インターネットの通信販売サイトを通じて行う電子商取引が普及し、国境を越えた商取引が身近になりました。しかし、輸入取引をする際には、国内取引には発生しない支払いがあります。代表的なのは関税です。今回は輸入販売に関する、支払うべき税金の種類や会計時における具体的な計算方法などを紹介します。
目次
輸入の流れ
輸入仕入時の会計処理を行うには、一般的な輸入の流れを把握しておく必要があります。
下記より一般的な輸入の流れについてご説明します。
≪輸入の流れ≫
- 輸入者が商品を注文
- 輸出相手国で、コンテナ船や飛行機に商品が積まれ輸送が開始
- 輸出者からインボイスが送付される(※1)
- 日本の港や空港に商品が到着し保税地域に搬入される(※2)
- 税関に輸入申告書を提出し、関税と輸入消費税を納税する
- 税関が申告書類の審査を行い、問題がなければ輸入許可通知書が交付される
- 保税地域から輸入商品を受け取る
- 国内取引の開始
※1 ここでいうインボイスとは、海外の輸出者が国内の輸入者宛に発行する貨物の送り状で、輸入申告の際に必要な書類です。
※2 保税地域とは、輸入手続きが保留された状態で、外国貨物の一時的な保管が認められた場所です。また、通関手続きを行う場所でもあります。
輸入の流れ5〜7の輸入手続きについては、専門的な知識と物流設備が必要です。
そのため、フォワーダーと呼ばれている利用運送事業者(混載業者、貨物取扱業者)に手続きを依頼するのが一般的です。
輸入販売にかかる税金
輸入販売の仕入れを行う際にも税金がかかります。
代表的なものには「関税」や「輸入消費税」があります。そのほか、品目によってそれぞれ税金が課される場合があります。
輸入販売に関する、さまざまな税金の種類についてみていきましょう。
関税
関税は「国境を通過する際に課される税金」です。関税は輸出時に課される場合と、輸入時に課される場合の2種類に分けられます。一般的に関税は「輸入税」のことを指します。
関税が設定されている背景としては、主に2つの理由があります。
- 輸入国の税収確保
- 国内産業の保護
輸入品に関税を課すことで、国は税収を確保できます。
また、仮に輸入製品の仕入れ価格が上がった際は、国内での販売価格も上げざるを得なくなるでしょう。その際、安定した価格で提供できる国内製品が有利に働く可能性があり、国内産業が活性化しやすいメリットがあります。
輸入消費税
輸入消費税は外国から商品を輸入し、日本国内の会社や個人に販売する際に支払う税金で、輸入する際に課税されます。
消費税は消費する際にかかる税金なので、海外の商品も日本国内で消費される場合は、消費税がかかります。この輸入消費税がなければ、税金がかからない海外の商品を安く仕入れることができるため、日本の産業が衰退してしまう可能性があります。
そのため、輸入消費税は国内の産業を守るためにも重要な役割となっています。
輸入消費税は以下の計算式で算出します。
(CIF価格※ + 関税額 + そのほかの内国税額) × 消費税率 |
※CIF価格とはCost(価格)、Insurance(保険料)、Freigt(運賃)の頭文字を取った言葉です。
そのほかの税金
輸入の際にかかる税金は、関税や輸入消費税のほかに酒税やタバコ税といった特定の品目にかかる税金もあります。消費税と同様の性質を持ち、国内において販売をする際には、買い手は売り手に対し税金を支払う必要があります。
課税価格について
課税価格とは、一般の輸入取引の場合の輸入港での価格のことです。通常は携帯品や別送品として海外から日本に入国する際に持ち込まれるお土産等の場合、関税では海外での小売価格(購入価格)に0.6を乗じた価格を課税価格としています。この課税価格を元に税率を乗じて税額を決定します。
課税価格の計算方法は、個人輸入の場合は「海外小売価格×60%」で、一般輸入の場合は「海外小売価格+運送費+輸入保険料」で計算されます。
1万円以下は基本免税
個人が利用する目的で輸入した場合には、課税価格が1万円以下であれば基本的に免税となります。ただし、課税価格が1万円以下でも関税の対象になるものもあります。
【課税価格が1万円以下でも関税の対象になるもの】
- 革製品
- ニット製品
- 砂糖やその加工品
- 肉の加工品全般
1万円超~20万円以下は簡易税率
関税には簡易税率と一般税率の2つの税率があります。課税価格が1万円超〜20万円以下のものは、関税を計算する際に簡易税率が適用されます。
簡易税率は下記のように、一般税率を7つの税率に分類したものです。
品目
関税率
酒類
- ワイン
- 焼酎等の蒸留酒
- 清酒、りんご酒 等
①70円/L
②20円/L
③30円/L
トマトソース、氷菓、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品等
20%
コーヒー、茶(紅茶を除く)、なめした毛皮(ドロップスキンを除く)等
15%
衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く)等
10%
プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウム等)製品、家具、玩具等
3%
ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品
無税
その他
5%
出典:少額輸入貨物の簡易税率 : 税関 Japan Customs
ただし、20万円以下のものすべてに簡易税率が適用されるわけではなく、適用外のものもあります。
【20万円以下でも簡易税率の対象外になるもの】
- ミルク及びその加工品
- 穀物及びその加工品
- 落花生、こんにゃく芋
- 肉、魚介類の調製品
- 調製食料品
- たばこ
- 石油
- メントール
- 原皮及び革製品
- ニット製品
- 履物
20万円超は一般税率
課税価格が20万円超の場合は一般税率が適用されます。一般税率は品目ごとに税率が分かれています。輸入先の相手国によって異なりますので、詳しく知りたい場合には、実行税率表(2024年1月1日版)を参照してください。
会計処理方法
海外の業者と取引する場合は、日本円と外貨の2つの通貨で取引を行います。
しかし、日本での会計処理はすべて日本円で行う必要があります。そのため、輸入取引の場合は、一定の基準に従った会計処理が必要です。
ここでは、輸入取引の会計処理方法について紹介します。
会計処理のポイント
海外の商品を外資を使用して購入した場合は、外資を日本円に換算し会計処理を行います。
このことを「外貨建会計処理」と言います。商品購入、代金の支払い、決算時に外貨が残っているといった場合、一般的な為替レートのルールは下記の通りです。
- 商品の購入時→購入時の為替レート
- 代金支払い時→支払い時の為替レート
- 決算時→決算日の為替レート
このように基本的には、その日の為替レートで会計処理をします。
会計処理の計算方法
輸入取引に関する会計処理の計算方法と仕分け方法は下記の通りです。
1、商品の購入時の計算方法
(例)300ドルの商品を購入し、購入時の為替レートは1ドル=150円で、代金は後日に支払う場合。
300ドル×150円=45,000円
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 概要 |
仕入高 | 45,000円 | 買掛金 | 45,000円 | 商品購入 |
2、代金の支払時の計算方法
上記の商品代金の半分である150ドルを現金で支払い、支払時の為替レートが1ドル=140円だった場合。
150ドル×140円=21,000円
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 概要 |
買掛金 | 22,500円 | 現金 | 21,000円 | 購入代金の支払い |
為替差益 | 1,500円 | 為替差益 |
商品購入時の為替レート(1ドル=150円)で換算した場合は、買掛金22,500円の支払いが必要でしたが、為替レートに変動があり21,000円の支払いで済みました。そのため、差額の1,500円は利益(為替差益)として処理します。
反対に為替レートの変動で、購入時より為替レートが高くなり支払う金額が増加した場合は、差額を損失(為替差損)として処理しましょう。
3、決算時の計算方法
決算時に上記の買掛金の未払い分が150ドル残っています。
決算時の為替レートは1ドル=160円だったとしましょう。決算時に買掛金が残っている場合は、決算時のレートで評価替えを行います。
決算時の買掛金の価格
150ドル×160円=24,000円
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 概要 |
為替差損 | 1,500円 | 買掛金 | 1,500円 | 為替差損 |
すでに22,500円の買掛金は計上されているので、差額の1,500円の買掛金を増やす処理を行います。
輸入仕入における会計処理時の注意点
輸入仕入時の会計仕訳について紹介しましたが、実際に仕訳をする際に間違いやすく、注意が必要なポイントがあります。
ここでは注意すべき重要な2つのポイントについて解説します。
仕入を計上するのは船積をしたタイミング
輸入仕入と国内仕入では、仕入を計上するタイミングが違います。国内取引の場合は、実際に商品の引き渡しと検収が行われた時点で仕入計上を行うのが一般的です。
国境を越える輸入仕入の場合は、国内取引に比べて手続きが多いため、実際のところはどの時点で計上となるかについてはさまざまです。
仕入計上基準はいくつかの種類が存在するものの、日本の税法ではいつ計上するかは明確な規定はありません。しかし、国際会計基準IFRSでは収益の会計処理についてIAS第18号に定めています。
IAS第18号では「物品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値を売り手である企業が買手に移転したこと」が認識基準であると定められています。
輸入仕入において、このタイミングは「輸出者が商品の船積みを行なった時」と考えます。
船積基準は検収基準より仕入計上のタイミングが早くなります。そのため、船積基準を採用している場合、決算の時点でまだ入港していない海上の商品については、期末に在庫として計上する必要があります。
参考:IAS 第 18 号「収益」 IAS 18 Revenue
関税と輸入消費税では処理が異なる
関税と輸入消費税は、国に納める税金という点では同じですが、その性質と処理の仕方には違いがあります。
関税は国内市場競争の価格調整という観点から、輸入品に加算されるコストの性質を持っています。そのため支払時に費用勘定として計上され、勘定科目は「仕入高」となります。
租税公課ではなく、仕入れに付随する費用(仕入諸掛)として「仕入高」に計上される点がポイントです。
輸入消費税は、輸入者が支払うべき税金であるという点では関税と同じです。
ただし、輸入消費税の場合はあくまで消費税としての性質があり、コストの性質を持っているかは消費税額が確定する年度末まで判断できかねます。
消費税は事業年度末に初めて金額が確定するので、消費税の理論上は最終的な金額確定によって費用ではなく収益として認識される可能性があります。したがって、支払った時点では資産の仮勘定として「仮払消費税等」を使用して計上します。
確定申告の際は所得税と消費税の仕訳に注意
個人事業主の場合、所得税の確定申告と納税を毎年する必要があります。所得税は所得に対して課されるので、輸入にかかる経費の取り扱いが重要です。
輸入に関する経費を考える上で、売上原価のことを知っておく必要があります。
売上原価とは売上に対する原価のことです。売上原価とその年に仕入れた商品はイコールではありません。
売上原価の計算方法は下記の通りです。
売上原価 = 年初めの棚卸高 + 本年仕入れ高 − 年末の棚卸高 |
輸入にかかる経費には売上原価に含まれないものがあります。通常は支払った金額が利益から差し引かれるのが経費ですが、売上原価の場合は売れた分のみが差し引かれます。
そのため、経費と売上原価をしっかり区分する必要があります。
輸入にかかる経費には下記のようなものがあります。
- 商品販売の購入代金
- 販売手数料
- 国際運送料、国内運送料
- 関税、消費税
- その他経費(光熱費、家賃、書籍代等)
これらのうち1〜4は売上原価にすべき支出です。
消費税の仕訳についても、国内で購入した商品と輸入商品では取り扱いが異なりますので注意が必要です。
国内で商品を仕入れた場合は、商品の購入代金に対し8%もしくは10%の消費税が課されます。一方、海外から輸入した商品は商品の購入代金に対してのみ消費税が課されるわけではありません。
商品の購入代金に加え、保険料や関税などを加えた金額に消費税が課されます。
そのため、決算時や確定申告のために消費税の納付額を計算する際には、国内の仕入れと輸入仕入れは分けて管理する必要があります。
また、輸入消費税は国内で支払った消費税なので、消費税を計算する際には仕入税額控除として消費税から控除できます。
このことは、輸入や輸出を頻繁に行なっている会社の場合は漏れはないのですが、輸入が初めての際や、慣れていない場合には忘れがちですので注意が必要です。
輸入販売における税金や確定申告などで不安な方や不明な点がある方は、ぜひ一度小谷野税理士法人にご相談ください。