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【2024年】定額減税とは?個人事業主が知っておくべき対応や申請について

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【2024年】定額減税とは?個人事業主が知っておくべき対応や申請について

2024年6月から始まっている定額減税では、1人あたり年間で所得税3万円、住民税1万円が減税されます。定額減税は昨今の物価上昇の影響による国民の生活への負担を軽減することを目的としており、個人事業主にとっても大きなメリットとなります。今回は、個人事業主の定額減税への対応について、具体的に解説していきます。

定額減税とは

定額減税のイメージ

定額減税は、納税者に対して国や地方自治体が一律の金額を減税する制度です。経済状況の悪化に対して、または特定の政策目標を達成するために導入されることが多く、今回の定額減税も個人事業主や会社員をはじめ、アルバイトやフリーランスなど、広く国民に経済的な恩恵をもたらすことが期待されています。

定額減税への具体的な対応については、まず、自分が定額減税の対象者であるかどうかを確認することが重要です。日本国内に住所があり、所得金額の合計が1,805万円以下(給与所得のみの場合は年収約2,000万円以下)であることが対象者の条件です。

定額減税の方法や時期は、個人事業主と会社員では異なります。個人事業主の場合は、所得税は確定申告時に減税が適用され、住民税は普通徴収から減税されます。詳しい手続きの方法などは、国税庁や各地方自治体の公式ウェブサイトでも確認しましょう。

参考:定額減税 特設サイト|国税庁

定額減税の対象となる税は?

定額減税の対象となるのは所得税と住民税です。個人事業主にとって税金の負担は大きな課題ですが、定額減税は税の負担を軽減するチャンスでもあります。

定額減税では、納税者とその扶養家族に対して1人につき所得税3万円、住民税1万円が控除されます。例えば、扶養する家族が妻1人、子ども2人の4人家族の場合だと、所得税は12万円(3万円×4人)、住民税は4万円(1万円×4人)が減税されることになります。

給与所得者と個人事業主は定額減税で所得税はどうなるのか

定額減税額が明記された給与明細

所得税は、個人の所得に応じて国に納める税金です。定額減税では、個人事業主と会社員などの給与所得者では、所得税の減税の時期や方法が異なります。それぞれについて具体的に見ていきましょう。

給与所得者の場合

給与所得者は、本人が手続きをする必要はありません。勤務先の会社が定額減税を受けるための事務手続きを行ってくれます。給与所得者は、6月以降に受け取る給与やボーナスから所得税が減額される形で定額減税が適用されます。

個人事業主の場合

個人事業主は、確定申告の時に減税が適用されます。ただ、後述する「予定納税」の対象となる場合は、1回目となる7月の予定納税時に、本人分の定額減税額3万円が控除されます。

定額減税の実施時期は「予定納税の対象者か否か」で異なる

確定申告書類のイメージ画像

個人事業主の場合、予定納税の対象者かどうかで、所得税の定額減税が適用される時期に違いが生じます。定額減税の適用を確実に受けるためには、自身の状況に応じた適切な手続きを把握しておくことが大切です。

予定納税の対象者は、令和6年7月の予定納税額から3万円が控除

所得税を前もって納付するのが「予定納税」です。前年度の所得税額(予定納税基準額)が15万円以上の場合はその対象となります。予定納税では、前年度の所得税額を基に計算される納税額を、7月(第一期)と11月(第二期)の2回に分けて納付できます。定額減税は、第一期分の予定納税額から3万円が控除されます。ただし、この時の減税は「本人分」のみの適用です。扶養家族の分も控除を希望する場合は、減額申請が必要になります。

予定納税の対象者ではない場合

個人事業主で予定納税の対象者ではない場合は、令和6年分の所得税の確定申告時に定額減税が適用されます。このため、令和7年の確定申告では申告書の書き方が変わるので注意しましょう。確定申告を行う際には、必ず税務署の指示に従い、必要な書類を全て揃えて提出してください。特に、提出期限を過ぎるとペナルティを受ける可能性があるため、早めに準備を進めましょう。

定額減税で個人住民税はどうなる?

個人事業主の場合、住民税は普通徴収として、6月・8月・10月・翌年1月と年4回に分けて納付します。今回の定額減税において、住民税は納税者本人が1万円、扶養家族は1人あたり1万円が減税されます。

給与所得者の場合

給与所得者の場合、令和6年6月分の住民税は徴収されません。その後、7月から令和7年5月までの11ヵ月間で、定額減税による控除分を差し引いて分割した額が、給与から徴収されます。

個人事業主の場合

個人事業主が令和6年6月・8月・10月、令和7年1月の年4回に分けて納付する令和6年度分の住民税については、6月の第1期分から定額減税分が控除されます。住民税の減税額は1人あたり1万円なので、例えば納税者本人と扶養家族が3人の4人家族であれば、4万円が減額されます。手続きは特に必要なく、前年の令和5年度の所得状況などをもとに自治体が計算し、減額された後の納付書が届きます。

扶養家族がいる場合

扶養家族のイメージ

定額減税は、納税者の扶養家族にも適用されます。定額減税の対象となるのは、納税者本人と生計を一にしており、合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の配偶者や親族です。個人事業主の場合は、予定納税か確定申告かで扶養家族分の減税を受ける方法が異なります。それぞれどのような対応が求められるのでしょうか。

確定申告で控除を受ける

定額減税は、扶養家族の人数に応じて税金の控除額が変わる仕組みになっています。確定申告で扶養家族分の減税を受ける場合は、まず、確定申告書に扶養家族の正確な数を記載します。ただし、家族の中で合計所得金額が48万円を超えている人がいる場合は、その本人は勤務先を通じて定額減税を受けることになるため扶養家族には含まれません。

予定納税で控除を受ける

予定納税は、前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合に、その年の所得税を2回に分けてあらかじめ納付する制度です。予定納税で扶養家族分の定額減税の適用を受けるためには、令和6年7月31日までに「予定納税額の減額申請書」を提出する必要があります。

控除しきれない金額について

定額減税では、控除しきれない金額がある場合は、調整給付という形で別途支給されます。これは所得税も住民税も同様です。調整給付の時期や申請方法に関しては、国税庁や自治体のホームページなどで確認してください。

雇用している従業員、または家族従業員がいる場合

工場の従業員

給与所得者に対しては、会社側が定額減税の対応を行います。そのため、個人事業主でも従業員を雇用している場合は、従業員に対する定額減税への対応が求められます。個人事業主にとって定額減税は重要な節税手段にもなるため、税理士などの専門家に相談するなどして、適切かつ正確な対応をすることが重要です。

まとめ

個人事業主にとって、定額減税は大きなメリットとなる制度です。適切に利用することで税負担の軽減が期待でき、事業の安定化につながります。

定額減税への対応方法や申請手続きに関して不安や不明なことがあれば、ぜひ「小谷野税理士法人」にご相談ください。

この記事の監修者
税理士「今野 靖丈」

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