最近はクラウドファンディングという言葉を耳にする機会も増えました。クラウドファンディングを通じて資金調達をしたり、資金の提供を考えている方も多いでしょう。手軽なイメージのあるクラウドファンディングですが、税金の支払いや確定申告が必要になる場合もあります。今回はクラウドファンディングにおける、税金や確定申告について紹介します。
目次
クラウドファンディングの税金
クラウドファンディングの種類は「購入型」、「寄付型」、「投資型」という3つの大きなタイプにわけることができます。タイプによって、かかる税金はそれぞれ異なります。
3つの種類と、それぞれが異なる点は下記の通りです。
購入型
購入型は資金提供者が商品やサービスを購入し、資金支援を行うクラウドファンディングです。
資金調達者が法人の場合 | 益金となるため課税対象です。 |
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資金提供者の場合 | 課税はされません。 商品やサービスを事業に活用すれば、必要経費として算入が可能な場合があります。 |
資金調達者が個人の場合 | 事業所得や雑所得となるため、原則的に確定申告が必要です。 |
投資型
投資型は資金調達者が得た利益を、分配するクラウドファンディングです。
資金調達者が個人の場合 | 事業で利益がでた場合は確定申告が必要です。(資金調達に対する課税はありません) |
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資金調達者が法人の場合 | 資金調達に対する課税はありません。 |
資金提供者の場合 | 配当金で利益が生じた場合は確定申告が必要です。 |
寄付型
寄付型の場合は、寄付なので資金提供者にリターンはありません。
資金調達者が個人の場合 | 個人から寄付を受けた場合、原則として贈与税の申告が必要です。法人から寄付を受けた場合は原則、一時所得として確定申告が必要です。 |
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資金調達者が法人の場合 | 受贈金として益金算入の必要があります。 |
資金提供者の場合 | 課税はされず、法人への寄付の場合は寄附金控除の対象(個人)となる可能性があります。また、一定の条件下で寄附金として損金算入(法人)が可能です。 |
一般的に、購入型と寄付型のクラウドファンディングは、資金調達をすることにより税金が発生します。投資型の場合は、資金調達の段階での税金は発生しませんが、調達資金を使用し利益が生じた場合には税金が発生します。
購入型クラウドファンディングの税金
購入型のクラウドファンディングは、資金調達者が商品やサービスを制作したり、開発するための資金を集め、完成した商品やサービスを資金提供者にリターンとして提供する形式です。
個人として資金提供を受ける場合
購入型のクラウドファンディングで得た資金は、商品やサービスを販売して生じた利益という扱いです。したがって、個人の方が購入型のクラウドファンディングで資金調達を行なった場合は原則として所得税の対象になります。
個人事業主として資金調達を行なった場合は事業所得となり、それ以外の場合は雑所得となります。所得の区分により、確定申告で必要な手続きが異なるため注意しましょう。
法人として資金提供を受ける場合
法人として資金提供を受ける場合、税金の課税対象となります。クラウドファンディングで受け取った資金は益金となり、売り上げの一部として扱われます。
また、個人事業主と同様に、提供資金を得るために要した費用は損金算入が可能です。
資金を受け取る際は、商品やサービスの提供をしていないので、前受金(負債)として会計処理されます。
その後、商品やサービスの提供が完了した時点で、売上(利益)として計上されます。
クラウドファンディングで得た資金から、商品の配送料やサイトの手数料といった必要経費を引いた額が所得となり、所得税や住民税、法人税などが課されます。
一方、資金提供を行なった側には税金は課税されません。そして資金提供者が個人、法人に関わらずクラウドファンディングのリターンを事業目的で使用する場合は、その費用を必要経費として計上することができます。
投資型クラウドファンディングの税金
投資型のクラウドファンディングは、資金調達者が資金提供者に対してリターンを提供します。
購入型と異なる点は、リターンが商品やサービスではなく配当金であることです。投資型は出資や融資といった形態で資金を集め、リターンとして事業収益から配当を提供します。
また、投資型には3種類があります。いずれも資金提供を受けた時点では、税金の課税対象にはなりません。
融資型クラウドファンディング
融資型のクラウドファンディングは、貸し付けを行う形で資金提供を受けることになります。そして、元本と利息の返済や分配を行います。貸付型クラウドファンディングやソーシャルレンディングと呼ばれることもあります。
ファンド型クラウドファンディング
ファンド型のクラウドファンディングは、法人が行う資金調達の1つです。資金調達者が投資家から出資を募り、ファンドを作ることで事業を行う形式になります。出資者は事業の成果に基づき利益を分配します。
株式型クラウドファンディング
株式型クラウドファンディングは、非上場株式を発行し売却することで資金調達を行う形式です。この性質上、法人のみが可能である資金調達手段です。
投資された資金を用い利益を出した際には、その利益が所得税もしくは法人税の課税対象となります。また、資金を提供した側も、分配金により利益が生じた場合は税金の対象となります。
融資型とファンド型は雑所得、株式型は配当所得に区分され所得税の対象となります。
寄付型クラウドファンディングの税金
寄付型のクラウドファンディングは、資金提供者への商品やサービスといったリターンがない形式です。主に社会課題の解決、慈善活動などの目的で利用されています。資金調達者はリターンの代わりに活動報告を行うことが一般的です。
個人間で出資を受けた場合
寄付型のクラウドファンディングで個人から個人への資金提供は、寄付とみなされるため贈与という扱いです。そのため、生じる税金は贈与税ですので、個人間での贈与は所得税の確定申告をする必要はありません。
年間110万円を超える個人間の寄付は贈与税が生じるので注意が必要です。
贈与税の対象になった場合は、寄付を受けた翌年の2月16日から3月15日の間で、確定申告および納税を行う必要があります。
個人が法人から出資を受けた場合
個人が法人から資金提供を受けた場合、生じる税金は所得税として扱われます。資金提供を受けた側が個人事業主かそうでないかに関わらず、一時所得として扱われる点に注意が必要です。
一時所得は、資金提供で得た総額から必要な費用を引いて、特別控除額である50万円を差し引いた額になります。そのため、一時所得の額が50万円を超えない場合は、確定申告の必要がありません。一時所得の額が生じた場合、その2分の1が課税所得となります。
贈与税について
贈与税の計算方法は、その年の1月1日から12月31日に受けた寄付金額から、基礎控除額の110万円を差し引いて課税価格を算出します。算出された額に一定の税率をかけ、課税価格の区分に応じた控除額を引いた額が納税額になります。
課税価格の区分と税率、控除額は下記の通りです。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
法人が個人から出資を受けた場合
クラウドファンディングの寄付金は受贈益扱いとなり、課税対象であるため法人が個人から資金提供を受けた場合は、法人税の課税対象となります。しかし、全額が課税対象ではなく、当該贈与を受けるために要した費用は損金算入が可能です。
なお、法人から法人への資金提供を行なった場合も、同様に法人税の課税対象になります。
クラウドファンディングの節税対策
クラウドファンディングで資金調達をした場合、確定申告において様々な控除を適用したり、必要経費の計上を行うことで所得税の納税額を減らすことができます。
以下より資金調達者が利用できる節税方法を紹介します。
青色申告特別控除を受ける
青色申告は個人事業主が利用できる申告、納税制度です。帳簿の整理や正確な納税金額の申請を行うことで、税制上さまざまなメリットを得ることができます。
なかでも、節税効果が高いのは青色申告特別控除です。青色申告特別控除は、青色申告を行う個人事業主が課税所得額から一定額(65万円、55万円、10万円の控除が可能)の控除を受けられる制度です。この控除を受けることで、課税所得額が下がり所得税が軽減されます。
65万円の青色申告特別控除を受けるための条件
65万円の控除を受けるためには、以下のすべてを満たす必要があります。
- 事業所得、もしくは事業規模の不動産所得があること
- 複式簿記で記帳を行なっていること
- 貸借対照表や損益計算書、その他の計算明細書を確定申告書に添付すること
- 申告期限内に確定申告を行うこと
- 仕訳帳、総勘定元帳は電子帳簿保存に従った保存すること
- e-TAXで確定申告を行うこと
事業にかかった費用を経費として計上する
所得税は収入から必要経費(法人の場合は損金)を差し引いた所得に基づき計算されます。
そのため、クラウドファンディングで資金調達を行なった個人事業主や企業は、関連する必要経費を正確に計上することで所得を減らし、所得税を抑えることができます。
例えば、クラウドファンディングに関する必要経費で多いのは下記のような費用です。
- クラウドファンディングのプラットフォーム利用料
- 資金提供者へのリターン商品の制作費や配送料など
- 事業で利用する事務所の家賃や光熱費
- 事業のために購入したパソコンやオフィス用品、書籍といった購入費
- 通信費や電話料金
これらが必要経費として計上できるのに対して、個人的な生活費や医療費、保険料、事業に関係のない書籍や、携帯電話の利用料などは必要経費に含まれず、業務経費として計上すると、場合によっては不正な申告としてみなされてしまう可能性があるので注意しましょう。
調達資金は税金がかからない範囲に収める
個人事業主がクラウドファンディングを通じて得た所得が、年間48万円を超えない場合は、基礎控除により所得税がかからず確定申告の必要がありません。
ただし、事業所得や雑所得、一時所得などを含むすべての所得の合計が48万円以下である必要があります。
また、寄付型のクラウドファンディングの場合は、1年間に調達した資金が110万円以下であれば贈与税が課されないので、この範囲内で収めることで節税になります。
個人事業主が法人から資金提供を受ける場合、その金額は一時所得として計上できます。この一時所得の総収入金額から、収入を得るために支出した金額を引いた額が50万円以下であれば、特別控除額が50万円であるため、実質的な負担額は0円となります。
クラウドファンディングによる確定申告の注意点
クラウドファンディングにおける確定申告の際の注意点を紹介します。クラウドファンディングで資金調達をお考えの方は参考にしてみてください。
経費の領収書やレシートはとっておく
クラウドファンディングで資金調達を行い事業所得を得た場合、経費関連の書類の保存が特に重要です。個人、法人に関わらず経費を証明するための領収書やレシートといった証明書類は必ず保存しましょう。
個人事業主のうち青色申告者と法人は経費に関する領収書や預金通帳などの書類を7年間保存することが求められ、白色申告者の場合は5年間の保存が定められています。
税務署は提出された領収書や預金通帳といった書類を基に、申告された経費が正しく計上されているかチェックしています。そのため、保存していない書類の経費については認められない可能性があります。
また、税務署は過去の申告を調査することもあり、必要に応じて証明書類の提示を求められることがあります。経費に関する書類(領収書やレシート、預金通帳など)はきちんと保存しておきましょう。
購入型の場合、消費税も課税されることも
購入型のクラウドファンディングで資金調達をする際は、消費税の課税対象になる場合があります。
消費税の課税対象となるのは、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付、役務の提供のうち非課税でないものです。消費税の免税業者であれば、消費税の納税義務は免除されます。しかし、2期前の課税売上高が1,000万円を超える場合には納税義務が発生します。
クラウドファンディングは実施形式により、税金の種類や節税方法は異なります。資金調達者だけでなく、資金提供者にも税金が生じる場合がありますので、適切な申告方法や節税方法を知ることが大切です。