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【税理士監修】雑損控除は確定申告でいくら戻る?計算例や必要書類を解説

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【税理士監修】雑損控除は確定申告でいくら戻る?計算例や必要書類を解説

災害や火災、盗難などで損害を受けた際は戸惑うことも多く、対処に悩むケースもあることでしょう。

時間をなかなか取れないかもしれませんが、災害などによる被害を受けた際には、損害額などを調べた上で確定申告は必ず行いましょう。

確定申告書を提出することで、雑損控除と呼ばれる税金の控除を受けられます。雑損控除を受けると税金がいくら戻ってくるのか、計算例をまじえて説明します。

雑損控除とは?分かりやすく解説

雑損控除における確定申告のイメージ

雑損控除とは、自然災害や盗難などに遭い、資産が被害を受けた際に活用可能な所得税の控除です。どんな資産や損害が該当するのかを説明します。

雑損控除の対象に該当する資産

国税庁では所有者が納税者である資産を、雑損控除の対象として定めています。もしくは、納税者と生計を一にしている配偶者や親族であり、該当する年の所得の総額が48万円以下であるケースも該当します。

さらに、上記のいずれかに加え損害を受けた資産が、棚卸資産もしくは事業用固定資産等、そして生活に通常必要ではない資産のいずれにも該当していないことが条件です。

棚卸資産とは、企業や会社が販売・消費目的で仕入れたもののうち、まだ社内に残っている在庫を指します。事業用固定資産等は、業務のために保有している土地・建物・設備などの資産です。

そして、生活に通常必要ではない資産とは、別荘などの不動産、ゴルフ会員権、1個もしくは1組が30万円超の価値を持つ貴金属・書画・骨董など趣味や娯楽のためのものです。

つまり、雑損控除を受けられる資産とは、趣味や娯楽のためではない、住宅・家具・衣類など生活必需品の資産を指します。冷暖房などの季節家電、通勤に使用している車やバイクも雑損控除の対象資産です。

雑損控除の対象に該当する損害

国税庁は、雑損控除の対象としている損害を次のいずれかに定めています。

  • 震災・風水害・冷害・雪害・落雷など自然現象の異変によって起こった災害
  • 火災・火薬類の爆発など人為的に起こった異常な災害
  • 害虫などの生物によって起こった異常な災害
  • 盗難、もしくは横領

対象には、地震や台風などの自然現象を原因とするものや、火災や害虫被害のほか、盗難・横領が含まれています。雑損控除は、その対象となる損害が、納税者の意思に基づいているかいないかで判断されています。

そのため、納税者の意思が関わっていない盗難や横領は、雑損控除の対象に当てはまります。一方で、納税者の意思が関わっている詐欺や恐喝は、雑損控除の対象から除外されます。

参考:No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁

参考:【確定申告書等作成コーナー】-雑損控除とは

雑損控除の確定申告方法

雑損控除における確定申告のイメージ

雑損控除は、あらかじめ必要書類を保管・準備し、雑損控除の算出を行った上で確定申告する必要があります。ここでは、その雑損控除の計算方法と確定申告書の書き方、必要書類について分かりやすく説明します。

雑損控除の計算式

雑損控除を申告する際は、手書きの場合、計算式で求めた額を確定申告書に直接記入します。

計算式は次の2通りあり、両方の計算を行った上で、大きいほうの金額を雑損控除として確定申告書に書きます。

  • 差引損失額-総所得金額等×10%
  • 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

出典:【確定申告書等作成コーナー】-雑損控除とは

災害関連支出の金額とは、住宅の取り壊しや撤去、修繕などの原状回復にかかった費用のことです。

また、差引損失額とは、上の表のように、損害金額にその災害関連支出の金額を加えたものから、保険金などを使って補填された分を差し引いたものを言います。

こうした計算は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると、必要事項を入力するだけで自動的に算出されるため便利です。

申告書の書き方と雑損控除の記入箇所

確定申告書を用意し、まず第二表から記入します。第二表には中央の右半分の位置に、雑損控除の項目があります。

そこに災害・火災・盗難など損害の原因、損害年月日、そして損害のあった資産の種類など、損害金額と保険金などで補填される金額、差引損失額に含まれる災害関連支出の金額を記入します。損害を受けた資産の種類は、住宅や家財などを指します。

第二表を書き終わったら、次に第一表の下方に位置する雑損控除の欄に、計算によって導き出した雑損控除額を記載します。

雑損控除を申告する際の必要書類

雑損控除を申告する場合は、確定申告書以外にも領収書や証明書などの書類が必要です。

領収書は、自然災害で被害を受けた資産、例えば家屋の原状回復にかかった支出などのものを申告書に添付します。証明書は、災害であれば各自治体から罹災証明書が発行されるため、それを提出します。

火災の場合は消防署から、盗難の場合は警察署から、それぞれ被害額届出の証明書が発行されます。

確定申告する際には、これらをまとめて居住地を所轄している税務署に提出します。

参考:No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁

確定申告の雑損控除で知っておきたいポイント

雑損控除における確定申告のイメージ

災害や火災、盗難による被害を受けた際、確定申告や控除に関する正しい知識を把握していれば、結果的に税金の負担を抑えられます。

雑損控除そのものも、控除の存在を知っているのと知っていないのとでは、節税にも差が生じます。そこで、ここでは事前に知識を備えておきたい雑損控除のポイントを説明します。

会社員も確定申告で雑損控除が可能

個人事業主やフリーランスの場合と異なり、給与を支給されている会社員は、企業や会社が年末調整を行うため確定申告が不要です。

しかし、雑損控除は企業や会社の年末調整に含まれていないため、自身で確定申告しない限り適用を受けられません。確定申告を行わないと、本来は控除されるはずだった分の税金まで支払い義務が生じます。

自然災害や火災・盗難などの被害に遭った場合は、必要書類などを保管・準備しておき、節税を考えて雑損控除を申告しましょう。

雑損控除は繰り越せる

災害や火災、盗難などによる損失を受けた金額が大きいと、その年の所得金額を上回るケースがあります。

そうなるとその年だけでは控除しきれないため、雑損控除には損害を受けた翌年以後の3年にわたり繰り越しが可能です。

ただし、東日本大震災、もしくは2023年4月1日以降に起こった特定非常災害による損失額については、5年間の繰り越しが適用されます。

特定非常災害とは、特定非常災害特別措置法が指定する著しく異常かつ激甚な非常災害を指します。

雑損控除が繰り越されると、その金額は各年の所得金額から控除を行えますが、そのためには確定申告をし続ける必要があります。

参考:No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁

確定申告で受けられる雑損控除以外の減免

雑損控除における確定申告のイメージ

自然災害により被害を受けた場合には、雑損控除だけでなく、災害減免法や自治体の減免制度など減免措置も適用されます。

ただし、これらの減免を受けられるのはそもそも納税者に限られ、確定申告が必要であったり、申請に確定申告書の控えの写しを求められたりします。そのほかの条件や、減免を受けられる対象、雑損控除とどのように違うのか解説します。

被災した場合は災害減免法を受けることも可能

災害減免法は、災害が住宅や家財などに甚大な被害を与えた際、その年の所得金額が1,000万円以下の場合に適用されます。

災害による損害金額から保険金などで補填される額を差し引き、住宅や家財がその時期の価格の50%以上の損害を受けた際、所得税を軽減できます。

ただし、注意点として、この災害減免法は雑損控除との併用が認められていません。

また、災害減免法で軽減される所得税額は、所得金額の合計によって次のように分類されています。

【災害減免法で軽減される所得税額】

  • 所得金額合計が500万円以下の場合→所得税額の100%
  • 所得金額合計が500万円を超えて750万円以下の場合→所得税額の50%
  • 所得金額合計が750万円を超えて1,000万円以下の場合→所得税額の25%

所得が1,000万円を超えている場合には、災害減免法は適用できず、雑損控除のみが活用可能です。

災害減免法と雑損控除のどちらが適しているかは、それぞれの所得金額や損害を受けた金額ごとにケースバイケースです。災害減免法が税額控除であるその一方で、雑損控除は所得控除に数えられています。

所得控除は税率をかける前の課税所得から控除されますが、税額控除は税金から直接控除が行われるために高い節税効果があります。また、災害減免法では、所得金額の合計が500万円以下であれば、全額免除を受けられます。

一方で、災害減免法は、申請を行ったその年にのみ適用され、雑損控除のように3~5年にわたって繰り越しは行えません。そのため災害により大きな損害を受けた場合には、雑損控除が適しています。

参考:No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除|国税庁

自治体の減免制度を確認

自然災害や火災で資産への損害があった場合は、居住している地方自治体のホームページを確認してみましょう。独自に減免制度を設けている場合があります。

東京都であれば都税の減免が、大阪・京都では府税の減税、神奈川県・埼玉県・千葉県など各県でも県税の減免が設置されています。

例えば、東京都の都税の減免は、一旦課税した税金のうち、納期限前の分を損害の程度などにより軽減、もしくは免除できる制度です。

減免制度の内容については、各自治体ごとにそれぞれ異なっています。ご自身の住んでいる自治体のホームページを確認して情報収集してみましょう。

参考:都税:減免・猶予等 | 都税Q&A | 東京都主税局

雑損控除は税理士による確定申告代行が便利

災害や火災、盗難による被害は人生において数多く経験するものではありません。そのため、実際に被害を受けた際は対処に悩む場面も多々あることでしょう。

また、その対処に労力や時間を割かれている中で、確定申告の準備を行うことは負担にもつながりかねません。そこで、確定申告を適切に行うためにも、雑損控除の申告については税理士への相談がおすすめです。

小谷野税理士法人では、税の専門家による個人向けの確定申告代行サービスを行っています。

雑損控除の申告についても気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
今野 靖丈小谷野税理士法人 税理士
1997年中央大学経済学部卒業後、東京国税局に入所しました。法人の税務調査の現場では税の議論だけでなく、企業の経理体制の優れた点の説明や、改善すべき点をアドバイスしてきました。国税徴収に関わる部門では、多くの中小企業の経営者、個人事業主と財務に関わる面談をし、資金操計画の作成アドバイスを行ってきました。
会計・財務・税務に関する様々な相談に対応し、提案をすることをライフワークと考えています。お気軽にご増段下さい。
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