0120-469-383受付時間 平日 09:00~18:00 お問い合わせ
会社設立の基礎知識

中小企業の事業継承|種類や活用できる支援施策まとめ

公開日:

最終更新日:

中小企業の事業承継イメージ

中小企業における事業継承は、その会社の存続を左右する大きな課題です。しかし、長期的な課題であるため、具体的に何も決まらないままの状態が続くことも少なくありません。この記事では事業継承の重要性について解説するとともに、中小企業における後継者問題の現状を分析しています。さらに、円滑な事業継承を実現するための支援施策についても取り上げているので、後継者問題を解決する方法として、ぜひ役立ててみてください。

事業継承の重要性

中小企業の事業継承のイメージ

「事業承継」とは、企業で行っている事業を現在の所有者から次の世代、後継者へ引き継ぐことです。

しかし、ただ単に経営者が交代するのではありません。後継者にふさわしい人物を選定し、承継後も事業を円滑に進め、企業を発展させる必要があります。

事業承継の定義

事業承継のほかに「事業継承」というよく似た言葉も存在します。一般的にはほぼ同じ意味で用いられていますが、厳密には違いがあります。

  • 事業承継:地位・事業・業務・精神などの引き継ぎ
  • 事業継承:身分・義務・資産・権利などの引き継ぎ

上記のように事業承継という言葉は精神や経営理念を次の経営者が引き継ぐという意味を持っています。

一方の事業継承という言葉では資産や権利など、より形作られたものを引き継ぐという意味合いが強いです。

さらに大きな違いとして挙げられるのが、国の定める法令や自治体の助成制度で用いられているのが「事業承継」の言葉だということです。

そのため、ここでも「事業承継」という言葉を使い、次世代・後継者への引き継ぎについて説明していきます。

法令や自治体の助成制度で言葉が用いられている一方で、実は「事業承継」という言葉に明確な定義はありません。

ただ、一般的に事業承継と言うと、企業に関するもの全て、つまりは経営理念・資産はもちろんのこと、負債も引き継きに含まれています。

【経営資源とその承継内容】

  • 人材:経営者の後継者
  • 有形資産:株式・設備や不動産などの固定資産・資金(運転資金・借入金を含む)
  • 無形資産:経営理念・信用・人脈・技術・ノウハウ・顧客

 

引き継ぎを受けた経営者は、プラス面だけでなくマイナス面も承継した上で、経営の安定を持続させ、さらに企業経営を発展させていかなくてはなりません。

主に3つの種類がある事業承継

中小企業の事業継承のイメージ

3種類ある事業承継方法について、それぞれ特徴を説明します。

親族内承継

「親族内承継」とは、かねてより一般的な承継方法で、現経営者の親族が株式や地位を引き継ぎます。

近年もその割合は高い傾向にありましたが、中小企業庁が公開している「中小企業白書」によれば、2022年の「年事業承継をした経営者の就任経緯」が親族内承継34.0%であるのに対し、従業員承継33.9%とほぼ同水準です。

社外への引き継ぎ割合も徐々に増加していることから、事業承継の方法は多様化してきています。

中小企業の事業継承のイメージ

参考:中小企業白書|年事業承継をした経営者の就任経緯|中小企業庁

メリット

親族内承継を行うメリットとしてまず挙げられるのが、役員・従業員、さらには取引先の会社関係者など、周囲から後継者として認められやすいことです。

子供や兄弟などが会社を継ぐことはかねてより行われているため、周囲の異論も少ないでしょう。また、親族であれば、株式の売買を行うことなく、相続や贈与で事業継承を果たすことができます。

デメリット

親族内承継のデメリットは、後継者が経営者としての能力や資質を備えているとは限らない点です。

一昔前の子供が多い時代ならば、複数の中から適任者を選ぶことも難しくなかったかもしれません。

しかし、現在は子供の人数も少ないため、経営者としては実力や経験の不足している人物がトップに立つケースもあります。

経営者としてふさわしい能力や資質に欠ける後継者がトップに就くと、引き継ぎで会社の経営が悪化する恐れも出てきます。

また、いくら親族といえども、そのように適任ではない人物と周囲が判断すれば、従業員からは事業承継へ反対の声が上がるかもしれません。

さらに言えば、親族が必ずしも後継者になってくれるとは限らないのも親族内承認のデメリットとして挙げられます。

親族外承継

「親族外承継」とは、親族以外の人物が経営の引き継ぎを行うことです。特に社内や従業員への承継は「社内承継」や「従業員承継」と呼ばれています。

親族外承継が行われるのは経営者の身内にそもそも後継者がいない場合や、家族の中に適任者がいない場合です。

メリット

親族外承継を行うメリットは、大勢の人材の中から経営の能力や資質に長けた人物を後継者として選出できる点にあります。

特に社内承継や従業員承継では多く場合、候補者がその会社の業務に長期間携わっているため、経営に必要なスキルやノウハウを十分に備えている可能性が高まります。

また、社内承継や従業員承継の候補者は、その社の経営方針・事業内容にも精通しており、社員からの信頼を集めやすい傾向があります。

逆に、引き継ぎによって経営方針・事業内容が大きく変わったとしたら、社員の中には退職を考える人もいるかもしれません。

しかし、社内承継や従業員承継の場合には、大きな社風の変更などもなく、さらには後継者に対する経営の教育なども不要のまま事業承継を行えるでしょう。

デメリット

親族外承継で最大のデメリットとなるのが、会社の株式売買と税金です。

親族内承継とは異なり、社員承継や従業員承継では、候補者がその社の株式を買収する資金を用意します。また、贈与された場合であっても贈与税がかかります。

新たな経営者へと資金面で大きな負担となるため、候補者に十分な資金がなければそもそも引き継ぎを行えない可能性があります。

ただし、親族外承継では自社株を後継者へと譲渡する以外に、前経営者が株主のまま、取締役の交代だけを行うという方法もあります。

M&A

M&A(エムアンドエー)とは「Mergers and Acquisitions」(合併と買収)を略した言葉です。

M&Aは経営強化や利益獲得を目指して実施される以外に、事業承継のために行われるケースもあり、その際は「事業承継M&A」や「事業承継型M&A」とも呼ばれます。

事業承継を目的にM&Aを考えているのであれば、まずは税理士や公認会計士などの専門家やM&A仲介業者に相談してみましょう。

メリット

M&Aは親族内承継と親族外承継の両方に引き継ぎ適任者がいなかった場合などに活用します。

候補が見つからなかった場合、廃業を考える現経営者も少なくはないかもしれませんが、会社には従業員が存在しています。後継者不在のために廃業すると従業員の多くは職を失ってしまうでしょう。

M&Aを介し、新たな経営者に事業を引き継いでもらうことで、従業員の雇用は維持され、その家族の生活も守られます。

さらには、M&Aによって上場会社などより大きな企業と提携した場合、優秀な人材が採用されやすくなるため会社の発展にもつながります。

デメリット

経営者である以上は自社への思い入れは強く、中には代々受け継いできた老舗企業というケースもあるでしょう。しかし、M&Aを行うと、その企業は全く無関係な第三者の手に渡ります。

また、M&Aによって提携した会社の経営方針や社風が現在の会社と合わないことも考えられます。

こうしたことからM&Aには慎重さと決断力の両方が求められます。

中小企業における事業承継の現状分析

中小企業の事業継承のイメージ

企業にとって後継者を指定し円滑な事業承継を行うことは、経営の安定を確保する上で極めて重要です。

しかし、現在社会では特に、事業の引き継ぎに関するさまざまな問題が浮き彫りになっています。

仮に後継者が不在のままであったり、不適切な承継が行われた場合には企業の存続が脅かされることもあります。

中小企業の事業承継について、ここでは現状や実情を確認していきましょう。

少子化による後継者そのものの不足

以前の事業承継と言えば、その多くは親族によるものが一般的でした。しかし近年では少子化によって経営者の親族に後継者がいない場合も多く、事業承継が難しくなっています。

帝国データバンクが行った『全国「後継者不在率」動向調査』によれば、全国・全業種の約27万社の企業において、後継者が「いない」、もしくは「未定」と答えたところは14.6万社に上っています。

全国の後継者不在率に換算すると、これは53.9%という割合です。企業の後継者問題は少しずつ改善傾向にあるものの、現状の不在率は決して低いとは言えません。

事実、後継者を確保できないために事業が黒字でも、廃業を余儀なくされる企業も見受けられます。

また、同じく『全国「後継者不在率」動向調査』では、日本政策金融公庫の調査を取り上げ、60歳以上の経営者のうち60%以上が将来的には廃業を予定しており、その約3割に迫る廃業理由が後継者難であることを記載しています。

参考:全国「後継者不在率」動向調査(2023年)| 株式会社 帝国データバンク[TDB]

加速する経営者の高齢化

少子化による後継者不足に加え、現在の経営者の高齢化も進んでいます。

中小企業庁が公開している「中小企業白書」によれば、2000年の経営者年齢のピークが50歳から54歳であったのに対し、2020年・2022年には経営者年齢の多い層が60歳から64歳・65歳から69歳・70歳から74歳へと分散しています。

こうした現象からは、その年ごとのピークに位置していた団塊世代の経営者が、時が進むにつれて事業承継や廃業などを実施し、経営から退いていることが伺えます。

その一方、75歳以上の経営者の割合が増加傾向にあるため、事業承継を行った企業とそうではない企業で二極化していると分析できます。

中小企業の事業継承のイメージ

参考:2023年度版「中小企業白書」全文|第2部 変革の好機を捉えて成長を遂げる中小企業|第2章:新たな担い手の創出|中小企業庁

増える親族外承継とM&A

前述したように中小企業庁の「中小企業白書」によれば、2022年の「年事業承継をした経営者の就任経緯」は親族内承継34.0%、従業員承継33.9%と同水準でした。

社外への引継ぎ割合も増加傾向にあるなど、少子化に伴い、親族外承継は今後も増え続ける可能性があります。

また、M&Aの動向などをデータベース化している株式会社レコフデータは、2023年に実施した日本企業のM&A件数を4,015件と発表しています。

この件数は過去最多を記録した2022年をやや下回りますが、大幅に減少することはないと予想でき、今後も増加していく可能性があります。

参考:2023年のM&A回顧(20231-12月の日本企業のM&A動向) : M&A回顧 : M&A情報データサイト | レコフデータ運営のマールオンライン

事業承継やM&Aの認識・情報不足

後継者への引き継ぎに至らない理由のひとつとして、事業承継そのものやM&Aへに対する認識・情報が、現経営者に不足している点が挙げられます。

認識や情報が不足していると、後継者難に陥った際、廃業の道を選ばざるを得なくなってしまうなど従業員にも多大な影響が及びます。

事業承継を考え始めた場合は早め早めに税理士や公認会計士などに相談しましょう。

また、中小企業庁が公開している事業承継ガイドラインもぜひ活用してみてください。

参考:事業承継ガイドライン|中小企業庁

中小企業の事業承継を円滑にするための支援施策

中小企業の事業継承のイメージ

中小企業庁では円滑な事業承継を目指し、複数の支援施策を提示しています。

事業承継を考えている場合は、中小企業庁の「事業承継の支援施策」も確認しておきましょう。その内容をわかりやすく解説します。

事業承継・引継ぎ支援センター

「事業承継・引継ぎ支援センター」 は、事業承継・引継ぎをワンストップで支援をしている政府の公的な相談窓口です。2021年4月オープンし、全国47都道府県に対応しています。

親族内承継・親族外承継を問わず、事業承継に関するさまざまな相談に乗ってもらえるほか、M&Aのマッチング支援も基本的に無料で受けられます。

支援内容は主に次の3つがあります。

参考:事業承継・引継ぎポータルサイト

親族内承継支援

親族内承継に関する悩みや課題の解決に向けたサポートを提供しています。

また、その地域の支援機関や金融機関と連携しつつ、早期からの事業承継への準備と計画を働きかけています。

第三者承継支援

後継者が不在である場合の相談に始まり、譲渡企業の紹介から成約に至るまで、親族外承継やM&Aなど第三社への事業引き継ぎサポートを行っています。

また、民間によるM&Aを活用している場合のセカンドオピニオンとしても利用可能です。

事業承継の相談には税理士・中小企業診断士・公認会計士、そして金融機関OBなどがあたり、さまざまな経験をもとに事業の引き継ぎを導いています。

後継者人材バング

「後継者人材バンク」は創業を目指している起業家と、後継者不在に悩む経営者を引き合わせ、マッチングを行う支援です。創業と事業引き継ぎを同時に実現させられるため需要と供給の均衡に優れています。

事業承継・引継ぎ補助金

「事業承継・引継ぎ補助金」とは、事業承継をきっかけに新たな取り組みを実施する中小企業や、事業の再編・統合による資産の引継ぎを行う企業への支援制度です。

M&Aを活用した際の専門家への報酬や、事業承継に伴う設備費、販路の開拓や拡大に対する費用なども支援されます。

参考:事業承継・引継ぎ補助金

M&A支援機関登録制度

「M&A支援機関登録制度」とは、M&Aなどの仲介を行っている事業者が中小企業庁のデータベースへと登録される制度です。

政府公認のデータベースに登録されていることから、中小企業が安心してM&Aのために利用できるという利点があります。

また、中小企業はそのデータベースへとアクセスし、事業承継に必要な仲介手数料や専門家への報酬が補助金の対象であるかどうかを検索できます。

参考:M&A支援機関登録制度

事業承継税制

事業承継を行う際には贈与税や相続税が多額になる場合があります。

こうした税負担により会社経営が圧迫されると、事業承継が円滑に進まなくなったり、困難になるかもしれません。

この課題を解決するため、2009年度の税制改正で創設されたのが「事業承継税制」です。

事業承継税制は2種に大別されています。そのうちのひとつが個人事業主を対象とする「個人版事業承継税制」で、もうひとつが中小企業などの会社を対象としている「法人版事業承継税制」です。

さらに2018年度の税制改正では、事業承継税制の活用促進を目指し、新たに「特例措置」も設けられました。

個人版事業承継税制は特例措置に数えられ、個人事業主の土地・建物など特定事業用資産の承継時に発生する贈与税・相続税の負担を実質的にゼロとするものです。

ただし、優遇を受けるためには期間が設定されており、2024年3月までに個人事業承継計画を出し、2028年までに事業承継を実施しなければなりません。

法人版事業承継税制にも特例措置があります。非上場の株式など承継にかかる贈与税・相続税の負担を、こちらも実質的にはゼロにできます。やはり2024年3月までに特例事業承継計画を出し、2027年までの事業承継が必要です。

法人版事業承継税制の一般措置でも贈与税・相続税を負担軽減はできますが、ゼロになるわけではありません。そのため一般措置よりも特例措置のほうが税制面では有利と言えます。

経営資源集約化税制

「経営資源集約化税制」では、条件を満たすことで中小企業がM&Aを実施した際に税金の優遇措置を受けられます。

まず1つ目が「設備投資減税」(正式名称:中小企業経営強化税制)です。

M&Aを行ったあと、条件に該当する設備を導入すると、その資額の10%(資本金3,000万円超の場合は7%)を税額控除、もしくは全額を即時償却できるという制度です。

もう1つの「準備金積立」(正式名称:中小企業事業再編投資損失準備金)は、M&Aの実施により起こり得るリスクへの対策として積み立てた準備金を、損金算入、つまり費用として計上できる制度のことです。

登録免許税・不動産取得税の特例

「登録免許税・不動産取得税の特例」は、M&Aを実施する際、不動産の権利移転にかかる登録免許税と不動産取得税を軽減する制度です。

この適用を受けるためには、2024年3月31日までに中小企業等経営強化法の認定取得が必要です。

事業承継の流れ

事業承継にかかる期間は、候補者の検討・選択や教育の実施、複数の専門家やM&Aの仲介業者との相談など、準備を含めて長期にわたる傾向があります。

また、事業承継は後継者やM&Aが決まったからと言って、すぐ行えるとは限りません。

そのため事業承継を考えているのであれば、早め早めに専門家に相談し、手続きに向けて確実に進めていきましょう。

ここでは「親族内承継」・「親族外承継」・「M&A」それぞれの事業承継について、基本的な流れを簡潔に紹介します。

親族内承継の基本的な流れ

  • 親族の中から後継者候補を選び、教育や育成を行う
  • 株式など企業の資産を引き継ぐ準備をする
  • 従業員や取引先などに事業承継を知らせる
  • 株式など企業の資産の引継ぎ手続きを行う

親族外承継の基本的な流れ(株式譲渡あり)

  • 従業員など親族以外から後継者候補を選ぶ
  • 後継者候補と株式譲渡の条件交渉を行う
  • 株式譲渡の契約を締結する
  • 株主名簿を書き換える

事業承継型M&Aの基本的な流れ

  • M&A仲介会社など専門家に相談する
  • 仲介の契約を締結する
  • 仲介された中から譲渡先を選ぶ
  • 譲渡先と秘密保持契約を締結する
  • 意向表明書の提示
  • 譲渡先と基本合意書の締結する
  • デューデリジェンス(適正評価手続き)の実施
  • 最終契約を締結する
  • クロージング(株式譲渡・事業譲渡)を行う
  • 経営統合

各企業の状況によって多少の違いがあっても、基本的な流れを把握しておくことで、より円滑な事業継承にのぞめます。

まとめ

会社の事業承継は経営者だけの将来だけではなく、従業員とその家族の生活にも関わってくる大きな問題です。

まずは事業承継の正しい知識や種類、支援施策の情報をきちんと把握し、会社の状況を見極めておくなど、地道な準備がとても大切です。

後継者不在の課題を抱えている場合には、周囲や専門家に相談するなどし、解決を目指して早期に動き出しましょう。

その際、M&Aを含め、事業承継についてのアドバイスが必要であれば、M&A登録支援機関である小谷野税理士法人にお問い合わせください。相談は無料なので気軽に利用可能です。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。

会社設立専門の税理士による
オンライン面談を実施中!

今野 靖丈

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

税理士変更について相談する 24時間受付中

税理士変更のご検討は
オンライン面談からお願いします!

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

税理士変更について相談する 24時間受付中
オンライン面談