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資本金1,000万円のメリットとは?1,000万円以下・以上の違いを解説

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資本金1,000万円のメリットとは?1,000万円以下・以上の違いを解説

会社の設立時に設定する資本金は、1,000万円を境に税制上の扱いが変わるのをご存知でしょうか?資本金が1,000万円以下・以上で、消費税の納税義務や法人住民税の額に違いが生じ、会社の資金繰りに影響を与えます。この記事では、資本金の概要や資本金1,000万円以下のメリット、資本金1,000万円以上で発生する税金や義務などについて、詳しくご紹介します。小谷野税理士法人では、初回無料相談が可能です。税や経営についてお困りの経営者様からたくさんご相談いただいています。

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「資本金」の概要

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資本金とは、事業を運営するための元手となる資金を指します。

会社を設立する際は、資本金が1円でも可能です。しかし、資本金の額が極端に少ない場合、会社の経済状況に疑問を持たれやすく、取引先や金融機関からの信用度を得られにくいでしょう。

そのため、資本金は事業内容や将来の資金計画を考慮して、適切な額を設定する必要があります。

資本金が1,000万円未満で得られる節税上のメリット

資本金が1,000万円未満の場合、節税に繋がる優遇措置を受けられるでしょう。例えば、会社設立から最大2年間、消費税の納税が免除されたり、法人住民税の均等割が最低額に抑えられたりとさまざまです。この章では、資本金が1,000万円未満で得られる節税上のメリットについて、詳しくご紹介します。

会社設立から最大2年間は消費税の納税義務が免除される

資本金1,000万円未満で会社を設立すると、1期目と2期目の消費税納税が免除される場合があります。

消費税の納税が免除されれば、税金を事業運営に回せるため、設立初期の会社の資金繰りを支えられます。

ただし、1期目の上半期の課税売上高と給与支払額が1,000万円を超えてしまったり、資本金を増額して期首の資本金が1,000万円以上にしてしまったりすると、消費税納税の義務が発生するため注意しましょう。

参考:No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例

法人住民税の負担を最小限に抑えられる

法人住民税は、会社の利益が赤字でも納税義務が生じます。

法人住民税の算出方法である「均等割」は、資本金の額と従業員数に応じて納税額が計算されます。

例えば、資本金が1,000万円以下で従業員数が50人以下の場合、多くの自治体では税額が最低区分の年額70,000円に抑えられるでしょう。しかし、資本金が1,000万円超だと、税額が18万円以上に引き上げられる可能性があります。

そのため、資本金を1,000万円以下にすると、法人住民税の納税額が抑えられ、安定した事業運営に繋げられるでしょう。

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資本金が1,000万円以上で発生する税金や義務

資本金のイメージ

資本金が1,000万円以上の場合、税制上のデメリットや法的な義務が生じます。特に、設立初年度から消費税の納税義務が発生する点は、会社の資金繰りに影響を与えるでしょう。この章では、資本金が1,000万円以上で発生する税金や義務について、詳しくご紹介します。

会社設立初年度から消費税の納税義務がある

資本金1,000万円以上で会社を設立すると、設立1期目から消費税の課税事業者となり、納税義務が生じます。

会社設立直後は売上が伸びない可能性もあるため、納税額を別途確保しておくと安心です。特に、事業に使用する設備へ投資する場合、より資金繰りの負担が増すでしょう。

消費税は、会社設立後の資金繰りに直接影響を与えるため、納税が発生する点を事前に念頭に置いておくのがおすすめです。

多くの企業が、小谷野税理士法人を通じて会社設立や事業運営の不安を解消しています。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

法人住民税(均等割)の税額が引き上げられる

法人住民税の算出方法である均等割は、資本金の額に応じて税額が定められています。

具体的には、資本金が1,000万円を超えると、税額が引き上げられるため注意しましょう。

都道府県や市町村によって具体的な税額は異なりますが、法人住民税は会社の利益が赤字でも毎年納付する必要があります。

そのため、資本金を1,000万円超に設定すると、固定費が増加する点を念頭に置くのがおすすめです。

下請法の対象となり「親事業者」としての義務が生じる

資本金が1,000万円超だと、取引内容によっては下請法の「親事業者」に該当する場合があるでしょう。

親事業者になると、下請事業者に対して発注書面の交付や定められた期日内の下請代金の支払い、取引記録の作成・保存といった法的な義務が発生します。

親事業者として下請法に対応する際、契約書の整備や社内管理体制の構築などのコストが増加する点も考慮する必要があります。

親事業者としての義務を怠ると、行政からの勧告や指導を受けるリスクが生じるため注意しましょう。

参考:ポイント解説 下請法

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節税以外の観点で考えるべき資本金額の決め方

資本金 お金

資本金の額を決定する際は、節税の観点だけでなく、事業運営全体を見て総合的な判断が必要でしょう。取引先や金融機関から信頼を得られるかどうかは、資本金の額によって左右されます。この章では、節税以外の観点で考えるべき資本金額の決め方について、詳しくご紹介します。

取引先からの信頼や融資審査への影響を考慮する

資本金の額は、会社の経済状況を示す指標として、取引先や金融機関から評価されます。

資本金が多いほど自己資金が豊富であると見なされ、会社の信用度は高まります。

特に、金融機関から融資を受ける際、資本金は重視される審査項目でしょう。

資本金が極端に少ないと、事業への準備が不十分であると判断され、融資を受けられない可能性があります。

将来的に融資を検討している場合、ある程度の資本金を準備しておくと安心です。

事業に必要な許認可の要件を確認する

運営する事業内容によっては、事業を開始する際に国や地方公共団体からの許認可が必要です。

国や地方公共団体から取得できる許認可の中には、最低資本金額が取得要件として定められている場合があるため注意しましょう。

例えば、建設業の場合、許認可の申請日時点で500万円の自己資金、労働者派遣事業では2,000万円以上といった許認可の基準が存在します。

許認可が得られないと事業を始められないため、自社の事業には許認可が必要か、資本金がいくら必要なのか、事前に確認しておきましょう。

まとめ

資本金が1,000万円未満の場合、設立から最大2年間の消費税免除や法人住民税の負担軽減などのメリットを得られます。一方で、資本金が1,000万円以上の場合、取引先や金融機関からの信頼を得られやすいでしょう。

資本金は、さまざまな面から総合的に判断し、自社の状況に最適な金額を決める必要があります。小谷野税理士法人では、資本金や会社設立、事業運営などのご相談を承っています。お困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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