0120-469-383平日 9:00~18:00 税理士に相談(相談無料)
会社設立の基礎知識

個人事業主の経費はいくらまで?経費にできる上限と割合について解説

公開日:

個人事業主の経費はいくらまで?経費にできる上限と割合について解説

個人事業主の方にとって、経費管理と節税対策は非常に重要です。どれくらいを経費として計上できるのか、また経費の上限や割合について知りたい方も多いでしょう。この記事では個人事業主の経費について詳しく解説します。

経費にできる金額には上限がある?

​​レシートを計算する男性

個人事業主が事業を成功させるためには、経費計上は重要な業務の一環です。

計上できる経費は多岐にわたりますが、どの支出が経費として認められ、どれくらい計上できるのかは個人事業主として把握しておく必要があります。

経費にできるものとできないものを把握する

まず、経費として計上できるものと、できないものを明確に区分する必要があります。経費として計上できるのは、事業活動に直接関わる費用です。

例えば、商品や原材料の仕入れ費用、外注や委託費用、マーケティングや広告宣伝費用が含まれます。また、事務所の運営に必要な家賃や光熱費、通信費も経費の範囲に入ります。

一方、経費として認められない項目についても把握する必要があります。個人的な生活費や趣味の出費、親族への贈り物など、事業運営と直接関係ない費用は経費計上の対象外です。

また、事業用と私用を共用しているものについては、経費とする費用の配分に注意が必要です。例えば、自家用車を事業用として使用する場合、使用目的に応じた合理的な割合で経費計上する必要があります。

経費の上限と適切な割合のバランス

多くの事業主が経費について疑問に思うのは、経費として計上できる金額の上限があるか、どのような割合で経費を計上すれば良いか、といった点ではないでしょうか。

事業の性質によって経費として計上できる項目は異なりますが、原則として事業に直接的に関連する費用は経費として計上可能です。しかしその上限や割合については適切なバランスを見極める必要があります。

例えば、個人事業主の場合、仕入れや広告費、交通費など事業運営に必要不可欠な支出はすべて経費に含めることができますが、その総額が事業収入の何%にあたるのかについては注意が必要です。

経費の割合が高すぎると、税務調査の対象となるリスクがあります。一方で経費を過少に計上すると、実際の利益が過大評価され、余計な税金を支払うことになります。

したがって、収入に対しての適切な経費の割合を把握することが重要になります。

経費として認められる支出項目

パソコン購入

多くの個人事業主は「どの支出が経費として認められるか」といった点で頭を悩ませていると思います。

この疑問を解決するためには、まずは税務上認められる経費の具体的な項目を知ることが重要です。

では、実際に経費として認められる支出項目にはどういったものがあるのか見ていきましょう。

1.事務用品費

事業運営に必要な消耗品や事務用品の購入費は経費になります。文房具やプリンターのインク、はんこなども含まれます。

2.通信費

インターネットの利用料や携帯電話の料金など、事業運営に必要な通信手段の費用も経費に計上できます。

3.交通費

顧客訪問や商談、セミナー参加など、事業に関連する活動のための交通費は、経費として認められます。

4.租税公課

事業の場所に関連する固定資産税や水道光熱費も経費になり、節税の対象となります。

上記の支出項目に加え、広告宣伝費や人件費など、事業の発展のために必要な多くの項目が経費として認められます。

しかし、定義や適用は状況によって異なるため、具体的な申告方法や節税対策については、税理士や会計士などの専門家に相談することをおすすめします。

自宅兼事務所の家賃やパソコンの購入費

個人事業主が自宅を仕事の拠点として利用している場合が多くあります。自宅を仕事の拠点にすることは、通勤時間を節約したり、作業環境を自由に選択できるメリットがあります。

自宅を事業用途に利用する場合には、家賃や光熱費などを事業用として計上することもできます。

これらを経費として計上するためには、自宅全体と事業で使用している部分の床面積の割合を算出する必要があります。

また、事業運営に欠かせないパソコンや、その周辺機器の購入費も経費として認められます。これらの購入費は減価償却の対象となり、購入後一定期間に渡り、その価値が減少することを考慮し経費として計上することができます。

交通費、飲食代、雑費などの日常的な経費

事業目的で発生した交通費や取引先との重要な打ち合わせの際の飲食代、オフィス運営に必要な事務用品や通信費など、日々の業務に伴う雑費も、適切に管理することによって経費として計上できます。

経費として計上するためには、これらの出費が事業活動と直接関連があることの証明が必要になります。その証明として、レシートや領収書といった証拠を適切に整理・保存し、経費の内容が一目で理解できるよう日頃から管理しておきましょう。

経費計上の際の注意点と節税のコツ

個人事業主にとって、経費計上は節税を行う上で重要です。

まず初めに、高額備品の購入時の計上方法について理解する必要があります。一定の基準を超える購入は、その年の経費として全額計上できないことがあります。減価償却といった方法を活用し、税負担を分散させることが重要です。

また、必要書類の適切な管理も経費計上の正確性を高めるために必要です。領収書や契約書などを、分類し必要な時に速やかに取り出せる方式で保管しましょう。税務調査の際も、書類の整備が適切に行われていれば、スムーズに対処できます。

また、日々の経費管理を効率化するために、専門の会計ソフトを利用することも一つの方法です。会計ソフトを使用することで、時間の節約と、経費計上ミスを最小限にすることができます。

10万円以上の備品購入時の処理方法

パソコンや社用車など、1台あたり10万円以上の備品を購入した場合、通常、その年の内に全額を経費として計上することはできません。その場合、減価償却という方法でその備品の耐用年数に応じて分割して経費計上をすることになります。

減価償却費を適切に計上することで、その年の課税所得を減少させ、結果的に所得税や事業税の負担を軽減することで節税対策につなげることになります。

ただし、減価償却の計算方法や適用条件は税法の改正によって変更されることがあります。そのため、最新の税法や適用条件を確認したり、税理士などの専門家に相談することが、効果的な節税対策を行うために重要です。

必要書類の整理と保管方法

経費管理を効率化し、節税を実現するためには、すべての関連書類を正確に整理し、適切に保管する必要があります。

個人事業主の場合、領収書、請求書、契約書といった重要書類は、発行日や受領日から最低7年間保管することが推奨されています。

現在はデジタル化が進み、書類をスキャンして電子的に保存する方法が一般的となっています。その利便性は高く、場所を取らずに大量の書類を管理できるため、経費管理の手間を大幅に削減できます。

しかし、税務調査などの際には、原本の提出を求められる場合があるので注意が必要です。そのため、すべてをデジタル化する場合でも、原本の書類は原則として保管しておきましょう。

また、書類を整理する際は、カテゴリごと、発生月ごとなど、一貫性のある方法で分類し、迅速に取り出せる状態を保つことが大切です。

青色申告を有効活用しよう

青色申告決算書

個人事業主にとって経営の効率化は非常に重要です。特に税金の計算をする上で大切なのが青色申告という制度です。青色申告をすることによって、大きな節税効果を得ることができます。

青色申告特別控除で受けられる恩恵

個人事業主にとって青色申告特別控除の活用は効果的な節税対策です。しかし、青色申告特別控除を受けるには、適格要件を満たす必要があり、税務署への申請が必要です。また売上、経費、資産の変動を正確に記載した複式簿記による帳簿を準備する必要があります。

業務負担は増えますが、実質的に収入が減少した場合でも税額が軽減されるという利点は大きいので、個人事業主の方はぜひ青色申告の申請を行いましょう。

青色申告における資料作成と申請のポイント

青色申告における資料作成と申請のポイントは、青色申告特有の記録・申請方法を把握し、税務上のメリットをフルに活用することです。日々の経費管理においては、領収書や請求書といった証拠を適切に整理・保存するようにしましょう。

経費管理のコツは、経費として認められる項目とそうでない項目を明確に区別し、帳簿に適切に記載することです。

青色申告の手続きの際は、事業開始時または期限内に必要書類を揃え税務署に提出する必要があります。

経費計上による節税対策は専門家のアドバイスが成功の鍵

個人事業主として事業を運営するために、正しい経費管理をすることは事業の財務状態を健全に保つ上で必要です。

しかし「何を経費にできるのか?」また「どの程度計上することが適切か?」という疑問は多くの個人事業主が直面する共通の課題です。

節税効果を最大限に享受しつつ、事業の持続可能性を確保するためには、個々の事業に適した具体的な範囲については、税理士などの専門家に相談することが望ましいでしょう。

経費計上における効果的な節税対策については、ぜひ「小谷野税理士法人」にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

会社設立専門の税理士による
オンライン面談を実施中!

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

相談無料会社設立の相談をする 24時間受付中

税理士変更のご検討は
オンライン面談でもお受けします

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

税理士変更の相談をする 24時間受付中
オンライン面談