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会社設立の基礎知識

古物商の許可をとるには?許可申請の方法

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最近ではフリマアプリを利用して、手軽に不用品や中古品の個人売買が行われています。
しかし中古品を販売している方は個人であっても、古物商の許可が必要となるケースがあります。
そこで今回は古物商の許可の申請方法や、どのような場合に古物商の許可が必要なのかを解説していきます。

古物商許可とは何?

古物商許可は、盗品の流通を防ぐことを目的とした制度です。
古物商許可を受けた人や会社のみが中古品を売買が可能となります。古物商許可があれば、古本や古着、中古自動車販売店や金券ショップなど、幅広い業種が営業できます。

古物商の許可を取得して古物営業を始めると、古物営業法により義務が科せられます。その中でも大切なものは防犯3大義務と呼ばれており「取引相手の確認義務」、「不正品の申告義務」、「帳簿等への記録義務」があります。

古物とは

古物営業法で定められている古物の定義は次の3つです。

  • 一度使用された物品(中古品)
  • 使用される目的で購入された物(新品、未使用品も含む)
  • これらの物品を幾分か手入れしたもの(修理品、リペア補修を含む)

(新品未使用品であっても一度でも使用目的で他の方の手に渡った物品を、再度購入された場合も古物扱いになります。)

古物商許可とは

古物商許可とは古物営業を営むために必要な許可です。
店舗、インターネットで古物商を営む際には、必ず届け出を行う必要があります。

古物商許可の申請先は所轄の警察署で行うことができ、都道府県の公安委員会の許可が必要です。

古物商許可を受けると、古物商として営利目的での販売が可能です。

古物商許可の種類・品目

古物商許可の品目は全部で13種類あり申請時には、自身が扱う予定の商品を選択し提出する必要があります。13種類は以下の通りです。

美術品類:

絵画、書、彫刻、工芸品、日本刀、骨董品など

衣類:

洋服、着物、その他衣類品、敷物、布団、帽子など

時計・宝飾品類:

時計、眼鏡、宝石類、装飾類、貴金属、小判など

自動車:

自動車本体、タイヤ、バンパー、自動車部品類など

自動二輪車 原動機付自転車:

自動二輪、原動機付自転車本体、パーツ類など

自転車:

自転車本体、空気入れ、かご、その他付属品類など

写真機類:

カメラ、レンズ、ビデオ、望遠鏡、光学機器など

事務機器類:

パソコン、コピー機、ファックスなど

機械工具類:

土木機械、医療機器類、家庭用電化製品、家庭用ゲーム機など

道具類:

家具、楽器、CD、DVD、日用雑貨、ゲームソフト、玩具類など

皮革 ゴム製品類:

鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製品、レザー製品)など

書籍:

文庫、コミック、雑誌など

金券類:

商品券、ビール券、乗車券、航空券、切手、収入印紙、株主優待券など

古物商許可が必要ない場合

古物商の許可が必要かどうかを判断する基準は、「古物の買い取り」をしているか否かです。
古物の売却をしていたとしても、自分の不用品を販売しているだけであれば、「古物の買い取り」をしていないので古物商の許可は必要ありません。

古物商許可を取得するメリット

次の章では古物商許可を取得すると、どのようなメリットがあるのかを詳しく解説していきます。

これから古物商許可の申請を予定している方には、以下の点がメリットとしてあげられます。

中古品販売の副業・ビジネス化ができる

会社員の副業として中古品を店頭、インターネットで販売することが可能です。
自身の不用品以外にも中古品相場を把握することで安く仕入れて高く販売し、その差益を得るビジネスを行うことができます。またジャンク品を修理し販売することも可能です。

古物市場に参加できる

古物市場は、古物商同士が古物を売買する市場です。古物商は、公安委員会の許可を受けて、古物を売買したり交換したりする営業を営む者を指します。
各都道府県の会場にて開催されており、古物商許可を受けた方が参加できます。入場料が必要な会場もあり、開催時期も古物市場によって異なります。

節税対策ができる

古物商許可は法人・個人ともに申請が可能で許可証を発行後は古物の売買にかかる仕入れ等は、経費として計上することが可能です。また仕入れ、販売のための交通費やガソリン代の費用も経費として認められる場合もあり、税制上でのメリットもあります。

顧客に信用を与えられる

古物商許可を受けていると顧客に信用を与えることができます。許可を受けた者は許可番号が与えられ

公安委員会に管理されています。適正に営業を行っているか否かも、定期的に視察があります。
古物商を受けた事業者や個人は、盗品や違法性のある物品を警察に通報する義務があります。
また仕入れの記録を細かく管理することも義務付けられているため、販売している商品に関しては購入者に安心感を与えることが可能です。

許可申請が必要なケース

次にどのような場合に古物商許可が必要なのかを詳しく解説していきます。

古物の売買は古物営業法という法律があり、申請を受ける必要があるケースがあります。
以下の場合は、古物営業法に該当する古物商としての申請許可は必須です。

古物を転売する

古物といっても単に中古品だけではありません。
新品や未使用品であっても一度他人が購入し、その物品を購入したケースも古物として扱います。
中古品以外も古物として扱われることは一般的には周知されておらず、知らずに古物を転売している場合もあります。

※補足せどりと転売の違い

せどりとは基本的には中古品を仕入れて販売し差益を得ることをいいます。
転売とは一般的にはメーカーや販売店から新品を購入し、利益分を上乗せし販売することを指します。中古品(古物)か新品かによって呼び方が違いますが、どちらも差益をとる点では同じ扱いとされています。

古物を別のものと交換する

物品同士の交換であっても、古物の定義に当てはまる物の交換であれば古物商許可の申請対象です。

法律上で正式な取引として認められるため、古物商許可の取得が必要となります。他者の未使用品であっても、古物として扱われる場合もあるため注意が必要です。

古物の委託販売

古物の販売を委託された場合、販売者は古物商許可を申請が必要です。
委託を依頼する業者と依頼される業者の双方に古物商許可の取得が義務付けられています。
例外として報酬が発生しない委託販売においては、委託された業者に古物商許可の取得は必要ありません。

古物を下取りする

古物の下取りを行う際にも古物商許可が必要となります。下取り相手への確認義務があり古物を扱う事業者、個人は盗品などの、不正に世の中に出回っている物品を警察に届け出る必要があります。模倣品やコピー品なども同様で不正な商品の報告義務があります。

古物商許可をとらない場合の罰則

古物営業法違反の罰則は、懲役3年以下または100万円以下の罰金が課せられます。また、違反となり処罰を受けた場合には、5年間古物商の許可を受ける事ができません。

古物営業法違反には次のようなものがあります。

  • 無許可営業
  • 名義貸し
  • 不正手段により許可を受ける行為
  • 営業停止命令違反

古物商許可の取得方法

素材番号 :48356179

古物を店頭で販売、買い取りする際やインターネットを使って売買を行うには都道府県の公安委員会が認定した古物商許可証が必要です。古物商許可の申請方法や費用について詳しく解説していきます。

取得に必要な書類を用意

  • 許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)

申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用) 警視庁

出典:古物商許可申請 警視庁 (tokyo.lg.jp)

 

【個人許可申請の場合】

  • 略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要)
  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)
  • 誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)
  • 身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)
  • URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)

【法人許可申請の場合】

  • 法人の定款
  • 法人の登記事項証明書
  • 略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • 誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)

申請場所で申請

古物商許可の申請は主たる営業所の管轄の警察署にて申請します。警察署の生活安全課または刑事・生活安全課生活安全係です。古物商許可の管轄は公安委員会が管理しており警察署にて申請と交付受け取りが可能です。

取得までの期間

申請から取得まで約40日前後で、申請後すぐに受け取ることができないため、早めに書類を揃えておく必要があります。また、申請の書類の不備や申請件数の増加等で、交付までの期間が延長される場合がありますので、管轄の警察署に直接お問い合わせください。

取得にかかる費用

取得にかかる費用は19,000円となっており、警察署内にて県証紙を購入後に窓口にて申請となります。

その他に古物商許可番号を記載したプレートの注文、管轄する警察署までの交通費などが別途必要となってきます。

古物商許可を取得する上での注意点

今から古物商許可の申請を受ける予定の方に、注意点として以下の項目を詳しく解説していきます。

申請に準備する書類に不備があると、交付までの日数が想定していたよりもかかりますので、1回で申請を受理してもらえるように以下の点を注意して準備しましょう。

取得に必要な書類の確認

特に申請の書類関連で大切なのは、略歴書、本籍記載の住民票の写し、URLの使用権限があることを疎明する資料、営業所の使用権限承諾書は特に注意する点があります。

略歴書

直近5年間の業務や事業について空白なく、全て埋めなければ再提出の場合もあるため注意が必要です。
古物商許可の管轄は都道府県の公安委員会のため、逮捕歴や犯罪歴があると古物商許可を受けられない場合があります。

以下の該当者は申請や許可を受ける事ができません。

  • 破産開始の決定を受けて復権を得ないもの
  • 禁錮刑、懲役刑に処され、また古物商営業法に違反したものがその執行を終わり、またはその執行を受けなくなくなってから5年を経過しないもの
  • 暴力団員
  • 暴力団員でなくなってから5年を経過しないもの
  • 犯罪組織の構成員のもの
  • 住居の定まらないもの
  • 古物営業許可を取消しを受け5年を経過しないもの
  • 精神障害により古物営業を適正に行えないもの
  • 一定の未成年者

本籍記載の住民票の写し

注意点は現住所の住民票の写しではなく、本籍がある市町村の区役所で取得する必要があります。本籍記載地の住民票が必要ですので、遠方の方は郵送可能かを確認する必要があります。本籍記載の住民票の写しは、古物商許可申請の必須書類ですので早めに準備しておく必要があります。

URLの使用権限があることを疎明する資料

インターネットで中古品の販売を行う際に申請が必要な書類です。自身がそのサイトの管理者かもしくは商品ページに申請者か、確認出来るような記載があるかを申告します。具体的にはドメインの使用権限を証明する必要があります。Who Is検索でも使用者権限を確認できます。

しかしAmazonなどの大手通販サイトはWho Is検索でも独自ドメインが見つからない場合もあるため、所轄の警察署に直接問い合わせて申請しましょう。自身のURLをアルファベットで全て記載し、他の申請書と一緒に提出します。

営業所の使用権限承諾書

古物商許可の申請には営業所を設置しなければなりません。賃貸借契約の要項に居住用と記載されている場合の集合住宅などは営業所として設置できない場合があります。現在では営業所の所在を証明する書類の提出は都道府県ごとに異なるため、設置予定の管轄の警察署に問い合わせてから申請を行いましょう。

また必要な場合は集合住宅の管理組合や所有者からの、営業所として使用承諾書が必要な場合もあります。

取得までの期間の見積もり

古物商許可を取得する前に販売してしまうと最悪の場合、刑事罰に処されることがありますので必ず申請を行いましょう。申請後に約40日前後に警察署で交付取得できますので、古物商を始める前には事前に余裕を持って申請を済ませる事をおすすめします。

取得後の手続き

古物商許可を取得後に行うことは、古物商プレートの提示、古物台帳の備え付け、管理者の常駐が営業所での義務となります。古物商プレートはインターネットから認可番号を入力する形で自身のプレートを作成する事が可能です。

店内の見えるところに古物商プレートを掲示することが必要です。

また取引の記録を記載しておく古物台帳の備え付けが必須です。紙の古物台帳かエクセルなどの電子記録でもどちらでも可能です。

最後に営業所には管理者の常駐が必要で、申請内容と一致する管理者を必ず設置しなければなりません。

まとめ

これから古物商許可を申請しようとする方は、書類に不備がないように準備することをおすすめします。
今後インターネット等で商品を販売しようと考えている方は、ご自身が古物商許可を申請が必要か否かをよく調べてから販売を行いましょう。

この記事の監修者

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今野 靖丈

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