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会社設立の基礎知識

役員報酬はいつまでに決める?決定時期と損金算入のルール

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役員報酬はいつまでに決める?決定時期と損金算入のルール

役員報酬を決めるタイミングは、原則、事業年度開始から3ヶ月以内です。個人事業主とは違い損金として算入できることから、自身の給与も役員報酬として支払うことで節税対策につながる特徴があります。しかし、損金算入するには、ルールを正しく理解し、適切なタイミングで手続きを進めなければなりません。この記事では、法人設立後、役員報酬を決めるべきタイミングと損金算入のルールについて解説します。なお、役員報酬を専門家とともに検討を進めたい方はこちらからお気軽にお問い合わせください。

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役員報酬とは

役員報酬

役員報酬とは、会社から役員に支払う、給与・賞与などのことです。会社法では、取締役や会計参与、監査役等が役員と定義されているほか、執行役や理事、監事などにも役員報酬が支払われます。なお、合同会社の役員について会社法では定義されていませんが、代表社員や業務執行社員を対象とすることが一般的です。

参考:会社法|e-Gov法令検索

要件を満たすことで損金算入が可能

役員報酬は原則、損金不算入ですが、一定の要件を満たせば損金としての算入が可能です。損金は、経費のように会社の利益から差し引けるお金で、法人税を計算する際の基となる課税所得は、益金から損金を差し引いて求められます。そのため、役員報酬を損金算入できれば、その分だけ税負担を軽減可能です。

給与との違い

役員報酬は、会社と委任契約を締結した役員に対して、職務遂行の対価として支払われる報酬です。一方、給与は、会社と雇用契約を締結した従業員に対して労働の対価として支払うお金です。税法上の扱いや決定時のルールにも違いがあり、例えば従業員の給与は原則、全額を損金算入できますが、役員報酬は要件を満たさなければなりません。

また、役員報酬は原則、年度を通して一定とし、金額の変更には株主総会での決議をはじめとする所定の手続きを経る必要があります。しかし給与については、労働条件通知書や就業規則などによって定められており、従業員の業績や勤務態度、役職によって変更可能です。このほか、役員報酬に残業代は適用されない一方、給与は適用可能など、細かな部分でいくつかの違いがあります。

役員報酬を決定する時期は会社設立日から3ヶ月以内

起業1年目から役員報酬を損金算入したいときは、会社設立日から3ヵ月以内に金額を決めます。仮にこの期間を過ぎると、起業後1年間は損金に算入できない場合があります。また、役員報酬は事業年度ごとに決められるものの、報酬額の変更は、原則、事業年度開始から3ヵ月以内の時期です。1度決定した金額は1年間は固定になるため、慎重に決めるよう注意しましょう。自社にとって最適な役員報酬を決めたい方は、こちらからお気軽にご相談ください。

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損金算入が認められる役員報酬の3つの種類

役員報酬は、法人税法で定められた要件を満たす場合に限り、損金算入が認められます。具体的には「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3種類です。ここでは、3つの要件について解説します。

毎月定額を支給する「定期同額給与」

定期同額給与とは、役員に対して1ヵ月以下の一定期間ごとに同じ金額の報酬を支払うことです。一般的な役員報酬の1つで、多くの会社で採用されています。具体的には、事業年度開始から3ヶ月以内に開催される株主総会で年間の報酬総額を決定し、それを12ヵ月で割った金額を毎月支給します。

支給開始は決議によって異なり、一般的には決議後の最初の給与支払日から改定後の金額が適用されます。ただし、定期同額給与は1度決めてしまうと、その事業年度中は原則として変更できません。

定期同額給与の手続き

定期同額給与を決めるのは、主に株主総会での決議です。通常は、事業年度終了後の定時株主総会で次の事業年度の役員報酬額を決定します。

株主総会で役員報酬額が承認された後は、決議内容を証明する書類として株主総会議事録を作成し、会社で保管しなければなりません。議事録には、決議年月日や役員ごとの報酬額、支給期間などを正確に記載します。

議事録は、税務調査の際に役員報酬が適正な手続きを経て決定されたことを示す客観的な証拠となるため、大切に保管する必要があります。

賞与として支給する「事前確定届出給与」

事前確定届出給与は、役員に対して、所定の時期に一定額を支給すると定めた届出を行い、届出内容に基づいて支給する給与です。役員賞与は通常、そのままでは損金として認められません。しかし、事前に決めた給与額を税務署に届け出れば損金として認められることになっています。

ただし、損金に算入するには、株主総会で決議された内容を議事録として作成後、決められた時期に税務署へ届出を出す必要があります。仮に届け出た支給日や金額と異なる場合、全額が損金として認められなくなるため、計画的かつ正確な手続きを進めましょう。

事前確定届出給与の手続き

役員賞与を損金算入するためには、定期同額給与と同様、株主総会での決議を経た上で税務署に届出をしなければなりません。「事前確定届出給与に関する届出書」に支給する役員の氏名、支給日、支給金額を明記し、所轄の税務署長に提出します。

提出期限は、原則、株主総会の決議日から1ヶ月を経過する日、または会計期間開始日から4ヶ月を経過する日のいずれか早い日です。ただし、新設法人や臨時改定事由の発生などによって、提出期限が異なります。

企業の業績に連動して支給する「業績連動給与」

業績連動給与は、業績と連動させて役員報酬を支給する制度です。役員のインセンティブを高める目的で導入されることが多く、会社の業績向上への貢献を報酬に反映させやすいという特徴があります。損金算入するには、以下3つの条件を満たさなければなりません。

  • 報酬の算定方法が所定の指標を基礎とした客観的なものであること
  • 有価証券報告書に記載・開示していること
  • 通常の同族会社以外であること

定期同額給与や事前確定届出給与とは違い、事前に金額を確定する必要はありません。ただし、業績連動給与を適用する場合は、所定の指標を基に報酬額を算定し、有価証券報告書に記載する必要があります。業績連動給与における所定の指標は「利益の状況を示す指標」と「株式の市場価格の状況を示す指標」「売上高の状況を示す指標」の3つです。自社に適した制度を選択したいときは、こちらからお気軽にご相談ください。

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役員報酬を事業年度の途中で変更できる例外的なケース

個人事業主 法人 経費

役員報酬は事業年度を通じて一定額であることが原則です。しかし、例外的に年度の途中での変更が認められるケースも存在します。ここでは、増額・減額できるケースについて解説します。

増額できるケース

役員の増加・昇格・仕事量の増加によっては、役員報酬の増額が可能です。具体的には以下のケースです。

  • 役員が社長に昇格したとき
  • 退任した役員の職務を別役員が兼任することになったとき

    異動や退職などで上記のような動きが見られるときは、役員報酬の増額を検討すると良いでしょう。

    減額できるケース

    逆に減額できるケースもあります。具体的には以下の通りです。

    • 業績・財務状況の悪化によって役員としての経営上の責任を問われたとき
    • 役員報酬の額を減額せざるを得ない状況に陥ったとき
    • 資金繰りの悪化によって役員報酬の減額をはじめ、経営改善の計画が策定されたとき

    業績悪化の程度は会社によって異なるため、どの程度悪化すれば減額できるかといった明確な決まりはありません。しかし、株主や取引先などの利害関係者に影響が出たときは、客観的に見て役員報酬を減額せざるを得ない事情と言えます。

    役員報酬の金額を決める際に考慮すべき3つのポイント

    役員報酬の金額を決定する際は、損金算入のルールを守るだけでなく、経営的な観点から多角的に検討することが大切です。ここからは、役員報酬の金額を決める際のポイントを3つ解説します。

    同業他社や同規模企業の支給額を参考にする

    同業種・同規模の企業の報酬水準を基準にしながら自社利益を予測して決めることが大切です。特に起業直後は売上や利益が不安定になりやすく、役員報酬が極端に高いと将来的に利益を圧迫しかねません。資金繰りを悪化させるリスクもありますが、逆に低すぎると役員のモチベーション低下を招きます。企業の安定と役員の意欲維持という双方を考慮し、同業他社や同規模企業の支給額を参考にした額を決めることが大切です。

    利益を予測して決める

    役員の月収となる定期同額給与の場合、原則として事業年度開始から3ヵ月以内に決めたあとは、1年間固定される仕組みです。そのため、利益に見合わない高額な報酬を設定すると、資金繰りが圧迫されます。将来的な収益見込みのほか、家賃・人件費など毎月の固定費も含めて利益を予測し、無理のない報酬額を設定しましょう。

    損金算入が可能な額にする

    役員報酬の全額を損金として算入するためには、税法で定められた定期同額給与などのいずれかを選択し、定められたルールを守らなければなりません。各制度の要件を満たさないと、役員報酬を支払っても経費として認められず、法人税などの負担が増加します。

    特に、役員の月収に当たる定期同額給与だと、会社設立日から3ヵ月以内に報酬額を決めなければ損金計上できません。例えば設立から2か月間は報酬をゼロとし、3ヶ月目から支払を開始すれば損金算入は可能です。しかし、設立から3ヵ月を超えて初めて報酬を支払う場合は、全額が損金不算入になってしまいます。役員報酬を全額経費にするためには、損金算入・不算入に関するルールを押さえ、適切な時期の設定が大切です。

    損金算入について詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。

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    税金のバランスを考える

    役員報酬を決める場合は、会社負担となる税金と、役員個人が負担する税金や社会保険料とのバランスを考えることも大切です。役員報酬を損金計上すれば会社の税負担は減ります。しかしその分、個人が負担する税金や社会保険料は増えます。会社側の税負担を減らす目的で報酬を高く設定すれば、会社・個人の総合的な納税額が増える事態になりかねません。

    役員報酬は1度決めた後は1年間変更できないため、会社設立前などに税理士に相談して、税金・社会保険料のシミュレーションを行いましょう。

    役員報酬の変更手順とタイミング

    資本金 お金

    予想外の出来事により、役員報酬を変更せざるを得ないときもあるでしょう。役員報酬の変更にあたっては、以下の手順に沿って進める必要があります。

    • 株主総会の招集
    • 株主総会や取締役会の議事録作成

     

      また、役員報酬を変更する際は、事業年度開始から3ヵ月以内であることや、役員に賞与を支給する場合は届出が必要などの注意点もあります。役員報酬を決める際は、方法やタイミング、注意点について押さえておくことが大切です。各項目については以下の記事で詳しく解説しているので、役員報酬を決める際は併せて目を通しておくと良いでしょう。

      まとめ

      役員報酬を損金算入するためには、いつ決める必要があるかについて押さえておくことが大切です。また、報酬額の決定に際しては、同業他社の水準や自社の利益計画、社会保険料の負担といった経営的な観点も欠かせません。専門知識を要する項目でもあるため、税務と経営の両面に詳しい会計士に相談することが推奨されます。自社に適した役員報酬を決定したい方は、小谷野税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

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      この記事の監修者
      池田 大吾小谷野税理士法人
      カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
      会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
      銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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