確定申告書には、職業欄のすぐ右隣に屋号・雅号の欄があります。屋号は個人事業における事業の名称であり、雅号はペンネームなどの別名です。
個人事業主の場合、個人の通常口座とは別に、事業用の屋号付き口座を持つと便利です。ここでは、その屋号付き口座について、メリットや注意点、実際に開設できる銀行の種類などを説明します。
目次
個人事業主の屋号付き口座とは
個人事業主は、個人が本名を使って開設した通常口座のほかにも、事業用の屋号付き口座を持てます。屋号付き口座を開設すると、個人の名前ではなく事業名や商業名を口座名義人として記載できます。
ただし、屋号付き口座の開設は個人口座同様に任意であり、法律などで義務付けられているものではありません。また、そもそも屋号がなくても個人事業の開業はできます。
個人事業主が屋号をつけたい場合には、開業届を提出する際、そこに屋号を書いて税務署に届け出るだけです。注意したいのが、個人事業主は屋号に○○会社と記載することができない点です。
個人事業主の屋号は法人の商号と似た面があるものの、「○○会社」のような法人格(法的人格)を用いることは不可能です。
参考:【確定申告書等作成コーナー】-屋号・雅号の入力について
個人事業主の屋号付き口座と通常口座の違い
屋号付き口座と通常口座では、口座名義人に記載する名称以外にも、開設可能な条件や申し込みの際の必要書類などに違いがあります。
屋号がなくても個人事業主として事業を行えますが、屋号付き銀行口座を持つためには、税務署に開業届を提出する際に屋号を登録をしなければなりません。
そして屋号付き口座を開設する際に、そのとき提出した開業届の控えか確定申告書の控えを銀行に提示する必要があります。
個人事業主の開業届の正式名は「個人事業の開業・廃業等届出書」であり、廃業の際にも同じ届出を使用します。
個人事業主が屋号付き口座開設で得られるメリット
個人事業を開業する際には、屋号付き口座を開設することで複数のメリットを得られます。具体的にどのようなメリットがあるのかを説明します。
経費の計算や管理がスムーズになる
屋号付き口座を開設することで、経費の計算がスムーズになり、事業用の収支を管理しやすくなります。
個人口座と事業用の口座を兼用していても支出などの管理は可能です。しかし、経費を計上する際に、事業用かプライベート用かを都度確認する必要があるうえに混同するミスにつながります。
経費の計算や管理に手間がかかるため、個人事業主は屋号付き口座を開設して、プライベートの口座と分けることをおすすめします。
帳簿付けの負担を軽減できる
個人事業主は青色申告を行うことで、適用条件ごとに10万円・55万円・65万円の特別控除を受けられます。
65万円の青色申告特別控除を受けるには、事業に関する金銭の動きをすべて複式簿記で帳簿付けしていることが要件です。
そのため屋号付き口座と個人口座をあらかじめ別にしていないと、事業とは無関係なプライベート分の金銭の動きまで帳簿付けしなくてはなりません。
青色申告特別控除の適用を考えるのであれば、早めに屋号付き口座を開設しましょう。
確定申告の書類作成の手間が減る
確定申告の際、青色申告の場合には青色申告決算書を、白色申告の場合には収支内訳書を作成する必要があります。
特に、青色申告決算書には、損益計算書や貸借対照表、仕入れや売り上げの内訳、合計などを事細かく記載する必要があります。
その際、屋号付き銀行口座を持っていると、経費の計算や管理がスムーズになり、帳簿付けの負担も軽減され、結果的に確定申告の手間も省けます。
事業ごとに口座を分けられる
事業を複数開業していた場合、それぞれの事業ごとに専用口座を開設できるのも屋号付き銀行口座のメリットです。
専用の口座を作ることで、各事業の金銭の動きを明確に把握できます。
仮に、複数の事業の損益を1つの個人口座に集中させてしまうと、経費の計算や帳簿付け、確定申告などで混乱が生じる可能性があります。
事業ごとに損益を管理するためにも、屋号付き口座を解説しておくと便利です。
会計ソフトとの連携が可能
会計ソフトとは事業における金銭の動きを管理可能なシステムです。
会計ソフトは、帳簿を始め、確定申告の際に提出する決算書や貸借対照表などの作成や出力が可能です。
また、会計ソフトは、屋号付き銀行口座を含め、口座と連動できる特徴があります。設定により口座と連動させておくだけで、自動で帳簿に記録を残せます。
連動されることで手動による入力が不要となるほか、ヒューマンエラーもなくなるなど会計業務の負担を軽減できます。
プライベートやほかの事業と口座を兼用している場合、会計ソフトと連動させていたとしても手動によるチェックが欠かせない点を踏まえると、会計ソフトとの連携は重要でしょう。
取引先から信用が集まりやすくなる
銀行口座番号はさまざまな場面で取引先などに開示されます。
ビジネス上では、口座名を個人名ではなく屋号にしていたほうが、個人事業主として取引先からの信用も集まりやすくなります。
特に、ネットショップなどを展開していた場合は、不特定多数の顧客に口座名を提示しなければなりません。
店舗の口座が個人名だと、ビジネスとして成り立っているのか、顧客に不安を与える可能性があるため、屋号付き口座のほうが事業においては有利でしょう。
プライベートな支出を他者に公開しなくて済む
会計や税務、確定申告などの業務を依頼された税理士は、口座の履歴などを確認する場合があります。
プライベート用と事業用を1つの口座で兼用していると、事業の支出を公開する際に、生活のために使った支出の履歴も他者に見られてしまいます。
プライベート用の支出を他人の目にふれさせたくないときには、事業専用の屋号付き口座を個人用とは別にして持ちましょう。
個人事業主が屋号付き口座を開設する場合の注意点
屋号付き口座を開設する際には、あとから困らないよう、事前に確認しておくべきポイントがあります。ここではその屋号付き口座についての注意点を説明します。
すべての銀行で屋号付き口座を開設できるわけではない
通常口座とは異なり、屋号付き口座は全ての銀行で扱っているわけではありません。ときには、近隣に屋号付き口座を開設できる銀行が存在しないケースもあります。
そのときは遠方の銀行で口座を開設するか、個人口座を事業と兼用するかなどの選択も必要です。
開設までには期間が必要
通常口座はほとんどの場合、銀行を訪問した当日に開設可能です。しかし、屋号付き口座はそうはいきません。屋号付き口座の場合、申し込みをした時点から実際に開設されるでには1週間以上、長くて1か月かかります。
屋号付き口座は本名を使っていないため、犯罪防止の観点により、各金融機関が厳しい審査基準を設けている場合があります。
その審査に時間がかかるケースもあることから、手続きなどで屋号付き口座の番号が必要なときなどは期間に余裕を持って申し込みましょう。
開設に手間がかかる
通常口座は本人確認書類があれば開設できます。しかし、屋号付き口座の場合には、開業届か確定申告書の控え、屋号確認書類などが必要です。
提出書類が多いと用意するまでに時間がかかることもあります。また、持参・提出する書類に漏れがないかも入念にチェックしましょう。提出する書類に不備があると、再提出の手間がかかる可能性があります。
所在地の最寄り以外の銀行では断られることがある
近隣で屋号付き口座に対応している銀行がない場合は、遠方で開設することもあるでしょう。
しかし、銀行全体では屋号付き口座に対応していても、事務所や店舗の所在地から離れている場合には口座開設ができないケースもあります。
所在地から離れていることで不信感を抱かれる可能性があるため、その場合は銀行に事情
を説明するなどして対応可能かを確かめてください。
屋号付き口座では還付金が振り込みされない可能性がある
屋号付き口座の場合、還付金が振り込みされない可能性があります。還付金の振り込みには、原則として口座の本人名義への振り込みであるからです。
還付金の申告を予定している場合は、屋号付きの口座とは異なる本人名義の口座を準備しておく必要があります。また、納税管理人の指定をしている場合は、納税管理人の名義の口座が必要です。
屋号付き口座では、還付金関係の受け取りができないことをきちんと覚えておきましょう。
個人事業主における屋号付き口座を開設可能な銀行
ここでは、個人事業主が実際に屋号付き口座が作れる銀行を紹介します。実店舗を持つメガバンクや地方銀行と、オンライン上で利用できるネット銀行に分けて説明します。
実店舗を持つ銀行(メガバンク・地方銀行)
メガバンクとはその名の通り、巨大な収益と資産を持つ銀行や銀行グループを指します。その規模の大きさから各地に多数の支店を置き、実店舗を構えていることがほとんどです。
知名度と信頼性が高いこともあり、屋号付き口座として使用すれば取引先にも安心感を与えます。実店舗を持つ銀行の中で、屋号付き口座を作れるのは次のような銀行です。
- 三菱UFJ銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- ゆうちょ銀行
上記の銀行以外にも、地方銀行などで屋外付き銀行口座を開設できる場合があります。ただし、実店舗のある銀行はネット銀行と比較して、口座を開設するまでに長い期間を要する傾向があります。
インターネット銀行(ネットバンキング)
インターネット銀行はネット銀行やネットバンクとも呼ばれ、オンライン上での金融取引を行えるサービスです。
インターネット銀行には、メガバンクなどの実店舗を持つ銀行がサービスを提供している場合と、ネットバンキングを専門とする銀行の2種類があります。
その中でもここでは、実店舗を持たず、屋号付き口座に対応しているネット銀行を紹介します。
屋号付き口座に対応しているネット銀行とは次の通りです。
- 楽天銀行
- GMOあおぞらネット銀行
- PayPay銀行
インターネット銀行は実店舗を持つ銀行よりも早く屋号付き口座を開設できます。
また、メガバンクよりも振込手数料などが安く設定されているというメリットを持っています。
ただし、インターネット銀行の屋号付き口座は、メガバンクほどの高い信用性は得られない可能性があります。
個人事業主の屋号付き口座の開設方法
個人事業主が屋号付き口座を持つ際、具体的にはどのような手順で開設できるのか説明します。また、事前に用意すべき書類も紹介します。
必要書類を用意する
屋号付き口座を開設する前に、まずは必要書類をそろえましょう。個人の通常口座を開設するときと同じく、必要なのが、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・健康保険証などの本人確認書類です。
本人確認書類は銀行ごとに使用できるものとできないものがあったり、1種類ではなく2種類必要な場合もあったりするため、前もって確認しておくことをおすすめします。
また、屋号付き口座を開設する際に、あらかじめ個人口座を開設しておく必要がある銀行も見られます。次に必要なのが、個人事業を開業しているという証明のための開業届控えです。
もしも、開業後に数年経過している場合は、確定申告書の控えでも対応してもらえる可能性があります。
最後に屋号を確認できる書類を用意します。その種類には、確定申告書の控え、納税証明書、社会保険料や公共料金の領収書などが該当します。ただし、確定申告書の控えは税務署の収受印が押されていなくてはなりません。
屋号付き口座を開設する手順
屋号付き口座の開設にあたっては、銀行に申し込む際に必要な書類でもある開業届を、まずは税務署に提出します。この開業届は、事業を開業してから1か月以内に提出する義務があります。
控えを準備していないと控えがもらえない可能性があるため、開業届の提出時は控えも用意し、銀行で屋号付き口座を開設するためにもきちんと保管しておきましょう。
その後、屋号付き口座に対応可能な銀行から、それぞれの個人事業や所在地に適しているところを選びます。
前述した必要書類をそろえたら、適した銀行に屋号付き口座の開設を申し込みましょう。その後は、口座開設まで1週間から1か月程度の期間、審査が実施さるのを待ちます。提出した書類に不備がなければ、審査期間を経て、屋号付き口座が開設されます。
税理士なら個人事業主の屋号付き口座開設の相談にも対応
個人事業主は屋号付き口座を開設することで、経費の計算や帳簿付け、そして確定申告など、さまざまな会計業務を軽減できます。また、ビジネスの面においても、取引先や顧客からの信頼を高められるなどのメリットを得られます。
しかし、そのメリットを活かすためには、税に関する知識や経験が豊富な専門家に依頼したほうが、より効果的です。
小谷野税理士法人では個人事業主の確定申告業務を行うなど、会計・財務、そして税務に対する数々のサポートを行っています。
屋号付き口座の開設をお考えの際には、活用方法も含め、お気軽にご相談ください。