例年6月中旬頃に、予定納税の対象者には税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送られていました。国税庁は、令和5年1月以降、希望者に対し予定納税通知書の送付を取りやめ、e-Taxでの通知を行っています。本記事では、令和5年以降の予定納税の通知方法について、詳しく解説します。また、予定納税の通知書が届かない場合の確認方法や納税方法についてもまとめました。
目次
令和5年から予定納税通知書が届かない?
国税庁は、令和5年1月以降、希望する方に対し予定納税等通知書の送付を取りやめました。更に令和6年5月以降は、国税の納付書の事前送付も基本的に取りやめ、キャッシュレス化を推進しています。
令和5年から予定納税通知書のe-Tax通知が選択可能に
令和5年の1月以降、e-Taxによる申告をした場合の予定納税額の通知はe-Taxで行われるようになりました。なお、通知の時期は毎年6月中旬頃となります。
また、令和5年6月以降は、e-Taxで予定納税額の減額申請書を申告をした場合も、e-Taxによって通知されるようになりました。
なお、予定納税額の通知書や減額申請承認等通知書を、e-Taxによる通知を希望する場合の申請方法は以下の通りです。
予定納税等通知書
- e-Taxのホームページよりログインして、電子証明書を利用して申告書等を作成。
- 「この申告書に係る通知等がある場合、e-Taxによる通知を希望します。」欄を選択。
- e-Taxで送信をする。
予定納税額の減額申請承認等通知書
- e-Taxのホームページよりログインして、電子証明書を利用して予定納税額の減額申請書を作成。
- 「この予定納税額の減額申請書に対する通知書について、e-Taxによる通知を希望します。」欄を選択。
- e-Taxで送信をする。
なお、電子証明書の利用には、e-Taxのアカウント作成及びログインをする必要があります。
参考:予定納税等通知書・減額申請の承認等通知書に係る電子通知について
令和6年5月から国税納付書の事前送付廃止
令和6年の5月からは、法人税や所得税などの国税納付書の事前送付も順次廃止されるようになりました。
理由として、国税庁によるキャッシュレス化の推進や社会全体の効率化及び行政コスト抑制が挙げられます。
国税の納付書が届かなくなる対象者
令和6年の5月から国税の納付書の送付がなくなる対象者は、以下の通りです。
- e-Taxにより申告書を提出している法人
- e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人
- e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
- 以下の手段で納付している法人・個人
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- 振替納税
- インターネットバンキング等による納付
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード)
上記が対象者であり、すべての方に納付書の送付がなくなるわけではありません。
e-Taxを利用せず納付書を用いて納付することを希望する場合は、税務署から引き続き納付書が送付されます。
予定納税の確認方法と納付方法
予定納税等通知書が届かない場合の納税額等の確認はe-Taxから可能です。また、通知書が届かない場合の納付方法としては、キャッシュレス納付として様々な方法が選べるため、ご自身にあった納付方法を選びましょう。
予定納税の確認方法
予定納税等通知書の確認方法は以下の通りです。
- e-TaxのホームページからWEB版ソフトにログインします。
- 「通知書等」メニューを選択します。
- 「通知書等一覧」画面の「予定納税等通知書」を確認してください。
減額申請の承認等通知書の確認方法は以下の通りです。
- e-TaxホームページからWEB版ソフトにログインします。
- 「通知書等」メニューを選択します
- 「通知書等一覧」画面の「減額申請の承認等通知書」を確認してください。
e-Taxから確定申告や減免申請を行い、通知も希望した場合は、上記の「通知書等一覧」から確認することができます。
予定納税の納付方法
国税の納付について、国税庁では簡単で便利なキャッシュレス納付を勧めています。
予定納税のキャッシュレス納付は、「予定納税に係る納付区分番号通知」により手続きが可能です。「予定納税に係る納付区分番号通知」は、e-Taxでの通知を希望している場合はメッセージボックスに送信されます。
予定納税のキャッシュレス納付方法は主に以下の5つです。
振替納税
預貯金口座から自動で国税を納付する方法です。e-Taxで振替依頼書を提出後、または税務署や金融機関にて振替依頼書の手続きが必要になります。
ダイレクト納付
e-Taxを通じて申告書等を提出し、口座引き落としで国税を納付する方法です。事前にe-Taxによる利用手続きが必要で、専用の届出書をお住まいの税務署に提出します。
インターネットバンキング等
インターネットバンキングやATMを使用して国税を納付する方法です。事前にe-Taxによる利用手続きが必要です。
クレジットカード納付
クレジットカードで国税を納付する方法です。国税庁が指定する専用の外部サイト「国税クレジットカードお支払いサイト」を利用して納付を行います。
スマホアプリ納付
Pay払いを使って国税を納付する方法です。「国税スマートフォン決済専用サイト」を利用します。こちらも国税庁が指定した専用の外部サイトです。
詳細な手続きについては、以下の国税庁のサイトを参考にしてください。
参考:G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)|国税庁
いずれのキャッシュレス納付を行う場合にも、e-Taxへの利用手続きか国税庁指定の専用サイトの利用手続きが必要です。
一度手続きを行うことで、今後の現金での取り扱いの煩わしさがなくなるため、利用を検討することをおすすめします。
納付書の送付がなくなる際の注意点
すでに解説しました通り、e-Taxでの通知を希望した場合は予定納税通知書での通知はされなくなります。その際の注意点について以下より解説します。
納付書で納付したい場合
e-Taxで申告は行ったものの、納付書で納付したい方は、税務署にて所定の納付書を受け取れます。
管轄の税務署では、あらかじめ氏名や住所などの入った納付書をもらうこともできます。管轄以外の税務署でも、納付書を受け取ることができます。
また税理士に代理でe-Taxを用いた申告を依頼している場合は、税理士が予定納税等通知書を代理受領できます。その場合は税理士から納付書を受け取って納付をしましょう。
なお、納付書で納付する際は必ず税務署所定の納付書を使用します。納付書のコピーや会計ソフト等で作成した用紙は正しい情報読み取りができないため注意しましょう。
源泉所得税や消費税について
国税納付書の事前送付が廃止された一方、源泉所得税の徴収高計算書と消費税の中間申告書兼納付書は郵送で送付されます。
いずれはすべての納付書の事前送付がなくなるかもしれないため、早めにキャッシュレスの納付を検討した方がよいでしょう。
利用者識別番号が変更になった場合
e-Taxでの通知を希望した後、利用者識別番号が何らかの理由で変更された場合、「予定納税に係る納付区分番号通知」が通知されないことがあります。その場合は納付書が送付されるので、所轄の税務署か最寄りの金融機関で納付をしてください。
なお、利用者識別番号を誤って複数取得してしまった場合、取得状況が最新の番号が有効化されます。古い利用者識別番号への通知を確認できなくなってしまうため、番号を重複して取得することのないよう注意しましょう。
国税の納付はキャッシュレス納付がおすすめ
予定納税通知書が届かない対象者はどのような方か、また納税額の確認方法や納付方法について解説しました。
国税庁は、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」に向けた、キャッシュレス納付の推進を宣言しています。その上で国税庁は、令和7年度までにキャッシュレス納付割合を40%にすることを目標にしています。
現在納付書を使用して国税を納付している方も、ゆくゆくはキャッシュレス納付に切り替えるタイミングを検討するとよいでしょう。