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【税理士監修】外注費と給与の違いは?判断基準や区分について

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【税理士監修】外注費と給与の違いは?判断基準や区分について

税務調査で外注費が認められず、給与と判断される基準はどんな点にあるのでしょうか。税務調査で外注費が給与と認定された場合のリスクや、外注費を認めてもらうためのポイントとともに説明します。外注費と給与の判断に迷っている場合はぜひお確かめください。

外注費と給与の違い

外注費と給与の違いに関するイメージ

外注費と給与では各種税金や保険関連にどのような違いがあるのか、まずは表で確認してみましょう。

 

外注

給与

源泉所得税

基本的には対象外
(対象となる報酬は限定的)

対象

消費税仕入税額控除

対象

対象外

社会保険の加入義務

なし

あり

 

同じ業務の対価であっても、外注費と給与は雇用形態が異なるため、各種税金や保険関連にも大きな違いが見られます。

外注費とは

外注費とは、会社が外注先と業務委託契約書や請負契約書によって契約を交わして支払う対価のことです。外注先の所得としては事業所得に該当し、原則的に源泉所得税はかかりません

消費税は課され、インボイス登録事業者であれば消費税の仕入税額控除が適用されます。また、保険に関しては、発注元の会社が個人事業主やフリーランスなど外注先の社会保険料を負担する義務はありません。

給与とは

給与とは、雇用契約を取り交わした従業員に支払う対価のことです。所得としては、給与所得に該当します。給与の場合は源泉徴収の対象であり、社会保険の加入義務が発生します。また、消費税の仕入税額控除は対象外です。

税務調査では外注費に厳しい傾向

外注費に対しては、税務調査で経費の否認をされるなど厳しい傾向にあります。

外注費に対して厳しい目が向けられる理由として、まず挙げられるのがコストの低さです。外注費は給与とは異なり社会保険・労働保険の加入義務が発生しません。そのため会社の負担するコストもその分低く済みます。

また、インボイス登録事業者の外注費には消費税の仕入税額控除を活用できることも税務調査で外注費について指摘されやすい部分です。一方、給与は消費税の課税対象に該当していません。

会社が外部委託による外注費を選択することで、従業員を雇用する場合よりも税金を節約できる可能性があります。そのため、税務調査では給与として計上すべき支払いが、外注費として処理されていないかを厳密に審査します。 

外注費と給与の判断基準について

外注費と給与には、どのような判断基準があるのでしょうか。税務調査の際に指摘や否認を受けないためにも、まず外注費と給与の判断基準を明確に把握しておきましょう。

時間的な拘束の有無

外注費は、業務にかかった時間ではなく、仕事の成果に対する対価です。時間的な拘束がなければ、税務調査の際にも外注と認められやすくなります。

一方で、勤務日時があらかじめ決められている場合や、タイムカードなどが導入されている場合は給与と見なされる可能性が高まります。

業務に関する指揮監督の有無

会社にはそれぞれ規則や規定が設けられています。給与を支給されている従業員は、規則や規定の内容に従い、上司などから指揮監督を受けつつ業務を行っています。

対して外注の場合、発注先の会社で設けられている規則や規定、指揮監督とは無関係に業務が進められます依頼先の会社の指示に縛られていないのであれば外注と見なされやすくなります。

他人による代替可否

外注の業務は、依頼・委託に対する成果さえ提示すれば、業務の過程までは問われません。たとえば、外部に委託した内容を、外注先の誰が行っても支障がないと判断される場合には、外注と見なされる可能性が高まります

これに対し、給与は従業員本人が行った仕事に対して支払われています。他人による代替は対価として認められていません。

業務に必要なものが依頼主から支給されるか

業務の成果を生み出すために、外注先では道具や材料など必要なものを自ら調達しています。

依頼や委託を行った会社が、道具や材料を支給していないのなら外注であると判断されやすくなります

逆に道具や材料が会社から提供されているのであれば雇用関係と受けとめられ、対価も給与と見なされる可能性があります。

引渡し前の完成品が不可抗力で滅失した場合の請求可否

業務を行っている過程で、引渡し前の完成品が不可抗力で滅失した際、その対価を請求できるか否かも外注費と給与では異なります。

いかなる事態があっても成果のない業務に対価が支払われないのであれば、外注費として認められる可能性があります

ただし、たとえ成果が得られなかったとしても勤務の実態に対する対価があるのなら、給与と判断されることが多いです。

請求書の発行有無

外注先は契約に基づいて自ら対価を計算し、外注費の請求書を発行しなければなりません。

請求書の発行がなく、対価も発注元が勤務時間をもとに計算して支払っている場合は、その多くが給与と見なされます。

外注費が給与として認定された場合のリスク

外注費と給与の違いに関するイメージ

税務調査によって外注費が給与として認定された場合、どのようなリスクが生じるのか、3つに分けて説明します。

税金の追徴課税が実施される

外注費としての計上が給与だと判断されると、源泉所得税の対象と見なされ追徴課税が実施されます。

追徴課税は本来であればすでに納めているるべき税金が遅れている状態です。早急な納付を求められるため、請求された場合は基本的に一括で納付しなければなりません。

消費税負担が増える

外注費は消費税の仕入税額控除に該当し、給与の場合は対象外とされています。

税務調査で外注費が給与だと判断されると仕入税額控除も活用できず、消費税額が増えます。

不納付加算税や延滞税などが加算される

納税者が税法で定められた申告期限までに申告書を提出しなかった場合や、納期限までに税金を納付しなかった場合には、本来納めるべ税金以外に附帯税が課されます。

付帯税にはさまざまな種類があり、源泉所得税の納付が期日から遅れるなどの不備があった際には「不納付加算税」が発生します。

不納付加算税が発生すると、本来納付すべきだった税金の10%が課税されます。ただし、税務署から指摘される前に気づき、自主的な納付を行えば5%に抑えられます。

また、源泉所得税の納付が遅れた際には、同時に延滞税も加算されるので注意が必要です。不納付加算税は納税に不備があった場合に生じ、延滞税は納付期限を超過した日数に応じて税金が課されます。

税務調査で外注費を認めてもらうためのポイント

外注費と給与の違いに関するイメージ

税務調査において外注費が給与と判断されると、通常の税金支払いに加えて追徴課金が請求されます。外注費が給与と見なされた場合、会社は予期せぬ財政負担を強いられる可能性があります。税務調査で外注費が認められるためにも、次のポイントを考慮しましょう。 

外注先に契約形態を明確に伝えておく

業務を外注する際は、その外注先にも契約形態を明確に伝えておく必要があります。

発注元では外注として依頼・委託をしていても、外注先が対価を給与として確定申告を行うと税務署も給与所得で扱ってしまいます

契約書類を保管しておく

外注する際は、業務委託契約書や請負契約書などの契約書類を必ず作成しましょう外注先とトラブルが起こったときには、契約書によって外注だと相互理解していることを証明できます。

また、契約書とともに、外注先から送付された請求書をしっかりと保管しておくことも大切です。万一の改ざんを防げます。

税理士のサポートを受ける

外注費が給与として認められると納税額が増加し、会社に予期せぬ負担が発生します。契約の締結や税金の支払いには細心の注意が必要ですが、会社とその従業員が日々の業務に追われていると、時間や人員を割く余裕のない場合もあります。

専門家の知識やサポートを必要と感じるのであれば、税理士からアドバイスを受けることをおすすめします。 

外注費と給与の問題で悩んだら税理士への相談が大切

税務調査では、外注費が給与として計上されていないかどうかが特に厳しく判断されます。そこで外注費が否認されると修正を行わなくてはならず、追徴課税も発生するなど会社に負担がかかります。

外注費と給与の問題で悩んだ際には、契約書の作成や税制の専門知識が豊富な税理士に相談し、適切に対処してもらいましょう。

小谷野会計グループでは契約や税の相談はもちろん、代行サービスにも対応しています。

会計・税務・財務の一貫したサポートを受けたい際などにぜひご利用ください。

この記事の監修者
税理士「今野 靖丈」

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