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サラリーマンがマイクロ法人で節税できるケース

サラリーマンがマイクロ法人を設立した場合、誰でも節税になるというわけではありません。どのようなケースであれば節税できるのか、ご紹介します。
副業で一定の所得がある場合
まず、給与以外の所得がない場合には、マイクロ法人を設立しても節税はできません。給与以外に副業による「事業所得」があるケースでは、所得金額によってはマイクロ法人の設立による節税が可能です。
具体的には、年間の事業所得が約500万円を超えると、マイクロ法人設立で節税効果を得られると言われています。節税できる仕組みについては後述しますが、たとえ給与所得が高額であっても、事業所得が少なければ節税メリットは得にくいです。
副業として行っている事業が軌道に乗り、事業所得が年間500万円程度に達した場合には、マイクロ法人の設立を検討しましょう。
投資や資産運用で一定の所得がある場合
投資や資産運用の所得があるケースでも、マイクロ法人で節税効果を得られることがあります。
不動産投資による「不動産所得」がある場合は、給与所得と不動産所得を合計した年間課税所得が900万円程度を超えると、節税効果が得られる可能性が高いと言われています。課税所得が900万円超えだと、所得税の税率より法人税の税率のほうが低いためです。
本業と副業による課税所得が900万円を超える場合、マイクロ法人の設立を検討しましょう。
相続・贈与を受ける資産が多い場合
不動産などの資産を多く保有していたり、相続対策を考えていたりするケースでは、マイクロ法人で相続税や贈与税を節約できることがあります。
「資産管理会社」としてマイクロ法人を設立すれば、資産は個人所有ではなく法人所有のものとなります。法人所有の資産は、相続税の対象外です。個人については、法人の管理する資産ではなく、法人の株式を所有しているものとして扱われます。株式は相続税の対象ではありますが、不動産などの資産よりも評価額が低い可能性があり、税負担の軽減が見込めます。
ただし、明らかに相続税・贈与税の軽減を目的として法人を設立しようとしているとみなされると、税務署から指摘を受ける可能性が高いです。事前に専門家に相談すれば、適切な方法でマイクロ法人を設立できるでしょう。
サラリーマンがマイクロ法人を設立するメリット

サラリーマンがマイクロ法人を設立すると、節税できる可能性があるほか、さまざまなメリットを享受できます。副業として事業や投資、資産運用を行っている方は、ぜひチェックしておきましょう。
所得の分散による節税効果がある
マイクロ法人で節税効果を得られる可能性があることは、前述の通りです。では、具体的に、どのような仕組みで節税になるのでしょうか。
給与はもちろん、副業に関しても、所得に課される税金は「所得税」です。所得税には、累進課税制度が採用されています。つまり、課税所得が多ければ多いほど、税率が高くなる仕組みなのです。
例えば、年間の課税所得が100万円の場合は税率5%ですが、200万円では10%、500万円では20%と、徐々に税率は高くなります。最大税率は、年間所得が4,000万円以上の場合の45%です。
また、所得税は給与所得と事業所得などを合算した金額で税率が決まります。そのため、副業の事業所得が100万円でも、本業の給与所得が1,000万円あれば、事業所得に対しても年間所得1,100万円に対する税率(33%)が課せられるのです。
一方でマイクロ法人を設立した場合、利益に課せられる「法人税」の税率は、企業規模に応じて15~23.20%とされています。
端的に言えば、一定以上の所得がある場合、所得税よりも法人税のほうが税率が低いということです。マイクロ法人を設立し、副業での利益を経費や役員報酬として調整すれば、税負担が軽減できます。
さらに、役員報酬は、マイクロ法人を設立したサラリーマン本人だけでなく、家族などに分散させることも可能です。これまでは本人のみの所得であった金額を、例えば配偶者と半分ずつ分配して個人の所得を減らせば、所得税の軽減につながります。「所得分散」と言われる手法です。
経費扱いできる範囲が増える
マイクロ法人を設立すると、個人事業主の場合や個人で投資を行っている場合と比較して、経費計上できる範囲が広がります。
例えば自宅を事業にも利用している場合の家賃は、個人事業主であれば事業に使用する割合のみを経費計上する「家事按分」が必要です。一方、マイクロ法人であれば、借り上げ社宅として全額を計上できるケースもあります。ただし、一定額の家賃を受け取っていないと給与課税されるため注意が必要です。
また、自分の収入である役員報酬についても、条件を満たせば経費計上が可能です。その他、生命保険料や出張手当も経費として扱える可能性があります。費用をうまく経費計上することで、法人税を軽減でき、より節税につながるでしょう。
赤字の繰越期間が長い
赤字が出た場合の繰越期間が長いのも、マイクロ法人を設立するメリットです。個人事業主でも法人でも、赤字を繰り越して翌年度以降の利益と相殺できます。ただし、個人事業主については青色申告を行っていることが条件で、繰越期間は最長3年間です。
一方青色申告を行っているマイクロ法人であれば、最長で10年間、赤字を繰り越せます。利益が一時的に滞ったときや事業立ち上げ時などの赤字を、その後10年間の利益と相殺できることは、より大きな節税効果につながります。
共済や控除を活用できる
マイクロ法人を設立すると、利用できる共済や控除の種類が増える点もメリットです。
例えば、法人役員の退職金の積立として活用できる「小規模企業共済」や、有事の際に無担保・無保証人で借入ができる「経営セーフティ共済」を利用できるでしょう。個人事業主でも利用できる制度ですが、今は開業せず個人として副業をしているという場合は特に、マイクロ法人を設立するメリットと言えるでしょう。
また、役員報酬は給与であるため、給与所得控除が受けられます。個人の場合と比較して、同じ収入でも税金を軽減できる可能性が高いです。
さらに、マイクロ法人でも、確定拠出年金「iDeCo」の企業版である「企業型DC」を導入できます。企業型DCの導入には、掛け金の上限がiDeCoにおける厚生年金加入者の上限よりも多くなるなどのメリットがあります。勤め先の企業が企業型DCを導入していない場合には、より大きな節税効果を得られるでしょう。
社会的信用を獲得できる
金銭的なメリットのほかに、マイクロ法人の設立には、社会的信用を獲得できるというメリットもあります。開業していないケースや個人事業主と比較して、マイクロ法人のように小規模であっても、法人を設立しているほうが信用を得やすいのです。信用を獲得できる理由は、登記簿・資本金など、法人が信用の根拠となる要素を持っていることにあります。
個人事業主の場合、開業届を税務署に提出するだけで開業できます。一方、法人を設立するには、法務局での登記が必要です。法人の登記簿謄本には設立日や資本金・役員などの情報が記載されており、誰でも請求・閲覧できるため、信用の根拠になります。
また、資本金は企業の財務的な基盤を示しています。資本金1円でも法人は設立できますが、より社会的信用を高めたい場合、一定以上の金額を用意すると良いでしょう。
法人であるからといって無条件に信用されるわけではありませんが、個人の場合と比べて、融資の承認や仕事の受注につながりやすくなる可能性が高いです。
サラリーマンがマイクロ法人を設立するデメリット

サラリーマンがマイクロ法人を設立する場合、メリットばかりではなく、デメリットや注意点もあります。いざ設立してから困らずに済むよう、事前に把握しておきましょう。
社会保険料の軽減はできない
マイクロ法人を設立すれば、社会保険料を軽減できるという話を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。しかし、社会保険料の軽減は、個人事業主がマイクロ法人を設立した場合にあてはまることです。サラリーマンがマイクロ法人を設立しても、社会保険料は軽減できません。
国民健康保険と国民年金に加入していた個人事業主がマイクロ法人を設立すると、法人の健康保険と厚生年金に加入することになります。金額は役員報酬の額に応じて決まるため、役員報酬を低めに設定することで、健康保険や年金の支払額を抑えられるのです。
一方でサラリーマンの場合、すでに勤め先の健康保険と厚生年金に加入しているはずです。勤め先の社会保険料は減らせないだけでなく、マイクロ法人側でも加入が必要になり、むしろ社会保険料の負担が大きくなることもあります。
社会保険料の負担増と税金の軽減のバランスを考えて、マイクロ法人を設立するか否か、慎重に判断しましょう。
設立費用や維持費がかかる
個人事業の開業には、特段の費用はかかりません。一方で、法人を設立するとさまざまな費用がかかります。定款作成や登記手続きを専門家に依頼した場合の費用はもちろん、法人実印の作成費用、定款認証費用、登録免許税などは、手続きを自分で行っても発生します。
さらに、維持費にも注意が必要です。まず法人住民税は、たとえ赤字の場合でも最低約70,000円を納めなければいけません。社会保険料の法人負担分も、維持費と言えるでしょう。経理業務や確定申告を税理士に依頼する場合は依頼料、自分で行う場合も会計ソフトを利用すると利用料がかかります。
マイクロ法人で節税できる金額に対して設立費用や維持費が大きいと、メリットが感じられない可能性が高いです。設立費用や維持費がどの程度かかるかを試算し、慎重に検討しましょう。
確定申告が複雑になる
マイクロ法人を設立すると、たとえ売上がなくても決算申告を行わなければいけません。申告には、貸借対照表や損益計算書といった書類が必要です。特にこれまで白色申告しか行っていなかった場合は、手間が大きく、かつ複雑になります。
これまで青色申告を行っていた場合でも、株主資本等変動計算書など、必要な書類は増えます。また、株式会社である以上、株主総会を開き決算書の承認を得なければいけません。株主が自分ひとりであっても、形式上は株主総会の議事録が必要になるということです。
日々の経理や申告作業は税理士に依頼できますが、もちろん費用がかかります。個人で副業を行う場合よりも、手間や費用がかかるということを念頭に置いておきましょう。
勤務先にバレる可能性が高まる
マイクロ法人を設立すると、2つの会社に所属していることになります。2ヶ所以上の会社で社会保険に加入すると、「二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定通知書」が勤務先に送られます。そのため、副業をしていることが勤務先にバレる可能性が高いです。
また、住民税の金額から副業がバレるケースも多く見られます。勤務先での収入と副業の収入を合算して算出された住民税は、勤務先の給与から天引きされるため、勤務先に金額が通知されます。給与から算出される金額よりも多いことで、勤務先から副業を疑われることが多いです。
勤務先が副業OKであれば問題ないですが、副業禁止の勤務先で副業を内緒にしている場合は、マイクロ法人設立がトラブルにつながります。副業はOKでも、他の会社に所属することは禁じている場合もあります。
役員報酬を自分でなく家族に支払ったり、勤務先を退職するまで役員報酬を受け取らず利益を保留しておいたりと、バレにくい対策を行うことは可能です。しかし、何かの拍子にバレてトラブルになることはありえます。勤務先が副業禁止の場合、慎重な判断が必要です。
サラリーマンのマイクロ法人設立に興味がある方には無料相談がおすすめ
一定以上の副業収入があるサラリーマンは、マイクロ法人の設立で節税ができる可能性があります。マイクロ法人の設立には、経費計上できる範囲が増える、赤字繰越期間が長くなる、社会的信用を得られるといったメリットがあります。
ただし、サラリーマンの場合、社会保険料の軽減にはつながりません。設立費用や維持費がかかったり、確定申告が複雑になったりというデメリットも踏まえて、個人事業とマイクロ法人のどちらが良いか見極めましょう。
サラリーマンのマイクロ法人設立についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。









