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会社設立の基礎知識

法人を設立したときにかかる社会保険料の負担と軽減する方法

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法人を設立したときにかかる社会保険料の負担と軽減する方法

法人を設立すると会社は社会保険料を支払う必要があります。ただし、社会保険料は年々値上げしており、これからも増加していく傾向が見られます。そのため会社にとっては大きな負担となる可能性があり、経営状態によっては軽減することも考えなくてはなりません。実際の負担額はどの程度なのでしょうか? この記事では、法人が社会保険料にどれほどの負担を持つかを明らかにし、さらに軽減する方法について解説します。

社会保険料とは

法人設立における社会保険料のイメージ

社会保険料とは健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険などにかかる保険料です。

社会保険に公務員・会社の従業員などが加入することで、病気・ケガ、さらには失業といった万一の事態に保険金が給付されます。

会社員やアルバイト・パートなどが加入できるものが社会保険である一方、国民健康保険は自営業者や年金受給者などを対象としています。

また、株式会社や合同会社などの法人を設立すると、その会社は従業員の人数に関わらず社会保険の「強制適用事業所」に指定されます。

たとえ従業員が代表取締役ひとりでも、社会保険への加入が義務づけられています。

仮に法人が社会保険に加入しなかった場合でも、年金事務所の調査などにより強制的に加入手続きが行われることがあります。

社会保険制度は自治体などの公的な団体が運営し、ときとして健康保険・介護保険・厚生年金保険の3つが「社会保険」と呼ばれ、労災保険と雇用保険の2つは「労働保険」とも呼ばれます。

健康保険

健康保険は職場以外で起こった病気やケガと、その病気・ケガ、出産などに備えるための医療保険制度です。 従業員だけでなく、その家族も加入できます。

厚生年金保険

原則的に会社の従業員など、雇用されている人が国民年金と共に加入する公的年金制度で、将来は年金を受給できます。

労災保険

労災保険は職場や通勤中に従業員がケガをしたり、仕事が原因で病気になったり死亡した際、従業員や家族が給付を受けられる公的保険制度です。

雇用保険

失業や休業の際に給付を受けられる公的保険制度で、従業員の生活を安定させることを主な目的としています。と同時に就職を促すなど雇用の機会を増やすことも雇用保険の役割です。

介護保険

訪問介護や訪問看護などの介護サービスを利用した際、費用の一部が保障されます。

社会保険料の仕組みと法人の負担額

法人設立における社会保険料のイメージ

社会保険料は従業員の給与からあらかじめ負担分を差し引き、そこに会社の負担分を加えて支払われています。

仕組みとしては会社と従業員双方の負担ですが、その比率は保険の種類によって異なります。社会保険料における会社の負担と従業員の負担の割合は次の通りです。

健康保険料・厚生年金保険料の負担割合:労使折半

健康保険料と厚生年金保険料は、「標準報酬月額」という従業員の給与を等級に分けて表したものと、都道府県ごとに設定された保険料率に基づき算出されます。

こうして導き出された健康保険料と厚生年金保険料は、企業と従業員の双方が50%ずつ負担する「労使折半」で支払われます。

また、40歳以上65歳未満の従業員が支払う介護保険料もこれと同じ負担割合です。

ただし、保険料率は地域だけでなく年度によっても異なるため、正確な保険料額を知りたい場合には全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページなどを確認してください。

参考:都道府県毎の保険料額表 | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

雇用保険料の負担割合:会社負担>従業員負担

雇用保険料は従業員よりも会社が多くの割合を負担します。

雇用保険料率は、一般事業、農林水産・清酒製造事業、建設事業など、事業の種類ごとに負担割合が異なっています。

現在、一般事業の場合は従業員が6/1,000(=0.6%)、事業主が9.5/1,000(=0.95%)で、両者を合わせた雇用保険率は15.5/1,0000(=1.55%)です。

出典:雇用保険料率について |厚生労働省

労災保険料の負担割合:会社100%

労災保険料は事業の種類ごとに割合が異なり、いずれも会社が100%を負担します。

各事業の労災保険料率については厚生労働省のサイトで確認できます。

参考:令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)|厚生労働省

従業員の給与に対する社会保険料の会社負担割合

ここまで社会保険料の会社負担割合と従業員の負担の割合を比較してきました。

事業の種類によって雇用保険料率と労災保険料率は異なりますが、各保険料の割合を総合すると、従業員の給与に対する社会保険料の会社負担割合は約15%~16%です。

法人ができる社会保険料の負担軽減

法人が実施可能な社会保険料の負担軽減は、報酬や給与の調整・入退社の時期調整・社会保険の加入要件の調整、この3つが挙げられます

報酬や給与の調整で社会保険料の負担軽減

4月から6月にかけては残業を削減する

4月から6月にかけての残業を減らすと、社会保険料を負担軽減できます。

これは社会保険料が4月から6月の給与平均によって算出されているためです。

たとえそのあとの7月以降は残業が増えたとしても、その年の社会保険料に影響を与えることはありません。

通勤手当の支給方法を変更する

通勤手当を毎月ではなく、6か月間ごとに支給することで社会保険料の負担を軽減できます。給与だけでなく通勤手当も社会保険料の算出に影響を与えているからです。

また、定期代は1か月のものより6か月のほうが一般的に割引率が高く、通勤手当の削減にもつながります。

昇給月を7月以降にする

昇給月を7月以降とするのも、やはり社会保険料が4月から6月の給与平均によって算出されていることを意識した方法です。

給与以外を充実させる

福利厚生や退職金を増やしても社会保険料が上がることはありません。そこで社会保険料に影響を与える給与ではなく、福利厚生や退職金などを充実させるという方法もあります。

たとえば福利厚生には、人間ドッグ受診の補助・家賃補助・食事手当のほか、慶弔休暇制度・病気休職制度・リフレッシュ休暇制度などが該当します。

給与の分を退職金に回すというのもひとつの手段です。

入退社の時期調整で社会保険料の負担軽減

毎月1日を入社日とする

従業員の入社日を毎月1日にすることで社会保険料が軽減されます。

3月31日など月末に入社すると、たった1日であっても3月分から社会保険料が発生します。

しかし、その翌日の4月1日からの入社であれば、社会保険料の支払いは4月分から始まります。

社会保険の加入要件の調整で社会保険料の負担軽減

パートタイマーとして雇用

パートの社会保険の加入要件は、正社員の4分の3以上の労働時間と労働日数です。それ以下であれば社会保険料の負担を削減できます。

ただし、パートの労働時間・日数が正社員の4分の3未満であっても、従業員数が101人以上の場合、条件次第では社会保険への加入が義務づけられているので注意が必要です。

参考:パート・アルバイトのみなさま | 社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省

非常勤役員として雇用

非常勤役員は社会保険に加入する義務がないことから、取締役の家族が非常勤の役員になっているケースがよく見られます。また、そのように家族と給与を分散することで社会保険料の負担を削減できます。

ただし、実は非常勤役員に対しては法律上まだ明確な決まりがありません。そのため役員会への出席状態や報酬の金額などから、年金事務所が非常勤だと認めてくれるか否かにかかっています。

業務委託を使った外注

従業員を雇用するのではなく、業務委託による外注を利用するという方法もあります。業務委託では会社が外注先の社会保険料を負担する義務はありません。

しかし、業務委託と言いながら実態が雇用と同じであった場合には、のちのち税務調査などの指摘を受ける怖れがあるため注意しましょう。

法人設立によって社会保険料を支払うのはいつから?

法人設立における社会保険料のイメージ

法人として社会保険料の届け出を済ませると、しばらくして毎月20日頃に納付書が送られてきます。

支払い期日は月末です。

ここで注意したいのが、納付書が届いてから支払い期日まであまり日数に余裕がないことです。

特に会社を設立した直後は社会保険料の手続きなどを含め、本来の業務以外に時間や手間のかかる事務作業が数多くあります。

そこで限られた日数でもきちんと納付できるよう、会社を設立する際には社会保険料の手続きと支払い期間をあらかじめスケジュールに組み込んでおくことをおすすめします。

社会保険料は口座振替による納付も可能

会社を設立したばかりだとまだ法人口座を開設していないことが多いですが、用意できたら社会保険料を口座振替で納付するという方法を選べます。毎月、社会保険料が自動的に振替されるため手続きの負担を軽減できます。

また、パソコンやスマートフォンなどからインターネットバンキングの利用することで時間を問わずに納付可能です。

納付書による現金納付だと金融機関などの窓口に出向かなくてはなりません。

金融機関が開いているのは平日の日中のみなので、会社を設立したばかりのときは特に忙しく、タイミングが合わないことも考えられます。

自動で引き落とされる口座振替なら納付の手間や納め忘れの心配もありません。

法人が社会保険に加入するタイミングとは

社会保険には複数の種類があるため、それぞれに分けて加入するタイミングを確かめていきましょう。

健康保険・厚生年金保険に加入するタイミング

法人を設立した場合、健康保険と厚生年金保険には必ず入らなければなりません。会社を設立してから5日以内に、取締役・社長などの役員と従業員それぞれの加入を、所在地の年金事務所にて届け出ます。

仮に5日を過ぎてしまっても、すぐ手続きを行えば届け出は基本的に受け付けてもらえます。ただし、期限を過ぎると保険料の精算を求められたり、行政から指導が入る場合もあります。

従業員が40歳以上の場合、介護保険制度への加入は自動です。健康保険に付随しているため手続きは不要で、健康保険料に加えて介護保険料を納付します。

また、子育て支援のために「子ども・子育て拠出金」という税金が会社の負担によって納付されます。こちらは厚生年金保険料と共に支払うため、特に手続きする必要はありません。

労災保険・雇用保険に加入するタイミング

労災保険と雇用保険は合わせて労働保険と呼ばれています。

従業員のための社会保険であり、そのため会社を設立した時点、またその後、取締役など役員のみが業務を行っていて従業員を雇わない場合には、会社に加入義務が発生しません。

しかし、正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態を問わず、従業員を1名でも雇うと労働保険の加入義務が生じます。

その場合、労災保険と雇用保険では届け出を行う場所が異なるため注意しましょう。

また、一元適用事業と二元適用事業では取り扱いに違いがあることも説明します。

労災保険の届け出先は労働基準監督署

労災保険の届け出は労働基準監督署で行います。従業員を雇用したタイミングで、「保険関係成立届」を会社の所在地がある地域の労働基準監督署に提出します。

このときの提出期限は長くはなく、雇用した日から10日以内とタイトです。会社設立直後など業務で多忙なときにはうっかり期限を過ぎないように気をつけましょう。

雇用保険の届け出先はハローワーク(公共職業安定所)

労災保険と同様に従業員を雇った日から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を、雇用保険の場合はハローワーク(公共職業安定所)に提出します。

さらには雇用した日の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」も提出しなければなりません。

一元適用事業と二元適用事業の届け出先の違い

労災保険に必要な保険関係成立届は、農林漁業・建設業といった二元適用事業と、それら以外の業種からなる一元適用事業では届け出先が若干異なっています。

一元適用事業の場合は、労災保険と雇用保険の申告・納付をまとめて行えるため、保険関係成立届も労働基準監督署だけに提出できます。

一方、前述したように二元適用事業の労災保険は労働基準監督署へ、雇用保険についてはハローワークへと別々の手続きが必要です。

法人設立後の社会保険加入に必要な書類

法人設立における社会保険料のイメージ

社会保険の手続きを行う前に、準備しなければならない必要書類を把握しておきましょう。

提出する際は窓口持参・郵送・電子申請の3つから選べます。

法人が健康保険・厚生年金保険に加入する際の必要書類

健康保険・厚生年金保険新規適用届

従業員を雇用する法人は強制適用事業所に指定されるため、会社設立後は健康保険と厚生年金保険を適用している会社であることを健康保険・厚生年金保険新規適用届によって明らかにします。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

新規適用届に続き健康保険・厚生年金の資格取得届を提出します。従業員が被保険者としての資格を持っていることを証明し、保険証の交付を受けるための手続きです。

健康保険被扶養者(異動)届

従業員が扶養家族を持つ場合、健康保険被扶養者(異動)届が必要です。

法人が労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する際の必要書類

労働保険保険関係設立届

保険関係成立届は従業員の人数や従業員の見込賃金総額を記入します。法人の場合は登記事項証明書などの添付も忘れないようにしましょう。

労働保険概算保険料申告書

概算保険料とは、保険関係成立からその年度末3月31日までに、従業員へと支払う賃金の見込総額に保険料率をかけて算出されたものです。

この概算保険料を労働保険概算保険料申告書に記入し、保険関係が成立した日の翌日から数えて50日以内に提出します。

提出先は労働基準監督署以外に都道府県労働局・日本銀行のほか、銀行・信用金庫でも受け付けています。

また、労働保険の保険関係成立手続きとは別に、従業員10人を超える場合は就業規則を作成して労働基準監督署に提出する義務もあります。

履歴事項全部証明書

履歴事項全部証明書は、法務局に登録されている企業情報の履歴を証明するための書類です。

社会保険加入に関する手続きのみならず、会社設立後のさまざまな場面で必要とされます。

手数料を支払うことで誰でも取得でき、法務局の窓口以外にオンラインで請求できます。

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険適用事業所設置届には会社の名称と所在地のほか「労働保険番号」「常時使用労働者数」「雇用保険担当課名」などを記入します。

従業員を雇用した日の翌日から10日以内が提出期限ですが、労働基準監督署に提出する保険関係成立届のあとに届け出なくてはならない点に注意しましょう。

雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険被保険者資格取得届は従業員ひとりに対し1枚作成します。従業員の氏名・生年月日のほか、事業所番号・賃金などを記入します。

提出期限は資格取得をした翌月10日までで、雇用保険適用事業所設置届と同様に保険関係成立届を出したあとに提出します。

賃貸借契約書

労働保険については、謄本の所在地と実際の勤務地が異なっている場合に賃貸借契約書が必要です。

その他、労働保険の手続きについては厚生労働書でも紹介されているので、そちらも参考にしてみてください。

参考:厚生労働省:労働保険の成立手続

もしも社会保険料を納めなかったらどうなる?

法人を設立したあと、仮に社会保険に未加入だった場合、どのようなリスクがあるのか説明します。

保険料の徴収

年金事務所の調査によって、法人設立後に社会保険の加入が済んでいないことが発覚すると、最大で過去2年分の保険料が追徴されます。

その場合、法人と社会保険に該当する従業員とが折半して支払います。また、従業員がすでに退職しているのであれば、その社会保険料は全額を会社が負担しなければなりません。

また、加入義務があるにも関わらず未加入だった場合には罰則が課される可能性があります。

助成金の受給不可

社会保険に加入していないと、原則的に国や地方自治体からの助成金を受給できません。全てではないものの、助成金の多くには申請と受給の条件に雇用保険の加入が義務付けられているからです。

利用したい場合には社会保険への加入をまず済ませましょう。

損害賠償請求のリスク

会社が社会保険への加入手続きを怠った場合や、従業員が社会保険に未加入のままだった場合、その従業員や退職した従業員から会社が損害賠償を請求されたことも考えられます。

まとめ

法人を設立すると会社には社会保険料を支払う義務が生じますが、その割合は業種や従業員数、給与などによって異なります。また、社会保険料の負担は、入社や報酬の支払い時期を変えることで軽減できます。

しかし、このような社会保険の仕組みをしっかりと理解していたとしても、社会保険料の計算や加入のタイミングについては判断を迷うことも多いのではないでしょうか。その場合は税理士などの専門家に相談し、適切な対処をしてもらいましょう。

小谷野税理士法人では「会社設立サポート」を設置し、社会保険料を含め、法人化への一貫した支援を行っています。社会保険料に詳しい税理士をお探しの場合は、ぜひご相談ください。

この記事の監修者
税理士「今野 靖丈」

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