法人が破産をするにあたってどのような手続きが必要で、どのくらい費用がかかるのかご存じでしょうか。本記事では法人破産の概要や手続きの流れや費用、メリットやデメリットについて解説しています。また、法人破産をすると会社にどのような影響を及ぼすのかについても併せて紹介しています。法人破産について知識を深めたい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
目次
法人破産とは
法人破産とは、債務の額が資産の額を上回っていたり債務の支払いができなくなったりした企業に対して、裁判所より選ばれた破産管財人が企業の資産や財産を債権者に配当することによって負債を返し、会社を清算する行為を指します。
清算が完了すると法人自体が消滅することになり、法人の消滅によって債務も消滅することになるのです。法人破産に似た状況に倒産が挙げられますが、破産をすると企業自体が消滅するのに対して、倒産は企業の立て直しが図れるという違いがあります。
法人破産を選択すると、すべての従業員の解雇が必要になります。また、経営者が企業の債務の連帯保証人となっている場合は経営者自身も個人破産を行わなくてはなりません。経営者が個人破産をすると、経営者自身の財産も企業の負債の返済に充てられます。これらの点は、法人破産を行うデメリットといえるでしょう。
一方、法人破産をすることで債権者からの取り立てが止まり、負債がなくなるというメリットもあります。すでに解説した通り、法人破産をすることによって企業とその負債自体が消滅するため、返済に頭を悩ませる必要が無くなります。また、法人破産の手続きをすることで債権者とのやり取りはすべて弁護士が代行してくれるため、取り立てに関するストレスも無くなるでしょう。
法人破産には費用が掛かる
法人破産を行う際には、数十万円から数百万円ほどの費用を支払わなくてはなりません。しかし、法人破産を行うということは資金が足りていないということでもあるため、費用を一括で支払えない場合は分割払いが可能か相談すると良いでしょう。ただし、分割で支払えるのは弁護士への相談費用のみとなっているため注意しましょう。
具体的にどのくらいの費用が掛かるかは負債額や企業の規模によって異なりますが、おおよその金額は下記のようになっています。
費用が掛かる手続き | おおよその金額 | |
弁護士への相談費用 | 30万円~300万円 | |
予納金 | 70万円~700万円 | |
申立手数料 | 申立印紙代 | 1,000円 |
官報公告予納金 | 13,000円~15,000円 |
上記の金額のほかにも債権者宛の封筒代や予納郵券などに費用が発生しますが、そちらについては高額ではないため安心しましょう。
法人破産の手続きの流れ
法人破産の手続きは、主に以下のような流れで進めていきます。
- 弁護士への相談
- 法人破産手続きの申立てをする
- 債務者審尋の実施
- 破産手続開始決定および破産管財人の選任
- 破産管財人による調査および債権者集会
- 債権者への配当の実施
- 破産手続の完了
以下では、それぞれの手続き内容について詳しく解説していきます。
弁護士への相談を行う
法人破産を検討している場合、まずは弁護士に負債をどのように整理したらよいのか相談しましょう。顧問税理士に相談しても良いですが、税理士はあくまで資金繰りや税金、税務に関する相談しかできないため注意が必要です。
今後の資金繰りなどの相談をした上で、破産が最適だという結果になれば法人破産の手続きに移りましょう。従業員を雇用している場合は、法人破産手続きの申立てを行う前に解雇をしなくてはなりません。
法人破産手続きの申立てをする
弁護士と協力して法人破産手続きの申立ての準備を行い、準備が整ったら裁判所に申立てをします。法人破産の手続きを開始するには、所定の予納金を納めなくてはなりません。
債務者審尋の実施
債務者審尋とは裁判所にて事業内容や債権者の数、負債の金額、破産申し立てを行うことになった経緯などについて審尋されることを言います。審尋の際に噓の内容を伝えたり説明を拒んだ場合は刑罰が課せられるため注意が必要です。また、審尋の結果、破産手続きが認められないこともあります。
破産手続開始決定および破産管財人の選任
債務者審尋の結果、債務超過などの破産手続きが必要な状況にあると認められた場合は破産手続開始決定がなされます。破産手続開始決定がなされると同時に、裁判所は破産管財人の選任を行います。
破産手続開始決定がなされると、会社の資産や財産の処分や管理を行う権限はすべて破産管財人に移ります。また、破産手続開始決定と同時に官報にも破産の旨が載ります。
破産管財人による調査および債権者集会
破産管財人が決まったら、会社のすべての資産についての調査が行われます。会社が抱えている在庫や備品なども財産として換価され、その後債権者集会が開かれます。
債権者集会とは債権者に向けて裁判所で行われる集会のことで、法人破産となった経緯や今後の流れ、会社の資産の換価状況などについて報告する会です。債権者集会には会社の代表も同席する必要があり、仮に債権者から質問があった場合は対応しなくてはなりません。スムーズに質問に回答できるように、事前に弁護士と相談しておくと安心です。
法人の規模によっては、債権者集会が複数回行われることもあり、基本的に3ヵ月に1度行うこととなっています。
債権者への配当の実施
破産管財人が行う資産調査の結果、換価できる資産があるとみなされた場合はそれぞれの債権者の債権額に応じた配当が実施されます。調査の結果換価できる資産がない場合は、資産の清算をすることなく破産の手続きが完了となるのです。このように、換価できる資産がなくそのまま破産の手続きが完了することを異時廃止と呼びます。
また、解雇した従業員に対して破産手続開始前の3ヶ月以内に未払いの給料がある場合は、換価した財産の中から給料を支払わなくてはなりません。
破産手続の完了
換価したすべての財産の配当が完了すると同時に法人破産の手続きも完了します。このタイミングで会社の登記は閉鎖され法人も消滅します。
法人破産を検討すべきタイミングは?
法人破産を行うとすべての負債がなくなり返済に追われなくなりますが、すべての従業員を解雇したり、場合によっては経営者自身も個人破産をしなくてはならなかったりと多くのリスクがあります。
債務超過や負債の支払いが困難な状況で、今後事業を継続していっても負債の返済が不可能で会社の再建が厳しい場合は、法人破産を検討するタイミングと言えるでしょう。事業の継続によって利益を出し、債務超過の状態から抜け出せる見込みはあるのかを長期的な視点で考える必要があります。
法人破産によるメリットと事業継続によるメリットを比較して、どちらの選択が会社にとって最善なのか専門家の意見も聞きながら判断することが大切です。法人破産以外にも再建可能な債務整理という手段もあるため、会社の状態に合わせた選択をしましょう。
法人破産の概要や手続きの流れを理解しよう
法人破産を行うと会社のすべての負債が消滅し、返済や取り立てに対応する必要がなくなりますが、法人自体が消滅したりすべての従業員を解雇する必要があったりと多方面に大きな影響を及ぼします。
債務超過や業績の悪化などにより会社の再建が困難だと考えられる場合は法人破産を検討すべきですが、法人破産を行わずとも会社を立て直せる可能性もあるため、顧問税理士や弁護士などに会社の状況について相談することが大切です。
ただし、税理士は法人破産の手続き自体に関与することができないため、実際に法人破産を行う際には弁護士に依頼することになる点に留意しましょう。