レンタルオフィスを利用する際に、法人登記ができるのか気になるといった疑問を抱く方も多くいらっしゃいます。今回は、レンタルオフィスは法人登記できるのか、法人登記した際のメリットや注意点について紹介します。レンタルオフィスの法人登記をお考えの方は参考にしてみてください。
目次
レンタルオフィスとは
他の利用者と共有で利用できるオフィスには、レンタルオフィスやバーチャルオフィスなど様々なオフィスの形態が存在します。レンタルオフィスとは、シェアオフィスの中の一つの形態で、特徴は特定の利用者で専有できるスペースがあることです。企業や特定の組織などが占有スペースとして活用できます。専有スペースがあることで、企業・組織にとって大切な情報資産を守り、業務・作業に集中できる環境を確保できます。
また、レンタルオフィスに似た形態の一つにバーチャルオフィスも存在します。バーチャルオフィスはサービスオフィスの形態の一つで、住所や電話番号、FAX番号、郵便受けをレンタルする契約形態です。最大の特徴は、実際の作業スペースや事務所を借りることを前提にしていないオフィスという点です。
レンタルオフィスで法人登記は可能?
会社を設立する際には社名や代表者、所在地、事業目的などを法務局に届け出を行い、法人登記をする必要があります。その際には、レンタルオフィスの住所でも、法律上なにも問題はなく法人登記することができます。
しかし、稀にレンタルオフィスの管理会社によっては「登記不可」である場合がありますので、事前に電話やメールで法人登記が可能か確かめましょう。
レンタルオフィスで法人登記している代表例
実際にどのような企業がレンタルオフィスを使用しているのか、気になる方も多いのではないでしょうか。代表的なのは、少人数の企業やサテライトオフィスとしての利用です。
場所代を極力抑えての立ち上げが可能なので、一人で起業する際や小規模のビジネスに多く使用されています。
下記は実際にレンタルオフィスで法人登記している代表例です。
少人数でスタートアップから成長
レンタルオフィスは、少人数で会社を設立する際に、レンタルオフィスを利用するケースが多いです。レンタルオフィスを利用することで、場所代を抑えることができ、会社立ち上げの費用も抑えることができます。そのため、資金面に余裕がない小規模事業者でも気軽に利用することができます。事業拡大や人員増加に合わせて場所をグレードアップする際に、レンタルオフィスの場合はオフィス内に広さが異なる部屋が多数あるので別のオフィスに引っ越す必要がありません。会社設立から事業が成長した際も長期にわたり、レンタルオフィスを利用する会社も多くあります。
支店やサテライトオフィスとして
一般的な国内企業がサテライトオフィス(企業または団体の本拠地から離れた所に設置されたオフィスのこと)として、海外の企業が日本に拠点を構える際の支店としてレンタルオフィスを利用するケースも多くあります。
レンタルオフィスは一般的な賃貸のオフィスに比べ、短期契約が可能なため、事業の進捗や成長具合をみながら臨機応変に契約内容を変更できるのも利点の一つです。万が一、急遽退去することになった場合にも、事業の損失を最小限に止めることができます。
レンタルオフィスで法人登記をするメリット
レンタルオフィスを法人登記するメリットが気になる方も多いのではないでしょうか。下記にレンタルオフィスを法人登記するメリットについて紹介します。
節税対策につながる
個人事業主の場合は利益が出た際に、所得税が課せられます。法人の場合は会社で出た利益に対し法人税が課せられます。所得税は利益が大きくなればなるほど税金がかかりますが、法人税の場合は利益に対して税率が一定です。今後、利益が増える見込みがあり、事業の成長が見込める場合には法人登記がおすすめです。また、レンタルオフィスの利用料を経費に計上することで課税所得額を軽減でき、節税につながります。
経費で落とせるものが増える
個人事業主の場合に経費計上できないものも、法人化することで経費計上できるものもあります。下記は法人の場合に経費計上できるものの例です。
(例)
- 会社の経営者にかかる生命保険
- 家族を役員として雇用した場合に発生した報酬
経費計上できるものが個人事業主よりも多くあるため、節税対策にも繋がります。
社会的な信用を得られる
法人登記をすることで、社会的信用度が高まるのは事実です。金融機関から融資を受ける際にも融資を受けやすい場合もあり、資金調達の際にも有利に働くでしょう。
また、レンタルオフィスの場合、都会の一等地や有名な地名を住所にすることもでき、それが会社の信頼に繋がる場合もあります。
名刺やホームページに自宅の住所を公開しなくて済む
自宅を事務所にすると費用がかからないため、起業間もない時期は、自身が居住する自宅を事務所として法人登記している方も多くいます。しかし、他人に個人宅の住所を晒すことにもなり得るため、セキュリティ面で危険です。
また、営業の訪問や不審者などが来てしまうリスクも高まります。
ホームページや名刺に住所を記載する際に、レンタルオフィスの住所を記載すれば個人情報の漏洩も防ぐことができ、安全にビジネスを行うことができます。
※ホームページや名刺に住所を記載することは絶対ではありませんが、記載する方が顧客や取引先からの信用度が高くなる可能性があります。
一般的なオフィスよりも初期費用が安価
会社の拠点を構える際に初期投資を抑えたい場合は、レンタルオフィスがおすすめです。
レンタルオフィスは敷金礼金が不要な場合が多いためです。仮に敷金礼金が必要であっても一般的な賃貸オフィスよりも安い場合が多く、コストを抑えられます。
また、賃貸オフィスを事務所にする場合には、内装工事や敷金などのコストにより、初期費用として賃料の8〜12ヶ月分相当が発生します。しかし、レンタルオフィスの場合は、インターネット回線やイスやデスクなどの家具などが、あらかじめ備わってる場合が多く、設備投資にかかるコストも抑えることができます。
レンタルオフィスを法人登記する方法
実際にレンタルオフィスを法人登記する場合の手順について、具体的に紹介します。法人登記を考えている方は参考にしてみてください。
条件に合ったレンタルオフィスを見つける
所在地や間取り(仕切りの有無)、料金やサービス内容などの条件と自身の希望に合ったレンタルオフィスを探します。オフィスを決める際は可能な限り、内覧を行いましょう。実際に見て感じる部分は意外と多くあります。契約後に「こんなはずではなかった」という状態にならないよう、時間がない場合でも極力、内覧は行なった方がよいでしょう。
レンタルオフィスには下記のような特徴がある場合が多いです。
- 完全個室タイプ(天井まで隙間なく仕切られ防音性が高い)
- 半個室タイプ
- 空調機器がフロア全体で共有されている(部屋ごとに温度調整ができない)
取引先や顧客がオフィスに来る頻度が高い場合は駅からのアクセスがよい方がおすすめです。また、車で訪問されることを想定する場合は、駐車場付きのオフィスの利便性が高いです。
レンタルオフィスを契約する
自身の条件に合ったレンタルオフィスを見つけた後は、契約する必要があります。契約に必要なものは下記の通りです。
- 代表者の住民表
- 印鑑証明
- 身分証のコピー
※オフィスによっては事業契約書や代表者の経歴書などを求められる場合もあります。
住民票や印鑑証明は発行から3ヶ月以内のものが基本で、それらの書類は役所へ取得しに行く場合がほとんどです。
法人登記の手続きを行う
レンタルオフィスを法人登記するには様々な書類が必要です。代表的な必要書類は下記の通りです。
- 登記申請書
- 定款(法人が組織として活動する上で遵守すべき規則を示した書類です。公証役場で公証人による承認を受ける必要があります。)
- 発起人の同意書
- 登録免許税納付用台紙
- 代表取締役の印鑑証明
登記書類には会社名や所在地を記載する項目があります。その際の所在地は、レンタルオフィスの住所を記載します。
提出書類の種類はあらかじめ法務局に確認し、不備がないようにしましょう。実際に書類を提出する際は、法務局の窓口に直接行くか、オンラインや郵送でも提出することができます。
レンタルオフィスで法人登記をする際の注意点
前述の通りレンタルオフィスを法人登記することはメリットがありますが、いくつか注意しなければならない点もあります。レンタルオフィスを法人登記する際の注意点について紹介します。
法人登記が不可のレンタルオフィスもある
自身の条件にぴったりのオフィスがあったとしても、法人登記できない場合もあります。名刺やホームページにレンタルオフィスの住所を記載することが可能でも、登記は不可といったケースです。そのため、契約を行う前に法人登記が可能かどうか事業者へ確認する必要があります。ホームページに記載がない場合は、内覧の際に担当者に確認する、もしくは直接事業者へ問い合わせを行うとよいでしょう。
また、法人登記を行う際に別途で費用が発生する場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
口座開設のしやすさに影響が生じる場合がある
個人と法人に限らず、ほとんどのレンタルオフィスは口座開設に対応しています。しかし、審査基準は施設ごとに異なる場合があります。近年、詐欺をはじめとする犯罪に悪用されてしまうケースも多く、警察も注視しているため口座開設自体が難しくなっているからです。
一般的に大手の事業者は口座が作りやすく、小規模なオフィスの場合は口座開設できない確率が高いです。銀行口座の開設を断られないようにするには、事業内容の信頼性を高める必要があります。明確な事業実績を示すためには、財務や税務に関する資料の申請時に金融機関に対してしっかり明示しましょう。
もし、一つの金融機関で口座開設できなかったとしても、判断の可否は銀行によって異なります。仮に希望の金融機関で口座開設できなかったときには、別の金融機関へ申請してみましょう。
レンタルオフィスの経営状態の影響を受けやすい
レンタルオフィスは事業者が保有しているか、オーナーから賃貸した物件を転貸しているケースが多いです。もしも、事業者が廃業してしまった場合は施設の利用ができなくなり、オフィスを移転せざる得なくなってしまいます。そういった事態にならないためには、下記の点をホームページなどで確認しましょう。
- サービスの運営実績
- 設立年度
- サービス開始時期
これらは経営状態を判断する目安となります。引越しする際の登記変更の際には、登録免許税を支払う必要があります。予期せぬ出費を出すことにならぬよう、経営状態が良好な事業者を選ぶようにしましょう。
業種が理由で法人登記がNGな場合がある
業種により事務所要件を要求される事業があります。たとえば、人材派遣業や不動産事業などの事業が該当します。それぞれ下記のような事務所要件が必要です。
人材派遣業の場合
- 事業で使用し得る面積が20㎡以上
- 事業所の独立性が保たれていること
不動産事業の場合
- 他法人と共有していない専用の出入り口がある
- 他法人との間に間切されている
このように、事務所要件を満たす必要がある業種がありますので注意しましょう。
レンタルオフィスでの起業なら税理士にも相談を
レンタルオフィスを法人登記することは個人の住所を明かさずに済んだり、顧客や取引先への信頼度が向上するなどのメリットが多いので選択肢の一つとして検討しても良いでしょう。
もし、起業の際に法人登記できるかわからない、レンタルオフィスへの法人登記を検討しているが不明な点があるといった場合は、一度「小谷野税理士法人」にご相談ください。