役員報酬が月50万円の場合、年収は600万円です。しかし、月50万円から社会保険料や所得税、住民税などが差し引かれるため、実際の手取り額は減ります。この記事では、役員報酬50万円の実際の手取り額や天引きされる社会保険料や税金、役員報酬の手取り額を増やす方法などについて、詳しく解説します。
目次
役員報酬50万円の手取り額は約39万円

役員報酬50万円の実際の手取り額は、独身で扶養家族がいない40歳未満の場合、約39万円です。50万円から約11万円が、社会保険料や税金として天引きされます。実際の手取り額は、配偶者や扶養家族の有無、年齢(40歳以上は介護保険料が加わる)などの条件によって変動します。
【家族構成別】役員報酬50万円の手取り額シミュレーション
役員報酬の手取り額は、扶養家族の人数によって変わります。
扶養家族がいる場合、配偶者控除や扶養控除などの所得控除が適用され、課税対象である所得金額が減ります。扶養家族が多いほど控除額が大きいため、手取り額は増えます。
社会保険料は、家族構成によって変動しません。しかし、税額が変われば、手取り額に差が生じます。
以下が、具体的な家族構成別の役員報酬50万円の手取り額シミュレーションです。
独身・扶養家族なしの場合
独身で扶養家族がいない場合(40歳未満、東京都の協会けんぽ加入と仮定)、役員報酬50万円の手取り額は約39万円です。
役員報酬50万円から、健康保険料約2.5万円、厚生年金保険料約4.6万円、所得税約1.5万円、住民税約2.5万円が差し引かれます。
独身で扶養家族がいない場合、適用される所得控除が基礎控除と社会保険料控除のため、扶養家族がいる場合に比べて所得税や住民税の負担が増します。
他の家族構成と比較して、手取り額が最も少ないのが特徴です。
配偶者を扶養している場合
配偶者を扶養している場合(40歳未満、東京都の協会けんぽ加入と仮定)、役員報酬50万円の手取り額は約39.7万円です。
独身の場合と比較して、手取り額が7,000円ほど増加します。
配偶者を扶養している場合、配偶者控除が適用され、課税所得が減り、所得税と住民税が安くなるためです。
社会保険料の負担額は独身の場合と同じですが、税負担が軽くなると、その分手取り額が増えます。
配偶者と子供1人を扶養している場合
配偶者に加えて16歳以上の子供1人を扶養している場合(40歳未満、東京都の協会けんぽ加入と仮定)、役員報酬50万円の手取り額は約40.3万円です。
配偶者控除に加えて扶養控除も適用されるため、独身の場合と比較して手取りが約1.3万円増加します。
所得税と住民税も軽減されるため、税負担が減ります。
扶養する家族が増えると、より多くの所得控除が受けられるため、手取り額が増加します。
また、子供が19歳以上23歳未満の場合、特定扶養親族に該当し、控除額がさらに大きくなります。
参考:No.1180 扶養控除
役員報酬50万円から天引きされる社会保険料と税金の内訳

役員報酬50万円から、社会保険料と税金が天引きされます。社会保険料には健康保険料、厚生年金保険料、40歳以上の場合は介護保険料が含まれており、税金は所得税と住民税の2種類です。この章では、役員報酬50万円から天引きされる社会保険料と税金の内訳について、詳しくご紹介します。
健康保険料の計算方法と金額
健康保険料は、報酬額を区切りの良い金額で等級として区分した「標準報酬月額」に基づいて計算されます。
等級ごとに、加入している健康保険組合が定める保険料率を乗じて算出された金額が健康保険料です。
また「標準報酬月額」に基づいて算出された保険料は、会社と個人それぞれで半分ずつ負担する点を覚えておきましょう。
例えば、東京都の協会けんぽ(令和7年度)の保険料率は9.91%のため、個人負担額は「500,000円×9.91%÷2=24,775円」です。
保険料率は都道府県ごとに異なるため注意しましょう。
参考:令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
厚生年金保険料の計算方法と金額
厚生年金保険料は、役員報酬から天引きされる項目の中で、最も大きな割合を占めています。
算出方法は、健康保険料と同様「標準報酬月額」に基づきます。
しかし、保険料率は2017年9月以降18.3%に固定されており、健康保険料率のように都道府県による違いはありません。
厚生年金保険料も、会社と役員それぞれで半分ずつ負担します。
そのため、役員報酬50万円の場合「500,000円×18.3%÷2=45,750円」が個人負担額です。
参考:厚生年金保険料額表
介護保険料の計算方法と金額(40歳以上の場合)
40歳から64歳までの役員は、健康保険料に上乗せして介護保険料を支払う必要があります。
介護保険料も標準報酬月額を基に計算され、保険料は会社と個人で折半です。
例えば、東京都の協会けんぽ(令和7年度)の介護保険料率は1.59%なので、個人負担額は「500,000円×1.59%÷2=3,975円」です。
40歳以上の場合、社会保険料の負担が増加する点を覚えておきましょう。
参考:令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
雇用保険料は原則としてかからない
役員は、労働基準法上の「労働者」には該当しないため、原則として雇用保険の被保険者ではありません。
一般の従業員は給与から雇用保険料が天引きされますが、役員報酬からは差し引かれません。
しかし、役員と部長・工場長などの一般職を兼務する場合「兼務役員」に該当します。兼務役員は、従業員として受け取る給与部分に対して雇用保険料が発生するため注意しましょう。役員報酬として受け取る給与部分には、雇用保険料はかかりません。
所得税の計算方法と金額
所得税は、役員報酬の総支給額から社会保険料と各種所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など)を差し引いた後の「課税所得金額」に対して課税されます。
課税所得金額に、所得に応じた税率を乗じて所得税額を算出する仕組みです。
所得税は累進課税制度が採用されており、課税所得金額が高くなるほど税率も上がる点を覚えておきましょう。
具体的には、毎月の役員報酬から、国税庁が定める「源泉徴収税額表」に基づいて所得税が天引きされます。しかし、あくまで概算で天引きされるため、年末に行う「年末調整」で、該当年の正しい税額が確定し、過不足が精算される仕組みです。
住民税の計算方法と金額
住民税は、前年1年間の所得に基づいて計算され、翌年の6月から1年間にわたって徴収される税金です。
そのため、前年の所得がない場合、住民税は課税されません。
住民税は、前年の課税所得金額に対して一律約10%の税率で課される「所得割」と、所得にかかわらず定額で課される「均等割」の合計で構成されています。
具体的には、「所得割」と「均等割」をもとに、年間の住民税額が算出されます。算出された住民税額を12で割った金額が、毎月の役員報酬から天引き(特別徴収)されます。
毎年の所得が同程度であれば、毎月の住民税額もほぼ一定になる仕組みです。
役員報酬の手取り額を増やす5つの節税方法

役員報酬の手取り額を増やすには、給与を上げるだけでなく、天引きされる税金の負担を抑える必要があります。さまざまな節税対策を行えば、今後の手取り額に差が生まれます。この章では、役員報酬の手取り額を増やす5つの節税方法について、詳しくご紹介します。
通勤手当を活用する
通勤手当は、一定の限度額内であれば、所得税や住民税が非課税となります。
公共交通機関での通勤は、月額15万円までが非課税です。また、マイカーや自転車通勤の場合、片道の通勤距離に応じて月額の限度額が定められています。
例えば、役員報酬50万円を「役員報酬47万円+通勤手当3万円」のように分けても総支給額は同じですが、課税対象となる所得が減るため、所得税・住民税の負担が減ります。
そのため、役員報酬の一部を通勤手当として支給し、節税対策を行うのがおすすめです。
役員社宅制度を導入する
役員社宅制度とは、会社名義で物件を契約し、役員に貸し出す節税対策です。
役員は、国税庁が定める計算方法で算出した「賃料相当額」以上を家賃として会社に支払えば、通常の家賃相場よりも安い金額で住めます。例えば、家賃15万円の物件でも、賃料相当額が数万円のケースもあります。
会社が支払う家賃と役員から受け取る賃料との差額は、会社の経費として計上可能です。そのため、節税効果や役員の非課税所得が増えるメリットがあります。
小規模企業共済に加入する
小規模企業共済は、中小企業の役員や個人事業主のための退職金制度を指します。
小規模企業共済は、掛け金が全額「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になる点がメリットです。
月々の掛け金は1,000円から最大7万円まで500円単位で設定でき、年間最大で84万円を課税所得から差し引けます。
小規模企業共済を活用すれば、将来の退職金に備えながら、所得税と住民税などの税負担を軽減できます。
参考:制度の概要
倒産防止共済(経営セーフティ共済)を活用する
倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先が倒産した際に、連鎖倒産や経営難に陥るのを防ぐための制度です。
月々の掛け金は5,000円から20万円の範囲で設定でき、掛け金全額を会社の経費として計上できるメリットがあります。
掛け金を経費として計上できる制度で、役員の手取りが増えるわけではないため注意しましょう。しかし、法人税の負担軽減は、会社の資金増加に繋がり、結果的に安定した役員報酬が得られます。
参考:制度の概要
役員退職金を活用する
役員退職金とは、役員が会社を退職する際に会社から支払われる給与を指します。
退職金は、勤続年数に応じた退職所得控除が適用され、控除後の2分の1の金額に税金がかかる仕組みです。
そのため、勤続中に高い役員報酬を受け取るより、役員報酬の一部を退職金として積み立てた方が、税金の総額を抑えられる可能性があります。
役員報酬を50万円に設定する前に知っておきたい3つの注意点
役員報酬を50万円に設定すると、役員個人の生活だけでなく、会社経営全体に影響を及ぼす可能性があります。役員報酬の金額を決定する前に、注意点を理解しておく必要があります。メリットとデメリットを比較すれば、会社と個人の双方にとって最適な役員報酬の金額を見つけられます。
会社の利益と個人の税金のバランスを最適化する
役員報酬の金額は、会社の法人税と役員個人の所得税・住民税に直接影響します。
例えば、役員報酬を高く設定すると、会社の経費が増えるため法人税は軽減されますが、役員個人の税金や社会保険料は増加します。逆に役員報酬を低く設定すれば、役員個人の税負担は軽いですが、会社の法人税は増えます。
役員報酬を決める際は、会社の法人税と役員個人の税負担が最も軽減される金額を探るのが重要です。
税理士をはじめとした専門家と相談し、シミュレーションを行ってみるのがおすすめです。
社会保険料の等級(標準報酬月額)を意識して報酬額を決める
給与から差し引かれる社会保険料は、報酬額そのものではなく「標準報酬月額」という等級に基づいて決定されます。
役員報酬の額が等級を少しでも超えると、社会保険料が一段階上がるため、手取りが減少する点に注意しましょう。
役員報酬の金額を決める際は、標準報酬月額の等級の区切りとなる金額を事前に確認するのがおすすめです。役員報酬と社会保険料の負担を比較し、適切な金額を設定しましょう。
役員報酬は事業年度の途中では原則変更できない
役員報酬は、事業年度の開始日から3ヶ月以内に決定し、事業年度中は毎月同額を支払う「定期同額給与」のルールが定められています。
「定期同額給与」は、会社の利益操作を防ぐ目的があります。
例えば、会社の業績が好調で、役員報酬を事業年度中に増額した場合、増額分は会社の経費として認められません。経費として認められない増額分に対して法人税が課されるため注意しましょう。
役員報酬の金額は、たとえ業績が悪化しても事業年度中は原則として減額できません。しかし、一定要件を満たせば、事業年度の途中でも損金算入が可能です。
年間の事業計画や資金繰りを事前に予測し、無理のない役員報酬額を設定するのがおすすめです。
参考:No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
まとめ
役員報酬50万円でも、社会保険料と税金が天引きされるため、実際の手取り額が想像より少ない場合もあります。手取り額を増やすには、通勤手当をはじめとした非課税手当の活用や役員社宅制度の導入、小規模企業共済への加入などの節税対策が有効です。役員報酬額を決定する際は、個人の税負担だけでなく、法人税とのバランスも考慮する必要があります。専門家に相談したいとお考えの方は、ぜひ小谷野税理士法人までお気軽にお問い合わせください。










