0120-469-383平日 9:00~18:00 税理士に相談(相談無料)
会社設立の基礎知識

社長給与の決め方とは?中小企業の役員報酬の相場と節税のコツ

公開日:

社長給与の決め方とは?中小企業の役員報酬の相場と節税のコツ

社長という立場になると、自分の給与を自由に決められると思われがちですが、実際にはそうではありません。社長の給与は、会社の業績や規模、業種などによって大きく変わる上に、税金や社会保険料などの負担も考えなければなりません。また、社長の給与は、他社との競争力や従業員のモチベーションにも影響を与えます。では、社長はどのようにして自分の給与を決めるべきなのでしょうか?この記事では、社長給与の決め方の基本的な知識と、中小企業の役員報酬の相場と節税のコツを紹介します。

社長の給与とは?

社長の給与の決め方に関するイメージ

社長の給与とは、社長が会社から受け取る報酬のことです。社長が自ら決定できるという自由さがありますが、その反面で、税金や社会保険料などのコストも管理しなければなりません。また、会社の成果や業界によっても大きく左右されます。

社長には、役員として会社に貢献した対価として給与が支払われます。役員報酬は、株主総会や取締役会で決められ、通常、定期同額給与として毎月同じ金額です。

役員報酬と給与の違い

役員報酬と従業員給与は、税制上、異なる扱いを受けます。企業経営において、その違いを理解しておくべきでしょう。

役員報酬は取締役や監査役などの役員に支払われる報酬で、給与は従業員に対して支払われるものです。給与は会社の損金として全額算入可能ですが、役員報酬は税務上のルールに則り、定期同額給与や事前確定届出給与など特定の条件を満たした場合に限り損金扱いとなります。これは、役員報酬を不当に高く設定して節税することを防ぐためです。

また、役員報酬と給与では支払い条件や残業代、社会保険の適用、最低賃金の有無などにも違いがあります。役員報酬の特徴は、以下の通りです。

  • 残業代が存在しない
  • 非常勤の場合、健康保険や年金保険の加入義務がない
  • 雇用保険や労災保険の適用がない
  • 最低賃金の制約を受けない

これに対して、給与は勤務実績に応じた支払いが基本で、残業代や各種社会保険への加入、最低賃金の適用があります。さらに、給与は日割り計算が可能ですが、役員報酬はそのような計算方法を取ることは認められません。

役員報酬と給与は支払いの条件や税制上の取り扱い、社会保険の適用など、多くの点で異なります。両者の違いを踏まえ、社長は役員報酬の設定に際して適切な判断を行う必要があります。会社の財務状況や業績、市場の相場なども考慮に入れるべきでしょう。

社長の給与の受け取りパターン

社長の給与を受け取る方法は、会社の形態や規模によって異なりますが、一般的には、以下のようなパターンがあります。

役員報酬のみ

社長が役員報酬のみを受け取る場合です。この場合、株主としての配当所得は受け取りません。このパターンは、社長が株式を持っていない場合に適しています。

役員報酬と配当所得

社長が役員報酬と配当所得の両方を受け取る場合です。このパターンは、社長が株式を持っている場合に適しています。

社長の給与の相場はいくら?

社長の給与の決め方に関するイメージ

社長の給与の相場は、会社の規模や業種によって大きく異なります。一般的には、会社の利益や従業員数が多いほど、社長の給与も高くなります。しかし、社長が給与を自分で決められるということは、自分で責任を負うということでもあります。

社長の給与が高すぎると、税金の負担が重くなったり、株主や従業員からの不満が高まったりする可能性があります。社長の給与が低すぎると、自分の生活水準が下がる可能性があります。そのため、社長の給与は適正な額にする必要があります。

従業員数別・業種別の社長の給与の平均額

社長の給与の相場を知るためには、従業員数別や業種別の社長の給与の平均額を参考にするとよいでしょう。以下の表は、2023年度の社長の給与の平均額を示したものです。

従業員数

報酬月額

年間賞与

年間報酬

300人未満(47社)

264万円

774万円

3,942万円

300〜999人(33社)

313万円

801万円

4,557万円

1,001人以上(53社)

447万円

2,270万円

7,634万円

規模計

350万円

1,386万円

5,586万円

引用:2023年役員報酬・賞与等の最新実態|WEB労政時報

この表からわかるように、社長の年間給与の平均額は全体で5,586万円であることが分かります。また、同調査によると、年間報酬が5,000万円以上の社長は全体の42.0%を占めています。規模別に見ると、1,000人以上7,634万円、300〜999人4,557万円、300人未満3,942万円と、従業員数によって異なっています。

社長の給与の最高額と最低額の事例

社長の給与の相場を知るためには、平均額だけでなく、最高額と最低額の事例も参考にするとよいでしょう。2022年6月に、全国の月刊『企業実務』(小社刊)の読者を中心とする企業アンケート用紙の回答をもとに、社長の給与の最高額と最低額の事例を示したものです。

社長(142名)

報酬月額

年間賞与

報酬総額

平均値

166万円

572万円

2,258万円

最高値

400万円

1,040万円

5,800万円

最低値

80万円

250万円

960万円

引用:2023年版「役員報酬・賞与・退職金」「各種手当」中小企業の支給相場|株式会社日本実業出版社

この調査では、社長の報酬月額の最高金額は400万円、最低金額は80万円とされています。また、年間の報酬総額で最高金額と最低金額を比較すると、6倍以上の差があることが分かります。

このように、社長の給与は会社の状況や規模によって、幅が広いことがわかります。社長の給与は、自分で決められるということは、自分でバランスをとるということでもあります。社長の給与を決めるときには、会社の利益と社長の生活水準を考慮することが大切です。

社長の給与の決め方のポイントと節税のコツ

社長の給与の決め方に関するイメージ

社長の給与を決めるときには、以下の3つのポイントを考慮することが大切です。節税のためにもぜひ参考にしてみてください。

会社の利益と社長の生活水準を考慮する

社長の給与は、会社の利益と社長の生活水準のバランスをとる必要があります。会社の利益が高い場合は社長の給与も高く設定できますが、会社の利益が低い場合は社長の給与も低く設定することが求められます。社長の給与が会社の利益と乖離していると、株主や従業員からの信頼を失う可能性があるからです。

また、社長の給与は、社長の生活水準にも合わせる必要があります。社長の給与が生活水準を満たさないと、社長のモチベーションやパフォーマンスが低下することも考えられます。社長の給与が自分の生活水準を超えると、税金の負担が増える可能性があります。社長の給与は、自分の能力や貢献に見合った適正な額にしましょう。

税金や社会保険料の負担を最小限にする

役員報酬は、所得税のほかに、社会保険料や住民税も課税されます。一般的には、「役員報酬を低く、配当所得を高くする」の組み合わせが節税に有効です。

役員報酬は社会保険料や住民税の対象となりますが、配当所得は所得税と住民税が対象となります。したがって、役員報酬を低く、配当所得を高くすることで、社会保険の負担を軽減できます。ただし、この方法は社長が株式を多く保有している場合に有効です。

他社との競争力や従業員のモチベーションを高める

社長の給与は、他社との競争力や従業員のモチベーションにも影響を与えます。社長の給与が他社の社長の給与よりも高い場合は、自分の能力や貢献度が評価されていると感じられます。反対に、他社の社長の給与よりも低い場合は、自分の能力や貢献度が評価されていないと感じることもあるでしょう。

社長の給与が他社との競争力を高めるためには、他社の社長の給与の相場を調べて、自分の給与を適切に設定する必要があります。

また、社長の給与は従業員の給与にも影響を与えます。社長の給与が従業員の給与よりも高すぎる場合は、従業員からの不満や不信が高まる可能性があります。反対に、社長の給与が従業員の給与よりも低い場合は、社長のモチベーションやパフォーマンスが低下するかもしれません。

社長の給与が従業員のモチベーションを高めるためには、従業員の給与の相場を考慮し、自分の給与を適切に設定する必要があります。

社長の給与を変更するときの注意点

社長の給与の決め方に関するイメージ

社長の給与を変更するときには、以下の3つの注意点を守る必要があります。給与を変更する際には、以下をおさえておきましょう。

定期同額給与制度のルールを守る

定期同額給与制度とは、社長の給与を毎月同じ額にする制度です。定期同額給与は、以下のルールを守る必要があります。

  • 年間の給与の総額を決める

社長の給与の総額は、株主総会や取締役会で決められます。年間の給与の総額を決めたら、それを12で割って、毎月の給与の額を算出します。

  • 毎月の給与の額を変更しない

社長の給与の額は、毎月同じ額にする必要があります。毎月の給与の額を変更すると、税務上は損金にできない恐れがあります。

参考:国税庁|No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

株主総会や取締役会で決議を行う

社長の給与を変更するときには、株主総会や取締役会で決議を行う必要があります。株主総会や取締役会では、社長の給与の額や総額などを明確に決めて、議事録に記録します。株主総会や取締役会で決議を行わないと、社長の給与は無効となる可能性があります。

自社に適切な社長給与を決めよう

この記事では、社長給与の決め方についてご紹介しました。社長の給与の決め方は、会社の状況や社長の考え方によって異なりますが、以下のポイントをおさえておくとよいでしょう。

  • 自分の能力や貢献に見合った適正な額にする
  • 会社の利益と社長の生活水準のバランスをとる
  • 税金や社会保険料の負担を最小限にするために、役員報酬と配当所得の組み合わせを工夫する

しかし、社長の給与を決めることは単純なものではありません。社長給与を決める際には、税法や会社法などの法律や規則にも従わなければなりません。また、会社の業績や市場の動向などの変化にも対応する必要があり、専門的な知識や経験が必要です。

そこで、社長給与の決め方について、より詳しく知りたい場合や、自分の会社に合った決め方をしたい場合は、税理士に相談することがおすすめです。税理士は、社長給与の決め方に関する法律や規則を熟知しており、社長給与の決め方に関するアドバイスやサポートを提供できます。

税理士に相談することで、給与の決め方に関する悩みや不安を解消できます。興味がある方は、ぜひ私たち「小谷野税理士法人」へお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

会社設立専門の税理士による
オンライン面談を実施中!

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

相談無料会社設立の相談をする 24時間受付中

税理士変更のご検討は
オンライン面談でもお受けします

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

税理士変更の相談をする 24時間受付中
オンライン面談