追徴課税とは、納税義務者が正しい税額を申告・納付しなかった場合に、差額分を補填するために支払う税金です。この記事では、追徴課税の基礎知識だけでなく、追徴課税における加算税の種類、延滞税について詳しく解説します。
目次
追徴課税とは
追徴課税とは、本来納めるべき税額よりも少なかったり、納付期限内に納めなかったりした場合に追加で課される税金のことです。
追徴課税には他にも「加算税」と「延滞税」といった附帯税が課される場合もあり、その計算方法や対象期間は異なります。
追徴課税の対象者は、法人だけでなく個人も該当します。
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追徴課税について知っておくべきこと
ここでは追徴課税の対象となった場合の対応策を解説します。
追徴課税は1ヵ月以内に納付しなければならない
追徴課税は、通知を受け取った翌日から1ヵ月以内に納付する必要があります。納付期限を過ぎると督促状が送付されます。それでも納付しなかった場合には、銀行口座や車などの財産を差し押さえられる滞納処分を受けることになります。
追徴課税の支払いについては金融機関からの融資は受けにくく、自己破産をしても追徴課税の免責は受けられません。期限内に追徴課税を納められない場合、一般的には猶予申請を行います。
追徴課税は原則として一括納付
追徴課税は、原則として一括で納付する必要があります。期限内に納付できなかった場合は財産の差し押さえを受ける可能性もあります。
期限内に納付するのが困難な場合は、税務署に納税の猶予をもらうための申請を行いましょう。猶予を受ける金額によっては、担保や保証人が必要になるケースもあります。猶予期間は原則1年以内ですが、やむを得ない事情がある場合は最長で2年以内の延長が認められます。
猶予を受けた場合でも、納付するまでの期間に延滞税が発生する点には注意が必要です。
追徴課税における加算税の種類
追徴課税は「過少申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」「無申告加算税」の4つに分けられます。それぞれ適用条件や税率は異なるため、以下より1つずつ確認していきましょう。
過少申告加算税
過少申告加算税は、期限内までに納付した額が本来の納税額よりも少なかった場合に課される税金です。
過少申告加算税の金額は、不足税額が50万円以下の場合は納税額の10%、50万円を超える場合は超過分に15%の税率がかかります。
不足税額が100万だった場合の過少申告加算税の計算方法は以下の通りです。
50万円 × 10% + 50万円 × 15% = 125,000円 |
ただし、税務調査の通知を受ける前に自主的に修正申告を行った場合は過少申告加算税はかかりません。
無申告加算税
無申告加算税は、納税期限までに税務申告を行わなかった場合に課される税金です。無申告による税金逃れを防ぐために導入されています。
無申告加算税の金額は、不足税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税率がかかります。また、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するものについては、300万円を超える部分は30%の税率がかかります。
不足税額が100万だった場合の無申告加算税の計算方法は以下の通りです。
50万円 × 15% + 50万円 × 20% = 175,000円 |
ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に申告した場合、無申告加算税は5%軽減されます。
不納付加算税
不納付加算税は、源泉所得税を期限までに納付しなかった場合に課せられる税金です。
税務署から指摘を受けて納付した場合には10%の追加納付が必要ですが、指摘を受ける前に自主的に納付をすると5%に軽減されます。
不納付税額が30万円だった場合の計算方法は以下の通りです。
30万円 × 10% = 3万円 |
重加算税
重加算税は、納税者が意図的に税額を少なく申告したり、無申告で脱税を試みたりしたなど、悪質な過少申告だと判断された場合に課される税金です。重加算税は過少申告加算税・不納付加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%の税率が課されます。
不足税額が100万だった場合の計算方法は以下の通りです。
過少申告加算税:100万円 × 35% = 35万円 無申告加算税:100万円 × 40% = 40万円 |
延滞税について
実際に加算される税金は、追徴課税だけでなく延滞税もプラスした金額となります。ここでは延滞税の概要と計算方法について確認しましょう。
延滞税の概要と計算式
延滞税は、期限内に税金を納めなかった場合に発生する税金です。原則として、納期限の翌日から納付が行われるまでの日数に基づいて自動的に課されます。追徴課税と一緒に納付する税金であり、納付が遅れるとその分延滞税も増えます。
延滞税の計算方法は以下の通りです。
延滞税額 = ①納付すべき本税の額 × ②延滞税の割合 × ③延滞期間 ÷ 365日 |
①納付すべき本税の額
本税の額が10,000円未満の場合は延滞税はかかりません。
②延滞税の割合
令和3年1月1日以降は「年7.3%」か「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用します。
納期限から2ヵ月を超えると「年14.6%」か「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方が適用されます。
③延滞期間
納期限の翌日から完納日までの日数となります。
延滞税の計算方法
具体的な延滞税の計算方法について見ていきましょう。例えば、10万円の税金を納付期限から30日遅れて納付した場合を考えます。
ここでは、令和5年度の延滞税率2.4%(延滞税特例基準割合1.4%+1%)をもとに延滞税を計算してみましょう。
- 未納税額:10万円
- 延滞税率:2.4%
- 延滞日数:30日
延滞税の計算式を用いると次のようになります。
延滞税 = 10万円 × 2.4% × 30日 ÷ 365日 |
計算後の金額は約197.26円となり、小数点以下は切り捨てられるため、延滞税は197円ということになります。
利子税について
利子税は、延納を申請して認められた場合に支払う税金です。その期間に応じて課せられます。ここでは利子税の概要と計算方法について確認しましょう。
利子税の概要と計算式
利子税はペナルティではないため、延滞税とは性質が異なります。延滞税に比べて税率は低く、租税公課として損金算入もできます。
延滞税の計算方法は以下の通りです。
利子税 = (未納税額 × 利子税の税率 × 延納の日数) ÷ 365日 |
延納の日数に適用される税率は、年7.3%もしくは特例税率のいずれか低い方となります。
令和6年分の利子税特例基準割合は0.9%です。
利子税の計算方法
未納税額が100万円、利子税率が0.9%、延滞日数が100日の場合の利子税は次のように計算されます。
- 未納税額:100万円
- 税率:0.9%
- 延滞日数:100日
(100万円 ×0.9% × 100日) ÷ 365日 = 約2,465円 |
追徴課税の対象期間
追徴課税の対象期間は、原則として過去3年分です。ただし、過去に追徴課税を課されている場合は5年分、重加算税を課されている場合には7年分の税務申告を調べられる可能性があります。
毎年適正に申告・納税をしていれば7年も遡って調べられることはありませんが、法人の場合は最低でも7年分の書類は保管しておきましょう。
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追徴課税を受けないために
追徴課税を受けると延滞税や過少申告加算税などのペナルティが加算される場合があります。日頃から納付期限を意識しながら、正しい申告を心がけることが大切です。
確定申告の期間は法人の場合、決算日の翌日から2カ月以内、個人は原則として毎年2月16日~3月15日です。前もって申告に必要なデータや書類を用意しておくことで、ミスによる過少申告加算税などを避けられます。税理士に相談したり会計ソフトを利用したりすることで、追徴課税のリスクを低減できるうえ、業務効率化にもプラスになります。
まとめ
追徴課税では加算税や延滞税のペナルティが課されます。原則として1ヵ月以内に一括で納付する必要があり、期限を過ぎても納付しないと、最悪の場合には財産を差し押さえられる滞納処分を受けます。そのような状況を避けるためにも、期限までに納付できない場合は猶予申請を行いましょう。
追徴課税を避けるためには、日頃から正しく会計処理を行うことが大切です。