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満期保険金には税金がかかるの?確定申告は必要?

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生命保険の証書

満期保険金は通常、一時所得として課税の対象となります。解約払戻金も同様に、一時所得として扱われるため、同じ計算方法が適用されます。これによって、確定申告が必要となるかの判断ができます。満期保険金や解約返戻金にかかる税金の種類や計算方法、確定申告が必要となる場合を確認しましょう。

満期保険金にかかる税金

満期保険金には通常、所得税と住民税が課されます。これは満期保険金が「雑所得」や「一時所得」として扱われるためです。

満期保険金の課税額は、保険の種類や受け取る金額によって異なります。具体的には、受取額の合計から払込保険料や経費を引いた額が課税対象となります。一時所得として計上される場合、その金額のうち50%が課税対象です。

また、解約払戻金に関しても同様で、解約時の払戻金から支払った保険料を差し引いた額が雑所得として課税されます。

生命保険の満期保険金や解約払戻金とは

保険の解約のイメージ画像

ここからは、満期保険金と解約返戻金についての詳細と税金の計算方法について詳しく解説します。

満期保険金とは?

生命保険の満期保険金とは、被保険者が生存して満期を迎えた際に支払われるお金のことです。

10年満期の生命保険に加入していた場合、契約から10年経過したときに受け取ることができます。一生涯保障が続く終身保険は解約しない限り満期はありません。

生命保険のうち満期保険が受け取れるのは、養老保険や学資保険、個人年金保険など貯蓄性のある保険に限られます。

解約払戻金とは?

解約払戻金とは、生命保険契約を満期前に解約した際に保険会社から支払われるお金のことです。

保険期間中に支払った保険料の一部が戻ってくる形ですが、運用経費等が引かれるため元本を下回ることがほとんどです。

医療保険など掛け捨て型保険には解約返戻金がない場合が多く、満期保険と同じく貯蓄性のある保険で受け取れます。

満期保険金・解約返戻金にかかる税金の種類と計算方法

満期保険金は受取金額が課税対象となりますが、受取人が契約者(保険料を払込む人)と同一人物か否かによって税金の種類が異なるため、注意が必要です。

契約者と満期保険金の受取人が同一人物の場合、受取金額から払込保険料を差し引いた金額が所得税・住民税の課税対象になります。

一時金として受け取った場合は「一時所得」、年金として受け取る場合は「雑所得」として所得の対象です。

契約者と満期保険金の受取人が異なる場合には贈与税がかかります。

所得税の計算方法

一時金として受け取った満期保険金や解約返戻金は一時所得として扱われます。

一時所得は以下の計算式で求めます:

一時所得=(満期保険金等-払込保険料総額-特別控除額50万円)×1/2

例えば、満期保険金は500万円、払込保険料総額は300万円の場合、

一時所得=(500万円-300万円-50万円)×1/2=75万円

この75万円が一時所得として課税対象になります。他の所得等がある場合は合算して税額を求めます。

年金として受け取った場合、1年間の年金額からその金額に対応する払込保険料を差し引いた額が「公的年金等以外の雑所得」として課税対象になり、所得税が源泉徴収されます。

贈与税の計算方法

契約者と受取人が異なる場合、満期保険金には贈与税がかかります。ただし、贈与税には110万円の控除があるため、満期保険金額が110万円以下であれば贈与税は発生せず、申告の必要もありません。

同年内で他にも贈与がある場合は、それらを合算することとなるので注意しましょう。

贈与税は以下の計算式で求めます:

贈与税=(贈与を受けた財産の合計額ー基礎控除額110万円=課税価格)×贈与税の税率

祖父母など直系尊属が18歳以上の孫に贈与した場合は特例贈与となるため、特例税率が適用されます。

夫が契約者で受取人が妻の場合や親が契約者で受取人が未成年の子どもなどの場合は、一般贈与となり一般税率が適用されます。

例えば、夫が契約者の満期保険金500万円の受取人が妻である場合の税額を求めてみましょう。

(500万円ー110万円=390万円)×税率20%ー控除額25万円=53万円

500万円の満期保険金に対して、贈与税は53万円となります。

関連記事:税金の控除とは?節税のために知っておきたい種類や目的を詳しく解説!

満期保険金を受け取った場合の確定申告

保険満期の払戻金の入金確認をする男性

満期保険金は、受取人が契約者(保険料を払込む人)と同一人物かによって税金の種類と計算方法が異なることは理解できました。

確定申告に関しても、対象税目や課税額によって必要な場合と不要な場合があります。

確定申告が必要な場合・不要な場合

【確定申告が必要】

  • 保険期間が5年超
  • 一時所得の金額を2分の1にした課税対象となる金額が20万円を超える

【確定申告が不要】

  • 保険期間が5年以下(源泉分離課税)
  • 保険金の課税対象額が他の給与所得以外の所得と合わせて20万円以下
  • 公的年金等の収入合計が400万円以下で保険金の課税対象額が他の公的年金以外の所得と合わせて20万円以下

確定申告の方法

ここでは、実際に確定申告をする際の流れを確認しましょう。

1.必要な書類を準備する

満期保険金や解約払戻金の受領証明書、払込保険料の証明書、その他の収入関連書類を準備します。

2.所得金額を計算する

上述の計算式を用いて、課税対象額を算出します。

3.申告書を作成する

税務署のホームページから確定申告書をダウンロードし、必要事項を記入します。一時所得に関する情報も忘れずに記入しましょう。

4.申告書を提出する

作成した申告書と必要書類を添付し、最寄りの税務署に提出します。e-Taxを利用するとオンラインでの申告も可能です。

5.納税する

納付期限までに税金を納めます。

まとめ

満期保険金は契約者と受取人が同一人物の場合、所得税の対象となります。契約者と受取人が異なる場合は贈与税の対象となるため、税金の算出方法も異なります。

所得によっては確定申告が必要となる場合もあるので、課税額の計算式など理解を深めて正確に税金を収めることが大切です

保険金の受け取りや税金の支払いについて不安がある場合は、ぜひ「小谷野税理士法人」にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。

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