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会社設立の資本金とは?株式会社での金額の決め方と払い込みまでを解説

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会社設立の資本金とは?株式会社での金額の決め方と払い込みまでを解説

会社設立の際に、資本金をいくらにすべきかは重要な問題です。現在の会社法では最低1円から株式会社を設立できますが、資本金額の決め方にはいくつかのポイントがあります。この記事では、会社設立の資本金の役割や適切な金額の決め方、具体的な払い込み手順、資本金額が経営や税金に与える影響までを解説します。

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目次

会社設立に必要な資本金とは事業の元手になる資金のこと

資本金 お金

資本金とは、会社運営の元手となる資金のことで、会社設立時に株主や経営者が出資する初期の資金として事業の開始基盤を作ります。

資本金の額は登記事項証明書に記載されるため、会社の信用度や財務的な安定性を示す重要な指標です。

返済義務のない自己資本であり、金融機関からの借入金とは異なります。

会社法上では、出資された全額を資本金とする必要はなく、半分までは資本準備金としての計上も認められています。

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資本金の額が会社経営に与える3つの影響

会社設立時の資本金額は、登記後に登記事項証明書を通じて誰でも確認でき、企業の経営に多角的な影響を及ぼします。資本金は単なる運転資金ではなく、企業の信用力や事業規模を外部に示す重要な指標です。今後の経営も左右するため、資本金額は慎重に検討しましょう。

会社の信用度を示し取引のしやすさが変わる

資本金は、会社の財務体力や規模を示す指標として外部から評価されるため、金額が会社の信用度に直結します。

特に新規の取引先の場合、企業の経営基盤を判断する材料として登記事項証明書を確認される可能性があり、資本金が極端に少ないと支払い能力に不安を抱かせてしまうかもしれません。

明確な資本金の相場はありませんが、取引先からの信頼を得るためには、ある程度の金額設定が望ましいです。

企業の平均資本金額は業種や事業規模で異なりますが、自社の事業内容や取引先の規模感を考慮して社会的な信用を損なわない程度の金額設定が、円滑な取引関係を築く上で重要です。

金融機関からの融資審査で有利になる可能性がある

金融機関から融資を受ける際、資本金の額は審査における判断材料の一つです。

資本金は、自己資金であり返済義務がないため、資本金額が大きいほど会社の財務基盤が安定していると見なされます。

自己資金が潤沢だと、経営者の事業に対する本気度や計画性を示しやすく、融資担当者へも良い印象につながります。

特に創業融資など、実績がまだない段階での資金調達においては、自己資金の額が融資の可否や融資額に影響します。

将来的に金融機関からの借入を検討している場合は、希望する融資額に対して一定割合の資本金を用意しておくと、審査を有利に進められる可能性が高まります。

会社の体力や規模を外部に示す指標になる

資本金は、登記事項証明書に記載されるため、誰でも閲覧可能な情報です。

そのため、資本金の額は会社の財務的な体力や事業規模を外部に示す客観的な指標として機能します。

例えば、資本金が100万円の会社と500万円の会社では、後者の方が事業に対する準備がしっかりしており、経営基盤が安定している印象を与えます。

特に、許認可が必要な事業や大企業との取引を目指す場合は、一定額以上の資本金がなければ相手にされないことも考えられるでしょう。

自社の事業規模や将来の展望に見合った資本金を設定すると、外部からの信頼を獲得し、ビジネスチャンスを広げるのに有効です。

会社設立時の資本金額を決める5つのポイントを状況別に紹介

資本金 お金

株式会社を設立するにあたり、資本金の決め方にはいくつかの重要なポイントがあります。

法律上の最低額は1円ですが、事業内容や将来の計画によって最適な金額は異なります。

単に多ければ良いのではなく、事業の運転資金や必要な許認可の要件、融資の条件さらには税金面への影響など、多角的な視点からの検討が必要です。

ここでは、株式会社の設立時に資本金額を決めるための具体的な目安や考慮すべき点を、5つ紹介します。

設立後の運転資金(3~6ヶ月分)を目安に決める

資本金の最も重要な使い道は、会社設立直後の運転資金です。

設立当初は売上が安定しないことが多く、軌道に乗るまでの間は、事業を継続していくための資金が必要となってきます。

具体的には、事務所の家賃や人件費、仕入れ費用や広告宣伝費などの経費を支払うための資金です。

一般的に、売上がなくても事業を継続できる期間として、最低でも3ヶ月分、できれば6ヶ月分程度の運転資金を資本金として用意するのが一つの目安とされています。

事前に事業計画を立て、毎月どれくらいの経費がかかるかを算出して資本金額を決定すると、設立後の資金繰りに余裕を持たせられます。

事業に必要な許認可の要件を確認して決める

特定の業種で事業を行うには、国や地方公共団体から許認可を得なければなりません。

中には、申請の要件として一定額以上の資本金が定められている業種もあります。

例えば、一般建設業では500万円以上の自己資本金または資金調達能力などが、労働者派遣事業では2,000万円以上の基準資産額などが要件です。

また、不動産業における宅地建物取引業の保証協会への加入を検討する場合も、一定の資金が必要です。

自社が始めようとしている事業に許認可が必要かどうかを事前に確認し、その要件を満たす金額を資本金として設定しなければ、事業を開始すること自体ができない場合があります。

許認可の要件は事業内容によって異なるため、必ず関係省庁のウェブサイトなどで最新の情報を確認しましょう。

受けたい融資制度の条件から逆算して決める

会社設立時に日本政策金融公庫の新創業融資制度などを利用して資金調達を計画している場合は、融資制度の要件から資本金額を逆算して決める方法も有効です。

多くの創業融資制度では、自己資金の額が融資審査の重要なポイントで、「自己資金の〇倍まで」のような形で融資限度額が設定されていることがあります。

例えば、自己資金要件が「創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」となっている場合を考えます。

900万円の融資を受けたいのであれば、創業資金の総額を1,000万円と考えると、少なくとも100万円の自己資金が必要です。

このように、受けたい融資基準を確認して、条件に合わせた資本金額を設定すると、スムーズな資金調達につながります。

同業他社の資本金額を参考にする

自社の資本金額を決める際に、競合となる同業他社がどのくらいの資本金を設定しているかを参考にするのも一つの方法です。

国税庁の統計情報や、法務局で入手できる登記事項証明書、企業のウェブサイトの会社概要ページなどから、同業他社の資本金額を調べられます。

特に、自社がターゲットとする市場や顧客層が似ている企業の資本金は、業界の標準的な水準を把握する上で参考になります。

ただし、資本金の額は企業の設立時期や成長段階、あるいは親会社からの出資を受けた子会社であるかといった背景によって様々です。

表面的な金額だけを比較するのではなく、なぜその金額に設定されているのかを推察するのも重要です。

関連会社などの情報も参考にしながら、自社の事業戦略に合った金額を検討しましょう。

消費税などの税金負担を考慮して決める

資本金の額は、消費税や法人住民税などの税負担に直接影響を与えるため、節税の観点から金額を決めることも重要です。

特に、資本金が1,000万円を超えるかどうかが分岐点となります。

資本金を1,000万円未満に設定すると、原則として設立から最大2事業年度、消費税の納税が免除されるメリットがあります。

免除の活用により、設立初期のキャッシュフローの改善が可能です。

また、法人住民税の均等割も, 資本金の額によって税額が変動します。

このように、税制上の優遇措置を最大限に活用するために、あえて資本金を特定の金額未満に抑える戦略も有効です。

ただし、税金面だけを優先して資本金を低く設定すると、信用面で不利になる可能性もあるため、総合的なバランスを考慮して金額設定しましょう。

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資本金の額で変わる!会社設立時に知っておきたい税金の話

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会社設立時の資本金額は、後の税金の支払額に影響を及ぼします。

特に、資本金1,000万円と資本金1億円が税制上の区切りです。

上記の金額を基準に、消費税の免税措置や法人税の軽減税率の適用可否が変わります。

設立費用の一部である登録免許税だけでなく、将来的な税負担まで見据えて資本金額を決定しましょう。

ここでは、資本金の額が税金に与える具体的な影響について解説します。

資本金1,000万円未満で消費税の免税事業者に

会社設立時の資本金を1,000万円未満に設定すると、原則として設立第1期と第2期の消費税の納税義務が免除されます。

消費税の免除は、新たに設立された法人に対する税制上の特例措置です。

売上にかかる消費税を納める必要がないため、設立初期の資金繰りが厳しい時期ではメリットです。

ただし、第1期の開始から6ヶ月間の課税売上高と給与支払総額が1,000万円を超えた場合は第2期から課税事業者になるなど、例外規定も存在します。

また、インボイス制度の導入により、免税事業者でいることが取引上不利になる可能性も考慮しなくてはなりません。

あえて課税事業者を選択した方が有利なケースもあるため、自社の事業モデルや取引先の状況を踏まえた慎重な判断が求められます。

参考:納税義務の免除

資本金1億円以下で法人税の軽減税率が適用される

法人税は会社の所得に対して課される税金ですが、資本金が1億円以下の法人は中小法人として扱われ、税制上の優遇措置を受けられます。

具体的には、年間所得800万円以下の部分について、本則の税率よりも低い軽減税率が適用されるため、法人税の負担を抑えることが可能です。

資本金が1億円を超えると大法人と見なされ、軽減税率の適用がなくなります。

また、年間800万円までの交際費を損金に算入できる特例や、30万円未満の減価償却資産を一括で経費計上できる少額減価償却資産の特例なども、資本金1億円以下の中小法人が対象です。

税制上のメリットを考慮すると、特別な理由がない限り資本金を1億円以下に設定するのが賢明です。

参考:法人税の税率

関連記事:法人税は最低いくらから必要?法人にかかる6つの税金について解説

法人住民税の均等割は資本金額で変動する

法人住民税は、法人が事業所を置く都道府県および市町村に納める地方税で、法人税割と均等割から構成されています。

均等割は、会社の所得が赤字であっても納税義務が生じる税金で、税額は資本金の額と従業員数に応じて段階的に設定されています。

例えば東京都23区内の場合、資本金が1,000万円以下で従業員数が50人以下であれば、法人住民税は均等割の最低額である年間70,000円です。

しかし、資本金が1,000万円を超えると18万円、1億円を超えると29万円と、資本金の増加に伴って税額も上がっていきます。

このように、資本金の額が増えるほど毎年固定でかかる税金負担も大きくなるため、会社の規模や収益予測と照らし合わせながら、税負担も考慮した資本金額の決定が重要です。

会社設立時の資本金を払い込む具体的な4ステップ

会社設立の手続きにおいて、資本金の払い込みは登記申請に必須のプロセスです。

払い込み方法は、定款で定めた資本金額を発起人の個人口座へ入金し、資本金入金を証明する書類を作成する流れで進めます。

払い込みのタイミングは、定款の作成後かつ登記申請の前に行う必要があります。

STEP1:発起人個人の銀行口座を準備する

資本金の払い込みを行うには、まず発起人個人の銀行口座を準備します。

この時点ではまだ会社は設立されていないため、法人口座は開設できません。

そのため、出資を行う発起人の代表者もしくはいずれかの発起人の個人口座を使用します。

複数の発起人がいる場合でも、代表者一人の口座に全員分の出資金をまとめて振り込む形で問題ありません。

ただし、残高がすでにある口座を使用すると、どれが資本金の払い込みか分かりにくくなるため、一度残高をゼロにするか、新しい口座の開設が推奨されます。

残高がゼロの口座の使用により、後の払込証明書の作成がスムーズに進み、登記手続きにおいても明確な証明が可能です。

STEP2:準備した口座に資本金を入金する

準備した発起人個人の口座に、定款で定めた資本金額を振り込みます。

発起人が一人の場合は、自身の口座に預入の形で入金します。

入金の際は、通帳に発起人個人の名前が記帳されるように手続きを行うことが重要です。

複数の発起人がいる場合は、各発起人が自身の出資額を、代表発起人の口座へ振込の形で入金します。

このとき、振込人名義が各発起人の氏名になるように明確に記帳します。

氏名を明確化する理由は、誰がいくら払い込んだかを客観的に証明するためです。

資本金の入金は、必ず定款を作成した日以降に行います。

定款作成日よりも前の入金は、資本金の払い込みとして認められないため、日付には十分注意しましょう。

STEP3:通帳のコピー(表紙・1ページ目・入金履歴)をとる

資本金の入金が完了したら、証明として使用した銀行口座の通帳をコピーします。

登記申請の際に、資本金が正しく払い込まれたことを証明する払込証明書に、この通帳コピーを添付する必要があるためです。

必要なコピー箇所は以下の通りです。

  1. 銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が記載されている通帳의 表紙
  2. 表紙を一枚めくった裏側のページ(一般的に「1ページ目」や「見開き」と呼ばれる部分)
  3. 実際に資本金の入金履歴が記帳されている該当ページ

いずれもA4サイズでの対応が一般的です。

最近ではインターネットバンキングを利用するケースも増えていますが、その場合は、該当する情報を印刷したもので代用できます。

金融機関名、口座情報、振込日、振込人、金額が分かる取引明細などを印刷して準備しましょう。

STEP4:払込証明書を作成して登記申請に備える

通帳のコピーが準備できたら、最後に払込証明書を作成します。

払込証明書は、資本金の全額が確実に払い込まれたことを、会社の代表取締役が証明するためのものです。

払込証明書には、払い込まれた総額と払い込みがあった日付、本店所在地や商号などを記載して会社の代表印を押印します。

払込証明書と、前ステップで準備した通帳のコピー一式を綴じて契印を押すと、登記申請に必要な添付書類の完成です。

会社設立後、資本金は会計処理上、資産の勘定科目である「普通預金」と純資産の勘定科目である「資本金」で仕訳を行います。

一連の手続きが完了すると、法務局への設立登記申請を進められます。

会社設立後に資本金の額を変更する方法

手続きに関するイメージ

会社設立後も、事業の状況に応じて資本金の額は変更できます。

具体的には、事業拡大のために資金調達を行う増資や、税制上のメリットを享受したり欠損填補を行ったりするための減資があります。

資本金を増やす増資のメリット

増資とは、新たに株式を発行し、対価として出資を受けて資本金を増やす手続きのことです。

増資の最大のメリットは、返済義務のない自己資本を増強できる点です。

資本金の増額により財務基盤が強化されると、会社の信用度が高まります。

対外的な信用が向上すると、金融機関からの融資が受けやすくなったり、より大きな規模の取引先との契約が有利に進んだりする可能性があります。

調達した資金を新規事業への投資や設備投資に充てると、事業の拡大スピードを加速させることも可能です。

さらに、既存の株主だけでなく新たな出資者を募ることで、事業に協力的なパートナーを得る機会にもなります。

経営基盤の安定と事業成長の促進が、増資によって得られる主なメリットです。

資本金を増やす増資のデメリット

増資にはメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

まず挙げられるのは、手続きが煩雑な点です。

増資には株主総会の開催や決議、登記申請などの法的な手続きが必要で、司法書士のような専門家への依頼費用も発生します。

また、増資によって発行済株式数が増加するため、既存株主の持株比率が低下して経営権に影響を及ぼす可能性も考えられます。

特に、経営者以外の第三者から出資を受ける場合は、将来的に経営の自由度が制約されるリスクも考慮しなければなりません。

さらに、資本金が1,000万円や1億円を超えると、消費税の免税措置や法人税の軽減税率が適用されなくなるなど、税負担が増加する点にも注意が必要です。

増資額の半分までは資本準備金として計上できますが、税制上の基準は資本金の額で判断されます。

資本金を減らす減資のメリット

減資とは、株主総会の決議を経て資本金の額を減少させる手続きのことです。

減資の主なメリットは、税負担の軽減です。

資本金を1億円以下や1,000万円以下に減らすことで、中小法人向けの税制優遇措置の適用を受けられたり、法人住民税の均等割を低く抑えたりできます。

また、事業の赤字が累積して繰越利益剰余金がマイナス(欠損)になっている場合は、減資によって生じたその他資本剰余金を、マイなスの補填に当てられます。

補填によって財務諸表上の見た目が改善され、配当が可能になるなどの効果が期待できるでしょう。

株主に払い戻しを伴わない無償減資であれば、会社資産を流出させることなく、会計上のメリットを享受できる点が特徴です。

資本金を減らす減資のデメリット

減資にはメリットがある一方で、手続きの複雑さや信用面でのデメリットも存在します。

減資を行うには、株主総会の特別決議に加えて、官報での公告や債権者への個別催告といった債権者保護手続きが必要で、最低でも1ヶ月以上の時間と費用を要します。

また、資本金は会社の信用度を示す指標の一つであるため、減資を行うと外部から経営状況が良くないと見なされて信用が低下するリスクも伴い、会社にとってデメリットです。

減資により、金融機関からの融資や取引先との契約に悪影響が及ぶ可能性も否定できません。

さらに、減資によって生じた剰余金を株主に配当する場合は、株主側でみなし配当課税が発生することもあり、税務上の注意も必要です。

まとめ

会社設立時の資本金は、法律上1円から設定可能ですが、その金額は会社の信用度や資金調達、税負担にも影響します。

設立後3〜6ヶ月分の運転資金を目安に、事業に必要な許認可の要件や融資制度の条件、同業他社の水準などを総合的に考慮して最適な資本金額を決定しなければなりません。

会社設立後も資本金額の変更はできますが、手続きが煩雑な上、場合によっては会社の信用度にも関わります。

なるべくリスクを減らせるように、税制面や会社の印象も総合的に考慮して、自社に最適な資本金額を設定しましょう。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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