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個人事業主が初めて確定申告をする際に知っておきたいこと

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個人事業主が初めて確定申告をする際に知っておきたいこと

一定の所得のある個人事業主は、確定申告によって1年間の所得を申告・納税する必要があります。確定申告は難しいイメージがありますが、上手に手続きを行うことで節税に繋げることも可能です。本記事では、確定申告の方法やメリット・注意点などについてわかりやすく解説します。

確定申告とは

個人事業主における年金の確定申告イメージ

所得税の確定申告とは、1年間の所得を計算し、申告・納税する手続きです。個人事業主は、毎年1月1日~12月31日の間に発生した売上から経費を差し引き、所得及び所得税の金額を計算します。

計算した内容は確定申告書にまとめ、翌年の2月16日〜3月15日に税務署に提出後、必要に応じて納税を行います。また、税金を納め過ぎている場合には還付を受けることが可能です。

なお、2年前の課税売上高が1,000万円を超える方や、インボイス制度に登録している方などに関しては、所得税に加えて消費税の確定申告も行う必要があります。

参考:所得税の確定申告|国税庁

参考:【消費税及び地方消費税の申告等】|国税庁

確定申告は必ずしないとダメ?

1月1日〜12月31日の1年間の所得が48万円以下であれば、個人事業主であっても確定申告をする必要はありません。

所得税の金額は、総所得金額から「基礎控除」と呼ばれる控除などを適用して課税対象となる金額を求めます。年間の所得が2,400万円以下の方の基礎控除額は、48万円です。年間の所得が48万円以下の方は、基礎控除を差し引くと課税対象となる所得が残らないため、所得税の申告や納税を行う必要がありません。

なお、確定申告が不要な方であっても、医療費をたくさん支払った場合や所得税を支払い過ぎている場合などには、確定申告をしたほうが得なケースもある点に注意しましょう。

参考:基礎控除|国税庁

源泉徴収と何が違うの?

源泉徴収とは、会社などの勤務先が、所得税を差し引いた状態で従業員に給与を支払う仕組みです。給与の支払い元(源泉)から税金を徴収するため「源泉徴収」と呼ばれます。源泉徴収については、会社から年に1回受け取る源泉徴収票によってその内容を確認できます。

会社に所属しない個人事業主はそのような仕組みがないため、税金の金額を自ら計算し、確定申告による申告・納税が必要です。したがって、源泉徴収と確定申告では手続きの対象者が異なると言えるでしょう。

個人事業主が収める税金は4つ

個人事業主の経費計算

個人事業主が納める4つの税金を紹介します。なお、対象者や計算方法などの具体的な情報については、国税庁などのホームページもあわせてご確認ください。

所得税(復興特別所得税)

所得税とは、所得のある方が納める税金です。1月1日〜12月31日に発生した課税対象の所得に対して、所得税率を適用することで税額を決定します。2013年〜2037年は、東日本大震災からの復興を目的とした「復興所得税」が所得税に上乗せされて徴収されます。

個人事業主の所得税・復興特別所得税は、確定申告書の提出期限と同じ3月15日までの納付が必要です。

参考:所得税のしくみ|国税庁

住民税

住んでいる自治体に対して支払う市町村民税・都道府県民税を住民税と言います。住民税の金額は、課税対象となる所得に対して10%の税率を適用して計算することが一般的です。さらに、定額で課税される「均等割」という仕組みによって、5,000円が課せられます。

住民税の金額は、毎年6月頃に送付される住民税通知書で確認しましょう。個人事業主は原則として、住民税を年4回に分けて自分で納めます。

参考:個人住民税 | 税金の種類 | 東京都主税局

消費税

2年前の課税売上高が1,000万円を超える方は、消費税の納税義務があります。2023年分の確定申告であれば、2021年の1年間の課税売上高によって消費税を納める必要があるかどうか判断しましょう。また、インボイス制度に登録している方などに関しては、売上が1,000万円を超えなくても消費税の納税義務があります。

対象となる個人事業主は、3月31日までに「消費税及び地方消費税の確定申告書」を提出し、消費税を納付しましょう。

参考:【消費税及び地方消費税の申告等】|国税庁

個人事業税

個人事業主が事業の業種によって納める税金を個人事業税と言います。個人事業税を納める必要のある事業は「法定業種」と呼ばれ、業種によって3~5%の税率が定められています。確定申告をすると、納付する必要のある方に対して通知書が送付されますので、案内に従って納付しましょう。

参考:個人事業税|税金の種類|東京都主税局

確定申告には青色申告と白色申告がある

個人事業主が行う確定申告は、青色申告と白色申告のいずれかを選択して行います。それぞれの内容や、メリット・デメリットを確認しましょう。

青色申告

青色申告は、節税効果が高く、本格的に事業を営む方が選択することの多い申告方法です。最大65万円の青色申告特別控除を利用することにより、大きな節税効果が期待できるでしょう。また、従業員として家族を雇っている場合に、一定の条件に該当するとその給与を経費にできるなど、さまざまな優遇制度があります。

65万円の青色申告特別控除を受けるためには、借方・貸方といった複式簿記のルールに基づいて帳簿を作成し、e-Taxによる電子申告などの条件を満たす必要があります。

青色申告は節税効果が高い反面、経理業務が苦手な方にとっては負担に感じられる可能性があるでしょう。なお、控除額が少なくてもいいという方は、単式簿記というシンプルな方法で帳簿を作成することも可能です。初めて確定申告するという方は、税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

白色申告

青色申告を選択しなかった方は、自動的に白色申告での確定申告となります。白色申告は単式簿記という方法で経理業務を行うことが可能です。単式簿記では、お金の取引があった日付や金額・その内容について記録することで、家計簿のような感覚で簡単に帳簿を作成できるメリットがあります。

しかし、白色申告で確定申告をすると控除額がないため、節税効果は得られません。青色申告のような優遇制度が少ないため、小規模で事業を営んでいる方が利用することの多い申告方法と言えるでしょう。

確定申告の方法は主に3パターン

e-Taxによる確定申告

確定申告の提出方法3つを紹介します。

税務署に持参する

税務署の窓口に直接持ち込む方法です。窓口の担当者に簡単に書類を見てもらえることがあるため、初めての確定申告で不安という方におすすめです。その反面、確定申告の期間中は混雑しているケースが多いため、時間に余裕を持って行くようにしましょう。

また、税務署の開庁時間内に行くのが難しいという方は、門扉のそばなどに設置された「時間外収受箱」に投函することも可能です。

郵送をする

郵送または信書便によって、必要書類を税務署に郵送する方法です。税務署の正しい住所が知りたいという方は、税務署の「税務署の所在地などを知りたい方」のページから確認しましょう。

参考:税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

オンライン(e-Tax)を利用する

国税庁のe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用する方法です。青色申告特別控除で最大の控除額となる65万円を適用するためには、e-Taxを利用することが条件として挙げられています。

e-Taxを利用する際は事前の登録が必要です。初めて利用するという方は、スケジュールに余裕を持って申告を行いましょう。

確定申告の手順と流れ

個人事業主が確定申告を行う方法について、実際の流れに沿って解説します。

必要書類を確認・準備をする

事業を始める際は、開業届(個人事業の開業届出・廃業届出等手続)を税務署に提出します。これは、個人事業主として開業し、これから税金を納める意思があることを示すための書類です。

青色申告で確定申告をしたいという方は「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。提出先は同じ税務署であるため、開業届と一緒に提出しても構いません。

また、事業の状況などに応じて、開業時に以下をはじめとする書類が必要となることがあります。

  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(従業員に給与を支払う場合)
  • 青色専業者給与に関する届出書(青色申告をする方が家族を雇う場合)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税金の納付を半年に1度にしたい場合)

開業時の必要書類は事業の状況などによって異なるため、公的機関のホームページなどで事前に調べて準備しましょう。

確定申告書を作成する

1年分の会計書類を用意し、売上や経費などの情報を会計ソフトや表計算ソフトなどに入力します。入力時に参考としたいものとして、以下の書類が挙げられます。

  • 請求書
  • レシート、領収書
  • 支払調書

1年分の情報をまとめて入力しようとすると時間がかかるため、毎月など頻度を決めて対応することをおすすめします。

また、社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除などを受ける場合は、関連する書類から金額などの情報を確定申告書に反映させます。

確定申告書を提出する

確定申告書を作成したら、3月15日までに税務署に提出します。提出方法は自分で決めることができますが、青色申告特別控除で65万円を適用したい場合には、e-Taxの利用を検討しましょう。

確定申告をする上での注意点

書類チェックをするイメージ画像

個人事業主が確定申告をする際の注意点を2つ紹介します。

期限内に提出をする

3月15日までに申告・納付を行えないと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが発生する可能性があります。

無申告加算税とは、定められた税金を申告しない場合にかかる税金です。本来納付すべき金額に対して、一定の割合を乗じることで金額を決定します。

延滞税とは、納付が遅れた際に課される利息のような位置付けの税金です。期限である3月15日の翌日から、納付するまでの日数に応じて発生します。これらの税金を支払わなくて済むよう、余裕を持って提出するよう心がけましょう。

参考:確定申告を忘れたとき|国税庁

記入漏れ・ミスがないかチェックをする

書類の記入漏れやミスがないよう、慎重に作成しましょう。個人事業主が副業としてバイトを行っている場合は、その所得も記載する必要があります。源泉徴収票から所得や支払った税金の額を確認し、確定申告書に忘れずに反映しましょう。

また、会計ソフトを使わずに自分で計算して確定申告書を作成することも可能ですが、控除や税金などの計算でミスが発生するケースが見受けられます。

確定申告の内容が間違っていた場合は、後から改めて確定申告書を提出したり、訂正のための手続きを行ったりする必要があります。ペナルティとして延滞税がかかるケースもあるため、間違いがないようによくチェックすることが大切です。

参考:【申告が間違っていた場合】|国税庁

個人事業主が賢く確定申告をするには

確定申告を上手に行うことで、節税などのメリットに繋がります。本項では、個人事業主が賢く確定申告を行うために押さえておきたいポイントを4つ紹介します。

青色申告をする

青色申告では、確定申告の方法などによって65万円・55万円・10万円のいずれかの控除額が適用されます。各金額を適用するために必要な主な条件は、以下の通りです。

  • 65万円:複式簿記、e-Taxもしくは電子帳簿保存であること
  • 55万円:複式簿記であること
  • 10万円:単式簿記でOK

青色申告を行えば、最大65万円の控除によって節税効果が期待できます。所得税ををたくさん支払っているという方は、65万円の控除によって節税を狙うといいでしょう。

65万円控除の条件である複式簿記で帳簿を作成することが難しいという方は、会計ソフトを利用したり、外部の業者に発注したりすることで作成することも可能です。

正しく勘定科目をつける

経理業務を行う上では、お金の取引の種類を分類するための「勘定科目」を使用します。個人事業主が使うことの多い勘定科目の例として、以下が挙げられます。

  • 売上高:商品やサービスの提供などによる収入
  • 会議費:会議のために支払った飲食物などのための費用
  • 旅費交通費:移動のために支払った費用
  • 水道光熱費:オフィスや店舗などの光熱費
  • 地代家賃:オフィスや店舗などの家賃
  • 給与手当:従業員に対して支払う給与等

経費として計上できるものを正しく計上することで、年間の所得を減らし、節税効果を狙いましょう。

所得控除を活用する

所得控除とは、課税対象となる所得を計算する際、納税者の個人的な事情に応じて控除を行う制度です。所得控除の例として、以下の制度があります。

  • 医療費控除:年間の医療費が規定の額を超えた場合に使える控除
  • 社会保険料控除:支払った社会保険料控除の額に応じて使える控除
  • 寄附金控除:特定の団体などに対して寄付をした時に使える控除

所得控除を利用するためには、確定申告書の規定の欄に金額などの情報を記入します。その他、支払い内容などを示す書類が必要となることもあるので、必要な書類や情報が揃っているかどうかあらかじめ確認しましょう。

適用できる所得控除があっても、確定申告時に申請を忘れると控除が適用されません。納付する税金の額を抑えるために、漏れなく活用しましょう。

参考:所得控除のあらまし|国税庁

専門家のアドバイスを受ける

多忙な個人事業主が確定申告を行おうとすると、入力ミスをしたり、期限を過ぎてしまったりといったことになりかねません。本業で忙しいという場合には、税理士などの専門家に任せ、正確な帳簿を作成してもらうことも選択肢に入れましょう。

また、専門家と契約をしておけば、困りごとが発生した際にいつでも相談可能です。税務に関するアドバイスを受けることで、節税に繋がることもあるでしょう。個人事業主として本格的に事業を運営したいという方や、確定申告といった手続きが苦手という方は、専門家への相談をおすすめします。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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