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脱税で逮捕されることはある?逮捕の基準やされるまでの流れ

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脱税で逮捕されることはある?逮捕の基準やされるまでの流れ

脱税は意図的に納税を免れる行為であり、悪質性が高いと判断された場合、逮捕される可能性があります。逮捕の要件は証拠隠滅のリスクや逃亡リスクなどで判断され、税務調査を経て刑事告発という流れで進行するケースが多いです。この記事では脱税で逮捕されるケースと逮捕された場合に生じるリスク、逮捕を回避する方法について詳しく解説します。

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脱税で逮捕されることはある?勾留との違いとは?

まず抑えておきたいのは、脱税行為は犯罪であるという点です。逮捕される恐れがあるほか、無申告に対するペナルティとして追徴課税がかかることがあります。ただし、逮捕の要件は「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるかどうかです。

勾留の要件は下記の通りです。

  • 住居不定
  • 証拠隠滅のおそれ
  • 逃亡のおそれ

逮捕および勾留を防ぐためには、不必要な疑惑が掛からないよう、下記のポイントに留意することをおすすめします。

  • 任意調査・証拠提出には可能な限り対応する
  • 脱税が悪意のある物でない場合はそのことを検察官に理解してもらえるまで丁寧に説明する

例えば、申告作業に誤りがあり間違った所得金額を記載し、税金を過少申告した場合、税務調査では自身の処理に誤りがあったことを素直に認めることが重要です。

また、税務署、国税庁、検察への証拠提出には可能な限り協力し、情報を隠さないことも大切です。証拠隠滅の恐れがあると判断されないためにも、関係資料や証拠物は提出するよう心がけましょう。

自分ではどうにもできない場合、税理士に相談して修正申告を実施する、あるいは過少申告分に対する納税意思があることを伝える姿勢を見せましょう。

悪意がないことが認められれば、修正申告と追徴課税のみで処理される可能性があります。

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脱税で逮捕されるタイミングはいつ?

脱税事件で逮捕されるタイミングは、税務調査の初期段階ではありません。税務署や国税局による調査が進み、悪質な脱税行為が明らかになった後です。

脱税行為が明らかであり、刑事告発された後、検察による捜査の段階で必要に応じて逮捕・勾留されることになります。

税務調査の段階でいきなり逮捕されることは原則としてありません。国税局の査察が入った場合、強制調査となり逮捕の可能性が高まります。

脱税事件が進行する流れ

脱税事件は一般的に税務調査から始まり、状況によって刑事手続きへと移行します。ここからは脱税事件の流れについて解説します。

税務調査~査察の実施

脱税事件の最初の段階は税務調査です。一般的な税務調査は税務署によって行われますが、多額の脱税や悪質な隠蔽行為が疑われる場合、国税局査察部(通称「マルサ」)が調査を担当します。マルサは取引先や銀行、本人、家族などの行動やSNSから内偵調査を開始するケースが多いです。

査察調査によって悪質な脱税事件と判断されれば、国税庁は検察官に脱税事件を刑事告発します。なお、刑事告発は全ての脱税事件に対して行われるものではありません。査察調査によって検察官に刑事告発されるのは全体の約60〜70%程度です。全体の30〜40%は追徴課税などの行政処分が下されます。

検察官への告発が行われる

税務調査あるいは査察調査によって悪質な脱税事件だと判断された場合は、国税当局が検察官に対して刑事告発します。具体的には下記のようなケースに悪質性が認められています。

  • 納税義務があると理解しているものの故意に脱税していた場合
  • 帳簿の書き換え、架空の経理処理を行っていた場合
  • 他人名義の口座を利用し売上等を偽装・隠ぺいしていた場合
  • 税務調査・査察調査に誠意が見られなかった場合

刑事告発においては、明確な基準は設けられていません。ただし、国税庁に対する姿勢・態度に誠実さが見られなかった場合は、告発されるリスクが上がると考えられています。

参考:刑事訴訟法 | e-Gov 法令検索

逮捕・勾留される

国税庁による検察官への告発が済んだ後は、検察官が脱税について調べるため、本格的な捜査を開始します。捜査活動によって以下の要件が満たされた時点で、脱税の容疑による逮捕あるいは勾留処分が決定される仕組みです。

  • 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある:逮捕
  • 逃亡あるいは証拠隠滅の恐れがある:勾留

取引先の企業など、関係者と口裏を合わせる恐れがあると疑われている場合も危険です。また、帳簿・預貯金通帳の入出金履歴、関係者以外からの供述によって悪質性が高いと判断された場合も逮捕の相当性があるとみなされます。悪意のある脱税は多方面に大きな影響が出ることを念頭に置くことが大切です。

参考:刑事訴訟法 | e-Gov 法令検索

   刑事訴訟規則 – 日本語 – 日本法令外国語訳DBシステム

身柄拘束・刑事裁判の開廷

検察官が脱税者を逮捕した後、当人は被疑者になり、強制的に身柄拘束へと移ります。逮捕処分が下された期間中は外部との連絡が取れなくなるほか、弁護人以外との接触(面談)もできません。取り調べを受ける以外は、留置施設に留置されることになります。

留置後は一定の間、施設から出ることができません。48時間以内に起訴・不起訴の判断が下される、あるいは検察官による勾留請求が行われ、留置期間が伸びることがあります。

なお、脱税容疑で起訴された場合は、公開の刑事裁判を回避できるものの、その時点で有罪が確定します。逮捕を避けたいと考えるのであれば、検察官による公訴提起判断において不起訴処分を得るための防御活動に取り組まなければなりません。

こうした問題は社会的責任が問われることもあり、従来のような働き方ができなくなってしまいます。逮捕や勾留を避けるのであれば、犯罪行為である脱税にあたらないよう、税理士と連携を取りながら透明性のある税務処理を行うことが推奨されます。

参考:刑事訴訟法 | e-Gov 法令検索

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脱税で逮捕された場合のデメリット

デメリット

脱税で逮捕された場合、事件の悪質性が高いとみなされれば、有罪判決が下ります。その結果、実名報道されることが少なくありません。既存の取引先はもちろん、新たな取引すら難しくなる恐れがあります。ここからは、逮捕された場合のデメリットについて解説します。

刑事罰

脱税容疑で逮捕後、有罪判決が下された場合、高い確率で刑事罰が科されることになります。脱税に関する刑罰は適用される税法によって違いますが、基本的には10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方です。

法人税法違反や所得税法違反、消費税法違反などが挙げられ、刑罰の規定は概ね同様となっています。

各種違反によるリスクを考えた場合、日頃から会計士に経理を一任し、透明性の高い帳簿を保つことが大切と言えるでしょう。

参考:所得税法 | e-Gov 法令検索

   法人税法 | e-Gov 法令検索

前科

脱税容疑で逮捕された後、刑事裁判で有罪判決となった場合、前科が付きます。前科とは有罪判決を受けた経歴のことで、今後の社会生活にさまざまな影響をもたらしかねないものです。

特に履歴書に賞罰欄がある場合、有罪判決が下された後は一定期間、告知義務によって前科について記載しなければなりません。なかでも士業や警備員、金融関係など、前科を理由に就業制限や資格制限を受ける職業の場合、就職が難しくなる恐れもあります。

海外渡航においてもパスポートやビザ発給に制限がつく可能性があり、海外への旅行・出張時に支障を来しかねない点もデメリットと言えるでしょう。

参考:刑法 | e-Gov 法令検索

身柄拘束

脱税容疑で逮捕されると、検察官による取り調べが必要となり、勾留による身柄拘束を受けます。身柄拘束期間は最長で72時間、勾留されれば原則10日間、勾留延長が認められれば最大20日間に延長される点に注意が必要です。

拘束されている間は、被疑者は留置場に収容されることとなり、外部との連絡や面会が制限されます。家族や会社との連絡も閉ざされるため、ストレスも大きくなることも考えられます。

実名報道

脱税額が大きいときや社会的影響力がある人が関与しているときは、実名報道されるリスクが高いです。ニュースで実名報道がなされ、話題性のある事件であるほど、インターネット上に拡散されかねません。

一度インターネット上で公開された情報は完全に消去することは難しいため、今後の人生に影響を与えることも考えられます。

逮捕歴

逮捕歴は税務署の記録に残ります。そのため、税務署は脱税で摘発された個人・法人に対して通常よりも厳しい視点で税務調査を実施する点も押さえておきましょう。過去に不正行為が行われていたことは、悪質性が高いほど今後の税務申告に多少の疑念を与えることと同義です。

逮捕歴がある人ほど申告内容に不審な点はないか、ミスが生じていないかを確認することが大切です。軽微な計算ミスであっても、過去の逮捕歴によって悪意のある脱税と疑われかねません。こうした事態を招かないためにも、会計士や税理士と連携し、正確な取引情報を記載するよう心がけることをおすすめします。

脱税発覚によるリスク

脱税が発覚した場合、悪質性の高さによっては逮捕や有罪判決などさまざまな影響に及びますが、このほかにもいくつかのリスクが存在します。具体的に、どのようなリスクがあるのか、以下で解説していきます。

延滞税・重加算税の対象になる

脱税した場合、本来納税すべき時期に適正税額を納めていないことになります。その結果、適切な納税ができていないことで、延滞税がかかるリスクがある点に注意が必要です。

仮に、納付期限の翌日から2か月以内の延滞であれば滞納額に対して年率2.4%、2か月を超える場合は年率8.7%の延滞税が掛かります。

また、脱税は税額における隠ぺい・仮装に該当することから重加算税も掛かります。申告した額が少ない、いわゆる過少申告の場合は増差本税に対して35%です。

無申告の場合は増差本税に対して40%の重加算税がかかるため、支払わなければならない税金が増えることは念頭に置きましょう。

参考:No.9205 延滞税について|国税庁

資金繰りが困難になる

税務調査の対象は、原則5年の税務申告です。しかし、脱税が疑われる企業・経営者に対しては最大7年間まで遡って調査が行われます。

仮に、長期にわたって脱税していた場合、最大7年間分の追徴課税を受けることになります。本来の納税分に加えて延滞税や重加算税も納税することになれば、会社の資金繰りが困難になることは明らかでしょう。

脱税による逮捕を防ぐためには透明性の高い経理が不可欠

脱税は、個人事業主や法人経営者、副業や投資で所得を得る個人にとって逮捕リスクの高い犯罪行為です。

ニュースや有名人の脱税事例を見ると億単位の脱税で逮捕されるイメージがあるでしょう。

しかし、中小企業経営者や個人事業主であっても刑事告訴や逮捕に至るケースは少なくありません。

帳簿管理が難しい、透明性の高い管理ができていないといった経営者の方は、この機会に「小谷野税理士法人」までお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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