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事業承継税制とは?制度の概要や目的をわかりやすく解説

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事業承継税制とは?制度の概要や目的をわかりやすく解説

少子化による後継者不足や経営者の高齢化など、現代社会における事業の引き継ぎにはさまざまな課題があります。

後継者にかかる多額の税金問題もその課題の1つであり、事業承継税制はそのような税の負担軽減のために設置されました。

ここでは、事業承継税制について制度の概要や目的、手続きなどをわかりやすく解説します。

事業承継税制とは?

事業承継のイメージ

「事業承継税制」とは、事業承継を行う際に発生する税金負担を、軽減するための税制です。

事業承継は先代の経営者が後継者へと事業を引き継ぐことを指し、「親族内事業承継」「社内事業承継」「事業承継型M&A」の3つのうちいずれかの方法で実施されます。事業承継を行うと、場合によっては後継者に思いがけない支出が発生します。

たとえば多額の贈与税や相続税などで経営が苦しくなり、事業を次の世代に引き継ぐことが難しくなる可能性があります。

事業承継税制は、こうした税の問題を解決するため2009年に導入されました。

事業承継税制では後継者にかかる贈与税や相続税を一時的に支払わずに済む納税猶予を利用できます。また、一定期間、条件を満たすことで猶予を受けた税額が免除されます。

さらには、2018年の税制改正によって、事業承継税制を積極的に活用するための特例措置が追加されました。

特例措置は期限までに特例承継計画を提出することで適用され、対象となる株式や納税猶予の割合が増加されました。その後、2019年の改正により、法人だけでなく個人向けの事業承継税制も新たに導入されています。

事業承継税制の目的とは

事業承継税制の目的は事業承継の妨げとなる多額の贈与税や相続税の負担軽減です。

先代の経営者から後継者が資産を贈与された場合、預金であればそこから贈与税を納付できます。しかし、贈与されたものが自社株式だった場合には、株で贈与税を支払えません。

そのため後継者は自ら贈与税を捻出する必要があります。また、相続税は資産の相続を確認した翌日から10か月以内の納税が義務づけられています。

万一、先代の経営者が予期しない状況で退いた場合、後継者は短期間で税金を工面しなくてはなりません。期限内に納められなかった際には延滞税など納税金額が増えます。

事業承継を行う際には、贈与税・相続税の税額と、事業承継税制の内容をしっかりと把握しておくことが大切です。

事業承継税制のメリット

事業承継のイメージ

事業承継税制における最大のメリットは、後継者にかかる贈与税・相続税の負担が軽減されることです。

また、特例措置ではその軽減の割合が大きいのが特徴です。

事業承継税制では条件を満たすことで、納税猶予を受けた税額は免除されます。その免除される税額は、一般措置の場合、贈与税100%・相続税80%であるのに対し、特例措置では両方100%の割合です。

ただし、前述した通り、特例措置を受けるためには特例承継計画を提出する必要があり、その期限は2026年3月31日までです。

事業承継税制のデメリット

事業承継税制のデメリットは、免除を受けられるまでに長い期間がかかることです。定期的に都道府県や税務署に報告する義務があり、手間・時間の負担が大きいのが難点です。

また、納税猶予の期間中、「認定取消事由」に該当すると、猶予のあった税額に利子を加算して納めなくてはなりません。

認定取消事由は贈与・寄付において、それぞれ20項目以上ある中から、ここでは代表的なものを紹介します。

  • 後継者が代表者を退任した場合(ただし、精神障害や⾝体障害、介護が必要な場合など、やむを得ない理由を除く)
  • 後継者とその同族関係者が保有する議決権の数が、総株主等議決権数の半数以下となった場合。
  • 後継者の同族関係者が後継者より多くの議決権数を持った場合。
  • 納税猶予の対象となる株式を譲渡した場合。
  • 総収入金額がゼロであり事業実態がない場合。
  • 資本金・準備金が減少した場合(⽋損填補⽬的などを除く)

事前に認定取消事由を確認し、該当しないように注意しましょう。

参考:第4章 認定の取消しについて|中小企業庁

事業承継税制の手続き方法

事業承継税制には次のような手続きが必要です。

相続税の場合

相続税のケースであれば以下の手続きを行うことで納税猶予期間が始まります。

書類の提出期限は、認定申請書の場合、被相続人が死去した翌日から8か月以内、申告書は被相続人が死去した日の翌日から10か月以内と定められています。

  • 特例措置を受ける場合には都道府県庁に特例承継計画を提出する。
  • 相続が行われたあとに都道府県庁に事業承継税制を申請する。
  • 審査のあとに都道府県庁から認定書交付を受ける。
  • 認定書の写しとともに相続税の申告書などを税務署に提出する。
  • 納税猶予の相続税額と利子税の額に見合った担保を提供し、税務署に申告する(特例措置を受ける非上場株式の全てを担保とすることで、見合う担保とみなされる)

これらの手続きを終えると納税猶予期間が始まりますが、始まってからも以下の手続きが求められます。

【5年間】

  • 1年に1回:都道府県庁に「年次報告書」を提出。
  • 1年に1回:税務署に「継続届出書」を提出。

【5年経過後】

  • 3年に1回:税務署に「継続届出書」を提出。

5年が経過したのち、後継者が次の後継者に贈与する場合は、「猶予継続贈与」と呼ばれ、相続税が免除されます。

ただし、5年が経過する前にやむを得ない理由で代表権を失い、猶予継続贈与を行った場合は、会社が破産や清算などに陥ったり、後継者が死去した場合でも相続税が免除されます。

贈与税の場合

贈与税の場合も、納税猶予の基本的な手続き方法は相続税と同じです。贈与税が免除される条件を含め、納税猶予の期間が始まって以降の手続きも同様です。

なお、納税猶予の期間中に先代の経営者が死去した場合、贈与税は免除されますが、相続税には納税義務の発生する場合があります。

その際には手続きを踏むことで、贈与税から相続税の納税猶予へと切り替え可能です。

贈与税に関する書類の提出期限は、認定申請書が贈与を受けた年の翌年1月15日まで、申告書は贈与を受けた年の翌年3月15日までです。

参考:非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし|国税庁

事業承継税制を活用するには?

事業承継のイメージ

事業承継税制の活用には厳しい条件が設けられています。条件を満たしているかどうか、事前に必ず確認しましょう。

後継者が一定の条件を満たす

後継者が満たすべき条件は次の通りです。

  • 相続や贈与を受けたあと、後継者とその親族などで総議決権数の過半数を保有している。
  • 後継者が1人の場合は、同族関係者の中で最も多くの議決権数を保有していること。後継者が複数名の場合は、10%以上の議決権数を持ち、かつ、同族関係者の中で最も多くの議決権数を持つこと。
  • 【贈与の場合】贈与時に代表者が18歳以上であり、贈与の直前に3年以上の役員である。
  • 【相続の場合】相続の開始直前に役員であり、相続開始から5か⽉後に代表者である。

相続の場合、先代の経営者が70歳未満で死去した場合や、相続の発生前に確認を受けた特例承継計画に特例後継者として記載されている場合は、相続の開始直前に役員でなかったとしても事業承継税制に該当します。

先代経営者が一定の条件を満たす

先代経営者には次のような条件が必要です。

  • 会社の代表者をしていた。
  • 会社の代表者をしていた期間内、及び相続開始の直前に、先代の経営者とその親族などで総議決権数の過半数を保有し、かつ、最も多くの議決権を持っていた。
  • 【贈与の場合】贈与したときに代表者を退任している。

贈与の場合、先代の経営者が代表者を退任していても、有給役員として残ることは可能です。

会社が一定の条件を満たす

事業承継税を活用するため必要な会社の条件は次の通りです。

  • 中⼩企業者である。
  • 上場会社や⾵俗営業会社に該当していない。
  • 資産保有型会社や資産運⽤型会社に該当していない。
  • 従業員数が1⼈以上。

従業員数について、その会社の特別⼦会社が外国会社に該当する場合には5人以上と定められています。

事業承継税制活用後の条件も把握しておく

事業承継税制は活用前だけでなく、活用後にも条件が定められています。利用し続けるためには以下の条件を満たしていなければなりません。

【5年間】

  • 後継者が会社の代表者で筆頭株主である。
  • 平均8割の雇用を維持する。
  • 後継者が猶予対象の株式を継続して保有している。

【5年経過後】

  • 後継者が猶予対象の株式を継続して保有している

特例措置の場合、雇用を維持できないケースがあります。その場合は、認定支援機関の指導やアドバイスを受けたのちに、報告書を都道府県庁へと提出することで納税猶予が継続されます。

事業承継税制の疑問は税理士へ

事業承継のイメージ

事業承継税制は、株式の引き継ぎなどにおいて、事業の後継者にかかる高額な税負担を軽減します。事業承継をスムーズに行うためにも、積極的に活用したい税制です。

ただし、事業承継税制には厳しい条件が定められており、そのうえ会社・先代の代表者・後継者の状況によっては例外なども設けられていて複雑です。

事業承継税制の活用を考えるのであれば、専門的な知識を備えた税理士などにまずは相談することをおすすめします。

私ども小谷野税理士法人では事業承継税制の活用を含め、事業承継に関するさまざまなサポートを行っています。

それぞれの状況に合わせ、最適な対応をし、円滑な事業承継を皆さんとともに目指します。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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