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会社設立の基礎知識

フリーランスにかかる税金はいくら?手取りを増やすための節税方法を考える

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フリーランスの税金がいくらなのかのイメージ

近年のインボイス制度導入などもあり、税金はより複雑化し、さらには増税も懸念されています。フリーランスとして仕事をしている場合も、税金の負担に不安を感じている方は多いのではないでしょうか。安心してフリーランスとして活動するために、まずは現在いくら税金がかかっているかを明らかにしましょう。さらには手取りを増やすためにどんな節税を行えるかをここでは説明します。

そもそも「フリーランス」とは?

フリーランスの税金がいくらなのかのイメージ

フリーランスが支払う税金を考える前に、そもそもフリーランスとは何か、該当するかどうかを確認しましょう。

具体的に言うと、フリーランスは個人で仕事を請け負い、業務に応じて企業などと契約を交わす働き方を言います。

厚生労働省ではフリーランスの定義を次のように示しています。

フリーランスの定義 「フリーランス」とは法令上の用語ではなく、定義は様々であるが、本ガイドラインにおける「フリーランス」とは、実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者を指すこととする

参考:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ |厚生労働省

つまりフリーランスという言葉は法令によって定められておらず、実際にはさまざまな定義が存在しています。

ただし、厚生労働省のガイドラインにおいては、会社や店舗に雇用されるのではなく、自分の経験・知識・能力などを活かし、業務提携によって所得を持つ人であると説明されています。

また、「フリーター」はフリーランスと言葉は似ていますが大きく異なる働き方です。フリーターは「フリーアルバイター」の意味で、こちらも厚生労働省による定義があります。

厚生労働省ではフリーターの定義を15~34歳で男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者とし、会社や店舗に雇用され、「パート」や「アルバイト」と呼ばれる立場であることと説明しています。

参考:未就職卒業者数の推移|厚生労働省

フリーランスと自営業の違い

「自営業」もまたフリーランスと混同されやすい言葉で、その違いについて法律上では定義されていません。

しかし、厚生労働省のガイドラインではフリーランスについて「実店舗を持たない」と定義づけています。

一般的にも自営業は実店舗で商品の販売やサービスを提供している場合の呼称であることから、実店舗を持たないフリーランスとは区別されています。

フリーランスと個人事業主の違い

フリーランスと似た働き方に「個人事業主」があります。

ただし、そもそも個人事業主は「働き方」を表しているのではなく、税法で定められた「区分」を意味する言葉です。

フリーランスが税務署に開業届を提出すれば個人事業主に変わります。

また、個人事業主とは法人を設立することなく個人で事業を営んでいる場合を指します。

フリーランスと法人の違い

フリーランスと法人、さらに言えば個人事業主と法人の大きな違いは「法人登記」をしているか否かです。

法人登記とは会社を設立するためのものであり、個人事業主が事業拡大に伴い従業員を雇用する場合や、税制の優遇などを目指して行う手続きです。

フリーランスが税務署に開業届を提出すれば個人事業主に、法務局に登記申請をすれば法人に変わります。

また、法人の場合は法人税・法人住民税・法人事業税などフリーランスや個人事業種とは異なる税制が適用されています。

フリーランスにかかる税金の種類と計算方法

フリーランスの税金がいくらなのかのイメージ

フリーランスに納付義務のある税金は次の通りです。それぞれの税金ついて詳しい内容を説明します。

  • 所得税
  • 復興特別所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 消費税
  • 固定資産税
  • 国民健康保険料
  • 国民年金保険料

所得税

所得税は国税であり、フリーランスの場合はその年の1月から12月まで、1年間に得た所得に対して課せられます。翌年の期日までに確定申告することで税額が決定します。

申告期限は基本的に翌年2月16日から3月15日までで、各市町村のホームページにて窓口を確認し申告書を持参するか、郵送するか、オンラインからe-Taxを利用して確定申告を行います。

このとき、源泉徴収で納めた所得税額が納付額を上回っていると、確定申告により還付を受けられます。

所得税は次の計算式によって算出できます。

  • 所得税額=課税所得額(収入-必要経費-各種所得控除)×所得税率-控除額

また、国税庁が公開している「所得税の速算表」に記載された税率は以下の通りです。

フリーランス 税金 いくら

参考:No.2260 所得税の税率|国税庁

復興特別所得税

復興特別所得税は、東日本大震災からの復興にあてるための財源を目的とした特別税です。2013年1月初めから2037年12月末でまで、各年の確定申告で所得税に上乗せされる形で徴収されます。

復興特別所得税は所得税から税額控除などを差し引いた「基準所得税額」の2.1%が税率です。

住民税

住民税は地方公共団体に納付する地方税に該当します。

県民税や都民税などの「都道府県民税」と、特別区民税などの「市区町村税」があり、これらを合わせた額をまとめて「住民税」と呼び、その年の1月1日に住んでいる市区町村に納める仕組みです。

住民税は、所得とは無関係に一定額を納める「均等割」と、確定申告の所得に応じて負担率の変わる「所得割」の2つからなっています。

均等割は自治体によって違いがありますが、2023年の場合はおよそ5,000円~6,000円です。正確な金額が知りたい場合には該当する市区町村のホームページなどで確かめてみてください。

所得割については、次のような計算式で求められます。

  • 住民税の所得割額=〔所得額(収入-必要経費)-各種控除〕×税率10%-税額控除額

所得割は一律10%の税率です。

個人事業税

フリーランスが開業届を提出し個人事業主となっている場合、条件に当てはまると個人事業税がかかります。

個人事業税は都道府県に対して納付する地方税で、地方税法によって定められた「法定事業」「法定業種」に該当する場合納める必要があります。

 

課税対象となる法定事業の業種は70種あり、それぞれ3つに区分され、3~5%の異なる税率を課せられます。また、自治体ごとに税率も違います。正確な税率を知りたい場合には各都道府県のホームページを参考にしたり、問い合わせをするなどしましょう。

 

ただし、個人事業主には290万円の事業主控除が適用されるため、その年の事業所得が290万円以下であれば基本的に個人事業税を支払う義務は生じません。

消費税

消費税は、納付義務のある課税事業者と、納付の免除される免税事業者との2つがあります。

次の条件のいずれかひとつに該当した場合は課税事業者です。

  • 課税期間(1年間)の前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合
  • 前年の1月1日~6月30日(特定期間)の課税売上高か給与等支払額が1,000万円を超える場合
  • 消費税課税事業者選択届出書を提出している場合

参考:消費税のしくみ|国税庁

消費税額の計算方法は次の2通りです。

計算式に記載されている「課税仕入」とは簡潔に言うと経費にかかる消費税を指します。

【原則課税】

  • 消費税額=売上にかかる消費税額(課税期間の課税売上高×10% or 8%)-仕入などにかかる消費税額(課税期間の課税仕入高×10% or 8%)

【簡易課税】

  • 消費税額=売上にかかる消費税額(課税期間の課税売上高×10% or 8%)-仕入などにかかる消費税額(売上にかかる消費税額×みなし仕入率)

「簡易課税」は限定的であるため注意しましょう。

上記の計算式を選択できるのは、「消費税簡易課税制度選択届出書」を一定の日までに提出しており、前々年の課税売上高が5,000万円以下の場合のみです。

固定資産税

固定資産税は、固定資産と呼ばれる土地・家屋などと、事業用の機器や備品といった償却資産に課せられる地方税です。

固定資産税は申告を行う必要はなく、原則的に自治体から納付書が送付されてくるので、それを使って期限までに納めます。納税通知は毎年4月から6月に届きます。

固定資産税の計算式は次の通りです。

  • 固定資産税額=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)

固定資産税評価額は、固定資産税を計算する上で基本となる課税対象を指します。標準税率は市区町村によって異なる場合もあるので、居住地のある各自治体のホームページなどを確認しましょう。

国民健康保険料

国民健康保険料は「国民皆保険制度」に基づく保険制度です。「保険料」と呼ばれる場合と「保険税」と呼ばれる場合がありますが基本的には同じです。

また、日本にはもうひとつ「社会保険料」があり、こちらは雇用によって会社に勤務する従業員などを対象としています。

複数の保険からなる社会保険には健康保険も含まれており、従業員がこれに加入すると給与から保険料が天引きされる仕組みです。

社会保険では年収のない家族や年収の低い家族を「扶養」に入れられるのが大きな特徴であり、被扶養者にも健康保険証が交付されるため、それを使って病院などでの受診が可能です。

一方の国民健康保険はフリーランス・自営業などを対象とした保険制度です。

社会保険と大きく異なる点は国民健康保険に「扶養」のないことです。そのため家族全員が国民健康保険に加入しなければならず、その分、健康保険料の負担も増えます。

国民健康保険料の計算式は複雑なため、金額を知りたい場合には保険料の計算シミュレーターを活用するのが一般的です。保険料の計算シミュレーターは各自治体のホームページなどで確認できます。

自治体によっては早見表を公開し、おおよその金額例を提示しているところもあるので、そちらも参考にしてみてください。

節税でフリーランスの税金負担を軽減

フリーランスの税金はいくらなのかのイメージ

フリーランスが税金の負担を少しでも軽減し手取りを増やすためには節税が有効です。ここでは節税につながる経費・控除・青色申告の3つを解説します。

徹底した経費の計上で節税

「経費」とは仕事をする上で発生する費用です。

確定申告の際には、収入からこの経費を差し引いてから所得が算出されます。つまり、経費が多ければ多いほど所得は低くなり、その分、課税の負担も軽減します。

経費にはさまざまな種類があるため、確定申告の際には「勘定科目」ごとにまとめた表などを提出しなければなりません。

また、フリーランスは自宅が仕事場であることも多いため、「家事按分」として地代家賃・通信費・水道光熱費など、業務で使用する比率分のみを経費として計上できます。

家事按分については費用を一定期間に配分して行う「減価償却費」の経費とともにこのあと詳しく解説します。

その前に、経費としてどんな科目を計上できるのか代表的なものをまとめてみました。また、業務内容によってはこれら以外のものも経費として計上できます。

  • 地代家賃:事務所などの家賃・駐車場代など
  • 通信費:インターネット利用料・電話料金・郵送代など
  • 水道光熱費:電気代・ガス代・上下水道代
  • 交通費:仕事で移動する際に利用した交通にかかった費用
  • 出張費:仕事で出張した際に利用した交通にかかった費用や宿泊代
  • 消耗品費:ソフトウェアやトイレットペーパーなど仕事をする上で使用した消耗品の費用
  • 事務用品費:文具やコピー用紙など事務用品の購入費
  • 会議費:会議室のレンタル代やカフェで打ち合わせした際にかかった費用
  • 研修費:研修を行った際にかかった費用
  • 外注費:仕事を外注した際の費用
  • 広告宣伝費:広告宣伝を行った際の費用
  • 新聞図書費:仕事の資料として新聞や書籍を購入した費用
  • 交際費:仕事に関係した人と飲食をした際の費用
  • 雑費:その他の費用
  • 減価償却費:パソコンやコピー機など何年間も使う高額なものを購入した際、耐用年数に応じた配分で経費を計上していく費用

家事按分の計算方法

家事按分は、フリーランスが自宅を仕事場に兼ねている場合などに、事業費と生活費を特定の割合で分けることを言います。その際に目安となるのが業務時間や業務日数です。

ただし、家事按分の割合には明確な定義がないために、確定申告の際にもフリーランスがそれぞれの基準を定めて提示しなくてはなりません。その際は税務署も納得できるように根拠を明らかにすることが大切です。

地代家賃の家事按分

自宅兼仕事場が賃貸物件であれば、家賃を家事按分し、勘定科目を地代家賃として経費に計上できます。

その際は、住宅のうち仕事場に使っている部屋やスペースの床面積で割合を分けるのが一般的です。

たとえば、住宅の3分の1の広さを仕事場として使っていた場合、家賃の3分の1を経費計上できます。

一方、ワンルームなどは仕事場とプライベートなスペースを明確に分けられないケースもあるでしょう。その場合には時間を基準に割合を算出します。

自宅が持ち家の場合は、建物の減価償却費を家事按分します。一軒家であれば固定資産税や火災保険料も家事按分で経費となり、マンションなら管理費や共益費をやはり経費として計上可能です。

ただし、住宅ローンを組んでいる場合はローンの元本を経費にできず、利息部分のみを家事按分して計上します。

このような家事按分について注意点を挙げるとすれば、前述したようにまだ明確な定義が存在していないため、上記の計算方法も一例にすぎないことです。大切なのは家事按分に対し、税務署も納得できる合理的な理由があるかどうかです。

水道光熱費の家事按分

水道光熱費の家事按分は上下水道とガス、そして電気料金に分けて考えていきましょう。

上下水道とガスは仕事用と生活用をはっきりと分けることができないため、時間で按分するのが一般的です。

たとえば仕事の業務時間を平日8時間と考え、1週間で40時間とすれば、家事按分の割合は24%です。ただし、家事按分には明確な定義がないこと、業務時間も平均や目安であることなどから、計算しやすいように25%と多少の増減も可能です。

電気料金の按分を計算する際には、地代家賃と同様にいくつかの方法があります。

そのうちのひとつが自宅全体のコンセント数と業務のために使っているコンセント数から割合を導き出すというものです。

しかし、フリーランスの場合、その業務には多くの場合パソコンが必須です。そのため電気料金の割合も、単純にコンセント数では計れません。

そこで、おすすめなのが、上下水道やガス代のように業務時間による家事按分です。すると家事按分の割合は24%であり、こちらも計算しやしように25%で計上できます。

通信費の家事按分

切手や郵送代などは、業務のために購入した分をそのまま経費として計上できます。

通信費のうち電話料金やインターネット料金、携帯端末の利用料金は、やはり地代家賃のように業務時間から割合を求めるのが一般的です。

平日8時間を業務時間とすると、家事按分の割合は24%であり、計算しやしように25%で計上可能です。

減価償却費の計算方法

確定申告では1年分の収入を申告しますが、その際、たとえばパソコンなどの高額なものを仕事用に購入し経費として計上すると、課税対象となる所得が大きく減ります。

しかし実際には、パソコンは数年間にわたって使用する固定資産です。そのため経費も一括ではなく分割して計上します。これを「減価償却」と言います。

減価償却の対象である「減価償却資産」は次の3つに大別されています。

  • 有形固定資産:建物・機器・車両・備品など
  • 無形固定資産:特許権・商標権・営業権・意匠権・漁業権など
  • 生物:牛や馬などの動物・リンゴやミカンなどの樹木

また、それぞれの減価償却資産は「耐用年数」が定められています。耐用年数とはそれぞれの資産を何年に分割して費用計上するかを示したものです。

減価償却資産の耐用年数については、国税庁が「主な減価償却資産の耐用年数表」を公開しているので確認してみてください。

参考:No.2100 減価償却のあらまし|国税庁

国税庁の耐用年数表には、パソコンが「電子計算機」の「パーソナルコンピューター」として記載されています。種類が2つあり、サーバー用のパソコンを耐用年数5年、それ以外のパソコンは耐用年数4年と見なしています。

また、デスクトップPCの場合はディスプレイとパソコン本体が分かれているため注意が必要です。パソコン本体の耐用年数は4年ですが、ディスプレイは「その他の事務機器」に該当するので耐用年数5年です。

計算方法は、減価償却費の場合、「定額法」と「定率法」の2種類があります。

定額法はパソコンなど減価償却資産の金額に毎回同じ割合を掛けて算出する方法で、そのため計上する額は毎年同一です。

一方の定率法は未償却残高に一定の割合を掛ける方法で、未償却残高が年々少なくなるにつれ、減価償却費も毎年減っていきます。ただし、一定の金額を下回ったところで毎年同一に変わります。

【定額法】

  • 減価償却費=取得価額×定額法の償却率

【定率法】

  • 減価償却費=未償却残高×定率法の償却率

2つの計算方法を比べると、減価償却費を短期間で計上できる定率法のほうが節税効果は高いと言えます。

しかし、フリーランスの場合、定率法は税務署に届け出をしなければ選択できません。届け出の予定がないのであれば、用いることができるのは定額法のみです。

また、そもそもパソコンが10万円未満の「少額の減価償却資産」に該当するのであれば、耐用年数に応じた減価償却を行う必要はありません。

控除をフル活用して節税

フリーランスの税金はいくらなのかのイメージ

確定申告では、収入から経費を差し引いた額が事業所得で、さらにそこから所得控除を差し引いた額が課税の対象です。

所得控除の対象は次の通りです。

  • 基礎控除:全納税者対象(所得に応じて0~48万円の控除)
  • 社会保険料控除:健康保険・介護保険・労働保険・国民年金・国民年金基金などの保険料(全額を控除)
  • 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済・個人型年金(iDeCo)の掛金(全額)
  • 配偶者(特別)控除:配偶者がいる場合(本人と配偶者の合計所得に応じ最高38万円の控除)
  • 扶養控除:扶養親族がいる場合(状態に応じ38万~63万円の控除)
  • ひとり親控除:所得が500万円以下であることなど複数の条件あり(35万円の控除)
  • 寡婦控除:所得が500万円以下であることなど複数の条件あり(27万円の控除)
  • 勤労学生控除:所得税法で定められた勤労学生(27万円の控除)
  • 障害者控除:本人・配偶者・扶養親族が障害者の場合(障害者控除27万円・特別障害者40万円・同居特別障害者:75万円)
  • 医療費控除:年間にかかった医療費が10万円以上の場合、または対象とされる医薬品を12,000円以上購入した場合
  • 雑損控除:災害・盗難・横領などで損害を受けた場合(一定金額の控除)
  • 生命保険控除:生命保険料・介護医療保険料・個人年金など
  • 地震保険料控除:損害保険料・地震保険料
  • 寄附金控除:ふるさと納税を含め、国・地方自治体・認定NPO法人などに寄付した場合

節税を徹底するには、確定申告の際、これらの項目を漏れなく記入することが大切です。

青色申告を行い節税

フリーランスが確定申告する際は、青色申告と白色申告から方法を選べます。

青色申告は最大65万円の控除を受けられるほか、家族の給与(青色事業専従者給与)を経費計上できるなどの節税を行えます。

ただし、その青色申告特別控除を受けるためには、申告する年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出し、さらには一定の要件を満たした上で承認を得なければなりません。

また、承認を受けて実際に確定申告を行う際には、年間収入や経費などをまとめた「青色申告決算書」を添付します。

こうしたことから、提出にあたっては税の知識を求められたり、書類作成の手間が負担となるケースもあります。

一方、白色申告は複雑な書類を作成する必要がなく、提出もシンプルに済みますが、青色申告特別控除を活用した節税などは行えません。

それぞれにメリットとデメリットのある青色申告と白色申告は、どちらを選ぶべきか迷うことも多いのではないでしょうか。

一概には言えませんが、所得の多い個人事業主やフリーランスの場合は青色申告を選び、所得の少ない場合には白色申告をする傾向があるようです。

まとめ

ここではフリーランスの納めるべき税の金額や、手取りを増やすための節税方法について説明しました。

フリーランスにかかる税金の負担を軽減するためには、税の種類や計算方法を把握し、適切な節税を行うことが肝要です。しかし、税制はときに難解で、変更も少なからず行われています。

フリーランスは自由な働き方ができますが、その分、独立性や自己責任性を求められます。正しい納税を行うためにも、ときには税務の専門家によるアドバイスを受けることも考えましょう。

その場合は、ぜひ私ども小谷野税理士法人に相談ください。小谷野税理士法人では申告書や添付資料を作成する確定申告業務を行っています。税についての不安や悩み事についても、豊富な知識と経験を持ったスタッフが丁寧に対応します。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。

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