自身が所有する資産には固定資産税という税金が発生します。土地や建物、会社で所有する償却資産が対象であり、価値や規模などによって変動するのが特徴です。事業を営む上で各税金の納付義務は避けられず、また、細かく帳簿に記載することも求められています。この記事では、固定資産税の勘定科目をはじめ、仕訳例や個人事業主の場合の経費計上について解説します。
目次
固定資産税とは

固定資産税とは固定資産を所有する場合に納付義務が生じる税金で、固定資産の所在地を管轄する市町村に対し市町村税として納付します。納付義務者は1月1日の時点で固定資産を所有している方で、年に1回、納税通知書が届く仕組みです。納付した固定資産税は市町村の住民の暮らしに役立てられており、公共施設や道路整備、福祉サービスなどに充てられています。
なお、支払方法は原則として年4回に振り分けられていますが、一括納付でも問題はありません。ただし費用として計上する際には定められたルールに則り、適切に処理する必要があります。
種類
固定資産税の対象となる固定資産にはいくつか種類があります。具体的には下表のとおりです。
| 土地 | 家屋 | 償却資産 |
|---|---|---|
田や畑、住宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野など | 住宅、店舗、工場、倉庫など | 事業用構築物、飛行機、船、事業用車両や運搬具、備品など |
なお、償却資産は土地や家屋とは違い登記などで所有者を把握できない特徴から、所有者自らの申告が必要です。仮に現在は事業に使用していなくても、いつでも稼働できる状態のものも課税対象です。
経費算入時期
固定資産税の経費算入時期には、主に以下の2つのパターンがあります。
- 納期の開始日の属する年分
- 実際に納付した日の属する年分
それぞれの仕訳方法については後述します。
固定資産税の会計処理
固定資産税の会計処理では、適切な仕訳のタイミングについて理解し、そのうえで適した勘定科目を選ぶことが大切です。ここからは使用する勘定科目と固定資産税の計算方法について解説します。
固定資産税の計算方法
固定資産税は下記の式を用いて計算します。
固定資産の評価額 × 標準税率(1.4%) |
固定資産の評価額は課税標準額とも呼ばれており、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、各市町村長によって算出されたものです。土地、固定資産評価基準に基づく評価額によって変動するため、それぞれの評価は3年に一度見直されています。
勘定科目は「租税公課」を用いる
固定資産税の勘定科目は、法人・個人事業主ともに「租税公課」を使用します。租税公課とは、国や地方に対する納税と公共団体に収める会費などを合わせた勘定科目のことです。
例えば、市役所で戸籍謄本を取得する際に発行手数料が生じますが、この手数料も租税公課に該当します。簿記における租税公課の勘定科目では、税務上の根拠を説明しやすいことから、帳簿の整合性を保つ目的により一般的に用いられています。
固定資産税の仕訳例
固定資産税は一般的に租税公課を使いますが、支払うタイミングによって仕訳方法が異なります。具体的には、納付開始日・賦課決定日と納付した日に属する年の2種類あるため、具体的な仕訳方法について解説します。
納期開始日および賦課決定日に経費処理する場合
納付が開始する日および賦課決定日に経費処理する場合の仕訳例は下表のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 100,000 | 未払金 | 100,000 |
なお、賦課決定日に経費処理する仕訳は、固定資産税の金額が確定し納税通知書が届いた日に行います。この段階では支払いが済んでいないため、「未払金」の勘定科目を使って計上すると良いでしょう。
納付日に経費処理する場合
納付した日に経費処理する場合の仕訳例は下表のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
納付日に経費処理する場合、支払時に租税公課として仕訳をしましょう。賦課決定日と納付日どちらの方法も、経費の金額は変わりませんが、経費となるタイミングが異なります。
個人事業主の固定資産税の扱い

固定資産税の扱いについては、法人・個人事業主のどちらも経費計上が可能です。勘定科目は租税公課を使い、確定申告において所得から差し引きます。ここからは個人事業主の固定資産税の扱いにおいて注意したい項目と仕訳例を解説します。
注意が必要なのは家事按分
個人事業主のなかには自宅を事務所として使用しているケースも多いです。この場合、固定資産税は全額を事業の経費として計上することは認められていません。自宅と事務所を兼用している場合は、プライベート使用の部分を明確に分け、部分的な経費のみを計上する必要があります。この方法を家事按分と呼び、例えば床面積の割合や業務時間の割合などを用いて算出するイメージです。
家事按分をした後、プライベート使用がメインの家事関連費用については、「事業主貸」の勘定科目で処理します。家事按分を用いることで固定資産税の事業用経費が正確に算出され、適切な確定申告につなげられます。
個人事業主の固定資産税の仕訳
個人事業主が固定資産税を仕訳する場合も、基本的に租税公課を使用します。経費を家事按分した後、業務目的ではない費用を事業主貸として仕訳する場合の仕訳例は下記の通りです。
◇事業所兼住宅で全体の70%を事業で使用している場合(かつ納付したタイミングでの費用計上例)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 70,000 | 現金 | 100,000 |
| 事業主貸 | 30,000 | ー | ー |
◇支払時に全額「租税公課」を使用し決算時に家事按分する場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 30,000 | 租税公課 | 30,000 |
なお、その他の方法として、全額を一度租税公課で処理し、期末に行う決算整理の段階で家事按分しても問題ありません。
個人事業主が経費にできる固定資産税以外の租税公課

個人事業主の場合、固定資産税以外にも経費計上できる租税公課が存在します。ここからは経費計上可能な租税公課について解説するので、経費計上の際は参考にしましょう。
個人事業税
個人事業税とは、個人事業主が都道府県に納める地方税の一つです。前年の所得に応じて税額が決まる仕組みで、地方税法等で定められた事業に該当する方は納付義務が生じます。なお、地方税法等に該当する場合であっても、年間の事業所得が290万円を下回る場合、納付の必要はないでしょう。また、個人事業税を納付した後は租税公課を使用し、全額経費計上が可能です。
消費税
個人事業者であり、かつ課税事業者であれば、仕入れ等に生じた消費税を経費計上できます。ただし、経費計上可能かどうかについては会計処理が「税込処理方式」を選んでいる場合に限ります。「税抜処理方式」を選択している方の消費税は、「仮受消費税等」「仮払消費税等」の勘定科目を使い、経費計上しないよう注意しましょう。
なお、免税事業者は仕入・経費に含まれる消費税相当額を経費計上可能です。免税事業者の消費税の取り扱いについては以下の記事で解説していますので、詳細について知りたい方は目を通すことをおすすめします。
償却資産税
償却資産税は土地・建物を除いた固定資産に生じる税金です。事業用として使用しているものであれば経費計上できます。一例としてはパソコンやプリンターなどが挙げられますが、プライベートと併用している際は按分する必要があるので注意しましょう。
不動産取得税
土地・家屋等を取得した際に課せられる不動産取得税も、租税公課として経費計上が可能です。固定資産税と同じように事業用の不動産であれば全額、プライベートと兼用の場合は按分が必要です。
都市計画税
市街化区域内に土地・建物を所有する方が納税する必要のある都市計画税も経費計上が可能です。一般的には固定資産税とまとめて納付することが多く、この場合もプライベートとの兼用の場合は按分する必要があります。
自動車(軽自動車)税
軽自動車を含む自動車税も経費計上可能です。この場合も事業用であれば全額を、プライベートとの兼用であれば按分する必要があります。按分率の算出が難しい場合は、最寄りの税務署に問い合わせると安心です。
固定資産税の疑問は税理士へ
固定資産税は、法人・個人事業主が土地・建物を所有する場合に生じる地方税の一つです。完全な事業用であれば全額を経費計上できますが、プライベート兼用の場合は按分が必要になるので注意しましょう。プライベート兼用の場合の按分率については、最寄りの税務署をはじめ税理士に相談することで明確にできるでしょう。
適切な納税額を収めたい方は、この機会に「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。








