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会社設立の基礎知識

資本金が少ない会社のデメリットと適正な額の決め方

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資本金が少ない会社のデメリットと適正な額の決め方

会社を設立するときに、資本金の少ない会社のデメリットが気になる方は多いのではないでしょうか。会社設立時にはそれなりの費用が発生するため、できるだけ費用を抑えるために資本金の額を少なくしたいと考えるケースもあります。この記事では、資本金が少ない会社のデメリットとメリット、適切な資本金を設定するコツまで紹介します。

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資本金とは?

資本金のイメージ

会社が事業を始めるときの元手となる資金が、資本金です。資本金の額を適切に設定するためにも、まずは資本金について理解しましょう。

資金力・信用力を示す指標

資本金は、会社の資金力と信用力を示す指標です。会社設立時の費用や設備投資、人件費といった事業運営に必要な経費の支払いにも使用可能です。

そのため、資本金が多い会社は財務が安定しているとみなされる要素の一つとなるため、取引先や金融機関からの信用度が高まる可能性が高いです。

また、資本金の額は、納税額にも影響を与えます。例えば、赤字でも納付義務がある法人住民税については、資本金の額が納税額を決める要因の一つです。

1円から設定できる資本金

資本金は、最低1円から設定可能です。会社設立時に資本金の額をいくらにするか悩みますが、多額の資本金を設定しなくても会社を設立できます。

以前は、株式会社の資本金は最低1,000万円~と、最低額が設定されていました。2006年の会社法の改正によって「最低資本金制度」が撤廃されたことで、資本金1円でも会社設立が可能です。

実際に1円で起業する事例もありますが、資本金が少ないと運転資金の不足や信用力低下が懸念されます。法律で定められた最低額に資本金を設定できますが、事業の安定化を目指すならある程度の資本金が求められるでしょう。

300万~500万で設定されることが多い(株式会社の場合)

株式会社の資本金は、一般的に300万~500万円程度で設定されるケースが多いです。ただし、業種や事業規模によって適した資本金額が異なります。

起業する際には、資本金額を決めなくてはいけません。起業時の状況、今後の事業計画など、さまざまな要素を総合的に判断して、資本金額を決めることが事業の安定につながります。

資本金が少ない会社のデメリット

デメリット

会社設立時にかかる費用の負担を軽減できますが、資本金が少ない会社は信用力低下などのデメリットが生じます。資本金が少ないことで生じるデメリットについて、説明します。

信用力が低下する

資本金が少ない会社は、財務状況を不安視され、取引先からの信頼を得にくくなります。新たに取引を始める企業や業者は、安心できるビジネスパートナーであるか否かを見極めるために、相手企業の情報をチェックします。

特に、創業当初は決算書が出ていないため、経営状態の把握が困難です。そこで、資本金の額で相手企業の信頼性を確認する可能性が高いです。

資本金の額が多ければ、ある程度経営や財務が安定しており、倒産するリスクは低いとみなされるでしょう。

資本金が少ないと、倒産するリスクを懸念されて、取引を断られるかもしれません。また、取引を拡大する際も資本金の少なさが制約となり、ビジネスチャンスを逃すことにも結び付きます。

資金繰りが苦しくなるリスクが高い

開業後すぐに資金が不足するリスクが高まります。特に、開業当初は設備投資などの初期費用がかかるだけでなく、すぐに黒字化できるとは限りません。売上が安定するまである程度の期間を必要とするケースが多いため、資本金が少ないと赤字が続く恐れがあります。

資本金は初期費用や運転資金として使用可能ですが、資金が尽きてしまえば、借入などに頼るしかありません。しかし、資本金が少ない会社は社会的な信用度が低いため、融資で希望額を調達できないことも起こり得ます。

赤字が続くリスクを避けるには、開業後数カ月分の運転資金を賄えるほどの資本金を用意しておくのが望ましいです。

資金調達が難しくなる

資本金が少ないと、初期費用や運転資金を賄うための資金調達が難しくなる可能性が高いです。

企業が融資を申し込んだ際、金融機関は企業の返済能力を重点的に調べます。返済能力を確認する指標の一つが資本金であるため、金額が少ないと返済能力が低いと判断されます。そのため、融資を申し込んでも、希望する額を調達できないケースが多いです。

特に、会社設立直後は事業の実績を証明できず、信用情報も少ないため、資本金の額から返済能力を見極める傾向が見られます。

開業後に資金が不足したとき、資金調達しか不足資金を補う手段がない場合は、特に注意が必要です。必要な資金を得られなければ、会社が倒産する危険性が高まります。

人材採用で不利になることがある

新たに人材を採用することになったとき、求める人材を獲得できないことがあります。求職者が就職や転職先の候補を決めるときに、企業の安定性を確認するために資本金額を重視することがあるからです。

特に、安定した企業への就職や転職を希望している求職者の場合、資本金が少ない会社を避ける可能性が高いです。

企業の安定性に不安があることを理由に、就職・転職希望者を集められず、人材獲得が難航することがあります。

許認可の要件を満たせない

業種によっては、許認可の要件を満たせず、事業を始められないことがあります。例えば、一般建設業許可では、自己資本500万円以上であることなどが、許認可取得の条件の一つです。

他にも、人材派遣業などの許認可を受ける際にも、条件の一つとして資本金額が設定されています。許認可が必要な事業で会社を設立する、将来的に参入する予定がある場合は、早い段階で要件を満たす資本金を見込んでおくことです。

会社設立や事業計画の段階で必要な資本金額が把握できるため、併せて資金計画を立てることが大切です。

参考:国土交通省 許可の要件

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資本金が少ない会社のメリット

信用力の低下や資金繰りへの不安などのデメリットもありますが、資本金が少ないことで得られるメリットもあります。ここでは、主なメリットについて詳しく説明します。

会社設立時のコストを削減できる

資本金を少なくすることで、会社設立時の初期費用を抑えられます。会社設立時には、登記などの手続き時だけでなく、事務所の賃料や設備投資など多額の費用がかかります。

自己資金が少ない状況で起業する場合、金融機関などからの資金調達が必要となるでしょう。しかし、事業が上手くいかなければ、返済が滞る恐れがあります。特に、事業の見通しが不明確であったり、自己資金が少なかったりする場合は、少ない資本金で起業することでリスクを減らせます。

起業しやすい

資本金を少なくすることは、会社設立へのハードルを下げます。会社設立費用や初期費用、さらにある程度の資本金を用意しなくてはいけなくなると、会社を設立するまでの難易度が高くなります。

初期投資を抑えることで、思い立ったタイミングで起業しやすくなるでしょう。会社設立後、事業がある程度安定してから、増資して資本金を増やすことも可能です。

個人事業主のときよりも信用度が上がる

資本金を少なくすることで起業しやすくなり、ビジネスチャンスの拡大につながります。資本金が少ない法人の社会的な信用度は低いとみなされがちですが、個人事業主でいるよりも法人成りした方が、社会的信用度が上がるからです。

取引をする相手を法人に限定している、金額の大きい取引をするときに法人であることを求められるといったケースが多々あります。会社設立により社会的な信用度が上がれば、事業拡大にも役立つでしょう。

節税効果が期待できる

資本金1,000万円未満の会社は、節税効果が期待できます。会社設立から2年間は消費税の納税義務が免除される可能性があるため、節税できた資金を事業に有効活用できるでしょう。

また、赤字でも納付義務がある法人住民税も、資本金の額が影響します。資本金を1,000万円未満に抑えることで、法人住民税の均等割の負担を軽減できる場合があります。

しかし、節税目的だけで資本金額を決めるのは危険です。信用力や資金調達の面で不利となることがあるため、節税以外の要素も考慮して資本金額を検討しましょう。

資本金が多い会社のデメリット

デメリット

資本金が少ない会社のデメリットは、資本金を多くすることで解決できるケースがほとんどです。しかし、資本金を多くすることでデメリットが生じることもあります。

会社設立時の経済的負担が大きい

会社設立時の費用負担が大きいです。会社を設立するときは、資本金として設定した額を用意しなくてはいけないからです。

例えば、資本金を1,000万円にした場合、設立時点で全額を銀行口座に入金しなくてはいけません。また、資本金は原則、全額自己資金です。

資本金は会社の資産の一部であるため、金融機関や親族、家族から借りるなど返済義務がある借入金を、そのまま資本金にできません。ただし、株主や出資者として、払い込んでもらえれば資本金にできます。

資本金を多くしたい場合は、株主から出資してもらうという選択肢もあります。自己資金が少ない場合は、出資などで資本金を増やすべきか否か、よく検討することが大切です。

税負担が増える

資本金を増やすことは、税負担の増加に結び付きます。まず、会社設立時にかかる登録免許税の負担額も変わります。

資本金の額が2,143万円未満は一律15万円、超える場合は資本金額の0.7%です。例えば、資本金が2,500万円だった場合、17万5,000円の負担が生じます。

消費税についても資本金額によって負担の度合いが変わります。期首の資本金を1,000万円未満にすると、原則として設立した期と翌期の消費税が免除されますが、超える場合は、初年度より消費税の納税義務が発生します。

同様に、法人住民税の均等割も、資本金の額と従業員数で税額が決まります。資本金1,000万円を超えると均等割も高くなります。

経営者の権限が薄れる

出資者が増えることにより、経営者の意思決定権が弱くなる恐れがあります。資本金を多くする場合、すべてを自己資金で用意できないケースが多いです。

そこで、出資者を募って資本金を集めたとき、経営者以外が株式を多く保有することになるでしょう。

企業が重要な意思決定を求められるときは、経営者だけでなく株主の判断が必要です。そのため、経営者が自由な意思決定ができないことがあります。

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妥当な資本金額を決めるポイント

ポイント

資本金の額は、業種や事業の現状、将来性などさまざまな点を考慮して決めるのが望ましいです。ここでは、資本金を決めるときのポイントについて解説します。

初期費用と運転資金を基にする

資本金の額は、初期費用と運転資金(3~6カ月分)が目安と言われています。例えば、会社設立後に必要な設備投資や仕入れなどの初期費用が250万円、毎月の経費が50万円の場合、少なくとも約500万円を用意しておくと安心です。

事業開始後すぐに、安定した売上を出すのは簡単ではありません。しかし、売上が少なくても必要経費はかかるため、会社設立時は資金にある程度の余裕が必要です。

資本金を少なくしてしまうと、必要経費を支払えなくなり、運転資金が枯渇するリスクが高まります。売上の安定までに時間がかかることも考慮し、少し多めに資本金額を設定しておくと安心です。

事業に必要な許認可要件で決める

事業に必要な許認可を受けるための要件に合わせて、資本金額を決めます。例えば、建設業の一般許可には自己資本または資金調達能力が500万円以上必要です(資本金ではない)。

また、人材派遣業の許可であれば、1事業所あたり2,000万円以上の基準資産額を含む複数の財産基準があります。

他にも、貨物利用運送業、旅行業など資本金を許認可の要件とするケースがあります。許認可の要件を満たさなければ、事業を始められないません。

許認可を必要とする事業での会社設立を検討しているなら、要件を満たす資本金額の設定を求められます。

近い将来に許認可が必要な業種への参入を検討している場合も、資本金額が要件に含まれているか否かを調べておきましょう。

他社の資本金額を参考にする

同業他社の資本金額を参考にすることも、妥当な資本金額の設定に結び付きます。例えば、飲食や宿泊業での資本金額は、300万~500万円が多いです。

同業他社に資本金額を寄せることで、取引先や顧客に対して安心感を与えられる見込みが高いです。また、次のように、少ない資本金で会社を設立している事例もあります。

  • すでに個人事業主として事業を行っていてノウハウを持っている
  • 多額の設備投資や仕入れがない
  • オフィスを借りずにスマホやパソコンで事業ができる

事業の内容や経営状況によっては、少ない資本金でも会社を設立し、安定した事業運営をしているケースもあります。同業他社の額を参考にしつつ、個々の状況に適した資本金額を決めることが望ましいです。

融資額を考慮する

金融機関からの融資を受ける予定があるなら、希望する融資額を考慮して資本金額を検討しましょう。

金融機関が融資の審査を行う際に、自己資本比率で返済能力を判断することがあるからです。金融機関から受けられる融資の額は、融資を依頼した会社の資本金額と同等、多くて2倍と言われています。

資本金額が少ないと、希望する額の融資を受けられない可能性が高いです。会社設立時や設立直後に融資を受ける予定がある場合は、希望の借入額を考慮して資本金を決めましょう。ただし、融資を受ける際には、返済計画も含めた借入額の決定が求められます。

返済額が多いと、資金繰りを圧迫する原因となるため、返済プランを立てたうえで融資の額を決めることが大切です。

節税を考慮する

税負担を抑えられる資本金額にすることで、節税効果が期待できます。例えば、資本金1億円以下の法人は、中小企業としてみなされ、法人税率の軽減や少額減価償却資産の特例といった、税金の優遇措置を受けられるでしょう。

また、資本金を1,000万円未満にすると、原則として会社設立から2年間の消費税の納税が免除される、法人住民税の均等割も軽減されるなど、節税に効果的です。

消費税の免税対象となるには、下記などの条件を満たすことです。

  • 設立2期目の期首も資本金1,000万円未満である
  • 適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を行っていない
  • 特定期間の課税売上高また支払給与総額が1,000万円を超えていない
  • 消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者を選択していない

など、複数の条件を満たすことで会社設立2年間は免税事業者となります。消費税の免税を期待するなら、要件について理解しておくことが大切です。

ただし、節税目的だけで資本金を決めてしまうと、融資や信用力など他の面で不都合が生じることがあります。

参考:国税庁 No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき

   国税庁 No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例

取引先からの評価に配慮する

取引先からの評価を考慮して決めることも大切です。取引先が与信調査をする際に、会社の財務状況や信用度を確認するために、資本金額を見るからです。

個人事業主のときからの取引先が多い場合は、すでに信頼関係が築かれているため、資本金を重視しないかもしれません。

しかし、新たに取引を始める、大企業との取引を希望している場合、取引相手は、信用度の高さを資本金の額で判断することが多いです。

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資本金が少ない会社はデメリットもある!適切な額を決めることが大切

資本金は企業の信用力や資金力を示す指標であり、少ない会社はデメリットを被ることがあります。資本金を多くすればデメリットの解消が期待できますが、税負担の増加などが生じるリスクもあるのです。

会社設立時の状況、事業の将来性など、個々に適した資本金の額が求められます。自身で適切な額を決めるのが難しいときは、税理士に相談してみましょう。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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