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会社設立の基礎知識

役員報酬の金額の決め方は?相場や税金で損しないための注意点を解説

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役員報酬の金額の決め方は?相場や税金で損しないための注意点を解説

役員報酬の金額は、単に自身が欲しい金額ではなく、同業他社の相場や各種税金の控除額など、多角的な要素を基に決めることが大切です。また、損金算入する場合には、一定の要件が定められていることから、要件の概要についても押さえておく必要があります。この記事では、役員報酬の金額を決めるためのステップや損金算入に関するルールなどについて解説します。なお、会計士や税理士などの専門家に相談しながら自社に最適な役員報酬を速やかに決定したい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。

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役員報酬とは?従業員に支払う給与との根本的な違いを解説

役員報酬の変更方法イメージ

役員報酬は、取締役や監査役などの役員に対して、職務の対価として会社から支払われる報酬のことです。従業員が受け取る給与とは違い、役員は労働基準法の対象外であるため、最低賃金や割増賃金の概念がないのが特徴です。

また、会社の利益を調整する側面も持ち合わせていることから、支払いの際には税法上のルールを守らなければなりません。このほか、1度決めたあとは特別な事由がない限り1年間は変更できない点にも留意しましょう。

役員報酬の金額を決めるための3つのステップ

役員報酬の金額は、経営者の判断だけで自由に決めて良いものではなく、会社法で定められた下記の手続きを順に進めていく必要があります。

ステップ1:株主総会を開き、報酬総額の上限を定める

まず、定款に役員報酬について定めがない限りは、株主総会を開き、報酬総額の上限を定めます。

ただし、株主総会で決定する項目はあくまで全役員に支払う報酬全体の枠であり、個々の役員への配分額ではない点に注意しましょう。また合同会社の場合は、株主総会ではなく社員総会もしくは総社員の同意を得て決定します。

ステップ2:取締役会にて、役員個人の報酬額を配分する

次に、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各役員の個別の報酬額を決定します。仮に取締役会を設置していない会社であれば、取締役の過半数の同意により決定するのが一般的です。各役員の役職や職務内容、会社への貢献度を総合的に勘案し、客観的に見て妥当な金額を個別に設定しましょう。

ステップ3:決定内容を議事録として正式に記録する

株主総会や取締役会で決議した内容は、法的に決議の存在を証明するため、必ず議事録として書面に残します。特に税務調査では、役員報酬が適正な手続きを経て決定されたことを示すための根拠資料として提出を求められることがあります。

議事録には、開催日時や場所、出席者、決議事項、決議結果などを正確に記載し、適切に保管しておくよう留意しましょう。なお、株主総会などで決議された内容を議事録にまとめたいときは、専門知識が求められがちです。正確な議事録作成を実現させたい方は、こちらからお気軽にご相談ください。

【重要】役員報酬を損金にするための3つの支払いルール

節税対策イメージ

役員報酬は、従業員給与のように全額を無条件で損金算入できるものではありません。具体的には、下記の制度から適切な項目を選び、各制度に定められた要件を満たす必要があります。

ルール1:毎月決まった額を支払う「定期同額給与」

定期同額給与は、中小企業が採用している役員報酬の支払い方法の1つで、事業年度の各支給時期において同額の報酬を毎月支払う報酬です。

定期同額給与では原則として、事業年度開始の日から3ヶ月以内に決定または改定し、事業年度が終わるまで同額を払い続ける必要があります。

ルール2:賞与(ボーナス)を支払う場合に用いる「事前確定届出給与」

事前確定届出給与は、役員に賞与を支給した部分を損金算入したいときに用いる報酬です。利用にあたっては「事前確定届出給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。

届出書には、支給対象役員の氏名と支給日、支給額を記載し、その届出通りの日付・金額で正確に支払わなくてはなりません。仮に届出内容と1円でも違う金額を支払ったり支給日がずれたりした場合は、支給した全額が損金として認められる特徴があります。

ルール3:企業の業績に応じて支給額が変わる「業績連動給与」

業績連動給与は、会社の利益や株価などの業績指標を基準に支給される報酬です。業務意欲を高める目的で導入されるもので、損金算入するには算定方法が有価証券報告書で開示されているなどの要件を満たさなければなりません。

多くの中小企業にとっては適用が難しく、主に上場企業などで採用されている制度です。

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役員報酬の金額で失敗しないために考慮すべき4つのポイント

役員報酬の金額は、会社の財務状況や税負担のバランスを慎重に考慮する必要があります。ここでは金額決定で後悔しないよう、4つのポイントについて解説します。

ポイント1:事業年度の利益を予測して適切な金額を設定する

役員報酬は毎月発生する固定費のうちの1つです。そのため、金額を決める際はまず、事業年度の売上や経費を予測し、どの程度の利益が見込めるかを把握しましょう。

過去の実績や今後の事業計画に基づいた利益予測を立て、予測の範囲内で無理のない報酬額を設定することで、経営圧迫を防ぐことができます。

利益が思うように伸びなかった場合、赤字に転落する危険性も否めません。会社の持続的な成長に向けて、慎重なシミュレーションを行うよう留意しましょう。

ポイント2:会社と役員個人、双方の税負担が最小になるバランスを見つける

会社と個人を一体として考えたときに、双方のトータルでの税・社会保険料負担が最も少なくなるボーダーラインを見つけましょう。

役員報酬の金額は、法人税と役員個人が負担する所得税・住民税・社会保険料の額に影響します。役員報酬を高く設定すれば、会社の利益が圧縮されて法人税負担が減るものの、役員個人の税負担と社会保険料が増加します。

報酬を低くすれば個人負担は減る一方、会社の法人税負担が大きくなることから、トレードオフの関係について理解を深めることが大切です。

ポイント3:同業他社や同規模の企業の報酬相場を参考にする

役員報酬が税務上「不相当に高額」と判断されるリスクを避けるためにも、同業他社や事業規模が類似する企業の報酬相場も参考にしましょう。国税庁による「民間給与実態統計調査」も、資本金規模や企業種別ごとの役員報酬の目安を知る上で有効です。

また、親会社が存在するのであれば、子会社の役員給与の支給状況なども比較対象とすることがあります。自社の報酬水準が社会通念上、妥当な範囲内にあることを示すためにも、外部のデータを参考にしましょう。

参考:令和6年分 民間給与実態統計調査|国税庁

ポイント4:不相当に高額な報酬は損金として認められないので注意

役員報酬がさまざまな要素と比較した際に「不相当に高額」と税務署に判断された場合、高額とみなされた部分は損金として認められません。仮に株主総会で適法に決議された報酬額であっても、税法上の観点から否認される可能性があります。

「不相当に高額」かどうかの判断には明確な基準がありません。なぜその金額が妥当なのかについて客観的な根拠を基に説明できるよう準備しておきましょう。決議を終えた報酬額が適正かを知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。

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事業年度の途中で役員報酬の変更が認められる例外的なケース

節税相談に関するイメージ

事業年度開始から3ヶ月を経過した後の役員報酬の変更は、原則、認められません。しかし、経営環境の急激な変化など、下記のような事情がある場合、例外的に変更が認められることがあります。

役員の職務内容に変更で増額が認められる可能性あり

事業年度の途中であっても、役員の役職や職務内容に重大な変更があった場合は、報酬の増額が認められることがあります。例えば、取締役が代表取締役に昇格したり、常務取締役が専務取締役に昇格したりした場合です。

ただし、名目上の昇格ではなく、実態として職務内容が大きく変わったことが客観的に証明できる必要があるので注意しましょう。

会社の経営状況の悪化で減額が認められる可能性あり

会社の業績が著しく悪化し、財務状況が深刻な状態に陥った場合も、例外的に役員報酬の減額が認められます。

例えば、取引先の倒産、大規模なリコール、自然災害による甚大な被害などです。減額する際にも、第三者から見てもやむを得ないと判断される客観的な事実が必要です。

まとめ

役員報酬の金額設定は、会社法に則った株主総会をはじめとした正規の手続きを踏むとともに、税法上の損金算入ルールを遵守する必要があります。特に定期同額給与については理解を深め、事業年度開始から3ヶ月以内に決定することが基本です。

金額を決める際には、事業の利益計画を慎重に立て、会社と役員個人の税負担が最適になるバランスをシミュレーションすることをおすすめします。税理士や会計士に相談した上で適切な役員報酬を決めたい方は、小谷野税理士法人までお気軽にお問い合わせください

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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