「寄付金控除」とは、社会的な課題に取り組む団体へと寄付すると、税制上の優遇措置を受けられる制度です。寄付金控除を受けるためには条件や手続きが必要です。最近では、ふるさと納税によって寄付を行うケースも増えてきました。ここでは特に寄付金控除の上限を考慮しつつ、受けられる条件や手続き方法を紹介します。
目次
そもそも寄付金控除とは?
寄付金控除とは、寄付を行った納税者が確定申告によって申請することで、所得控除など税制上の優遇措置を受けられる制度です。
ただし、その手続きは年末調整に対応していないため、会社員であっても寄附金控除を受けるために確定申告が必要です。寄附をした際は控除に該当する金額などがわかる書類を適切に保管し、翌年の確定申告に備えましょう。
また、寄付金控除を受けるには上限金額を把握し、条件についてもしっかり理解しておくことが大切です。控除が適用されるのは「特定寄付金」という「特定の条件を満たした団体へ寄付」に限られています。
寄付金控除の対象とされているのは主に次のような団体です。
【特定寄付金の対象団体】
- 国
- 地方公共団体
- 地方独立行政法人
- 自動車安全運転センター
- 日本司法支援センター
- 日本私立学校振興・共済事業団
- 日本赤十字社
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
- 認定NPO法人 など
上記以外でも特定の団体に寄付を行った際は控除を受けられる場合があります。
寄付金控除に上限はある?あるとしたらいくら?
寄付金控除には上額が定められています。ここでは、主に個人の寄付金控除の上限について説明します。
個人が寄付したときの控除上限
個人が行った特定寄付金は、確定申告をすることで所得税が還付されます。
その際の計算式は次の通りです。
- 寄附金控除額=その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2,000円
ただし、寄附金控除の上限は総所得金額等の40%と定められています。また、これは「寄付金控除」の場合であり、「寄附金特別控除」では少し異なります。
寄附金控除と寄附金特別控除の違い
寄附金控除は、国・地方公共団体・日本赤十字社・公益社団法人、そして認定NPO法人などに寄附し、確定申告を行うことで受けられる所得控除です。
納税額が軽減され、税金が還付されるなど節税につながります。
ちなみに認定NPO法人とは、社会貢献を目的に活動している非営利団体「NPO法人」のうち、都道府県・政令市などの所轄庁から一定の基準を満たしていると認められた法人を指します。
そのような認定NPO法人や公益社団法人、そして政党への寄附金については、寄附金控除と寄附金特別控除のどちらかから選べます。
寄附金控除は「所得控除」、寄附金特別控除は「税額控除」
寄附金控除は「所得控除」のひとつで、所得から一定額を差し引く制度です。所得額は課税対象となっているため、そこから引かれる金額が多いほど税制面では有利です。
一方の寄附金特別控除は「税額控除」にあたります。
所得のうち所得控除額を差し引いた残りが、課税対象となる「課税所得」です。そして、その「課税所得」からさらに税額控除を差し引いた分が、所得にかかる税金の所得税額です。
- 所得=「課税所得(=所得税額+税額控除)」+所得控除
寄附金特別控除の場合、寄付金控除を選択することも可能です。ただし、所得額にもよるものの、一般的には寄附金特別控除ほうが税制的には有利です。
これは、所得控除は税率をかける前の課税所得から控除行うので節税の効果が薄く、対する税額控除では課税所得から直接控除を行うため節税の効果も高いからです。
寄附金特別控除が適用される3つの特別控除
寄附金特別控除には次の3つがあります。
- 政党等寄附金特別控除
- 認定NPO法人等寄附金特別控除
- 公益社団法人等寄附金特別控除
これら3つの寄附金特別控除は、それぞれ控除額の計算式が異なっているので注意が必要です。
【政党等寄附金特別控除の計算式】
- 政党等寄附金特別控除(100円未満の端数切捨て)=(その年中に支払った政党等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)×30%
「その年中に支払った政党等寄附金の額の合計額」は、その年の総所得金額等における40%が上限です。また、政党等寄附金特別控除額については、その年の所得税額において25%が上限とされています。
【認定NPO法人等寄附金特別控除の計算式】
- 認定NPO法人等寄附金控除額=(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)×40%
【公益社団法人等寄附金特別控除の計算式】
- 公益社団法人等寄附金特別控除額=(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)×40%
認定NPO法人等寄附金特別控除と公益社団法人等寄附金特別控除、さらに特定寄附金額の合計は総所得金額等の40%が上限とされています。
また、認定NPO法人等寄附金と公益社団法人等寄附金の合計額は、その年における所得税額の25%が上限です。
法人が寄付したときの控除上限
寄附金控除は、個人が寄付を行ったときにのみ適用される制度です。ただし、法人として寄付を行った場合でも税制的な優遇措置は受けられます。それが「損金算入」です。
「損金算入」は、会計上だと経費にあたらないものの、税法上は損金(費用)として扱われるのが特徴です。特に学校法人・独立行政法人・特定公益増進法人などにる寄附を行った場合は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠での損金算入も可能です。
住民税に関する寄付金控除の上限
ここまで主に所得税に関する控除について説明してきましたが、次のような団体に寄付を行った場合には住民税も税額控除の対象とされます。
- 都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと納税)
- 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金
- 都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金
住民税からの基本控除額の計算式は次の通りです。ただし、寄付金の上限は総所得金額等の30%とされています。
- 住民税からの基本控除額=(寄附金-2,000円)×10%
「都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金」の場合の控除額は、次のように算出されます。
【都道府県が指定した寄附金】
- 住民税からの基本控除額=(寄附金-2,000円)×4%
【市区町村が指定した寄附金】
- 住民税からの基本控除額=(寄附金-2,000円)×6%
【都道府県と市区町村の両方から指定された寄附金】
- 住民税からの基本控除額=(寄附金-2,000円)×10%
【平成30年度分以後の個人住民税において指定都市に住所がある場合の都道府県が指定した寄附金】
- 住民税からの基本控除額=(寄附金-2,000円)×2%
【平成30年度分以後の個人住民税において指定都市に住所がある場合の市区町村が指定した寄附金】
- 住民税からの基本控除額=(寄附金-2,000円)×8%
【平成30年度分以後の個人住民税において指定都市に住所がある場合に都道府県と市区町村の両方から指定された寄附金】
- 住民税からの基本控除額=(寄附金-2,000円)×10%
地域によっては一部の個人住民税を対象とする寄付金控除もあります。
対象であるかどうかは地域によって異なるため、各自治体のホームページや問い合わせによる確認をしましょう。
寄付金控除とふるさと納税の違いと上限
簡潔に言うとふるさと納税は寄付金控除の一種です。しかし、通常の寄付金控除とは異なり、ふるさと納税ではさらに住民税の特例控除も受けられます。
具体的には年収によって定められた控除の上限以下であれば、2,000円を除いた全額が控除される仕組みです。
ふるさと納税における寄付金控除では、控除の上限額が年収や家族構成、さらには地域などによって異なっています。
自己負担が2,000円で収まるように、年収や家族構成に応じた金額でふるさと納税を行うことをおすすめします。ふるさと納税の控除限度額がわかるシミュレーションや早見表を活用すると便利です。
また、ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、一般的な寄付と同様に確定申告が必要です。
ただし、条件に該当する場合には、ふるさと納税を行っていても確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」を活用できます。
一般的な寄付の場合、企業で年末調整を行っている会社員であったとしても、確定申告しなければ控除や還付の対象にはなりません。
しかし、ワンストップ特例制度では、寄付先の自治体が、つまりふるさと納税品を購入した地域の行政が手続きを行っています。
そのためふるさと納税の場合、年末調整を受けている社員であれば、確定申告をすることなく寄付金控除を受けられます。
ただし、ワンストップ特例制度を受けるためには、1年間で5自治体以内と、ふるさと納税の上限が決められているので注意しましょう。
寄付先の自治体に申請書などの必要書類を期間内に提出することでワンストップ特例制度は適用され、所得税からの控除ではなく、翌年の6月以降から住民税に対し自動的に控除が行われます。
寄付金控除の申請手続き準備と提出方法
寄付金控除の申請を行う前に、手続きに必要書類の準備をしておきましょう。確定申告で寄附金控除の申請に必要とされるのは、次のような書類です。
寄附したことを証明する受領書や領収書
自治体やNPO法人などに寄附をすると、その証明に受領書や領収書が発行されます。
確定申告の際に寄付金控除の申請を行うためには、この受領書か領収書、どちらの書類を添付する必要があります。たとえば次のような書類も寄附を証明する書類に該当します。
- 被災地の地方公共団体に設置される災害対策本部が発行する受領証
- 募金団体の預り証
- 郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限る)
- 銀行振込で支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限る)
郵便振替や銀行振込の場合、確定申告の際にはほかにも募金要綱・募金趣意書・新聞報道・募金団体のホームページの写しなど、受付専用口座であることがわかる資料と、送金した際の半券や振込票の控えも添付しなくてはなりません。
また、災害などで被害を受けられた方々を支援する支援は「義援金」と呼ばれますが、こちらも寄付金の一種であるため寄付金控除の対象とされています。
マイナンバーの記載と本人確認書類
確定申告ではマイナンバーの記載のほか、本人確認書類の提示や身分証明書の写しを添付することが求められています。
マイナンバーカードであれば、その1枚の表と裏の写しを添付するだけで済みます。マイナンバーカードがない場合には、番号確認書類+身元確認書類の両方が必要です。
【番号確認書類】
- 通知カード(マイナンバーが記載されたカード)
- 住民票写し or 住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの限定)
【身元確認書類】
- 運転免許証
- 公的医療保険の被保険者証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 在留カード など
ただし、自宅などから確定申告書をインターネット(e-Tax)で送信する場合には、本人確認書類や身分証明書を用意する必要はありません。
確定申告書では寄付金控除と寄附金特別控除の記入箇所が異なる
寄付金控除と寄附金特別控除では確定申告書の書き方に違いがあります。それぞれの記入箇所を具体的に説明します。
寄付金控除の確定申告書の記入箇所
寄附金控除を受ける場合は、確定申告書・第一表の左下にある「寄附金控除(28)」の欄に、前述した計算式によってで算出された寄附金控除額を記載します。
なお、この欄では「寄附金特別控除」が適用されないため注意が必要です。
前述したこちらの計算式を使います。
- 寄附金控除額=その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2,000円(寄附金の上限は総所得金額等の40%)
次の記入箇所は確定申告書・第二表の中央右にある「寄附金控除に関する事項(28)」の「寄付先の名称等」と「寄付金」です。
こちらは寄附金控除の額ではありません。寄附をした金額に、計算式などから差し引いた2,000円をプラスして記載します。寄付先が複数の際は「○○ほか」と省略してもかまいません。
また、住民税にも対応している寄付先である場合には、確定申告書の下方に位置する「住民税・事業税に関する事項」も記入が必要です。
寄附金特別控除の確定申告書の記入箇所
寄附金特別控除を受ける場合には、確定申告書・第一表の右上にある「政党等寄附金等特別控除(35~37)」欄に、寄附をした団体に応じた計算式で算出した控除額を記載します。
その計算には「政党等寄附金特別控除額の計算明細書」・「認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書」・「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」のいずれかを用いて添付します。
また、寄付先の団体が寄附金特別控除の対象となっていることを証明する書類も同じく添付する必要があります。
第二表では、ちょうど中央にある「特例適用条文等」に、寄附金特別控除の種類に応じた適用条文(条文番号)に記入します。
【寄附金特別控除の条文番号】
- 政党等寄附金:措法41の18
- 認定NPO法人等寄附金:措法41の18の2
- 公益社団法人等寄附金:措法41の18の3
寄附金特別控除の場合、第二表の「寄附金控除に関する事項」への記入は不要です。
まとめ
団体への場合は定められた上限の中で、ふるさと納税の場合は所得に応じた額の中で、寄付はその団体や故郷の助けになり、多くの人にとって喜ばれる行動です。
その一方で、寄付を行った側の人にとっても有益でなくてはなりません。寄付金控除は寄付を行った際に所得税から一部が控除される制度であり、ふるさと納税にも適用されています。
寄付金控除やその上限についての知識を備え、寄付をする際には有効に使うようにしましょう。また、寄付金控除を受けるためには適切な確定申告を行うことも大切です。
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