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損金不算入・損金算入とは?法人税計算で知っておくべきポイントや項目について解説

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法人税の計算をする上で、「損金不算入」「損金算入」という言葉を耳にすることは多いのではないでしょうか。損金とは、法人税の計算をする際に経費として認められる費用です。損金算入と損金不算入の概念を理解することは、節税対策や適切な税務処理に役立ちます。本記事では、損金不算入と損金算入の具体的な項目から、法人税計算で知っておくべきポイントまで解説します。法人税計算でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

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損金算入・不算入とは?

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損金とは、法人税法上、企業が事業を運営する中で生じた費用や損失のうち、課税所得から差し引けるものです。つまり、法人税務上で認められる経費です。

経費と費用は、損金と似たような用語として使われることが多い。しかし、経費や費用はあくまで会計上の経費や費用のことを指します。

損金・費用・経費の違いは、下記の通りです。

費用

企業活動で発生したすべての支出
例)人件費、家賃、水道光熱費などのあらゆる支出

経費

事業活動を行う上で必要不可欠な支出

例)収益を得るために使用した費用、事業を継続するため使用した費用など

損金

法人税法上、課税所得を計算する際に所得から差し引くことができる費用
(=税金計算の対象から外れる費用)

企業が支払った費用が、すべて損金として認められるわけではありません。この際、法人税の計算において、企業の利益から差し引く経費を計算する際に「損金算入」と「損金不算入」の考え方を使用します。

法人税の計算における損金算入と損金不算入について、詳しく解説します。

損金算入とは

「損金算入」とは、税務上で認められた経費として、企業の利益から引ける費用です。事業運営に直接関係する経費や損失が、損金算入の対象となります。

具体的には、下記の費用が損金算入できます。

  • 従業員の給与やボーナス
  • 広告宣伝費
  • 事務所の賃料
  • 仕入れた商品の原価

損金算入の対象は、事業の運営に必要な支出であり、法人税の計算上、正当な経費として認められます。損金の額を多く計上するとその分課税所得が減るため、支払う法人税額の節税対策を行えます。

会計上の経費としては認められないものの損金算入できる費用もあるので、何の費用が損金算入の対象になるのか、正しく理解しておく必要があります。

損金不算入とは

「損金不算入」とは、税務上で損金として認められない費用です。
具体的には、下記の費用は損金不算入です。

  • 罰金
  • 過料
  • 役員への過剰な報酬

損金の額が多いほど、支払う税額は小さくなります。そのため、企業が不当に損金を計上しないように設けられたのが、損金不算入の項目です。損金不算入の項目を設けることで、公平な課税が行われます。

一方、企業が損金不算入の項目を誤って損金算入してしまった場合、税務調査の際に追徴税が課される可能性があるため注意しましょう。また、会計上の経費としては認められるものの損金不算入となる費用もある点に注意しなければなりません。

損金算入となる項目

損金算入となる項目の具体例は、下記の通りです。

損金算入となる項目

内容

租税公課

事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税、法人事業税など

減価償却費

損金経理した減価償却費のうち、法人税法で定められた償却限度額に達するまでの金額

保険料

生命保険料・損害保険料・厚生年金保険料などの保険料

水道光熱費

電気代や水道代、ガス代など

給与

従業員の給与賃金や賞与

消耗品費

文具、事務用品などの消耗品費

家賃

事業用の建物、事務所の家賃

修繕費

固定資産の修理や改良のための支出額のうち、固定資産の維持管理や原状回復として認められる部分の金額

支払利息

銀行等からの借入金の利子や、その他の借入金に対する利息の支払い金額

広告宣伝費

マーケティング活動に関連する広告料など

損金算入となる項目の中でも、減価償却費には注意が必要です。償却限度額を超えて減価償却費を計上した場合、その事業年度の損金として認められません。

また、減価償却費が償却限度額に満たない場合、不足分を当期の損金とすることや、翌期以降の加算はできないため注意しましょう。減価償却について詳しく知りたい場合は、下記の記事を参考にしてください。

減価償却とは?会計や税務の基礎知識と節税のポイントを徹底解説!

参考:「償却費の損金経理」国税庁

損金不算入となる項目

損金不算入となる項目の具体例は、下記の通りです。

損金不算入となる項目

内容

租税公課

法人税、地方法人税、都道府県民税・市町村民税の本税、延滞税・延滞金・加算税など

役員報酬

法人がその役員に対して支給する報酬の額のうち不相当に高額な部分の金額や賞与の額など

交際費(原則)

交際費、接待費、機密費など。法人が、接待・供応・慰安・贈答などのために支出するもの

減価償却超過額

計上した減価償却費のうち、償却限度額を超過する部分

罰金・過料

法令に違反して支払った罰金や過料など

寄付金(一定額を超える部分)

法人が行った金銭や資産、経済的利益の贈与・無償の供与

法人税の計算において、すべての経費を損金として認めるわけではありません。一部の経費は、特定の条件や性質に基づいて損金不算入と判断されます。税法は複雑なので、正確な判断は専門家である税理士に相談しましょう。

寄付は節税になる?法人・個人の節税効果や仕組みについて詳しく解説!

参考:「租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期」国税庁

法人税の計算におけるポイント

法人税 滞納のイメージ

法人税とは「法人の企業活動により得た所得に対して課される国税」です。法人税の計算において重要なポイントは、損金不算入と損金算入の適用基準です。損金算入と損金不算入の適用基準を理解すれば、適切な税務処理ができるでしょう。

ここでは、法人税における損金不算入と損金算入・不算入の適用基準について解説します。法人税について詳しく知りたい場合は、下記の記事を参考にしてください。

【税理士監修】法人税とは?税率や計算方法、申告などをわかりやすく解説

法人における損金不算入について把握する

法人税額は、所得金額に税率をかけ、税額控除額を差し引いて算出します。法人税額の計算式は、下記の通りです。

法人税額 = 課税所得 × 税率 - 税額控除額

例)法人の課税所得が1,000万円、税率が20%、税額控除額が100万円の場合の法人税額

1,000万円 × 20% – 100万円 = 100万円(法人税額)

法人税を正確に求める際に重要となるのが、損金不算入です。損金不算入は、企業が支払った費用であっても損金として認められず、税金計算の対象から外れてしまいます。

このように、損金不算入の項目は、法人の利益を計算する際に「損金」として控除できないため、課税所得に影響を与えます。

法人における損金不算入の注意点は、下記の2点です。

  1. 税務調査のリスク:損金不算入となる費用を誤って損金に算入した場合、税務調査で指摘され、追徴課税を受ける可能性がある
  2. 節税効果の低下:損金不算入となる費用が多いほど、課税所得が増えるため節税効果が低下する

損金不算入の項目を把握して法人税を計算することで、税務調査や節税効果の低下のリスクを軽減できるでしょう。

参考:「法人税の基本的な仕組み-2」国税庁

損金算入・損金不算入の適用基準を理解する

損金不算入と損金算入の適用基準を理解すれば、節税効果の最大化や法令遵守など、企業経営においてさまざまなメリットがあります。

下記に、損金算入・損金不算入の適用基準を記載します。損金算入と損金不算入のそれぞれの適用基準を理解し、法人税の計算にお役立てください。

損金算入の適用基準

損金算入の主な適用基準は、下記の4つです。

事業関連性

  • 支出が、企業の事業活動と関連しているか
  • 事業の収益の獲得や維持、経費の節減などに貢献する支出か

合理性

  • 支出が合理的なものであり、その額が常識の範囲内であるか

確定決算における経理処理

  • 確定決算において、費用として経理処理しているか
  • 確定申告書に記載されている内容と、実際の会計処理が一致しているか

法令の制限

  • 損金算入が認められる支出は、法人税法や関連法令に基づいているか

損金不算入の適用基準

損金不算入の主な適用基準は、下記の3つです。

事業に関連しない支出

支出が、企業の事業活動と直接的または間接的に関連していない場合
例)役員や従業員の私的な支出、事業とは無関係な寄附金など

法令の制限

法令で明確に損金不算入とされている支出の場合
例)法定外の寄附金、役員に対する過剰な報酬や賞与、罰金や過料など

過剰な支出

一般的な経済観念から見て、不合理な支出の場合
例)明らかに高額な支出、目的が不明確な支出など

法人税の疑問は税理士へ

ここまで、損金不算入と損金算入において、法人税の計算で知っておくべきポイントや項目について解説しました。本記事のポイントは、下記の点です。

  • 法人税計算では、損金算入と損金不算入の理解が重要
  • 損金算入は、税務上で認められた経費として、企業の利益から引くことができる費用(例:給与、家賃、広告宣伝費など)
  • 損金不算入は、税務上で損金として認められず、損益計算書に計上できない費用(例:罰金や過料、役員報酬の過剰分など)
  • 損金不算入と損金算入の適用基準の理解は、節税効果の最大化や法令遵守などに役立つ

法人税の申告における損金不算入・損金算入で判断を誤ると、税務調査で指摘される可能性があります。そのため、専門家に相談し、慎重に判断することが重要です。

損金不算入・損金算入、法人税の申告に関して疑問や不安がある場合は、最新の税法知識を有する税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

法人税申告についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。

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