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夫婦で会社経営|節税方法や役員報酬設定のポイントを解説

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夫婦で会社経営|節税方法や役員報酬設定のポイントを解説

夫婦で会社を経営する場合、役員報酬の払い方に工夫をプラスするだけで、世帯全体の手取り収入を増やすことができます。そのためには、夫婦経営ならではの仕組みを理解し、その上で所得の分散や社会保険料の最適化を実施することが大切です。この記事では夫婦で会社経営をする場合の節税方法として、すぐに実践できるテクニックや税務調査で指摘されないための注意点について解説します。

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夫婦で会社経営をすると節税につながる2つの仕組み

節税のイメージ

夫婦で会社経営をする場合、1人で経営するときと比べ、税制上のメリットを受けやすくなります。その仕組みは「所得の分散」と「社会保険料の最適化」の2点です。

所得を分散させればそれぞれの所得税率が下がる

日本の所得税は、所得が高いほど税率も高くなる累進課税制度です。

課税所得金額税率控除額
1,000円~194万9,000円まで5%0円
195万円~329万9,000円まで10%97,500円
330万円~694万9,000円まで20%42万7,500円
695万円~899万9,000円まで23%63万6,000円
900万円~1,799万9,000円まで33%153万6,000円
1,800万円~3,999万9,000円まで40%279万6,000円
4,000万円以上45%479万6,000円

参考:No.2260 所得税の税率|国税庁

一例ではありますが、例えば夫1人に2,000万円の役員報酬を支払うケースと、夫と妻それぞれに1,000万円ずつ支払ったとしましょう。各ケースを比較した場合、夫・妻それぞれに支払う方が世帯全体で納める所得税額が低くなります。

その理由は、所得を2人に分散したことで、それぞれに適用される所得税率が低くなるためです。ただし、報酬額は夫・妻それぞれの勤務実態に見合ったものでなければならない点に注意しましょう。

社会保険料の負担額を最適化できる

健康保険をはじめとした社会保険料は、給与額に応じて決まる標準報酬月額に基づいて計算されますが、月額に上限が設定されています。また、社会保険料や税金の計算では「扶養」という要素があり、妻の年収を一定額以下に下げれば、妻自身の社会保険料負担を抑えることが可能です。扶養を活用すれば、夫も「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が受けられる可能性があるため、自身の税金も抑えられます。

例えば、夫の役員報酬を上限額に抑え、残りを社会保険の扶養範囲内で妻に支給することで、社会保険料および税金負担額の調整が可能です。

ただし、報酬額のバランスによっては保険料負担が増えるため、所得税と社会保険料を考慮したシミュレーションが必要です。

参考:社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要

手取りを最大化!夫婦経営における役員報酬設定のポイント

夫婦経営をする上では、手取りを増やしたいと考える方も多いでしょう。世帯の手取りを増やすためには、配偶者に対する役員報酬を慎重に決めることが大切です。ここでは、役員報酬設定におけるポイントについて解説します。

世帯年収を固定して最適な配分をシミュレーションする

夫婦経営で世帯の手取りを増やすためには、最適な役員報酬がどれくらいかを見極める必要があります。まず、支払可能な役員報酬の総額を決定・固定した上で、いくつかの配分パターンを試算してみましょう。

例えば世帯全体の手取り収入が2,000万円なら「夫1,200万円・妻800万円」「夫1,000万円・妻1,000万円」などに分けます。その後、各パターンの各種税金と社会保険料を算出し、最終的に手元に残る金額が多い組み合わせを探すイメージです。

シミュレーションには細かな計算が伴うため、効率よく算出したいときは税理士に相談すると良いでしょう。世帯全体の手取り収入を使用したシミュレーションを行いたい方は、こちらからお気軽にご相談ください。

社会保険料の等級を意識して報酬額を決める

役員報酬の月額を決める際は社会保険料の等級表を確認し、等級の区切りをやや下回る金額に設定できないかを検討しましょう。

社会保険料は、標準報酬月額の等級に応じて段階的に金額が変わります。この等級の区切りを基に役員報酬を設定すると、保険料負担を抑えることが可能です。仮に等級のボーダーを上回る報酬額に設定した場合、標準報酬月額も変わるため、年間の負担額が増えてしまうので注意しましょう。

配偶者を非常勤役員として報酬を支払う

配偶者が自社業務に常時従事するわけではない場合、非常勤役員として報酬を支払う方法もあります。共同経営の1つとして社内業務に関与するものの、勤務時間は短い場合などが該当します。勤務形態によっては社会保険の加入義務もないため、保険料負担額を増やさずに所得分散のメリットを享受できるでしょう。

ただし、非常勤役員と認められるには、役員会への出席や経営に関する助言など、役員としての実態が必要です。

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役員報酬以外にも!夫婦経営で活用できる節税テクニック

節税対策イメージ

夫婦経営における節税は役員報酬の調整に留まりません。例えば退職金です。

将来的に受け取る退職金は、給与所得に比べて税制面で大きく優遇されています。具体的には退職所得控除という控除枠があり、税負担の大幅軽減に期待できます。退職金を準備する方法として有効なのが小規模企業共済です。小規模企業共済は個人事業主や会社役員が加入でき、毎月の掛金が全額所得控除されます。

夫婦それぞれが役員であれば2人とも加入可能であるため、節税しながら将来の資金を効率的に積み立てられるでしょう。

失敗しない!夫婦経営の節税で知っておくべき注意点

夫婦経営における節税は効果的ですが、取り組み方を誤ると税務調査で指摘される恐れがあります。ここでは夫婦経営で節税に取り組む際に注意したい3つのポイントについて解説します。

勤務実態に見合わない高額な役員報酬は設定しない

役員報酬は、該当する役員の職務内容や会社への貢献度、同業他社の水準などと比較し、社会通念上妥当な金額でなければなりません。特に、配偶者への役員報酬に勤務実態が伴っていない場合、税務調査で「過大役員報酬」と判断される恐れがあります。過大とみなされた場合、該当部分は経費と認められず、法人税が課されるので注意が必要です。

名前だけの役員(名義貸し)は税務署から否認されるリスクがある

配偶者に役員報酬を支払っていても、経営会議への出席や意思決定への関与が全くない場合も危険です。いわゆる「名義だけの役員」に対する報酬は、税務上、役員報酬として認められません。

税務調査では役員としての役割について問われ、実態がないと判断されれば支払った報酬は経費として否認されます。報酬を支払う以上は客観的に見ても適切な対価と判断できるよう、職務を全うすることが大切です。

事業と無関係な私的な支出は経費に計上しない

夫婦で会社を経営していると、身内という関係性から、事業と家計の区別が曖昧になりがちです。例えば、家族旅行の費用を研修費としたり、プライベートな食事代を会議費として処理したりすることは認められません。

事業に直接必要な支出とは言えないばかりか、税務調査で指摘されれば、追徴課税の対象となりかねません。経費計上では、支出が事業を営む上でなぜ必要だったのかについて明確に説明できるよう準備しておくことが大切です。領収書には担し書きだけでなく、目的や相手先を記録しておく習慣を意識しましょう。

自宅を事務所として使いながら会社経営を検討するご夫婦もいるでしょう。家事按分や経費に該当する項目について具体的に把握しておきたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。

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夫婦経営に潜む注意点

夫婦で会社経営を検討する際は、節税だけでなく、経営そのものにもいくつか注意点が潜んでいることを念頭に置きましょう。具体的には下記の3つです。

各種保険の仕組みを理解する

配偶者やその他の従業員を雇用する場合は、法令に基づき、労働保険への加入義務が発生する点に注意しましょう。特に、社会保険の加入要件は複雑で、専門家からのアドバイスが推奨されます。夫婦での会社経営であっても、加入条件や手続きについては税理士や社会保険労務士に相談し、法令を遵守するよう努めましょう。

社内からの反発に細心の注意を払う

夫婦経営において、配偶者を代表や役員に就任させる場合は、実績に基づいた登用を意識しましょう。特に、従業員からの不満を防ぐためには、透明性の高い報酬制度が欠かせません。役員報酬は原則として事業年度途中の変更ができないことになっており、期首の決定については、慎重に行うよう注意しましょう。ただし、業績が悪化した場合は、変更しても損金算入される可能性があります。

関係性が悪化する可能性がある

夫婦経営では、業績悪化や経営方針の対立などのトラブルが生じた場合、夫婦関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。夫婦関係を悪化させないためにも、役割と責任の境界線は明確にしておくことが大切です。また、トラブルが発生しても速やかな相談やアドバイスが受けられるよう、税理士との顧問契約も検討しましょう。

まとめ

夫婦で会社経営を行う上では、所得税の累進課税と社会保険料の仕組みについて理解することが先決です。いくつかのシミュレーションを通じて税と社会保険料の合計負担が軽くなるバランスを見つけることで、理想的な節税効果につながるでしょう。節税効果を得る上では、税務上のリスクについても把握しておかなければなりません。夫婦での会社経営を成功させたい方は、小谷野税理士法人までお気軽にお問い合わせください

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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