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【税理士監修】法人税とは?税率や計算方法、申告などをわかりやすく解説

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【税理士監修】法人税とは?税率や計算方法、申告などをわかりやすく解説

「法人を設立しようと思っているが、所得税と法人税はどう違うのだろうか」
「法人を設立してみたけれども、法人税の申告をどうしたらいいかわからない」
「税理士に任せきりだが、法人税ってどんな税金なんだろう」

そのような悩みをお持ちの方に法人税をわかりやすく解説します。

法人が得た利益には、法人税という税金が課税されます。法人の税率や計算方法、いつまでに申告しなければいけないのか、どうやって納税するのか、それぞれ説明します。

法人税とは

「法人税とはわかりやすく」のイメージ

法人税とは、法人が行う事業活動の「所得」に対して課税される税金のことです。所得とは売上などの益金から原価・費用・損失などの損金を差し引いた金額を指し、簡単にいえば利益やもうけのことです。

法人税が課税される対象である納税義務者は、株式会社、有限会社、合同会社など法人格を有しており、国内に本店を有する内国法人は全て法人税の対象です。

会社ごとに所得金額を計算し、それに対する法人税を計算、申告、納税します。

また、単に法人税という場合は、国税の法人税を指しているときと、法人に課される税金すべてを指すときがありますが、国税の法人税以外も含む際には、法人税等といいます。

種類

国税

地方税

課税主体

都道府県

市町村

税目

法人税

地方法人税

 

特別法人事業税

法人事業税

法人住民税

(所得割・均等割)

法人住民税

(所得割・均等割)

※特別法人事業税は国税ですが、法人事業税と併せて都道府県に申告納付します。

上記の税金すべてを総称して「法人税等」といいます。

ちなみに法人税等は、利益に対して課される税金であるため、赤字である場合には国税の法人税、地方法人税、特別法人事業税、地方税の事業税については税金が0円です。

しかし、法人住民税については、均等割という赤字でも発生する税金がありますので、赤字の法人であっても資本金等の額に応じて一定の均等割という税金を納付する必要があります。

この記事では主に国税のうち法人税を前提として解説します。

法人税と所得税の違い

個人事業主を含む個人に対して課税される税金として所得税がありますが、所得税が法人税とどのように違うのか解説します。

法人税と所得税の違い

 

法人税

(資本金1億円以下)

所得税

納税義務者

法人

個人

課税所得

法人の所得

(帳簿上の利益に対して法人税上の

調整をしたもの)

個人の所得

所得区分

所得区分なし

(総合課税)

10の所得区分あり

(利子・配当・不動産・事業・給与・譲渡・一時・山林・退職・雑)

税率

所得800万円

以下

15%

分離課税を除き

所得金額に応じた累進課税

(5%~最高税率45%)

所得800万円

23.2%

課税対象期間

定款で定めた事業年度

(1年とは限らない)

暦年

(1月1日から12月31日)

申告期限

事業年度末から

原則2か月以内

翌年3月15日まで

法人税と所得税の最も大きな違いは、税率です。

所得税については、所得金額に応じた累進課税となるのに対し、法人税の場合は所得金額800万円以下と所得金額800万円超の2種類の税率です。

そのため、所得金額が大きくなってくると、所得税よりも法人税の方が税負担が少なくなり、いわゆる法人成りといわれる個人事業を法人化することが一般的です。

法人税の税率

法人税の税率としては、以下のとおりです。

株式会社など普通法人の場合(資本金1億円以下)

所得金額800万円以下の部分

15%

所得金額800万円超の部分

23.2%

例えば、その事業年度(1年とします)の所得金額が1,200万円であった場合、法人税額は以下の計算をします。

(1)

8,000,000円×15%=1,200,000円

(2)

(12,000,000円-8,000,000円)×23.2%=928,000円

(3)

(1)+(2)=2,128,000円

 

上記の計算のとおり、税率が23.2%でも全体に乗じるわけではないため、実質の負担率は下がります。具体的に計算すると212.8万円÷1,200万円=約17.7%です。この実質の負担率を「実効税率」といいます。

法人が負担する税金は地方税などもありますので、気になるのは全体での税金の負担ではないでしょうか。地方税なども含む法人税「等」全体での実効税率で考えると何%ぐらいになるでしょうか。

実効税率の計算の仕方は以下のとおりです。

出典:「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」 企業会計基準委員会

複雑な算式ですが、所得金額の区分ごとに算定すると以下のとおりです。

普通法人の場合

(資本金1億円以下)

所得400万円以下

所得400万円超

~所得800万円以下

所得800万円超

実効税率

約21.3%

約23.1%

約33.5%

※地方税は地域により異なりますので、東京都に本社を有し、資本金1億円以下で法人税額1,000万円以下で超過税率の適用がないことを前提としています。

法人税「等」の合計では、所得金額800万円超で約33%もの税負担です。つまりこれは、利益のうち1/3程度を国や地方公共団体に持っていかれる形です。

ただし、所得税の最高税率は45%であり、個人住民税の税率10%を加算すると表面税率では合計55%という税率(所得税は累進課税のため税負担の実効税率は55%ではありません)になるため、やはり高額な所得を得る方については法人を設立した方が税負担が少ないといえます。

法人税の計算方法

「法人税とはわかりやすく」のイメージ

法人税の計算は課税所得に法人税率を乗じることによって計算します。

課税所得とは、法人税の課税ベースとなる金額です。基本的には法人の帳簿上の利益とほぼ同じですが、法人税法上は認められない費用などを除くため、帳簿上の利益と一致しません。

この法人税法上認められる収益を「益金」といい、法人税法上認められる原価・費用・損失を「損金」といいます。

後述しますが、この課税所得を計算するために法人税の申告書を作成して、申告する必要があります。

法人税が課せられる所得とは

例えば、所得税の場合には生活用物品の売買について利益を得た場合でも所得税が課税されませんが、法人税の場合には事業用の車両などの資産を売却した場合の利益についても課税されます。

税金の課税には非課税とされるものがありますが、法人税にも非課税とされる所得があるでしょうか。法人税法上、以下の所得については非課税とされています。

  • 公益法人等及び人格のない社団等の収益事業以外の事業から生じた所得
  • 外国法人の所得で国内源泉所得に係る所得以外の所得

つまり公益法人や外国法人など特殊な形態の法人で、さらに収益事業でない事業(公益事業など)の所得が非課税とされているため、株式会社などの普通法人が収益事業として行う事業の所得については、原則として法人税が課税されます。

法人の事業活動にかかる利益やもうけについては、ほとんど課税されると思ったほうが間違いありません。

法人税の申告・納付の流れ

法人税の計算方法、申告書の作成、申告書の提出や法人税の納付の流れを確認していきましょう。

法人税は、課税所得×法人税率で計算されます。

この課税所得を計算し、法人税を申告、納付するためには、以下の作業が必要です。

  1. 会計帳簿の記帳
  2. 決算処理
  3. 申告書の作成
  4. 課税所得の計算
  5. 法人税の計算
  6. 申告書の提出
  7. 納付

法人税の申告書の作成はいわゆる決算作業であり、会社の経理部にとっては最繫忙期です。それぐらい法人税の申告はやるべきことが多くあります。

会計帳簿の記帳

法人税を申告するにあたっては、複式簿記による会計帳簿の記帳が必要です。法人の申告においては、収入と支出のみを記帳する単式簿記は認められておらず、必ず複式簿記を用いた帳簿を作る必要があります。

法人税法126条により、「一定の法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(一定の場合には10年)保存しなければなりません。」と定められています。「帳簿」は複式簿記による総勘定元帳などを指しています。帳簿のもととなった領収者や請求書なども一緒に保存する必要があります。

そのため、簿記の知識や経験のない方にとっては、この記帳作業や書類整理が難しいかもしれません。税理士に申告を依頼する場合には、この記帳作業も税理士に任せることができるのがメリットです。

決算処理

法人税の申告書には、貸借対照表と損益計算書を添付する必要があります。総勘定元帳などから貸借対照表と損益計算書を作成する手続きが決算処理です。

決算処理には以下のものがあります。

現金過不足の調査

決算時にレジに残っている現金などを調査し帳簿と合致しているか確認します。預貯金については銀行から残高証明書を取り寄せて帳簿残高と合致しているか確認する必要があります。

この際、実際の残高や銀行の残高証明書と帳簿残高が合わない場合には合わない金額を調査し、どうしてもわからない場合に残高の調整を行う必要があります。

債権・債務の確認

法人の記帳においては、所得税と異なり、収支による損益計算はできません。収支による損益計算とは、現金収入から現金支出を引いて損益を計算することをいいます。

法人の記帳は、発生主義と呼ばれる方法により損益計算を行います。発生主義とは、売上についてはまだ未入金であっても請求が確定したものを売掛金として計上し、仕入れや費用についてもまだ支出がないとしても買掛金や未払金として計上することをいいます。そのため、決算期末時点においてまだ入金されていない売上やまだ支出していない費用などを修正する必要があります。

棚卸作業

次は在庫の確認です。法人税においては売れ残った商品(在庫)に関してはその事業年度の損金とはなりません。売れ残った在庫も損金にできるのであれば、期末に大量に仕入れを行って損金をつくることができてしまいます。

同様に、切手や印紙などの現金等価物や大量に消費する消耗品(ユニフォームやチラシなど)のうち未使用分などについては、貯蔵品として貸借対照表に計上し、費用から除く必要があります。

減価償却費の計上

法人税法上、購入したすべての備品が損金となるわけではありません。資本金1億円以下であるなど一定の要件を満たす中小企業の場合、30万円超の備品は一括で損金にできず、減価償却資産として処理します。

減価償却資産とは税法上決められた耐用年数に応じて費用化する方法です。例えば100万円で購入したものを耐用年数5年で定額法の償却をする場合、単年度に計上できる費用の額は20万円です。

減価償却については、ほかにも複雑なルールがありますのでご自身で計算するのは難しいかもしれません。

経過勘定の処理

経過勘定とは、例えば火災保険のように数年間にわたる費用を一括で支払った場合、当期の期間に対応する部分は費用ですが、来期以降の期間に対応する部分は費用とならないため、来期以降の期間に対応する部分を「前払費用」として損金に含めない処理をすることをいいます。

それぞれの費用が対応する期間を見極めて、月数で按分したりするなど細かい作業が必要です。

引当金の計上

売掛金などの債権のうち回収できず貸し倒れ(いわゆる焦げ付き)になる部分を見積もって費用とできます。法人税法上、貸倒引当金として計上できる額には上限が設けられていますので、自社がこれぐらい焦げ付くだろうと見積もって貸倒引当金を計上することはできません。

ただし、貸倒引当金の計上については費用を支払うことなく、損金を作ることができるため節税の項目としては欠かせません。

貸倒引当金を計上するためには、正しい税法の知識が必要であり、ご自身で法人税の申告書を作成する場合には、漏れてしまう項目かもしれません。

法人税等の計上

最終的に法人税の申告書に添付する決算書には、その申告書をもとに計算した法人税等の額を未払法人税等として計上する必要があります。

上記以外にも、会社によって必要な決算処理があります。この決算処理を経た貸借対照表、損益計算書をもとに、法人税の申告書を作成していきます。

申告書の作成

貸借対照表や損益計算書をもとに法人税の申告書を作成します。法人税の申告書はそれぞれの明細に別表という名称がついており、全ての会社に全ての別表が必要なわけではなく、自社に必要な別表を選択して申告書を完成させなければいけません。

これらの別表は、法人税法上の課税所得を計算するために必要な情報を記載する項目が設けられており、課税所得の計算を手助けするものです。先に説明した課税所得の計算については法人税申告書の「別表四」に反映し、法人税額の計算については「別表一」に反映します。また、会社の支配者である株主構成を申告するものとして「別表二」などがあります。それぞれの別表をご説明します。

別表名称

内容

別表一

各事業年度の所得にかかる申告書(法人税申告書)です。

法人税額、地方法人税額の計算を行う帳票です。

別表二

同族会社の判定に関する明細書です。

同族会社とは株式の保有割合上位3位までの者で会社の発行済株式総数の50%以上を支配している会社をいい、同族会社に該当する場合には、法人税法上の規制を受けることがあります。法人の株主を申告し、同族会社に該当するかどうかを判定する帳票です。

別表四

所得の金額の計算に関する明細書です。

帳簿上の利益から法人税法上の課税所得を計算する帳票です。

別表五(一)

(べっぴょうごのいちと

読みます)

利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書です。

利益積立金額とは法人税上の利益剰余金にあたるもので、繰越損益金が貸借対照表の繰越利益剰余金、納税充当金が貸借対照表の未払法人税等に合致していることを確認する必要があります。

別表六

所得税額の控除に関する明細書です。

預金利息や配当などから源泉徴収された所得税額を法人税額から控除するための明細書です。

別表八

受取配当等の益金不算入に関する明細書です。

株式会社等の配当金は法人税等が課税された後の利益から支払われるため、その配当金に対して法人税を課税すると二重に法人税が課税されてしまいます。法人が受け取る配当金のうち、一部を益金不算入額として計算するための明細書です。

別表十六

減価償却資産の償却額の計算に関する明細書です。

税法上認められる減価償却限度額の計算に用いる明細書です。

上記は別表の一例ですが、法人によってはこれ以外にも必要となる別表があります。

国税庁のホームページで記載要領(別表の作成方法の説明)などが示されていますので、これらを確認して別表を一つ一つ作成していく必要があります。

国税庁HP:法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)

税金の計算を行う申告書であるため、間違いのないように作成する必要があります。申告書の計算間違いや記載誤りがあって税金の額を過少に申告してしまった場合などには、ペナルティもありますので注意して作成する必要があります。

また、これらの申告書は銀行から融資を受ける際には、提出が必須とされている書類でもあります。金融機関等に提出する予定がある場合には、誤りのないように作成してください。

課税所得の計算

課税所得の計算は、法人税申告書の別表四で行います。別表四での調整項目には以下のようなものがあります。

法人税を計算する上では、まずこの利益の金額を所得に変換することから始めます。

具体的に税務調整にはどういった項目があるのか説明します。

  • 交際費

法人税法上取引先などへの接待、贈答に該当する交際費については、帳簿上の費用ですが、法人税法上の原則として損金とはなりません。

ただし、それでは飲食店などの経営に大きな影響を与えるため、中小企業については年間800万円までの交際費の支出が損金として認められます。課税所得を計算する上ではこの年間800万円を超える金額を損金として計上できず、帳簿上の利益を調整します。

  • 寄付金

会社が支出する寄付金については、帳簿上の費用ですが、法人税法上、寄付の先に応じて損金に算入できる限度額が定められています。課税所得を計算する際は、この損金算入限度額を超える金額については損金として計上できず、帳簿上の利益を調整します。

  • 減価償却費

決算処理で計上した減価償却費が、法人税法上の減価償却限度額を超える場合には、その超える金額については損金として処理できず、帳簿上の利益を調整します。

  • 租税公課

固定資産税や事業税などの税金については帳簿上の費用であり、法人税法上の損金ですが、法人税及び住民税については法人税法上の損金とならないため、帳簿上の利益を調整します。

それぞれの項目について、税務調整が必要なのか、必要でないのか、法人税の知識から判断をしなければいけません。必要な税務調整が漏れると過少申告となり、ペナルティを受けます。

法人税の計算

法人税の計算は法人税申告書の別表一で行います。別表四で計算した課税所得に対して800万円以下の部分に対して15%、800万円を超える部分に対して23.2%をかけて計算した金額を合計して算出します。

その合計額から、税制優遇である税額控除、その事業年度において源泉徴収されていた所得税額、法人税の中間納付額を控除して納付しなければいけない確定法人税額を計算します。

申告書の提出

完成した申告書、貸借対照表と損益計算書、勘定科目内訳明細書などを併せて税務署に提出する必要があります。申告期限(提出期限)は、原則として事業年度末から2か月以内です。

例:3月決算法人 
事業年度末(3月31日)→2か月以内(5月31日)

例:12月決算法人
事業年度末(12月31日)→2か月以内(2月28日又は2月29日)

申告期限となる日が土日祝日、年末年始(12/29~1/3)である場合、それぞれの翌日が申告期限です。

提出の方法は紙で提出する場合には、税務署の窓口での提出、郵送があります。e-Taxを利用した電子申告の場合には、法人の利用者識別番号などを事前に取得しておく必要があります。

納付

申告が完了した後に納めるべき法人税がある場合には、法人税を納付する必要があります。法人税の納付期限は申告書の提出期限と同じく、原則として事業年度末から2か月以内です。申告書の提出と同時に法人税の納付が必要であると覚えましょう。

納付期限を超過すると延滞税などペナルティの対象になるため、期限を超過しないよう申告が完了した場合には、なるべく早く納付したほうが安全です。

納付方法や種類については、後述します。

法人税の申告や納付についてご不安な方は、ぜひ、私たち小谷野税理士法人にお気軽にご相談ください。

法人税の納付方法について

「法人税とはわかりやすく」のイメージ

申告書に記載した法人税額を申告書の提出期限と同じく、原則として事業年度末から2か月以内に納付する必要があります。納付の方法には複数の方法がありますが、それぞれ自社にあった方法を選択しましょう。

現金で納付する場合

法人税を現金で納付する方法です。

納付のためには税務署が発行している納付書を準備する必要があります。本社として登記している納税地に送られてくる納付書を利用したり、税務署に納付書を取りに行ったりする必要があります。 他の納付方法であるコンビニエンスストア納付、クレジットカード納付、電子納税の場合には納付書が不要となるメリットがあります。

現金による納付は、金融機関等の窓口または税務署の窓口で納付が可能です。

コンビニエンスストアで納付する方法

コンビニエンスストアでも現金で納付できます。

コンビニエンスストアでの納付の場合、バーコード付きの納付書か、QRコードの発行が必要ですので、国税庁の以下のホームページから事前にQRコードを発行します。

国税庁HP:コンビニ納付(QRコード)

コンビニエンスストアでの納付の場合、以下の注意点があります。

  • 納付可能金額は30万円以下
  • 銀行融資の際などに必要となる領収証書が発行されない(領収証書が必要な場合、金融機関の窓口か税務署の窓口で納付)
  • クレジットカード、電子マネー、スマホアプリ(Pay払い)は利用不可
  • 決済手数料は不要

コンビニエンスストアでの納付が自社に適しているか、確認して納付しましょう。

クレジットカードで納付する場合

クレジットカード納付とは、インターネット上のクレジットカードによる支払い方法を利用し国税を納付する方法です。

この方法を選ぶ場合には、国税庁の「国税クレジットカードお支払いサイト」から納付が可能です。

国税庁HP:国税クレジットカードお支払いサイト

クレジットカードでの納付の場合、以下の注意点があります。

  • 納付可能金額は1,000万円未満
  • 銀行融資の際などに必要となる領収証書が発行されない(領収証書が必要な場合、金融機関の窓口か税務署の窓口で納付)
  • 納付手続が完了すると、納付手続の取消しは不可
  • 納付金額に応じた決済手数料が必要

クレジットカードでの納付が自社に適しているか、確認して納付しましょう。

スマホアプリ(Pay払い)で納付する場合

スマホアプリ納付とは、いわゆる○○Payのようにスマホのアプリで納付する方法です。

この方法を選ぶ場合には、国税庁の「国税スマートフォン決済専用サイト」から納付しようとするスマホアプリを選択し、納付が可能です。

国税庁HP:スマホアプリ納付の手続

スマホアプリでの納付の場合、以下の注意点があります。

  • 納付可能金額は30万円以下
  • 銀行融資の際などに必要となる領収証書が発行されない(領収証書が必要な場合、金融機関の窓口か税務署の窓口で納付)
  • 決済手数料は不要

スマホアプリ(Pay払い)での納付が自社に適しているか、確認して納付しましょう。

電子納税する場合

現金以外での納付方法として電子納税があります。電子納税とは、インターネットなどを経由して電子的に納税をする方法です。

電子納税の方法としては以下の方法があります。

手続名称

概要

メッセージボックスから納付

ATM等から納付

納付情報登録不要

e-Taxで納付情報登録

税務署から通知

ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

事前に登録した預貯金口座から納税額を引き落とす方法

×

インターネットバンキング(登録方式)

自身でe-Taxに納付情報データを登録する方法

×

インターネットバンキング(入力方式)

自身が納付目的コード等を作成する方法

×

×

出典:「電子納税」 国税庁

いずれも金融機関等の窓口や税務署等に出向くことなく、会社や自宅から納税が出来る方法です。

電子納税の場合、以下の注意点があります。

  • 電子納税を行う時間は、e-Taxの利用可能時間、かつ、納税手続を行う金融機関のシステムが稼動している時間に限られる。
  • 電子証明書の添付やICカードリーダライタは不要です。
  • 決済手数料はかかりません。

電子納税はインターネット上で簡単に行うことができますが、しっかりと納付されているか、e-Taxのメッセージボックスを確認することが重要です。

法人税について正しく理解しよう

「法人税とはわかりやすく」のイメージ

法人税について解説しました。ポイントは以下の点です。

  • 法人を設立したら、原則として年1回法人税を申告する必要がある
  • 課税所得は帳簿上の利益とは一致しない
  • 複雑な税務調整を理解し、すべて考慮しなければ正しい課税所得を計算できない
  • 法人税の申告書は、様々な別表を作成する必要がある
  • 法人税の納付方法には複数あるが、メリットデメリットがある

ご自身で細かい税務調整をすべて確認したり、複雑な別表をすべて作成するのは大変なことです。法人税の申告書の作成について悩むより、本業に徹して利益を挙げることの方が重要ではないでしょうか。

法人税については、基本的に税務署に相談に行っても、申告書の作成をサポートしてもらうことはできません。法人税の申告書の作成については、税理士に相談する必要があります。

申告書の作成やその相談については、法律上、税理士にしかできない業務です。法人税の申告や申告書の作成についてお悩みの方は、ぜひ、私たち小谷野税理士法人にご相談ください。

この記事の監修者
今野 靖丈小谷野税理士法人 税理士
1997年中央大学経済学部卒業後、東京国税局に入所しました。法人の税務調査の現場では税の議論だけでなく、企業の経理体制の優れた点の説明や、改善すべき点をアドバイスしてきました。国税徴収に関わる部門では、多くの中小企業の経営者、個人事業主と財務に関わる面談をし、資金操計画の作成アドバイスを行ってきました。
会計・財務・税務に関する様々な相談に対応し、提案をすることをライフワークと考えています。お気軽にご増段下さい。
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