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会社設立の基礎知識

中小企業の資本金の平均は?会社設立・起業時の目安と決め方を解説

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中小企業の資本金の平均は?会社設立・起業時の目安と決め方を解説

資本金の額は、会社の信用力や税金の負担に直接的な影響を与えます。そのため、会社の設立を検討している方や、起業をしようと考えている方にとっては、「起業時に資本金をいくらに設定するのがよいか」と悩むところです。そこで本記事では、中小企業の資本金の平均額をはじめ、資本金の役割と金額が事業に与える影響、および最適な資本金額の決め方について、具体的に解説していきます。

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中小企業の資本金の平均額は300万円が目安

資本金 お金

中小企業の資本金として、目安にされる金額は300万円です。法務省の登記統計によると、株式会社の設立時の資本金は300万円前後が最頻値であるとされています。

以前の会社法では、株式会社の設立に1,000万円以上の資本金が必要でした。ところが、2006年の新会社法の施行により、資本金が1円からでも会社を設立できるように変わりました。

しかし、実際には事業運営に必要な資金や対外的な信用度などを考慮すると、300万円程度を資本金として設定する会社が多いのが実情です。ただし、300万円はあくまで一般的な目安であり、業種や事業規模に当てはまるわけではありません。そのため、会社設立時の資本金の額は、自社の業種や状況に合わせて、適切な金額に設定することが重要です。

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そもそも資本金とは?会社経営における2つの役割

資本金は、会社を設立するにあたって株主が出資した資金です。資本金は以下の2つの役割を担っています。

  • 事業や会社の運営の元手となる自己資金としての役割
  • 対外的に事業や企業の信用力を示す役割

資本金は単なる設立時の手続きに必要なだけでなく、会社経営においても重要な役割を担っているため、それぞれ具体的に見ていきましょう。

事業運営の元手となる自己資金

資本金とは、株主から調達した返済不要の自己資金であり、会社を運営していくための元手になる資金です。設立当初は売上が安定しない企業も多く、事業が軌道に乗るまでの間の運転資金として使われる場合もあります。具体的には、オフィスの家賃や保証金、パソコンやデスクといった備品の購入費、商品の仕入れ費用、従業員への給与支払いなどに充当されます。

資本金であれば、金融機関からの借入金とは異なり、返済義務や利息がかかりません。そのため、安定した事業基盤を築くにあたり、安心して活用できる資金として管理や活用が可能です。一定の資本金があれば、当面の資金繰りに余裕が生まれ、事業活動に専念しやすくなるメリットもあります。

会社の信用力を外部に示す指標

資本金の額は、会社の登記事項証明書に記載されており、誰でも閲覧できる基本的な情報です。そのため、金融機関や取引先などが会社と取引を行うかどうかを判断する際に、客観的な信用力の指標としても活用されます。

一般的に、資本金の額が大きいほど、会社の事業規模が大きく、安定的で財務面における体力があると見なされます。そのため、資本金額が大きいほど、以下のようなメリットがありますので、上手く活用しましょう。

  • 金融機関からの融資審査において有利に働きやすい
  • 新規の取引先からの信頼を得やすい
  • 優秀な人材を確保しやすい
  • 業界によっては事業を始めるための許認可が得られる

中でも、BtoBのビジネスにおいて、取引開始前に相手企業の信用調査を行うのが一般的です。取引の内容や規模に比べて、資本金の額が少なすぎると、取引を見送られる可能性がある点に留意しましょう。

【金額別】資本金の額が会社に与える影響

会社の資本金額は、事業運営の元手となるだけでなく、外部からの信用力や税制上の取り扱いにも影響を与えます。会社にとって、資本金の額は具体的にどのような違いが出てくるのでしょうか。そこで、資本金額について以下の3つに分けてご紹介します。

  • 100万円未満の場合
  • 平均的な300万円の場合
  • 500万円の場合
  • 1,000万円を超える場合

それぞれのメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。

資本金100万円未満の場合

現行の会社法では、資本金1円からでも会社を設立できます。そのため、少額で会社の設立が容易にでき、スタートアップ事業としてチャレンジできるように変化しました。しかし、100万円未満といった極端に低い金額に設定すると、デメリットも多いため注意が必要です。100万円未満の資本金に設定するメリットとデメリットは以下の通りです。

メリットデメリット
  • 少額で会社の設立ができるため、設立コストがかからない
  • 設立1~2年目であれば消費税の納税義務が免れる(※条件あり)
  • 事業開始後すぐに運転資金が不足し、資金繰りが悪化するリスクが高い
  • 金融機関からの融資が受けにくくなる可能性がある
  • 取引先から与信審査で不利な判断をされる可能性がある

少額の資本金からのスタートアップ事業も増えましたが、法人格を相手にする BtoB ビジネスの場合は、信用力の低さが致命的となるケースもあるため、注意しましょう。初期費用が少額で済む事業モデルなどでない限りは、慎重に検討すべき金額と言えるでしょう。

資本金300万円の場合

資本金300万円は、中小企業の設立時における1つの一般的な目安とされています。300万円前後の金額で資本金を設定した場合のメリットとデメリットをご紹介します。

メリットデメリット
  • 最低限の信用力を確保しやすい
  • 金融機関からの資金調達がしやすい
  • 売上が安定するまでの期間の運転資金として賄える
  • 設立1~2年目であれば消費税の納税義務が免れる(※条件あり)
  • 特定の許認可が必要な事業の場合、資本金の要件を満たせない可能性がある

適度な事業準備金があると対外的に示せるため、信用力が高まり、安定的な運営がしやすいでしょう。基本的に、一般的な事業であれば、300万円前後の資本金があれば、経営や運営に影響を及ぼさない、現実的な選択肢となる金額です。

ただし、以下の業種のような許認可を必要とする特定事業については、申請要件に基準資本額の最低金額が決まっています。

  • 建設業:500万円(一般建設業の場合に限る。特定建設業は2,000万円。)
  • 旅行業:700万円
  • 一般人材派遣業:2,000万円

該当する事業や業種に許認可制度があるかどうかを事前に確認し、資本金に関する要件を満たしているか十分に確認しておきましょう。

資本金500万円の場合

資本金を500万円に設定すると、対外的な信用力が300万円の場合と比べ、さらに高まります。メリットとデメリットは以下の通りです。

メリットデメリット
  • 信用力を確保しやすいため、ビジネスでも規模の大きい事業に取り組める
  • 融資審査で有利に働きやすく、金融機関からの資金調達がしやすい
  • 売上が安定するまでの期間の運転資金として賄える
  • 設立1~2年目であれば消費税の納税義務が免れる(※条件あり)
  • 一般建設業の場合は許認可が取得できる
  • 特定の許認可(旅行業、一般人材派遣業)が必要な事業の場合、資本金の要件を満たせない可能性がある

一般基準である300万円を大幅に超えた資本となるため、信用度が格段に上がります。

  • 事業開始当初から規模のある展開を計画している
  • 信用力が重視される業界でのビジネス
  • BtoBでの取引が多い

上記のように、事業の安定性や将来的な成長を見据える会社が設定するケースが多い資本金額です。

一般建設業においては、許可要件である「500万円以上の自己資本」という基準を満たせば、許認可申請が可能となるため、建設業界では必須の資本金額とも言えるでしょう。500万円の資本金は中小企業ビジネスにおいて、信用度もビジネスチャンスも広がる金額です。

資本金1,000万円の場合:消費税の納税義務が発生

資本金を1,000万円以上に設定すると、企業規模の大きい会社とみなされます。そのため、1,000万円以下とは異なるメリット・デメリットが発生する点に留意しましょう。

メリットデメリット
  • 企業の財務的な体力を強く示すことになり、高い信用力を得られる
  • 大手企業との取引や高額な融資の交渉がスムーズに進む可能性がある
  • 設立初年度から消費税の課税事業者となり、納税義務が発生する
  • 資本金1,000万円未満の企業が原則として最大2年間受けられる消費税の免除にならない
  • 資金繰りや経理事務の負担が増加する可能性がある
  • 特定の許認可(旅行業、一般人材派遣業)が必要な事業の場合、資本金の要件を満たせない可能性がある

1,000万円という資本金額は社会的に信用度が高まるため、大企業とのビジネス提携や事業展開に対する影響も大きくなり、成長戦略面においてメリットがあります。一方で、消費税の負担や事務負担などが増えるといった税務面のデメリットもあるため、注意が必要です。

税負担を上回るほどの事業戦略上のメリットがあるかについても、慎重に判断した方がよいでしょう。最適な資本金額を知りたい方は、ぜひ小谷野税理士法人へご相談ください。

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資本金の額によって変わる税金の種類と内容

資本金のイメージ

資本金額によって社会的な信用度も変わりますが、一方で、会社の税負担にも直接的な影響を及ぼすため、開業時の資本金額の設定は判断が難しいです。特に消費税、法人住民税、法人税の3つの税金は、資本金の額を基準に納税義務や税率、税額が変動する仕組みです。そこで、具体的にいくらの資本金額で、支払う税金がどのように変わるのか、ご紹介します。

消費税:1,000万円未満なら最大2年間免除

資本金の額が消費税に与える影響の1つ目は、設立時の納税義務の有無です。資本金を1,000万円未満に設定して会社を設立した場合、原則として設立第1期は、消費税の納税が免除される「免税事業者」に該当します。

消費税免税制度を活用すると、一定の要件を満たせば最大2年間の消費税の納税が免除されます。

特例を利用するには、以下の要件を満たさなくてはなりません。

  • 資本金1,000万円未満
  • 新たに法人を設立する
  • 課税売上高が1,000万円以下、かつ、特定期間に支払う給与および賞与が1,000万円以下

さらに、一定の条件を満たした場合は、設立第2期においても免除されます。消費税免税制度を最大2年間活用すれば、設立初期のキャッシュフローに余裕を持たせることが可能です。ただし、以下の留意点があります。

  • 課税売上高が1,000万円を超えた場合など、特定の条件に該当すると翌事業年度からは課税事業者に該当する

その他にも、免税事業者には以下のような注意点もあります。

  • 適格請求書発行事業者に登録した場合、売上規模に関わらず免税は不可とされる
  • インボイス制度の導入後は複雑化するため、免税事業者でいることで取引上不利になるケースもある

取引先の状況なども考慮しながら慎重に判断するためにも、消費税免税制度を活用する際は、税理士に相談しましょう。

法人住民税の均等割:資本金の額に応じて税額が変動

法人住民税は法人における住民税であり、地方税の1種です。会社の利益に応じて課される「法人税割」と、会社の規模に応じて定額が課される「均等割」から構成されています。中でも均等割は、会社が赤字であっても納税義務があり、その税額は「資本金等の額」と「従業員数」によって決定する仕組みです。

税額の区分は、資本金1,000万円以下、1,000万~1億円以下、1億~10億円以下といったように、段階的に設定されています。資本金額が高ければ高いほど、均等割の金額も上がります。さらに、従業員数が50人を超えるかどうかでも税額が変わり、企業がどの区分に該当するかで納税額は変化します。

例えば、東京都23区内の中小企業(従業員50人以下)の場合を例に挙げます。資本金等の額が1,000万円以下の場合は、法人住民税の納税額は年間7万円です。内訳は均等割(都道府県民税均等割)が2万円、市町村民税均等割の5万円と合算して7万円と少額です。

一方で、従業員数が50人以下の中小企業で、資本金額が1,000万円を超えた場合、納税額は合計18万円に増加します。内訳は均等割(都道府県民税均等割)が5万円、市町村民税均等割の13万円です。資本金額が1,000万円を超えるかどうかで納税額が変化する点には注意が必要です。

参考:法人住民税|総務省HP

法人税:資本金1億円以下の中小企業は軽減税率が適用

法人税は会社の所得に対して課される国税です。法人税においては、資本金が1億円以下の法人の場合、税法上の「中小法人」に該当し、税制上の優遇措置があります。中小法人への優遇措置の中でも、代表的なものが法人税の軽減税率です。

中小法人の場合、年800万円以下の所得部分については、通常の23.2%の税率よりも低い税率が適用されます。適用期限は2026年度末(2027年3月31日)までとされており、普通法人の場合の税率は以下の通りです。

所得税率
中小法人年800万円以下の部分15%(※17%)
年800万円を超えた部分23.2%
中小法人以外の法人すべて23.2%

※単年所得10億円超の中小法人の場合、年800万円以下の所得金額の部分については、税率が17%までの軽減が適用されます。

ただし、資本金が1億円を超えると、軽減税率の適用がなくなり、すべての所得に対して本則税率が課されるため、税負担が増える点に注意しましょう。さらに、「資本金1億円」という基準は、交際費の損金算入限度額や欠損金の繰越控除など、他の税制優遇措置においても適用される要件です。税務の戦略上、「資本金1億円」はあらゆる税制優遇措置の線引きラインとして、意識しておきましょう。

参考:法人税率の軽減|中小企業庁HP

参考:No.5759 法人税の税率|国税庁HP

資本金は設立後でも変更(増資・減資)できる

起業家にとって、資本金額をいくらにするかは重要な課題ではありますが、会社設立時に定めた資本金の額は、未来永劫固定されるものではありませんので、ご安心ください。会社の成長ステージや経営戦略の変化に合わせて、設立後でも法的な手続きを踏むと、資本金額の変更は可能です。そこで、資本金の「増資」と「減資」をするにあたって、それぞれのメリットとデメリットをご紹介します。

事業拡大に合わせて資金を増やす「増資」

「増資」とは、新たに株式を発行して出資者を募り、資本金を増やす手続きです。事業経営が軌道に乗り、さらなる拡大を目指す際の資金調達の1つの手段として活用できます。増資をする目的の例としては、新規事業への投資や新たな設備導入、運転資金の補強、人材育成や採用強化などがあります。

増資によるメリットは以下の通りです。

  • 調達した資金は会社の自己資本となるため、財務基盤が強化される
  • 企業の信用力や安定性が向上する
  • 金融機関からの追加融資を受けやすくなる
  • 規模が大きい取引を獲得しやすくなる可能性が上がる

一方で、デメリットは以下の通りです。

  • 金額によっては税負担が増加する可能性がある
  • 株主の権利や経営権などに影響が出る可能性がある
  • 変更登記などの手続きに手間と費用がかかる

増資を行うには、株主総会での決議や法務局での変更登記といった手続きが必要となり、手続きに時間と費用がかかります。しかし、増資によって今後のビジネスチャンスが広がる可能性は高まります。増資の際に、税務面や財務面におけるサポートやアドバイスがほしい方は、税理士へ相談されるのがおすすめです。→【問い合わせフォーム

税負担の軽減などを目的とした「減資」

「減資」は、現在の資本金の額を減少させる手続きです。減資を行う主な目的としては、過去の赤字を補填して財務諸表を健全化する「欠損填補」や、税制上のメリットを享受できる点などが挙げられます。

減資のメリットは以下の通りです。

  • 資本金が1億円以下になると、法人税の軽減税率の適用を受けられる
  • 法人住民税の均等割を低くできる

一方で、減資にはデメリットもあります。

  • 減資は会社の財産を株主に払い戻す行為を含む場合があるため、会社の債権者にとっては不利益となる可能性がある
  • 債権者保護手続きを行わなければならないケースがある
  • 社会的に会社の信用度を下げることに繋がる
  • 金融機関などからの融資が受けにくくなる可能性がある
  • 取引先との取引や契約に影響を及ぼす恐れがある

減資を行うには、債権者へのフォローが必要となるため、厳格かつ複雑な手続きが法律で定められています。そのため、減資は増資に比べて難易度の高い手続きであり、事業の経営が危ぶまれる恐れもあるため、高リスクである点は理解しておきましょう。

会社設立時の資本金の決め方【4つのステップ】

STEP

会社を設立した後でも、増資や減資が可能とは言え、会社設立時の資本金額が適切な金額であれば手間も費用もかからないため、望ましいと言えます。会社の資本金を決定する際には、自社の事業計画に即して多角的に検討するのがよいでしょう。そこで、会社設立時の適切な資本金額を算出するためのおすすめな4つのステップをご紹介します。

ステップ1:事業に必要な初期費用と運転資金を算出する

資本金を決める上で最初に行うのは、事業を始めるにあたって必要な初期費用と、事業が軌道に乗るまでの運転資金を具体的に算出する作業です。初期費用と運転資金には、以下のようなものが該当します。

  • 初期費用:事務所の契約金、店舗の内装工事費、パソコンや什器などの備品購入費、会社の設立登記にかかる費用など
  • 運転資金:売上が安定して入金されるまでの間の家賃、人件費、仕入れ費、広告宣伝費など

上記の費用を可能な限り、詳細にリストアップしていきましょう。一般的には、3ヶ月から半年分の運転資金を資本金として用意するのが望ましいとされています。まずは開業のための初期費用と当面の運転資金の合計額を算出することが、資本金額設定の基本と言えます。

ステップ2:許認可の取得に必要な金額を確認する

続いて、事業内容によっては、国や地方公共団体から許認可を得なければ事業を開始できない場合があるため、許認可制度に該当しないか確認しましょう。許認可の中には、取得要件として一定額以上の資本金額(または純資産額)が定められているケースがあります。

例えば、一般建設業の許可を得るには500万円以上の自己資本が必要です。また、製造業のように許認可自体は不要でも、大規模な工場設備への投資が必要になる業種もあります。自社が展開する事業に関連した許認可に、資本金の要件があるかどうかを必ず確認しておきましょう。

ステップ3:受けたい融資の要件をチェックする

会社設立後に金融機関からの融資を検討している場合は、資本金の額が融資審査に影響を与えるため、融資の要件を確認しておきましょう。会社の資本金は自己資金として見なされるため、資本金額が多いほど、融資を受けられる金額の上限が上がり、審査においても有利に働く可能性があります。金融機関の融資判断の基準としては、資本金を以下のように捉えているためです。

  • 起業したばかりの会社の場合、信用度の指標が資本金しかない
  • 事業主の事業への本気度を自己資金の額で測る側面がある

そのため、将来的な資金調達を見据えているのであれば、希望する融資制度の要件を確認し、満たせるような資本金設定を検討しましょう。中には、日本政策金融公庫が提供する「新創業融資制度」など、創業者向けの融資制度であれば、自己資金の額に要件がない制度もあります。ただし、資本金があると融資先の選択肢も広げられるため、融資を受ける予定がある場合は要件を確認しておきましょう。

ステップ4:税金の負担額を考慮して調整する

資本金の額によって、納税額や税金の負担が変わるため、税金の負担額をあらかじめ調整しておくと、節税に繋がります。中でも、消費税や法人住民税といった税金の負担額に直接影響するので、注意しましょう。

消費税については、資本金1,000万円未満で設立した場合、原則として設立から最大2年間は消費税の納税が免除されます。さらに、法人住民税の均等割についても、資本金の額に応じて税額が段階的に設定されており、資本金が大きくなるほど負担額も増加する仕組みです。

ステップ1~3で算出した必要な資金額を基に、税制上のメリットを最大限に活用できる金額に最終調整していきましょう。算出額が1,000万円をわずかに超える場合は、税負担を考慮し、会社設立時は1,000万円未満に設定するなど、節税方法を考えておきましょう。開業時の節税方法に関してアドバイスがほしい方は、税理士へ相談されるのがおすすめです。

まとめ

中小企業の資本金は300万円が一般的な目安とされていますが、あくまで300万円は最頻値や平均的な金額であり、実際には1円からの開業も可能です。しかし、資本金は会社の社会的な信用度を測る指標になるため、業種や事業内容、事業規模に合った資本金額に設定するのがよいでしょう。

後に増資や減資も可能ではありますが、減資の場合はデメリットも多いため、会社開設時に資本金額を最適な状態で始めるのがおすすめです。最適な資本金額を決定するには、必要な初期費用や運転資金の計算や、将来的な融資計画、税金への影響などを総合的に考慮する必要があります。会社の設立や資本金額を決める際、税務や財務に関するお悩みがある方は、小谷野税理士法人にご相談ください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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