしなければいけません。しかし、経費を引いた金額が20万円以下であれば確定申告は不要です。確定申告をしない場合においても、別途住民税の申告は必要です。

なお、年収が20万円以下の場合でも、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)や医療費控除を受ける場合は確定申告をしましょう。確定申告をすることで、払い過ぎた税金の還付が受けられる可能性があります。

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ダブルワークと健康保険加入

副業の経費がいくらまで認められるのかのイメージ

健康保険制度には、健康保険(社会保険)国民健康保険があります。健康保険(社会保険)は、前述の通り加入条件を満たせば非正規社員でも加入可能です。一方、国民健康保険は、個人事業主やフリーランス・健康保険に加入していない非正規社員などが加入します。

ここでは、フリーランスや個人事業主の健康保険の加入条件と、扶養内でダブルワークをする場合の扶養問題について解説します。

フリーランスや個人事業主としての加入条件

一般的に、フリーランスや個人事業主は、国民健康保険への加入が義務付けられています。国民健康保険に加入しない場合は、会社員時代の健康保険を継続も可能です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

国民健康保険に加入する際の条件

まず、国民健康保険に加入する場合について解説します。下記の条件に該当しない場合は、国民健康保険に加入できます。

  • 他の健康保険に加入している方と、その被扶養者
  • 生活保護を受けている方
  • 後期高齢者医療制度に加入している方
  • 短期滞在在留外国人の方

参考:「国民健康保険の加入・脱退について」厚生労働省

国民健康保険は、フリーランスや個人事業主本人の家族も加入できます。また、国民健康保険料は、各市区町村によって異なります。

国民健康保険に加入している場合でも、新たな勤務先で社会保険の加入条件を満たした場合は、二重加入になるため注意しましょう。二重加入を防ぐために、社会保険に加入した日から14日以内に、各市町村の国民健康保険の窓口で手続きをしましょう。

会社員時代の健康保険を継続する際の条件

次に、会社員時代の健康保険を継続する場合について解説します。健康保険の継続は、退職前に健康保険の被保険者期間が2か月以上あった場合に、退職後も2年間の継続加入ができる制度です。

健康保険の継続加入をすると、国民健康保険よりも保険料の負担を減らせますが、保険料は収入額に関わらず全額自己負担となります。また、途中で国民健康保険に切り替える場合は任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、伝える必要があります。

また、継続には書類の提出が必要です。会社からは継続加入についてアナウンスされない可能性があるため、事前に加入している健康保険組合に問い合わせましょう。

扶養内の主婦がダブルワークする際の扶養の問題

扶養内でダブルワークをしている場合、年収によって扶養を外れるケースがあります。扶養から外れると、社会保険の加入や納税などの問題が発生します。

社会保険の加入には、給与が月額88,000円以上であることが条件とされています。そのため、1社の年収見込みが106万円(月額88,000円×12か月)を超えると、社会保険の加入対象となります。

扶養内の主婦がダブルワークをする際に気をつけたい年収は、下記の通りです。

年収が103万円以上の場合

税制上の扶養が外れ、所得税の納税義務が発生します。

年収が106万円以上の場合

社会保険の加入対象になります。

年収が130万円以上の場合

扶養から外れて、社会保険の加入が必要になります。

130万円という金額は目安であり、毎月の収入が130万円を超えると見込まれた時点で、社会保険の加入手続きをするケースもあります。

扶養から外れてしまった場合「手取り額が少なくなるのでは」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。結論としては、年収130万円を超えると、社会保険料の負担により手取り額は少なくなるでしょう。

しかし、社会保険に加入することで、将来もらえる年金額が増えるなど保障が手厚くなるメリットがあります。扶養内でダブルワークを始める場合は、年収に応じて扶養を外れる可能性を考慮しておきましょう。

ダブルワークで社会保険に加入するメリットとデメリット

2022年10月1日に社会保険の加入対象が拡大された事で、社会保険の二重加入をするケースが増加しています。ここでは、ダブルワークで社会保険に二重加入するメリットとデメリットについて解説します。

二重加入のメリット:年金額の増加と多様な給付

社会保険の二重加入のメリットは、将来受け取れる年金額が増加することです。社会保険では、原則として健康保険と厚生年金保険の同時加入が義務付けられています。そのため、二重加入の場合は、通常よりも多く社会保険料を納めることになり、将来受け取る年金額を増やせます。

また、メリットは年金額の増加だけではありません。社会保険には、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5つが含まれています。そのため、失業した際の保障や医療保険の給付など、多くの給付が受け取れるというメリットがあります。

二重加入のデメリット:手取り額減少と手続きの面倒

1つ目のデメリットは、手取り額の減少です。社会保険料は毎月の給与から天引きされます。そのため、二重加入している場合は天引きされる金額が多くなり、手取り額が減少します。

収入の増加を目的としてダブルワークをしている場合には、二重加入をしない働き方や収入額の調整などを検討する必要があります。

2つ目のデメリットは、二重加入に伴う手続きの面倒です。ダブルワークを始めた場合、10日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。

「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出することで、二重加入していることを年金機構に知らせ、保険金額などが決まります。

提出先は、選択する事業所の所在地を管轄する日本年金機構の事務センターで、電子申請、郵送、窓口持参のいずれかの方法で提出が可能です。提出書類は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

参考:「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」日本年金機構

ダブルワークと社会保険の関係について正しく理解しよう

ダブルワークは収入増加を見込める一方で、確定申告や健康保険への加入、主婦の場合は扶養の問題が発生します。

社会保険は、加入条件を満たせば複数の社会保険に加入可能です。しかし、二重加入をすると将来の年金額は増えますが、社会保険に加入することで手取り額が減少します。

ダブルワークを始める際には、それぞれのメリットとデメリットを考慮し、働く時間や年収の調整、二重加入の必要性などを慎重に検討しましょう。ダブルワークのリスクを最小限にするためには、ダブルワークと社会保険の関係の理解を深めることが大切です。

税理士のサポートが必要な社会保険の二重加入をしている方や、ダブルワークと社会保険の関係について詳しく知りたい方は、私たち「小谷野税理士法人」が全力でサポートしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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