法人税の申告をした後、次の納税は1年後だと安心されていませんか。
法人税の支払いは、年に2回あることをご存知でしょうか。法人税には中間納付という仕組みがあり、中間納付が必要な場合には、年に2回法人税を納めることがあります。
中間納付と呼ばれることが多いですが、条文や国税庁などでは「中間申告」として記載されています。いずれも誤りではないものの、それぞれの違いについて困惑するケースも多いため注意しましょう。
この記事では法人税の中間納付として、実施時期や計算方法について解説します。
目次
法人税における中間納付とは
中間納付とは、法人税の中間納付で法人税を納付することです。
法人の事業年度における所得を申告することを法人税の確定申告といいますが、中間納付はこの確定申告前に中間時点で申告をすることです。
中間納付により納税額が発生した場合には、法人税を納付する必要があります。この中間時点での法人税は、簡単に言うと年間の法人税の前払いです。
法人税は年に2回納税する
法人税の納税は、この記事で紹介する中間納付による納税と、事業年度の末に行う確定申告による納税の2回発生することがあります。
法人税の申告は、法人が自社の定款にて定めた事業年度に則って行います。一般的には、ほとんどの法人で事業年度は12か月です。ただし、12か月でない事業年度も認められており、定款で定めた事業年度が6か月以下である法人は中間納付が不要です。
また、決算期は国、地方公共団体の予算年度と同じく3月(3月決算)とすることが多いのですが、事業年度の月数同様、法人が定款において任意に設定できます。3月決算の他には、9月決算、12月決算の法人が多い傾向にあります。
法人税の中間納付は、この事業年度の「中間地点」である6か月目において、申告を行う方法であるため中間納付といいます。
設立したばかりの法人で、中間納付が必要となることを認識せずに資金繰りを行うと、中間納付の際に納税できないことも考えられます。どのような場合に中間納付が必要となり、納税額はどの程度なのか、しっかりと把握しておきましょう。
半年分の法人税を前払いする
中間納付には、その事業年度の半年分の法人税を前払いする仕組みです。
中間納付において納付した金額は、法人税の確定申告の際に精算されます。精算とは年間の法人税額から既に納めた中間納付における納税額をマイナスすることです。中間納付の対象期間は6か月ですから、半年分の法人税を前払いしているのと同じです。
【具体例】
| 確定年税額 | 差引納付額 |
中間納付による法人税額 100万円 | 200万円 中間納税額<確定年税額 | 追加で100万円納付が必要 |
50万円 中間納税額>確定年税額 | 50万円が還付される |
確定年税額とは、その事業年度の所得をもとに計算した法人税の年額をいいます。(中間納税額を差し引く前の金額です)
中間納付による法人税額は、あくまで法人税の前払いであり、その事業年度の所得にかかる年間の法人税額の方が多い場合は充当され、年間の法人税額の方が少ないと過払い分が還付されます。
同様の仕組みで、所得税には予定納税というものがありますが、同じ考え方のものです。
法人税の中間納付と所得税の予定納税の違いは以下の通りです。
| 申告書の提出 | 納期限 | 精算方法 |
法人税 中間納付 | 原則 必要 | 法人により異なる 年1回 | 決算期における 確定申告にて精算 |
所得税 予定納税 | 不要 | 7/31、11/30 年2回 | 翌年3/15期限の 確定申告にて精算 |
所得税の予定納税は申告をする必要がありませんが、法人税の中間納付の場合には、原則として中間納付書を提出する必要があります。つまり、中間納付による納税をする前に、申告書を作成する必要があるのです。
なぜ中間納付が必要なのか
なぜ年に1回の法人税の確定申告だけでなく、中間納付が必要なのでしょうか。
国の立場から考えると、年に1回の申告では、その法人からの税収が年に1回になってしまいます。財政収入を安定的に徴収するためにも中間納付という制度により、年に2回納税してもらう制度なのです。
資金繰りの負担が軽減できるメリットがある
半年分の法人税を前払いするわけですから、法人側としては、年に一度納税するよりも資金繰りの安定が図れます。
中間納付による納税をしても、年間の法人税額は変わりません。そのため、法人税という税金の総額は変わりませんが、年に1回多額の法人税を支出するより、年間の法人税額を2回に分けて納税できることで、資金繰りの観点からは安定します。
法人税の中間納付の仕組み
法人税の中間納付は以下の手順で行います。
- 税務署から中間納付書が送られてくる
- 中間納付書を作成し、提出する
- 中間納付書に記載した法人税額を納付する
まずは税務署から申告書や納付書が送られてきていないか、確認してください。
1,税務署から中間納付書が送られてくる
事業年度開始から6か月を経過した日以降に、税務署から中間納付書が送られてきます。この申告書には中間納付による納税額の計算方法などが記載されていますが、内容を確認し、中間納付書を提出する準備をしなければいけません。
前年の確定申告を電子申告にて行っている法人の場合、申告のお知らせがe-Taxのメッセージボックスに格納されることがありますので、書面で中間納付書が届かないからといって中間納付が不要であると誤認しないよう、注意が必要です。
2,中間納付書を作成し、提出する
2種類ある中間納付の方法のうち、自社に有利な方法を選択し、中間納付書を作成します。
作成した中間納付書は、書面(紙)で提出する場合には、税務署の窓口に持参、又は郵送により提出します。電子申告が可能な法人の場合には、e-Taxによる提出も可能です。
3,中間納付書に記載した法人税額を納付する
中間納付書を提出した後、その申告書に記載した法人税額を納付する必要があります。
中間納付書に同封された納付書を使って、金融機関等の窓口で納付をしてください。
中間納付による法人税額は、e-Taxを用いた電子納税(ダイレクト納付、ペイジー、クレジットカード納付、Pay払い、QRコード納付)によっても納付することが可能です。ただし、それぞれの方法には金額の上限などがありますので、ご注意ください。
法人税の中間納付は半期で納税を行い、確定申告の際に年間の法人税額と精算を行う制度であるため、中間納税額を支払った際には、以下のような仕訳をします。
例:中間納税額が100万円である場合
- 中間納付時
仮払法人税等 | 1,000,000 | 現金or普通預金 | 1,000.000 |
- 確定申告時
確定年税額が150万円→追加で納付が必要な場合(確定年税額>中間納税額)
法人税等 | 1,500,000 | 仮払法人税等 | 1,000,000 |
|
| 未払法人税等 | 500,000 |
中間納税額の不足分を決算書において、未払法人税等として計上します。未払法人税等はその事業年度の末日から原則として2か月以内に納税をします。
確定年税額が80万円→還付される場合(確定年税額<中間納税額)
法人税等 | 800,000 | 仮払法人税等 | 1,000,000 |
未収還付法人税等 | 200,000 |
|
|
中間納税額の過払分を決算書において、未収還付法人税等として計上します。未収還付法人税等は、申告書を提出した後1ヶ月ほどで税務署から還付されます。
繰り返しになりますが、中間納付をしても、しなくても年間の法人税の総額については、変わりません。
法人税の中間納付が義務となる場合・提出期限
法人税の中間納付が義務になる場合と、中間納付書の提出期限について説明します。
法人税の中間納付が義務となる場合
法人税の中間納付は必ずしも必要ではありません。中間納付が必要となる場合は、前事業年度の確定法人税額が20万円を超えた場合です。
確定法人税額とは、前期の確定申告の後に実際に納税をした金額ではなく、中間納付を控除する前の年間の法人税額であることに注意をしてください。
先の例のように中間納付による法人税額が100万円、確定申告による法人税額が80万円で、確定申告後に20万円が還付されたような場合、確定申告により納税は発生しません。しかし、年間の法人税額は80万円であるため、翌事業年度においては中間納付が必要です。
法人税の中間納付は、以下の法人の場合には不要です。
- 前事業年度の確定法人税額が20万円以下である場合
- その事業年度が6か月以下である場合
- 収益事業を営んでいない非営利型法人の場合
- 設立初年度の法人である場合(合併による設立を除く)
自社の中間納付が必要かどうかは、延滞税などのペナルティに関係しますので、間違いのないようにしましょう。
法人税の中間納付書の提出期限
中間納付の義務がある法人の中間納付書の提出期限は、「その事業年度開始以後6か月を経過した日から2か月以内」です。
決算期は法人ごとに異なりますので、具体例を挙げると以下の期限になります。。
例:3月決算法人
事業年度開始以後6か月を経過した日(9月30日)→2か月以内(11月30日)
例:12月決算法人
事業年度開始以後6か月を経過した日(6月30日)→2か月以内(8月31日)
ややこしい表現ですが、事業年度開始から8か月後の末日となります。確定申告による申告・納税が、決算月の末日から原則として2か月以内であることから、以下のようにちょうど半年ごとに納税をしていることになります。
例:3月決算法人 中間納付期限(11月末)・確定申告期限(5月末)
例:12月決算法人 中間納付期限(8月末)・確定申告期限(2月末)
申告期限となる日が土日祝日、年末年始(12/29~1/3)である場合、それぞれの翌日が申告期限となりますので、ご注意ください。
法人税の中間納付方法
事業年度が6か月を超える普通法人は、前事業年度の確定法人税額が20万円を超える場合に、事業年度開始以後6か月を経過した日から2か月以内に中間納付書を提出する必要があります。
中間納付には、次の2種類の方法があります。
- 前年度実績による予定申告
- 仮決算による中間納付
いずれの方法により、中間納付、納税を行うかは、法人の任意に選択できます。
前年度実績による予定申告
前年度の確定法人税額をもとに中間納付税額を計算する方法です。簡単に言うと前年度の確定法人税額の半分を納税する方法(前事業年度の月数が12か月である場合)になります。
この方法の場合、中間時点において決算をする必要がなく、簡単に中間納付税額を決定し、納付できます。
前年度実績による予定申告を行わない場合、前年度実績による予定申告に相当する税額を納付することにより、申告したものとみなす「みなし申告」」の仕組みがあります。
税務署から送られてきた納付書に前年度の確定法人税額の半分を記載して、金融機関等の窓口で納税を行えば、中間納付書の提出がなくても前年度実績による予定申告を申告したものとみなされます。
みなし申告によれば、中間納付書の提出を不要にできます。
前年度実績による予定申告の注意点は、事業年度開始から6か月の期間が赤字であっても、前期の確定法人税額が20万円を超える場合には、中間納付により納税が求められる点に注意が必要です。
この記事では、前年度実績に基づいた予定申告を単に「前年度実績」とします。
仮決算による中間納付
仮決算による中間納付とは、中間納付の対象期間(6か月間)を事業年度とみなして決算を行い、実績を申告する方法です。そのため、中間納付対象期間が赤字であった場合には、前年度の確定法人税額が20万円を超えていても、納税は不要となります。
例えば、前年は大きな売上があって大きく黒字となったが、その黒字を元に設備投資を計画し、備品の購入などにより、中間納付対象期間が大幅に赤字となった場合で考えます。前年度実績による予定申告を行う場合は、納税が必要ですが、この仮決算による中間納付の制度を使えば納税を抑えることができます。
ちなみに、中間納付では法人税額の還付を受けることはできません。ただし繰戻し還付による還付税額を請求することはできます。
この記事では、仮決算による中間納付を、単に「仮決算」とします。
仮決算と前年度実績のいずれを選択するか
仮決算と前年度実績のいずれの進行を行うかで、メリット・デメリットは異なります。
具体的には以下の通りです。
前年度実績による予定申告のメリット
- 申告書の作成が容易で、中間納付税額の計算が簡単
- 税理士の手数料は発生しないことが多い
- 中間納付書を提出しなくても「みなし申告」の扱いがある
前年度実績による予定申告のデメリット
- 半期において、赤字であっても納税が必要
- 欠損金の繰り戻し還付は適用できない
仮決算による中間納付のメリット
- 半期において、赤字である場合に中間納付税額を0円とすることができる
- 欠損金の繰り戻し還付を適用することにより、還付を受けることもできる
仮決算による中間納付のデメリット
- 中間納付のために決算作業が必要
- 税理士に対して申告の手数料が発生する場合がある
- 申告期限までに中間納付書を提出しない場合、前年度実績のみなし申告となるため、申告期限は厳守が必要
上記のように、それぞれメリットとデメリットがありますので、まずは自社の前年度実績による予定申告に基づいた中間納付税額がいくらになるのか把握をし、半期における業績を勘案して、どちらの方法を選択するか決定する必要があります。
決算作業を行う場合には税理士に対する手数料を支払う必要があったり、結局のところ仮決算において納付税額を減らしたとしても、確定申告の際には1年分の法人税を精算することとなりますので、それらのメリット・デメリットを考えなければいけません。
法人税における中間納税額の計算方法
法人税の中間納付の方法には2種類あることを説明しました。それぞれの方法で納税する中間納付税額はどのように計算するか解説します。
前年度実績の場合
中間納付の方法のうち、前年度実績による中間納付税額の計算は、前事業年度の月数が12か月である場合には、基本的に前事業年度の確定法人税額の半分です。しかし、この計算は厳密には半分ではありません。
国税庁のホームページに記載があるように、まずは前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数(ほとんどの場合12月です)で割り、ここで端数を切り捨てた後に6を乗じた金額が中間納付による納税額となります。
『出典:「法人税の中間(予定)税額の算出方法について」国税庁』
具体例:前事業年度の確定法人税額が100万円の場合
最終的な中間納税額は事務の簡素化のため、100円未満の端数を切り捨てることができます。
正しい例 | 1,000,000÷12月=83,333.333……→83,333円(円未満切捨て) 83,333円×6月=499,998円→499,900円(百円未満切捨て) |
誤りの例 | 1,000,000円÷2=500,000円(百円未満切捨て) 又は 1,000,000円×6/12=500,000円(百円未満切捨て) |
つまり、前年度の確定法人税額が前年度の事業年度の月数で割り切れない場合には、その時点で円未満の切捨てがなされるため、半分の金額より中間納付税額が100円少なくなります。
ただし、100円でも過剰に納付した分は還付されます。過納付については、過少申告加算税などのペナルティもないので、あまり心配はいらないかもしれません。
仮決算の場合
仮決算による中間納付を行う場合、基本的には確定申告と同様に半期で決算をする必要があります。そのため、中間納付税額の計算は以下の通りとなります。
事業年度開始から6月の期間における課税所得×法人税率
※課税所得=益金(≒収益)-損金(≒原価・経費)
仮決算による中間納付の場合には、通常年間で計算されていた金額が半分になることに注意する必要があります。例えば、交際費の損金算入限度額は中小企業の場合、年間800万円ですが、この金額は1年間(12か月)である事業年度に適用する金額であるため、中間納付による仮決算の場合は半分の400万円となります。また、減価償却などについては1年分償却をすることはできず、半年分の償却になります。
この確定申告と同様の決算作業があるため税理士の手数料が発生する場合があるので、税理士の手数料を払っても、納税額を減らす必要があるのかご検討ください。
ちなみに、この仮決算による中間納付による納税を行う際に前年度実績による予定申告の法人税額を超えることはできません。そのため、多めに納税をしておいて期末の負担を減らそうということや、多めに納税して還付加算金を得るような方法は選択することができないようになっています。
法人税の中間納付に関する注意点
中間納付については、納付額を誤ったりすると追加で納税が必要となるケースもあり、注意が必要です。
納付期限を過ぎると延滞税がかかる
中間納付の提出期限は、中間納税額の納期限でもあります。中間納付書を提出しても、納税を行っていない場合、延滞税の対象となります。
そのため、申告期限をしっかりと把握して、併せて納税を忘れないようにしましょう。中間納付の必要な時期のスケジュールを忘れてしまうと余計な税金を払うことにもなりかねません。
延滞税は、本来の納期限から遅れた期間に応じて増えていきますので、納付漏れに気づいた際は、すぐに納付しないと延滞税が高額になる場合があります。
過少申告となると、過少申告加算税が課される
中間納付及び納税を行っても、その申告した金額が本来の税額より少なかった場合、過少申告加算税の対象となりますのでご注意ください。
申告金額の誤りには仮決算による場合と前年度実績による場合のいずれにも適用されますので、計算の間違いには注意しましょう。
前年度実績の場合には、端数処理を誤っていたり、そもそも前年度の確定法人税額が誤っていたりする場合などが考えられます。
仮決算による場合には、例えば決算の作業が誤っており、売上が過少であったり、経費を過大に計上したりすることにより、申告すべき所得が過少になった場合などが考えられます。
いずれも本来納める税額より納めた税額が少ない場合に、この過少申告加算税が課税されます。ちなみに、誤って納税が多かった場合には、加算税などのペナルティはなく、後日還付されます。
中間納付をしなくても「みなし申告」となる
中間納付の手順のところで中間納付書を提出する必要があるとしましたが、実は中間納付書を提出しなくても問題ないケースがあります。それは前年度実績による予定申告をする場合です。
この場合には中間納付書を提出しなくても、中間納付書を提出したものとしてみなし申告と扱われます。そのため中間納付書を提出するのが手間だと感じる方は中間納付書を提出せず同封された納付書に前年度実績による予定納税額を記載し納税をするだけで中間納付をしたものとみなされます。
この場合には申告したものとみなされますから、無申告加算税などのペナルティが課税されることはありません。
逆にいうと仮決算による中間納付をしようとして、提出期限を過ぎてしまった場合、自動的に前年度実績による予定申告があったものとみなされるので、仮決算による中間納付はできなくなります。
半期の業績が赤字であっても申告が必要
中間納付の対象期間は、その事業年度開始の日から6か月を経過する日までです。例えばこの対象期間が赤字であった場合には、中間納付をする必要がないのでしょうか。
法人税の確定申告であれば赤字の場合には法人税は発生しません。中間納付では前事業年度の確定法人税額が20万円を超える場合には、半期の業績が赤字であっても中間納付をしなければいけません。
ただし、納税をしなければいけないのかというと、先ほど説明した仮決算による中間納付書を提出することにより、半期の業績が赤字であれば納税額を0円にできます。
半期の業績が赤字の場合で、前年度実績による予定申告を選択した場合には、当然納税が発生します。
仮決算を行うことが困難な場合には、前年度実績による予定申告の税額を納付すればみなし申告となりますので、いずれかを選択し納税が漏れないようにしましょう。
合併したら初年度の中間納付が必要
法人を設立した初年度については前事業年度がなく、確定法人税額が20万円を超えることがないため、中間納付は不要です。その法人が合併により設立された場合、中間納付が必要となることがありますので注意が必要です。
合併により設立された法人については被合併法人(合併により消滅した法人)において前事業年度の確定法人税額が生じていることがあります。
この場合の中間納付税額の計算については被合併法人の前事業年度の確定法人税額をもとに計算する必要があり、とても複雑になりますので税理士に相談した方が良いかもしれません。
確定申告の際の精算を忘れずに
法人税の中間納付の要否は、前年度の法人税額により決まります。そのため、その年によって中間納付をしたり、中間納付をしなかったりします。確定申告の際に中間納付による納税額を差し引くことを忘れてしまうと、確定申告で過大に納税することになります。
法人税の確定申告の際には、その事業年度において中間納付を行ったのか行っていないのか、しっかりと確認をし、中間納付による税額を差し引く必要があります。
法人税の中間納付は計画的に
法人税の中間納付について解説しました。ポイントは以下の点です。
- 法人税の納付は年2回
- 中間納付期限は事業年度開始から6か月を経過する日から2か月以内
- 中間納付の義務があるのか、納税額がいくらかを把握して、資金繰りのスケジュールをする必要がある
- 中間納付には2種類あり、自社に有利な方を選択する必要がある
- 中間納付による納税も、延滞税や過少申告加算税の対象となる
法人の場合には、法人税の中間納付に加えて、消費税、地方税などの中間納付も発生します。それぞれ申告先、納税する先が異なったり計算方法や計算期間が異なる場合がありますので、注意が必要です。事前に納付額を把握したら、資金繰りの調整なども必要になります。
複雑な計算や資金繰りのスケジュールなど難しいことがたくさんありますので、これらの法人税の中間納付についてご不安な方は、ぜひ、私たち小谷野税理士法人にご相談ください。