基本的に個人事業主などの事業者が配偶者や他の家族に事業を手伝ってもらった際に、支払う給与は経費として計上できません。しかし、家族を青色事業専従者として給与を支払えば、家族に支払う給与を経費で計上できます。この記事では、個人事業主が家族を青色事業専従者にして節税をする方法やポイントについて解説します。
目次
青色事業専従者とは?
青色事業専従者とは、事業主が青色申告を行っている場合に、その事業主のもとで働き給与を支払われている家族のことをいいます。
家族を青色事業専従者として雇うには、一定の条件を満たす必要があり、その条件を満たすことで家族に支払った給与を経費として計上できるようになります。
反対に、家族が青色事業専従者とされない場合は、いくら事業を手伝ったとしても、その家族に支払われた給与は経費として計上できません。
青色事業専従者給与とは
青色事業専従者に支払う給与を青色事業専従者給与といい、この給与は全額を経費として扱うことができるため、大幅な節税の効果が期待できます。
所得税の確定申告は、青色申告で申告する人と白色申告で申告する人がいますが、この青色事業専従者給与は、青色申告で申告している人だけ適用できます。
そもそも青色申告とは、一定水準の帳簿を作成し、その記帳内容に基づいて確定申告を行うことで所得税の優遇措置が受けられる申告制度です。
青色申告をするためには仕訳帳や現金出納帳、総勘定元帳などを事業内容に沿ってきちんと作成し、それらの作成した帳簿を保管することが義務化されています。また、所轄の税務署長に対して所得税の青色申告承認申請書の提出が必要です。
また、青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得が対象となります。
家族への給与を経費扱いにできる
所得税の基本的な考え方として、生計を一にしている配偶者や家族への支払いは同一生計内の金回りになるとみなされるため、経費として認められません。
しかし、事業主が青色申告を行なっていて、事前に税務署へ青色事業専従者給与の届け出を提出した上で家族が青色事業専従者の要件を満たせば、配偶者や家族に支払う給与も全額が経費として計上できるようになります。
家族が青色事業専従者とみなされ、家族に支払う給与が全額経費として計上することができれば節税に繋がるため、家族経営の事業者にとっては欠かせない制度です。
どれくらい節税できる?
青色事業専従者給与は大幅な節税効果が得られるといえます。具体的にどのくらいの節税になるのか、見てみましょう。
まず、所得税の計算方法事業所得の場合「(年収-必要経費-各種控除)×税率-控除額」です。税率については、必要経費や各種控除を差し引きした後の課税所得によって段階的に計算を要するため、国税庁のホームページなどで確認する必要があります。国税庁のWEBサイトに所得税の速算表が掲載されているので、参考にするとよいでしょう。
例)
- 事業主の年収:900万円
- 青色事業専従者の給与年額:150万円
- その他経費の合計:250万円
- 各種控除の合計:100万円
【青色事業専従者給与で家族に給与を支払った場合の所得税】
(900万円-(250万円+150万円)-100万円)×20%-427,500円=372,500円
【青色事業専従者給与を支払わない場合の所得税】
(900万円-250万円-100万円)×20%-427,500円= 672,500円
家族が青色事業専従者としてみなされていない場合、復興特別所得税が含まれていない事業主の所得税はおよそ67万円となりますが、青色事業専従者給与で家族に給与を支払った場合、所得税は37万円程度におさえることができます。
さらに、青色事業専従者が受け取った給与は所得税を計算する際に基礎控除の48万円と給与所得税が適用されます。そのため、同一生計内で支払うこととなる所得税はより一層軽減されるといってよいでしょう。
参考:所得税のしくみ|国税庁
白色申告の専従者控除との違い
事業主が青色申告者の場合は、青色事業専従者給与が認められた場合に家族に支払う給与のすべてが経費として計上できるのに対し、事業主が白色申告者の場合は一定の控除しか受けることができません。
事業主が白色申告者の場合、所得金額、事業に携わる家族の人数、配偶者なのかその他の人物なのかなどに応じて算出される金額を必要経費とみなす特例の「事業専従者控除」があります。
事業専従者控除の金額は次の1.または2.の金額のどちらか低い方の金額となります。
- 事業専従者が事業主の配偶者である場合は86万円、配偶者でない場合は専従者一人あたり50万円
- 控除前の事業所得等の金額を、専従者の合計人数に1を足した数で割った金額
青色事業専従者にする条件
家族を青色事業専従者として給与を支払いたい場合、事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。また、家族が青色事業専従者として適用されるにはいくつかの条件があります。
配偶者または15歳以上の家族や親族
その年の12月31日時点で15歳以上であり、事業主と同居または同一生計である配偶者やその他の親族でなければ、青色事業専従者としてみなされる資格がありません。
基本的には同居していれば同一生計とみなされますが、未成年の場合など、別の家に住んでいたとしても、学費や生活費、家賃などのお金を定期的に仕送りしている場合は同一生計とみなされます。
その年に6ヵ月以上の専従
青色事業専従者として認められるには、もちろん、家業や家族が個人事業主である場合の事業を実際に手伝って働いていることが必須条件となりますが、働き方にも要件があるので注意が必要です。
青色事業専従者は、その年の事業に6ヵ月以上は専従していることが必須となります。
また、青色事業専従者給与は、具体的な労働時間や労働量は定められていませんが、別の会社に勤務していたり、土日だけ手伝う程度だったりする場合は、その年に6ヵ月以上従事していても青色事業専従者として認められません。
国税庁のHPにも「その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」と記されていますので、青色事業専従者を考えている場合は気をつけましょう。
妥当な労働対価が支払われていること
専従者に支払う給与が一般的に妥当であるかどうかも、青色事業専従者給与の要件に入ります。
専従者が携わる仕事の内容に対して妥当な給与額か、他の従業員と比べた際に高すぎない給与であるかなど、多方面からの観点で検討する必要があります。事業に関わる業務の価値を適正に評価し、どの点からみても妥当といえる一般的な給与額に設定することが重要といえます。
税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出
家族を青色事業専従者にする際、最も重要なのは、納税地の所轄税務署長に青色事業専従者の氏名や給与額、職務内容、支給の時期などを記載した「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することです。
基本的には、実際に青色事業専従者給与を算入する年の3月15日までが提出期限となりますが、その年の1月16日以降に新しく開業した場合や、新しく専従者が加入する場合は、その日(開業した日や加入した日)から2ヶ月以内が提出期限となります。
青色事業専従者給与の決め方
青色事業専従者給与は、申請の際の要件を満たせばいくらでも給与として経費にできるわけではありません。青色事業専従者に支払う給与額は、常識的な範囲内での金額設定が必要です。常識を超えるほどの高額な給与の場合は、経費として認められない可能性があるので注意しましょう。ここでは、青色事業専従者給与の決め方のポイントを解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
青色申告者とのバランスを考える
青色事業専従者給与を決める際、事業主である青色申告者との給与のバランスを考慮することが大切です。
例えば、事業主の収入が1,000万円を超えている場合、青色専業専従者の給与が300万円以上であっても問題はないでしょう。しかし、事業主の収入が500万円しかないのにも関わらず、青色専業専従者の給与が300万円以上あった場合には、事業内容を確認した際に事業主とのバランスが適正でないと判断され、青色事業専従者給与として認められないことがあります。
月額10万円以内を目安とする
一般の従業員と同じように、青色専従者の給与も源泉徴収の対象となるため、ひと月の給与額が88,000円以上になる場合は、給与から毎月、源泉徴収をする必要が出てきます。
そのため、ひと月の給与を88,000円未満の給与額にし、源泉徴収の対象にならないように設定する事業主も多くみられます。
同業同職種の賃金を参考にする
同業同職種の一般的な賃金を参考にするのも、青色事業専従者給与を決める一つの手段です。最近は求人サイトが多く存在するので、様々な求人サイトなどを参考にし、同業種や同職種ではどの程度の給与が一般的かなどを吟味したうえで給与額を設定するとよいでしょう。
青色事業専従者にする前に気を付けたいこと
一定の要件を満たし、届出書を提出すれば家族を青色事業専従者にすることができます。しかし、青色事業専従者にすることで受けられなくなる控除があったり、申請時に決めた額以上の給与を支払えなかったりするので注意が必要です。
扶養控除を受けることができなくなる
専従者として事業主の事業を手伝うことになった場合、配偶者は支給される給与の額に関わらず「配偶者控除」や「扶養控除」を受けられなくなります。場合によっては、配偶者を専従者とせずに配偶者控除を受けた方が得になることもあります。
そのため、事業主の所得合計金額と、配偶者の青色事業専従者に支払う給与額を比較したうえで、青色事業専従者とした方がよいのか、配偶者控除の適用を受けた方がよいのかを検討する必要があります。
もし配偶者を青色事業専従者にする場合は、配偶者控除の最大38万円を考慮したうえで、年間で配偶者に支払う給与額を38万円を超える額で設定しましょう。年間の給与が38万円未満の場合、経費となる金額よりも、所得から控除できる配偶者控除の金額の方が高額になる恐れがあるため注意しましょう。
届出をだした給与の上限額を上回らない
青色事業専従者の給与額は届出書に記載する必要があるため、青色事業専従者給与の届出を提出した時点で決められています。数年経ってから、この提出時に定められた給与額を失念してしまうなどし、届出書に記載した上限額を上回る給与を支払ってしまっている場合は注意が必要です。
届出書に記載した上限額を上回る給与を支払ってしまっている場合、いくら業務内容が増えたからといっても、上限額を上回る金額は経費にできません。税務調査の際、万が一青色事業専従給与が否認されてしまった場合、ペナルティが発生する恐れがあります。。
そのため、青色事業専従者給与を支払う際は、きちんと上限額を把握した上で支払いをすることを忘れないようにしましょう。また、上限額を変更したい場合は青色事業専従者給与に関する届出書を提出することで変更が可能です。事業の見直しと併せて、青色事業専従者給与の見直しも定期的に行うとよいでしょう。
青色事業専従者給与を使って賢く節税を!
配偶者や親族など、生計を一にする扶養家族への給与や賃金がある場合は、青色事業専従者として給与を支払うことで節税対策に繋がります。ただし、青色事業専従者給与に関する届出書を提出するにあたっては、様々な要件があるので注意が必要です。
事業主の収入や支払う給与額によっては、節税どころか損をしてしまうことも考えられるので、不安な場合は税理士に相談することをお勧めします。
これまで青色申告をしていて配偶者に事業を手伝ってもらっていたけれど、給与は支払っていなかったという事業主の方は、早めに青色事業専従者給与に関する届出書を提出し、配偶者にも給与を支払った方がよいでしょう。
配偶者控除を受けるべきか、青色事業専従者として扱うべきかがわからない場合など、青色申告における節税対策のご相談は「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。