マイクロ法人の決算は、条件を満たせば税理士に依頼せず自分で行えます。事業規模が比較的小さく取引内容が複雑でなければ、税理士いらずでも決算は可能です。しかし、日々の記帳業務を後回しにしないことが重要です。本記事では、税理士なしで決算申告を行う方法と注意点を、メリット・デメリットとともに解説します。
目次
マイクロ法人の決算は税理士いらずでも可能!自分で申告できる法人の特徴

税理士へ依頼する場合、顧問料と決算料の合計が年間数十万円に及ぶケースがあります。しかし、取引内容がシンプルであれば税理士なしでも決算申告が可能です。例えば、以下の条件を満たす法人であれば、自社で申告できる可能性が高まります。
- 前々事業年度の売上高が1,000万円以下で、消費税の納税義務がない
- 従業員がいない、または役員報酬のみを計算すればよい
- 仕訳が多くなく、取引先が少ない
会計ソフトで記帳作業を効率化できますが、法人税申告書の別表は高度な専門知識を必要とします。初心者が簡単にできる作業ではない点に注意が必要です。
マイクロ法人の決算を税理士なしで行うメリット
マイクロ法人が決算を税理士に依頼せず自分で行うことには、メリットが存在します。具体的には以下です。 ・税理士への顧問料や決算料を節約できる ・会社の財務状況を深く理解できる ここでは、税理士なしで決算をするメリットについて解説します。
メリット1:税理士への顧問料や決算料を節約できる
税理士に依頼しない最大のメリットはコスト削減です。一般的に、税理士へ依頼すると決算料10〜15万円、顧問料月額1〜3万円が発生します。年間では数十万円に達し、資金が限られる設立直後の法人には大きな負担です。
しかし、自社で決算する場合は、年間数十万円の費用を削減できます。特に、会計ソフトを利用すると、記帳業務の効率化が可能です。会計ソフトの費用は年間1〜3万円程度であり、削減した資金を営業活動や設備投資に使えば、事業成長につながります。
メリット2:会社の財務状況を深く理解できる
決算作業を自分で行うことで、会社の数字に強くなれます。帳簿付けや決算書を作成する過程で、どの費用が利益を圧迫しているかを把握することが可能です。
一方、税理士に任せきりになると数字が他人事になりがち。自分で取り組むことで経営者としてのスキルアップにもつながります。数字を理解する能力は、事業成長に欠かせない経営力の向上につながります。
マイクロ法人の決算を税理士なしで行うデメリット

税理士なしで決算を行う場合、コスト削減のメリットがある一方で、デメリットもあります。特に、専門知識の不足から利用できるはずの特例や控除の見落とし、申告内容の誤りから税務調査で指摘を受けるリスクがある点は注意が必要です。
デメリットをコスト削減効果と比較し、自分自身で対応可能かどうかを慎重に判断することが求められます。
デメリット1:本業に使える時間が減ってしまう
決算申告には、日々の記帳から証憑書類の整理、決算整理仕訳、申告書の作成まで、多岐にわたる作業が含まれます。これらの作業に慣れていない場合、想定以上に多くの時間を費やさねばなりません。
特に一人社長や少人数で運営するマイクロ法人では、経営者が営業、開発、顧客対応など多くの役割を担います。経理に時間を割くことで、本業に使える時間が減ってしまいます。時間を、どこに投下するべきかの判断が重要です。
デメリット2:税務調査で指摘されるリスクがある
税法は非常に複雑であり、毎年のように改正が行われます。専門家ではない個人が、すべてのルールを正確に理解して申告書を作成することは容易ではありません。知識不足から勘定科目の選択を間違えたり、計上すべきでない経費を算入してしまったりするミスが起こりがちです。
もし申告内容に誤りがあり、税務調査でそれが発覚した場合、過少申告加算税や延滞税となどの追徴課税を支払わなければなりません。税理士へ依頼すれば、専門家のチェックでリスクを抑えられます。
デメリット3:最適な節税策を見逃す可能性がある
税理士は、最新の税法改正情報に基づき、法人経営において利用できる各種の節税特例や控除に関する専門知識を有しています。自分で申告を行う場合、少額減価償却資産の特例などの特例)の存在や適用条件を見落としてしまいがちです。
その結果、本来支払う必要がなかった税金を納めてしまい、税理士への支払費用以上の損失が生じる可能性があります。
税理士なしで決算申告を完結させる10のステップ
税理士に依頼せず自分で決算申告を行う場合、一連の作業を計画的に進めることが重要です。具体的には以下のステップでスムーズに進めることが可能です。
- 日々の取引を会計ソフトに記帳す
- 請求書や領収書などの帳票を整理する
- 資産と負債の残高を実際に確認する
- 記帳内容が正しいか試算表でチェックする
- 決算日時点のズレを決算整理仕訳で修正する
- 法人税申告書を作成して納税額を計算する
- 貸借対照表などの決算書類を作成する
- 株主総会で決算内容の承認を得る
- 税務署に申告書を提出して納税する
- 作成した書類を法律に従って保管する
ここでは、10の具体的なステップに分けて解説します。
ステップ1:日々の取引を会計ソフトに記帳する
日々の記帳は決算申告の最重要ポイントです。売上や仕入、経費の支払いなど、すべての取引を会計ソフトに入力し正確に記帳します。入力作業を後回しにすると、取引内容を思い出せず誤入力につながるかもしれません。
毎日または週1回など、定期的に記帳する習慣が正確な決算作成につながります。
ステップ2:請求書や領収書などの帳票を整理する
証憑書類の整理は、税務調査に備えるために不可欠です。記帳内容が正しいことを証明する資料となるため、請求書や領収書は月別や取引先別に分類し、すぐ取り出せる状態で保管しましょう。
電子帳簿保存法の要件を満たせば、スキャンデータによる保存も選択できます。書類管理を徹底することが、信頼性の高い決算書作成につながります。
ステップ3:資産と負債の残高を実際に確認する
決算日時点において、帳簿に記録されている資産や負債の残高が、実際の残高と一致しているかを確認する作業を行います。
具体的には、現金の手許有高を数えたり、預金通帳や金融機関から発行される残高証明書と帳簿の預金残高を照合したりします。また、取引先ごとの売掛金や買掛金の残高が、請求書や支払明細と合っているかも確認が必要です。
商品や材料などの在庫がある場合は、実際に数を数えて金額を確定させる「実地棚卸」を行います。
ステップ4:記帳内容が正しいか試算表でチェックする
決算特有の処理である決算整理仕訳に入る前に、まずは期中に行った日々の記帳が正しく行われているかを確認します。この確認作業で用いるのが「試算表」です。
試算表は、総勘定元帳内の勘定科目残高を一覧にまとめた表で、会計ソフトで自動作成できます。試算表の借方合計と貸方合計が一致していることを確認し、各勘定科目の残高に不自然な点がないかをチェックします。もし誤りが見つかれば、この段階で修正しておきましょう。
ステップ5:決算日時点のズレを決算整理仕訳で修正する
期中の記帳だけでは、期末時点の財務状態を正しく反映できません。正しく反映させるためには決算整理仕訳によって、帳簿上の数値を実態に合わせる必要があります。以下に代表的な処理例を挙げます。
- 固定資産の価値の減少を費用計上する減価償却
- 期末在庫を売上原価から控除する棚卸資産の計上
- 当期の費用で未払いのものを計上する未払費用
上記の決算整理仕訳を行うことで、正確な期間損益を算定できます。
ステップ6:法人税申告書を作成して納税額を計算する
決算書の利益と法人税の計算基礎となる所得金額は必ずしも一致しません。税法では費用として認められない項目(損金不算入)などがあるため、法人税申告書で、税務調整を行います。
会計ソフトの中には申告書作成機能を備えるものがあり、計算された課税所得に税率を乗じて納税額を算定してくれるでしょう。ただし、税務調整が間違っていると、税金にも影響するため慎重に行うことが大切です。
ステップ7:貸借対照表などの決算書類を作成する
決算整理仕訳と税額の計算結果を反映し、決算書類を作成します。決算書類は主に以下で構成されます。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
会計ソフトを利用していれば自動生成されますが、内容に誤りがないかは必ず確認しましょう。
ステップ8:株主総会で決算内容の承認を得る
株式会社の場合、作成した決算書類は定時株主総会で承認を得ます。マイクロ法人や一人社長の場合であっても、省略することはできません。株主総会の決議内容は、議事録を作成しましょう。
議事録には決算内容、承認日、決議方法などを正確に記載し、会社法の要件を満たす必要があります。決議内容は証明資料となるため、適切に保管します。
ステップ9:税務署に申告書を提出して納税する
株主総会で承認後、申告書を提出して納税します。提出期限は通常、事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内です。提出方法は窓口・郵送・電子申告(e-Tax/eLTAX)から選べます。
納税も2ヶ月以内が期限です。支払いは金融機関やダイレクト納付、クレジットカードで行えます。
ステップ10:作成した書類を法律に従って保管する
決算関連書類は、法律に基づき保管義務があります。法人税法では帳簿や証憑書類を申告期限の翌日から7年間、会社法では計算書類などを10年間保管する必要があります。
帳簿書類は、将来税務調査が行われた際に必要です。事業年度ごとに整理し、すぐに書類を確認できるように保管しましょう。
自力で法人決算を進めるうえで特に気をつけたい3つのこと
税理士に頼らず自分で決算申告を行う場合には、特に注意しておきたい重要ポイントがあります。これらをあらかじめ理解し実践することで、申告漏れや期限超過などのトラブルを回避することが可能です。
ここでは、自社で法人決算を進める上で特に重要な3つの項目に絞って解説します。
日々の経理業務を後回しにしない
記帳を後回しにすると決算作業の負担が大幅に増えます。まとめて処理しようとすると取引内容を思い出せず、誤仕訳のリスクが高まります。毎日または週次で入力するルールを作り、継続すれば負担軽減と業績把握につながるでしょう。
申告・納税の期限を必ず守る
期限超過は無申告加算税や延滞税などの附帯税の負担が発生する可能性があります。例えば決算日が3月31日の場合、通常は5月31日(ただし土日祝日の場合は翌開庁日)までに申告・納付を済ませる必要があります。
提出・納税期限から逆算して余裕のあるスケジュールを立てましょう。
会計ソフトを導入してミスや手間を減らす
会計ソフトの導入は、正確性と効率の確保に非常に有効です。Excelなどを使い手作業で管理することもできますが、計算ミスや転記ミスが起こりやすく、税制改正への対応も手間が多くなります。
クラウド型の会計ソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードと連携し取引データを自動で取り込めるため、仕訳作業の負担が大幅に減ります。
ただし、すべての税制改正や例外処理にソフトが自動対応できるとは限りません。特に固定資産の処理や減価償却、交際費・福利厚生費の扱いなどについては、自ら法令や制度内容を確認することが大切です。
まとめ
マイクロ法人の決算申告は、条件次第で自力対応が可能です。年間取引量が少なく事業内容が単純であれば、会計ソフトを活用して申告できます。コスト削減と財務理解の深化というメリットがある一方、時間的負担や税務リスクも伴います。自社の状況を慎重に見極め、必要に応じて税理士への相談も検討しましょう。








