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住民税特別徴収ってなに?手続きの流れや内容を解説

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住民税特別徴収ってなに?手続きの流れや内容を解説

一般的に住民税特別徴収が一体どのようなものなのかご存じでしょうか。本記事では、住民税特別徴収の内容や手続きについて解説しています。また、住民税特別徴収を行う上で注意すべきポイントについても併せて解説しています。住民税特別徴収の内容や手続きの流れについて知りたい方はぜひ本記事を参考にしてください。

住民税の特別徴収と普通徴収について

特別徴収と普通徴収

住民税とは、その地域に住んでいる人々が地域社会に必要な行政サービスの費用を分担する税です。住民税には市町村民税と都道府県民税の2つが存在します。

この住民税には、特別徴収と普通徴収という2種類の納付方法があります。

以下では、特別徴収と普通徴収の内容について解説していきます。

事業主が給与から控除する特別徴収

特別徴収は事業主が従業員の給与から毎月住民税を控除して、従業員の代わりに納付する方法です。

一定の基準を超える所得税の源泉徴収義務がある事業者は、住民税の特別徴収が義務付けられており、パートアルバイトや役員を含むすべての従業員が特別徴収の対象となります。

特別徴収は従業員にとって納税し忘れるリスクがなく、納税のための手続きが不要であるというメリットがあります。

また、住民税を12ヵ月で分割して毎月の給与から天引きされるため、個人の負担感が軽減されるという点もメリットです。

しかし、特別徴収には事業者にとっては業務負担が増えるというデメリットがあります。個人が納める住民税を毎月給与から控除して代わりに納付しなくてはならないため、事務処理などの業務負担が増加することは否めません。

特別徴収は、従業員にとってはメリットのある納付方法ですが、事業者側にとっては業務負担が増加するというデメリットもあります。

個人で納付する普通徴収

普通徴収とは、市区町村から送付される納税通知書によって、納税義務者本人が個人で納付する方法です。

給与所得のない個人事業主や自営業、フリーランスの人は普通徴収により住民税を納めなくてはなりません。また、前年に一定額以上の収入があった場合は、退職などにより無収入になっていたとしても納税の義務があります。

普通徴収では、住んでいる市区町村によってクレジットカード払いや決済アプリでの納付ができるというメリットがあります。

納税方法は、基本的にはコンビニエンスストアや金融機関で現金で納付をします。詳しくは住んでいる市区町村の支払方法を確認してください。

納付時期は毎年、6月末、8月末、10月末、翌年1月末の年4回払い、もしくは6月末までの一括払いのいずれかになります。特別徴収に比べ、1回に納付する負担額が重くなる点がデメリットと言えるでしょう。

参考:Q&A ~身近な税について調べる~|財務省

参考:個人住民税|総務省

住民税特別徴収の手続き

住民税の特別徴収は以下の流れで行います。

  • 市区町村に給与支払報告書を提出
  • 特別徴収税額決定通知が送られる
  • 毎月給与から住民税を控除する
  • 住民税の納付

以下では、より詳しく特別徴収の手続きの流れについて解説していきます。

市区町村に給与支払報告書を提出

給与支払報告書とは、前年1月から12月までの間に従業員に支払った給与額をまとめた書類のことを指します。事業者は、従業員が1月1日時点で居住していた市区町村に給与支払報告書を提出する必要があります。

特別徴収税額決定通知が送られる

市区町村に給与支払報告書を提出すると、従業員が居住する市区町村から5月頃に特別徴収税額決定通知が送られてきます。この通知には、特別徴収する住民税の金額が記されています。

毎月給与から住民税を控除する

特別徴税額決定通知により徴収する住民税額が把握できたら、6月から翌年5月までの1年間、従業員の給与から毎月住民税を控除していきます。

住民税の納付

事業者は従業員の給与から控除した住民税を、従業員が居住する市区町村に納付します。納期限は翌月10日までです。

住民税特別徴収で事業主が気を付けること

住民税額決定通知書

住民税特別徴収は、事業主側が従業員の給与から毎月住民税を控除し、従業員に代わって納付する必要があります。

では、実際に住民税特別徴収を行う際にはどのような事に注意すればよいのでしょうか。

以下では、住民税特別徴収で事業主が気を付けることを解説していきます。

納付期限を守る

すでに解説したとおり、住民税特別徴収の納付期限は翌月の10日です。納付期限を過ぎてしまうと延滞金がかかってしまう可能性があるため、納付期限は守るようにしましょう。

原則、特別徴収から普通徴収への変更は不可

原則として、事業主や従業員の都合で特別徴収から普通徴収へ変更することはできません。ただし、都道府県が定める基準を満たせば普通徴収へ変更可能なため、変更が必要な場合は市区町村役場に確認をしましょう。

新入社員の手続きは過去の所得の有無によって異なる

住民税は前の年の1月から12月の間の所得をもとに決まります。そのため新入社員が入った場合は、前年の収入の有無によって対応が異なります。

前年に収入がない新入社員の場合は、入社2年目から住民税特別徴収が開始されるため、入社時の手続きは不要です。

しかし、新入社員が前年まで普通徴収により住民税を納めていた場合は、特別徴収切替届出(依頼)書を従業員が居住する市区町村に提出して特別徴収へ切り替える必要があります。

それまでの納付方法が特別徴収だった場合、基本的には以前の職場から給与所得者異動届出書が送られてきます。そして、その給与所得者異動届出書の異動の事由にチェックを入れ、退職した日の翌月10日までに従業員が居住する市区町村役場に提出します。

従業員の休職や退職、転職、死亡時には別途手続きが必要

従業員が休職や退職、転職、死亡したことで住民税の特別徴収が不可能になった場合は、給与所得者異動届出書を市区町村役場に提出します。

また、退職した従業員の新たな勤め先が決まっていないケースでは、給与所得者異動届出書に普通徴収へ切り替えることを記載する必要があります。

従業員が退職した場合は、退職月によって住民税の徴収方法が異なるため注意が必要です。退職月が1月から4月のケースでは、基本的に未収の住民税を一括で納めなくてはなりません。退職月が5月のケースでは通常どおり特別徴収として処理します。また、退職月が6月から12月のケースでは、本人が希望する場合は一括徴収を行い、それ以外の場合は翌月から普通徴収になります。

給与所得者異動届出書の提出期限は翌月の10日となっているため留意しましょう。

参考:納税通知書 よくある質問|武蔵野市

住民税特別徴収の内容や流れを理解しよう

源泉徴収票いっぱい

住民税の特別徴収は、従業員の代わりに事業主が住民税を納める方法であり、毎月の給与から住民税を控除して従業員が居住する市区町村に納付します。所得税の源泉徴収義務がある事業者は特別徴収が義務付けられているものです。

特別徴収はパートアルバイトや正社員、役員などすべての従業員が対象となり、また従業員が退職した場合は退職月によって対応が異なるため、どのような処理が必要か理解することが大切になります。

本記事を参考に住民税特別徴収の流れや注意点を把握して、スムーズに手続きを行うようにしましょう。

税金についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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