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役員報酬30万円の手取りをシミュレーション!社会保険料の計算も解説

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役員報酬30万円の手取りをシミュレーション!社会保険料の計算も解説

役員報酬の手取り額は、額面から税金や社会保険料を差し引いた後の金額で決まります。では、もし役員報酬を月額30万円に設定した場合、実際に手元に残るのはどのくらいでしょうか。この記事では、役員報酬を月額30万円とした場合の手取り額を試算します。 具体的な計算方法についても、わかりやすく解説していきます。手取り額のイメージがつかみやすくなる内容なので、気になる部分だけでも目を通していただければ幸いです。

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役員報酬30万円の場合、手取り額はいくらになる?【シミュレーション】

電卓で計算をする手元

役員報酬が30万円の場合、社会保険料や税金を差し引いた手取り額は、おおむね23万円から24万円程度が目安です。手取り額は、額面の30万円がそのまま入るわけではありません。健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料、さらには所得税や住民税などの税金が天引きされます。

これらの控除額の合計は、一般的に60,000円から70,000円ほどになることが多いです。次の項目では、どのような項目がいくら引かれるのか、その内訳と計算方法を1つずつ詳しく解説します。

役員報酬30万円から天引きされる税金と社会保険料の内訳

30万円の役員報酬だと、社会保険料や税金がある程度引かれるため、手元に残る金額は額面よりひとまわり少なく感じると思います。人によって差はありますが、毎月50,000円から80,000円ほど差し引かれるケースが多いです。

次の章では、それぞれの控除がどのように計算されるのか、また金額のイメージについても順番に説明していきます。

健康保険料の計算方法と金額

健康保険料は、標準報酬月額に保険料率を掛けて計算され、その金額を会社と本人が半分ずつ負担する仕組みになっています。標準報酬月額とは、給与をいくつかの区切りに分けて整理したもので、簡単に言うと給与の「等級」のようなイメージです。例えば役員報酬が30万円なら、基本的には標準報酬月額が30万円の等級に当てはまります。

ただし、保険料率は加入している健康保険組合や都道府県によって異なるため、事前に確認しておく必要があります。例えば東京の場合、40歳以上だと介護保険料も加わるため、協会けんぽの保険料率は11.58%です(令和6年度)。この条件では、個人が負担する健康保険料はおよそ17,370円です。金額は、役員報酬に保険料率をかけて計算され、会社と折半する形で決まります。
なお、この計算の基本的な考え方は、年収が200万円でも500万円でも変わりません。

厚生年金保険料の計算方法と金額

厚生年金の保険料も、健康保険と同じように標準報酬月額をもとに計算され、会社と本人で半分ずつ負担します。厚生年金の保険料率は全国一律で18.3%です。
例えば、役員報酬が30万円の場合、標準報酬月額も同じく30万円となります。この金額をもとに保険料率をかけ、会社と折半する形で厚生年金保険料が決まるため、個人の負担はおよそ27,450円です。実際の数字を見ると「結構引かれるんだな…」と思う方も多いでしょう。

また、厚生年金の標準報酬月額は、報酬に応じて細かい等級に分かれていますが、上限は65万円に設定されています。そのため、月の報酬が70万円でも80万円でも、保険料の計算に使われる標準報酬月額は65万円までとなります。

雇用保険料の計算方法と金額

基本的に、会社の代表取締役などの役員は、労働者としての性格を持たないため、雇用保険に入る必要はありません。ただし、部長や工場長など、実務も兼任している「兼務役員」は例外です。兼務役員は、実際に労働者として働く側面が強いため、特別に加入義務が生じます。

兼務役員として認められた場合、雇用保険料は「労働の対価とみなされる賃金部分」に保険料率を掛けて計算します。 例えば、一般事業における令和6年度の労働者負担率は0.6%です。役員報酬30万円がすべて賃金と見なされる場合、保険料は「30万円×0.6%」で約1,800円となります。

所得税の計算方法と金額

所得税は、毎月の給料からあらかじめ天引きされています。所得税を計算するには、まず課税対象となる金額を確認する必要があります。課税対象額とは、額面の報酬から社会保険料を差し引いた金額のことです。

例えば、報酬30万円で社会保険料が約45,000円だった場合、課税対象額はだいたい25.5万円になります。この25.5万円に加え、扶養親族の人数を国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめると、毎月の所得税額がわかります。例えば扶養親族が0人であれば、所得税額はおおよそ6,660円です。「あれ、思ったより少ないな」と感じる方もいるかもしれません。

なお、この毎月の源泉徴収額はあくまで概算で、年間の所得税は年末調整で確定します。払いすぎた場合は返ってきて、足りなければ後から追加で支払うことになります。

住民税の計算方法と金額

住民税の特徴の1つは「後払い」であることです。前年の所得をもとに計算され、翌年の6月から1年間にわたって徴収されます。なお、会社を設立した1年目は前年の所得がないため、原則として住民税の負担は発生しません。ただし、会社設立前の年に所得がある場合は、自分で納めることになります。

住民税は、「所得割」と「均等割」の合計で決まります。所得割は前年の課税所得金額に一律約10%の税率を掛けて算出されます。一方、均等割は所得にかかわらず定額で課せられる税です。役員報酬が30万円で前年も同程度の所得があった場合、月々の住民税額は15,000円から18,000円程度になります。

ただし、正確な金額はお住まいの自治体や個人の所得控除の状況によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

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役員報酬30万円の手取りを増やすための節税テクニック3選

税理士変更での利用者登録番号について

役員報酬30万円の手取りは、税金や社会保険料の影響で思ったより少なく感じることもあります。しかし、ちょっとした工夫を取り入れることで、手元に残る金額を増やすことは十分に可能です。

この章では、無理なく実践できる、手取りを増やすためのテクニックを3つご紹介します。

家族を役員にして所得を分ける

家族を役員として迎えて所得を分ける方法は、世帯全体の税負担を抑えるうえで有効です。

日本の所得税は累進課税のため、所得が経営者1人に集中すると、どうしても税率が高くなりやすいです。この負担を減らす方法として有効なのが、所得を分ける「分散」の考え方です。

所得を複数の家族に分けることで、一人ひとりの適用税率が下がり、結果として世帯全体の節税につながります。

ただし、注意点もあります実態のない名義だけの役員報酬は認められません。税務調査で否認されないように、業務内容や稼働状況はあらかじめはっきりさせておくと安心です。

出張手当や社宅制度など非課税の福利厚生を活用する

役員の手取りを増やしたい場合は、出張手当や社宅制度など、非課税の福利厚生を上手に活用するのが効果的です。現金で報酬を支給すると課税対象になりますが、一定の要件を満たせば、福利厚生費として非課税で支給でき、実質的な可処分所得を増やせます。

代表的な例が「出張手当」です。旅費規程を整備しておけば、実費とは別に定額を非課税で受け取れます。また、社宅制度も専門家が推奨するほど経営者に人気の高い節税手法です。適正な家賃を会社から受け取ることで、家賃の大部分を会社の経費として計上できます。

ただし、どちらの制度も税務上の要件を満たすために規程を整備する必要がある点には注意しましょう。

小規模企業共済やiDeCoで将来に備えつつ所得控除を受ける

将来に備えつつ、今の税負担を減らす方法として「小規模企業共済」と「iDeCo(個人型確定拠出年金)」があります。どちらも支払った掛金の全額が所得控除の対象となるため、課税対象となる所得が減り、所得税や住民税の負担を抑えられます。

小規模企業共済は、中小企業経営者のための退職金積立制度で、月額最大70,000円まで掛け金を設定できます。iDeCoは私的年金制度で、こちらも掛金の全額が所得控除の対象です。

「貯めながら節税できる」という点で、長期的に見てもメリットがあります。

役員報酬を設定・変更する際の注意点

注意

役員報酬は会社の経営方針や財務状況に合わせて慎重に決める必要があります。設定や変更を安易に行うと、税務上の問題が生じたり、社会保険料の負担に影響したりすることもあります。

本章では、役員報酬を決める際に押さえておきたいポイントや注意点について解説します。

事業年度開始から3ヵ月以内に決定する必要がある

役員報酬を会社の経費として認めてもらうには、毎月同じ金額を支払う「定期同額給与」の要件を満たす必要があります。この定期同額給与の金額は、原則として事業年度開始の日から3ヵ月以内に決定または変更しなければなりません。

この3ヵ月の間に株主総会などで決めた金額は、その事業年度が終了するまで原則として変更できません。途中で報酬額を増減させると、損金として認められず、法人税の課税対象になってしまいます。

そのため、期首の段階で年間の利益計画を立て、1年間の会社運営を見据えたうえで、慎重に報酬額を検討することが重要です。

会社の利益状況を考慮して金額を決める

役員報酬を単に「もらう人の手取りがどうなるか」だけで決めてしまうと、会社側の負担が見えなくなることがあります。報酬は会社の利益から出ていくもののため、利益状況とのバランスも一緒に考えておいたほうが安心です。報酬を高く設定しすぎると、会社の利益を一気に圧迫してしまい、資金繰りが苦しくなる原因になります。

さらに、社会保険料の会社負担分も増えるため、利益が予想より下回ると、キャッシュフロー全体に影響が出ることもあります。

逆に、報酬を低く設定しすぎると、役員本人の生活に負担がかかります。また、会社に利益が残りすぎると、法人税の支払いが増えてしまうこともあります。

会社の将来と役員個人の生活、この2つのバランスを取るのは簡単ではありません。だからこそ、年間の利益予測や生活費をしっかり考えて、「これだ」と思える報酬額を慎重に決めることが大切です。

不相当に高額な報酬は損金として認められない

税法では、明らかに高すぎる役員報酬は損金として認められません。例えば、高額な報酬が支払われ続けている場合や、特定の役員だけが突出して報酬を受け取っている場合などです。このようなケースでは、税務調査で否認されるリスクが高まります。「自分の会社は大丈夫かな……」と心配になる経営者もいることでしょう。

特に、経営者とその家族が株主となる同族会社は、利益操作の疑いを持たれやすいため注意が必要です。報酬額の妥当性をいつでも説明できるように、株主総会の議事録には選定理由をきちんと書いておきましょう。将来の税務リスクを避けるためにも、報酬決定の透明性を保つことが大切です。

まとめ

月額30万円の役員報酬の場合、社会保険料や税金を引いたあとの手取りは、だいたい23万〜24万円くらいが目安です。

手取りを増やすには、単に報酬を増やすだけではなく、ちょっとした工夫が必要です。家族への所得分散や非課税の福利厚生の活用、所得控除の利用など、複数の節税策を組み合わせて検討してみるとよいでしょう。「少しでも手元に残るお金を増やしたい」と考える経営者には、大いに参考になる方法です。

また、役員報酬は事業年度開始から3ヵ月以内に決める必要があり、過度に高い報酬は経費として認められません。会社の利益に無理が出ないように、どのくらいの報酬がちょうどいいのかを、その都度考えて決めていくことが大切です。

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役員報酬についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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